○阿智村教育委員会事務局組織規則
令和6年3月8日
教育委員会規則第2号
阿智村教育委員会事務局組織規則(昭和41年7月28日教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第3項の規定に基づき、阿智村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務局に置かれる職員の職(法令に特別の定めがあるものを除く。)の設置について定めることを目的とする。
(係の設置)
第2条 事務局に次の係を置く。
(1) 総務係
(2) 学校教育係
(3) こども家庭センター
(4) 保育園係
(5) 社会教育・公民館係
(6) 学校給食共同調理場係
(事務分掌)
第3条 前条に規定する係等の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 総務係
ア 公印の保管に関すること。
イ 教育委員会の会議に関すること。
ウ 事務局職員等の人事に関すること。
エ 学校の設置廃止及び管理運営に関すること。
オ 教育財産の管理に関すること。
カ 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。
キ 教育に係る調査統計及び広報に関すること。
ク 奨学金に関すること。
ケ 前各号に掲げるもののほか他の係の所掌に属さない事項
(2) 学校教育係
ア 県費負担教職員の内申その他人事に関すること。
イ 教科書の採択に関すること。
ウ 職員の研修に関すること。
エ 学校施設及び教具その他設備の整備に関すること。
オ 児童生徒の就学並びに入学、転学及び通学に関すること。
カ 学校の環境衛生に関すること。
キ 児童生徒の保健、安全、厚生、福利に関すること。
ク スクールバスに関すること。
ケ その他学校教育に関すること。
(3) こども家庭センター
ア 子育て支援に関すること。
イ こどもと家庭に関すること。
ウ 子育てに関する地域資源の開拓と連携に関すること。
エ 地域の子育て情報の提供に関すること。
オ 放課後児童健全育成に関すること。
カ 次世代育成、若者施策に関すること。
キ 要保護児童対策地域協議会に関すること。
ク 母子保健に関すること。
(4) 保育園係
ア 入園申請及び許可に関すること。
イ 保育料の徴収に関すること。
ウ 保育園の管理運営に関すること。
エ 保育園の給食に関すること。
オ その他保育に関すること。
(5) 社会教育・公民館係
ア 生涯学習に関すること。
イ 社会教育及び社会体育関係の会議に関すること。
ウ 中央公民館及び地区公民館に関すること。
エ 生涯スポーツの普及振興に関すること。
オ 社会教育及び社会体育関係団体に関すること。
カ 社会体育施設に関すること。
キ 学校体育施設の開放に関すること。
ク 図書館の管理運営に関すること。
ケ 文化財に関すること。
コ その他社会教育に関すること。
(6) 学校給食共同調理場係
ア 学校給食に関すること。
(職員の職)
第4条 法令その他特別の定めがあるもののほか、事務局に次の職を置くことができる。
(1) 教育次長
(2) 課長補佐
(3) 係長
(4) 主事
(5) 主事補
2 教育次長、課長補佐、係長、主事、主事補は事務局職員をもって充てる。
(課長の職務)
第5条 教育次長は、教育長の命を受けて教育委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(課長補佐の職務)
第6条 課長補佐は、教育次長を補佐し、教育次長の命を受けて教育委員会の事務を処理し、所属職員を監督する。
(係長等の職務)
第7条 係長は、上司の命を受けて事務を分掌し、係員を指揮監督する。
2 主事、主事補は、上司の命を受けて事務に従事する。
3 専門職員は上司の命を受けて、その専門職員に従事する。
(非常勤の職)
第8条 非常勤の職については、教育委員会が必要の都度定める。
(準用規定)
第9条 この規則に定めるもののほかは、阿智村組織規則(昭和41年規則第2号)の規定を準用する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。