○阿智村教育委員会事務局組織規則

令和6年3月8日

教育委員会規則第2号

阿智村教育委員会事務局組織規則(昭和41年7月28日教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第3項の規定に基づき、阿智村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務局に置かれる職員の職(法令に特別の定めがあるものを除く。)の設置について定めることを目的とする。

(係の設置)

第2条 事務局に次の係を置く。

(1) 総務係

(2) 学校教育係

(3) こども家庭センター

(4) 保育園係

(5) 社会教育・公民館係

(6) 学校給食共同調理場係

(事務分掌)

第3条 前条に規定する係等の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 総務係

 公印の保管に関すること。

 教育委員会の会議に関すること。

 事務局職員等の人事に関すること。

 学校の設置廃止及び管理運営に関すること。

 教育財産の管理に関すること。

 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

 教育に係る調査統計及び広報に関すること。

 奨学金に関すること。

 前各号に掲げるもののほか他の係の所掌に属さない事項

(2) 学校教育係

 県費負担教職員の内申その他人事に関すること。

 教科書の採択に関すること。

 職員の研修に関すること。

 学校施設及び教具その他設備の整備に関すること。

 児童生徒の就学並びに入学、転学及び通学に関すること。

 学校の環境衛生に関すること。

 児童生徒の保健、安全、厚生、福利に関すること。

 スクールバスに関すること。

 その他学校教育に関すること。

(3) こども家庭センター

 子育て支援に関すること。

 こどもと家庭に関すること。

 子育てに関する地域資源の開拓と連携に関すること。

 地域の子育て情報の提供に関すること。

 放課後児童健全育成に関すること。

 次世代育成、若者施策に関すること。

 要保護児童対策地域協議会に関すること。

 母子保健に関すること。

(4) 保育園係

 入園申請及び許可に関すること。

 保育料の徴収に関すること。

 保育園の管理運営に関すること。

 保育園の給食に関すること。

 その他保育に関すること。

(5) 社会教育・公民館係

 生涯学習に関すること。

 社会教育及び社会体育関係の会議に関すること。

 中央公民館及び地区公民館に関すること。

 生涯スポーツの普及振興に関すること。

 社会教育及び社会体育関係団体に関すること。

 社会体育施設に関すること。

 学校体育施設の開放に関すること。

 図書館の管理運営に関すること。

 文化財に関すること。

 その他社会教育に関すること。

(6) 学校給食共同調理場係

 学校給食に関すること。

(職員の職)

第4条 法令その他特別の定めがあるもののほか、事務局に次の職を置くことができる。

(1) 教育次長

(2) 課長補佐

(3) 係長

(4) 主事

(5) 主事補

2 教育次長、課長補佐、係長、主事、主事補は事務局職員をもって充てる。

(課長の職務)

第5条 教育次長は、教育長の命を受けて教育委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(課長補佐の職務)

第6条 課長補佐は、教育次長を補佐し、教育次長の命を受けて教育委員会の事務を処理し、所属職員を監督する。

(係長等の職務)

第7条 係長は、上司の命を受けて事務を分掌し、係員を指揮監督する。

2 主事、主事補は、上司の命を受けて事務に従事する。

3 専門職員は上司の命を受けて、その専門職員に従事する。

(非常勤の職)

第8条 非常勤の職については、教育委員会が必要の都度定める。

(準用規定)

第9条 この規則に定めるもののほかは、阿智村組織規則(昭和41年規則第2号)の規定を準用する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

阿智村教育委員会事務局組織規則

令和6年3月8日 教育委員会規則第2号

(令和6年4月1日施行)