○阿智村表彰条例の表彰基準等に関する取扱要領

令和5年7月18日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要領は、阿智村表彰条例(平成13年阿智村条例第22号。以下「条例」という。)に基づく表彰の基準等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(功労者表彰に係る基準)

第2条 条例第2条第1項第9号及び第10号に規定する表彰に係る基準は、別表第1のとおりとする。

(善行者表彰、感謝状に係る基準)

第3条 条例第3条に規定する善行者表彰及び感謝状贈呈に係る基準は、別表第2のとおりとする。

(その他)

第4条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

基準の内容

功労表彰基準

産業、経済、土木及び交通の振興、発展に貢献

1 団体の長等で右記の基準年数を満たし、かつ功績の優れた者

2 農業改良、企業運営合理化等、農林水産業、商工・観光業、土木・建築業、交通等分野の振興発展に著しい功績を挙げた者

村内の産業経済関係団体の長(商工会等)で役員歴20年以上在職した者かつ団体の長6年以上の経歴を有する者

社会の福祉活動に尽力し、社会福祉の増進に寄与

1 団体の長等で右記の基準年数を満たし、かつ功績の優れた者

2 社会福祉事業の推進、施設の設立、整備経営等、その他社会福祉事業の振興発展に著しく貢献した者

村内の社会福祉関係団体の長(村社会福祉協議会等)で役員歴20年以上在職した者かつ団体の長6年以上の経歴を有する者

職業及び労働について、社会に貢献

1 職業及び労働について、社会に貢献し、その功績が優れた者

2 著しく危険性の高い業務、人目につかない分野、高い技術を要する職種等で、右記の基準年数を満たし、かつ業務に精励し、成績の優れている者

職業能力等の開発向上及び各種技術者の育成に20年以上貢献した者

勤続25年以上在職した者

教育、学術、芸術及び体育等文化の向上に寄与

1 団体の長等で右記の基準年数を満たし、かつ功績の優れた者

2 学術、芸術、体育等の分野で地域の振興発展に多大な貢献をした者

村内の教育関係団体の長(村体育協会等)で役員歴20年以上在職したものかつ団体の長を6年以上の経験を有する者

村内で、30年以上にわたり学術、芸術、体育等の指導、振興に貢献し、その功績が顕著な者

保健衛生、環境衛生及び社会環境の向上に寄与

1 学校医、学校歯科医、学校薬剤師、その他保健衛生に関わる団体の長で右記の基準年数を満たし、かつ功績の優れた者

2 衛生思想の普及指導、疾病予防、地域医療の施策その他保健衛生及び社会環境の向上に多大な貢献をした者

学校医、学校歯科医、学校薬剤師として20年以上在職した者

村内の保健衛生及び環境衛生関係団体の長で役員歴20年以上在職した者かつ団体の長6年以上の経歴を有する者

消防、交通安全及び防犯活動に尽力し、民生の安定に寄与

消防団員で右記の基準年数を満たし、かつ功績の優れた者

消防団員に20年以上在職し、団長若しくは副団長6年以上の経歴を有する者、又は消防団員に30年以上在職した者

交通指導員、防犯指導員等で右記の基準年数を満たし、かつ功績の優れた者

交通指導員又は防犯指導員20年以上の経歴を有する者

交通安全協会役員24年以上の経歴を有する者

その他功績顕著で表彰することが適当である者

その他、職務、業績等がこの表の各号と同等以上の者であり、かつ功績が顕著である者

その他功績顕著で、村長が認めた者

別表第2(第3条関係)

種別

取扱いの内容

人命救助

水難防止、その他事故防止行為、人の生命、身体の安全確保に尽くした行為

事故、災害の防止復旧

事故、水害、火災、その他災害防止、復旧に尽くした行為

防犯、治安維持

犯罪防止、犯人検挙に協力若しくは治安維持等に尽くした行為

青少年の健全育成

子ども会指導、青少年の補導、非行防止、その他の指導(補導)育成が特に顕著で効果があった行為

環境美化

清掃美化、緑化等、環境美化に尽くしている行為又は廃棄物減量等を推進する行為

保健衛生

保健衛生活動及び思想高揚に尽くしている行為

公徳心及び道義の高場

公徳心の実践普及及び道義の高揚に著しく尽くしている行為

個人生活の徳行

個人生活の徳行が近隣の人々から賞賛され、人々の模範になっている行為

社会福祉への貢献

社会福祉の増進に献身的に尽くしている行為

自然保護、文化財保護

自然や文化財の保護に尽くした行為

寄附行為

公共の利益のために、個人にあっては100万円以上、団体にあっては200万円以上の金品又は物品を寄附する行為

ボランティア活動

ボランティア活動を実践し、人々から賞賛され、かつ、模範となっている行為

その他、公益発展

以上の内容に準ずる顕著な善行又は功労表彰基準に至らないが、功績が顕著であり、村の公益発展に寄与した者

備考:

1 寄附行為に対する表彰は、寄附金額の累計額を勘案するものとする。

2 寄附行為に対する表彰は、ふるさと納税を含まないものとする。

阿智村表彰条例の表彰基準等に関する取扱要領

令和5年7月18日 告示第36号

(令和5年7月18日施行)