○阿智村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の能率報酬の支給に関する規則

令和7年3月7日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿智村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年阿智村条例第1号)別表第1に規定する農業委員会の会長、会長代理、農業委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率報酬の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(能率報酬の財源)

第2条 能率報酬は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「交付金要綱」という。)の規定に基づき国が交付する交付金を財源とする。

(支給対象活動)

第3条 能率報酬の支給の対象となる活動は、交付金要綱第3の1の(1)に規定する活動とする。

(能率報酬の額)

第4条 能率報酬の額は、交付金要綱に基づき算出する交付金の額とする。

(能率報酬の支給時期)

第5条 村長は、年度ごと国から交付金の額の確定を受けた後、委員等に対し能率報酬を支給する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、能率報酬の支給に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

阿智村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の能率報酬の支給に関する規則

令和7年3月7日 規則第8号

(令和7年3月7日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和7年3月7日 規則第8号