○阿智村奨学金貸与条例施行規則

令和4年11月25日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿智村奨学金貸与条例(令和4年阿智村条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(出願手続)

第2条 村長は、条例第6条第1項の願書の提出の期日、提出場所その他出願に関し必要な事項を公告するものとする。

2 条例第6条第1項に規定する願書は、奨学生願書(様式第1号)による。

3 条例第6条第2項の規定により、村長は出願者に次の各号に定める資料を求めることができる。

(1) 出願者の合格通知書の写し

(2) 出願者の在学証明書

(3) 出願者の学業成績単位修得証明書

(4) 出願者の生計を一にする親族全員の前年の所得金額を記載した書類(給与支払い報告書、所得申告書の写し又は住民税の申告書)

(誓約書)

第3条 条例第10条第1項に規定する誓約書は、誓約書(様式第2号)による。

(連帯保証人の変更等の届出)

第4条 条例第10条第5項及び第6項並びに第15条第6項の規定による連帯保証人の変更の届出は、連帯保証人変更届(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第10条第6項の規定による誓約書の記載事項の変更及び第15条第6項の規定による借用証書の記載事項の変更の届出は、記載事項変更届(様式第4号)により行うものとする。

(卒業等の届出)

第5条 条例第14条の規定による届出は、次の各号に掲げる事由に応じ、それぞれ当該各号に掲げる様式により行うものとする。

(1) 条例第14条第1号から第6号までの事由によるもの 卒業(復学、転学、休学、停学、退学)(様式第5号)

(2) 条例第14条第7号の事由によるもの 奨学金貸与辞退届(様式第6号)

(借用証書)

第6条 条例第15条第1項に規定する奨学金借用証書は、奨学金借用証書(様式第7号)による。

(償還方法等の指定)

第7条 条例第16条第3項に規定する村長が指定する償還の期日は、半年賦で償還する場合にあっては毎年6月末日(同日が土曜日、日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)である場合は、その翌日)及び12月28日とし、年賦で償還する場合にあっては、毎年12月28日とする。

2 条例第16条第3項に規定する村長が指定する償還の方法は、村長が発行する納付書により償還すべき金額を納付することにより行うものとする。

3 奨学生は、奨学金を半年賦又は年賦で償還することを選択することができる。この場合において、償還の選択は、奨学金償還明細書(様式第8号)を村長に提出することにより行うものとする。

4 奨学生は、前項の規定により選択した奨学金の償還の変更を希望するときは、奨学金償還方法変更願(様式第9号)を村長に提出するものする。

(償還の猶予の届出)

第8条 条例第17条第2項の規定による届出(以下この条において「猶予の届出」という。)は、奨学金償還猶予願(様式第10号)により行うものとする。

2 猶予の届出は、償還の猶予を受けようとする償還期日の属する月の前月の10日(同日が土曜日、日曜日又は休日である場合は、その翌日)までに行わなければならない。

(償還の免除の届出)

第9条 条例第18条第2項の規定による届出(以下「免除の届出」という。)は、奨学金償還免除願(様式第11号)により行うものとする。

2 免除の届出には、債務の償還の免除の事由に該当することを証明する書類を添付しなければならない。

3 免除の届出は、債務の償還の免除を受けようとする償還期日の属する月の前月の10日(同日が土曜日、日曜日又は休日である場合は、その翌日)までに行わなければならない。

(償還の免除の取消)

第10条 村長は、条例第18条第1項の規定により債務の免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該債務の免除を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により免除の届出を行ったとき。

(2) 償還すべき債務について滞納があったとき。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

阿智村奨学金貸与条例施行規則

令和4年11月25日 教育委員会規則第1号

(令和4年11月25日施行)