○阿智村奨学金貸与条例施行規則
令和4年11月25日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿智村奨学金貸与条例(令和4年阿智村条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(出願手続)
第2条 村長は、条例第6条第1項の願書の提出の期日、提出場所その他出願に関し必要な事項を公告するものとする。
(1) 出願者の合格通知書の写し
(2) 出願者の在学証明書
(3) 出願者の学業成績単位修得証明書
(4) 出願者の生計を一にする親族全員の前年の所得金額を記載した書類(給与支払い報告書、所得申告書の写し又は住民税の申告書)
(償還方法等の指定)
第7条 条例第16条第3項に規定する村長が指定する償還の期日は、半年賦で償還する場合にあっては毎年6月末日(同日が土曜日、日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)である場合は、その翌日)及び12月28日とし、年賦で償還する場合にあっては、毎年12月28日とする。
2 条例第16条第3項に規定する村長が指定する償還の方法は、村長が発行する納付書により償還すべき金額を納付することにより行うものとする。
3 奨学生は、奨学金を半年賦又は年賦で償還することを選択することができる。この場合において、償還の選択は、奨学金償還明細書(様式第8号)を村長に提出することにより行うものとする。
2 猶予の届出は、償還の猶予を受けようとする償還期日の属する月の前月の10日(同日が土曜日、日曜日又は休日である場合は、その翌日)までに行わなければならない。
2 免除の届出には、債務の償還の免除の事由に該当することを証明する書類を添付しなければならない。
3 免除の届出は、債務の償還の免除を受けようとする償還期日の属する月の前月の10日(同日が土曜日、日曜日又は休日である場合は、その翌日)までに行わなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により免除の届出を行ったとき。
(2) 償還すべき債務について滞納があったとき。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略