○熊谷元一写真保存活用委員会設置要綱
令和6年7月17日
告示第37号
(目的)
第1条 この要項は、阿智村全村博物館構想推進条例(令和3年条例第11号)の下で、熊谷元一の残した写真・絵画など多くの作品(以下「作品」という。)を後世に伝えるとともに、その利活用を推進するための熊谷元一保存活用委員会(以下「委員会」という。)について定めるものとする。
(事業内容)
第2条 委員会は作品について、保存・調査研究・展示・提言・情報発信などの活動を行い、その利活用の推進・向上を図り、もって阿智村全村博物館構想及び農村文化の振興に寄与する。
(委員の委嘱)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、委員は村長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は3年とし再任は妨げない。ただし、欠員を生じたときの補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(召集)
第6条 委員会は、委員長が必要に応じて召集する。
(報酬)
第7条 委員の報酬等については、阿智村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年条例第1号)に定めるところによる。
(事務局)
第8条 委員会の庶務及び検討の補佐をするため、事務局を協働活動推進課に置く。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。