○熊谷元一写真「世界の記憶」推進委員会設置要綱
令和7年2月18日
告示第16号
(設置)
第1条 この要綱は、阿智村全村博物館構想推進条例(令和3年度条例第11号)の下で、熊谷元一写真の残した写真を「世界の記憶」に登録し後世に伝え、その価値を広めるために、熊谷元一写真「世界の記憶」推進委員会(以下、「委員会」という。)について定めるものとする。
(事業内容)
第2条 委員会は、熊谷元一写真の「世界の記憶」登録に向けた活動及び熊谷元一写真を広く知らしめるための活動を行い、もって阿智村全村博物館構想及び農村文化の振興に寄与する。
(委嘱)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、村長のほか、次に掲げる者のいずれかのうちから村長が委嘱する。
(1) 村議会を代表する者
(2) 有識者
(3) 村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は3年とし再任は妨げない。ただし、欠員を生じたときの補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出するものとする。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、これを代理する。
(専門委員会)
第6条 委員会に、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に必要な事項は別途、定める。
(会議)
第7条 委員会の会議は次の各号の通りとする。
(1) 全体会
(2) 専門委員会
(経費の支弁)
第8条 村は、委員会の委員に対し、会議の出席に対して謝金及び交通費を支弁するものとする。
(事務局)
第9条 委員会の庶務をするため、事務局を協働活動推進課に置く。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。