○阿智村就業祝い金交付要綱
令和7年1月15日
告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、若者の村内への定住の促進及び地域産業の担い手となる人材の確保を図るため、本村に定住し、自宅から通勤できる範囲の事業所に就業(起業または就農を含む。)した者に対し、阿智村就業祝い金(以下「祝い金」という。)を交付することに関し、補助金等交付規則(昭和58年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 祝い金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 阿智村に住所を有し、生活の実態が認められる者。ただし、祝い金交付申請時においては、6か月以上連続して阿智村に住所を有する者
(2) 阿智村から通勤できる範囲の事業所に就業した者。ただし、祝い金交付申請時においては、6か月以上連続して就業している者
(3) 祝い金の交付申請日が属する年度の末日時点で41歳未満の者
(4) 阿智村に定住する意思がある者
(5) 自治会及び部落、年齢によっては消防団に加入し地域活動に積極的に参加する意思がある者
(6) 日本人である、または外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する者
(1) 本人及び同一世帯の家族に、村税等村への納付金に滞納がある者
(2) 転勤等により一時的に住民登録をする者
(3) 阿智村暴力団排除条例(平成23年阿智村条例第24号)に定める暴力団等の反社会勢力または反社会勢力と関係を有する者
(4) UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱(令和元年告示第11号)による補助金を受けた者
(5) 前各号に定めるもののほか、村長が適当でないと認めた者
(就業の要件)
第3条 祝い金の交付の対象となる就業先に関する要件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 阿智村から通勤が可能な範囲に所在する事業所であること。テレワークを含むものとする。
(2) 阿智村暴力団排除条例に定める暴力団等の反社会勢力または反社会勢力と関係を有する法人等でないこと。
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定められている風俗営業者でないこと。ただし、宿泊事業者などで、事業全体の一部として許可を受けている事業者の場合はこの限りでない。
(4) 官公庁等でないこと。ただし、医療職、福祉職、保育職の職員を除く。
2 就業条件に関する要件は、次の各号の定めるところによる。
(1) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(2) 起業または就農した者は、主たる収入を得るための就業であり、開業届けの提出、確定申告がされており、事業を行っていることが確認できること。
(3) 専従者である場合は、専従者であることが確認できること。
(4) 申請年度前年10月1日から同年9月30日までの間に就業した者であること。
(祝い金の額等)
第4条 祝い金の額は、次の各号に定めるところとする。
(1) 新卒者(学校教育法(昭和22年法律第26号)で定める中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、短期大学、大学院、高等専門学校及び専修学校(専門課程)、専門職大学又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に規定する大学校を卒業又は退学して、祝い金の対象とする就業時に1年以内の者)は、25万円
(2) 既卒者(新卒者以外の者)は、15万円
(3) 村内の事業所(村外に事業所を有する事業者は除く。)に就職した場合は、5万円を加算する。ただし、村内の医療、福祉事業所へ就業した医療職、福祉職、保育職の場合(事務職を除く。)は10万円とする。
(4) 祝い金の交付は、一人につき1回に限るものとする。
(交付申請)
第5条 祝い金を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、阿智村就業祝い金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて村長に提出するものとする。
(1) 誓約書(別紙1)
(2) 就業の状況を証するもの(在職証明書(別紙2)又は事業実績が分かるもの。専従者である場合は、専従者として雇用されていることを証明する書類)
(3) 起業または就農した者は、起業又は就農して6月以上事業を行っていることが確認できる書類(開業届けの写し等)
(4) 医療職、福祉職、保育職の場合は、資格を証する書類。又は従業先で医療職、福祉職、保育職であることを証明する書類
(5) 新卒者の場合は、卒業日または退学日の確認ができる書類
(6) その他村長が必要と認める書類
2 前項の申請書の提出は、就業後1年以内に行うものとする。
(祝い金の交付)
第7条 村長は、前条の交付決定及び額の確定に基づき、祝い金を申請者が指定する金融機関口座へ速やかに振り込むものとする。
(調査等)
第8条 村長は、祝い金の交付前または交付後にかかわらず、必要があると認められる場合は調査を行うことができるものとする。
2 村長は、祝い金の交付を受けた者に対し、祝い金の交付申請日から3年を経過する日までの間、毎年10月1日を基準日として阿智村への住民登録及び就業の状況について調査を行うものとする。
3 祝い金の交付を受けた者は、村長から前2項による報告又は書類の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
(交付決定の取消し及び祝い金の返還)
第9条 村長は、祝い金の交付を受けた者が、次に掲げる返還の区分に応じて、それぞれに定める要件に該当する場合は、祝い金の全額又は一部若しくは加算分に相当する額の返還を求めるものとする。ただし、雇用企業等の倒産、災害、病気、その他のやむを得ない事情があると村長が認めた場合及び祝い金の要件を満たす職に就くための求職活動をしている場合はこの限りでない。
(1) 全額返還
ア 虚偽その他不正な行為により祝い金の交付を受けたことが明らかになったとき。
イ 祝い金の交付を受けた者が、交付申請日から1年未満の間に村外に転出したとき。
ウ 祝い金の交付を受けた者が、交付申請日から1年未満の間に祝い金の要件を満たす職を辞したとき。
エ その他この要綱に違反する行為があったとき。
(2) 一部返還
ア 祝い金の交付を受けた者が、交付申請日から1年以上3年未満の間に村外に転出したとき。
イ 祝い金の交付を受けた者が、交付申請日から1年以上3年未満の間に祝い金の要件を満たす職を辞したとき。
交付申請日からの年数 | 返還額 |
1年以上2年未満 | 祝い金の額の3分の2 |
2年以上3年未満 | 祝い金の額の3分の1 |
(3) 加算分の返還
ア 祝い金の加算を受けた者が、祝い金の対象となった村内事業所の職を辞したときの加算分の返還については、前2号と同様とする。ただし、祝い金の加算額の区分に応じる別の村内事業所に就職した場合はこの限りでない。
2 祝い金の返還請求を受けた者は、当該請求額を村長が定める期限までに返還しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月10日告示第28号)
1 この要綱は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
様式 略