○阿智村敬老祝事業補助金交付要綱
令和6年7月17日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条第3項に則り、高齢者福祉の推進などを図るため、自治会が行う敬老事業等に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(昭和52年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この要綱に基づく補助対象者は、敬老祝事業を実施した自治会(以下、「自治会」という。」とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、自治会が行う敬老祝事業等(以下、「敬老祝事業」という。)で、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 高齢者を対象とした親睦会等に係る事業
(2) 高齢者を対象に弁当、記念品、お祝い金等を配布する事業
(3) その他村長が必要と認める事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、当該年度4月1日現在に阿智村に住所の登録のある施設等の入所者を除く75歳以上の者の数に1人当たり2,000円を乗じて算定した額とし、毎年度1人当たり1回限りとする。
(名簿の開示)
第5条 自治会は、村長に対し敬老祝事業の対象となる者の名簿の開示を申請できるものとする。
2 村長は、前項により名簿を開示することができるものとする。
(交付申請書の提出)
第6条 補助金の交付を申請しようとする自治会は、規則第2条に定める書類に必要な書類を添付し村長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第7条 村長は、補助金の交付の申請があったときは、規則第3条により交付を決定し通知するものとする。
(実績報告)
第8条 自治会は、補助対象事業が完了したときは、規則第8条に定める書類に必要書類添付して村長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第9条 村長は、前条の報告によりその内容を審査し、適当と認めたときは補助金を交付する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。