○阿智村宿泊税条例

令和7年6月20日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、阿智村が観光による持続可能な地域づくりを目指し、観光資源の魅力向上、旅行者の受け入れ環境の整備、昼神温泉リニア新時代構想の実現をはじめとする観光振興を図る施策に要する費用に充てるため、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第5条第7項の規定に基づき、宿泊税の課税に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び阿智村税条例(昭和32年阿智村条例第1号。以下「税条例」という。)に定めるもののほか、次の各号に掲げる用語の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 旅館業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業(同条第4項に規定する下宿営業を除く。)をいう。

(2) 住宅宿泊事業 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業をいう。

(3) 宿泊施設 旅館業に係る施設又は住宅宿泊事業に係る住宅をいう。

(4) 宿泊 寝具を使用して宿泊施設を利用することをいう。

(5) 宿泊料金 宿泊の対価として支払うべき金額であって規則で定めるものをいう。

(納税義務者等)

第3条 宿泊税は、宿泊施設において、宿泊料金を受けて行われる宿泊に対し、その宿泊者に課する。

(課税免除)

第4条 宿泊税は、次に掲げる宿泊に対しては、これを課さない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の幼児、児童、生徒若しくは学生又はこれらの者を引率する者が当該学校の教育活動又は研究活動(村長が定めるものに限る。)として宿泊する場合(当該学校の長等がその旨を証明する場合に限る。)の当該宿泊

(2) 次に掲げる施設の満3歳以上の幼児又は当該幼児を引率する者が、当該施設が主催する行事として宿泊する場合(当該施設の長がその旨を証明する場合に限る。)の当該宿泊

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業、同条第11項に規定する居宅訪問型保育事業及び同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設並びに同法第39条第1項に規定する保育所並びに同法第59条の2の規定による届出をした認可外保育施設

(3) 前2号に掲げる宿泊のほか、教育上その他特別の事情により必要なものとして規則で定める宿泊

(免税点)

第5条 宿泊税は、宿泊料金が1人1泊につき6,000円未満の宿泊に対しては、これを課さない。

(税率等)

第6条 宿泊税の税率は、1人1泊につき200円とする。

(徴収方法)

第7条 宿泊税の徴収については、特別徴収の方法による。

(特別徴収義務者)

第8条 宿泊税の特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)は、宿泊施設の経営者とする。

2 前項の規定にかかわらず、村長は、必要と認める場合には、宿泊税の徴収について便宜を有すると認める者を特別徴収義務者に指定することができる。

3 特別徴収義務者は宿泊税を徴収しなければならない。

(申告納入)

第9条 特別徴収義務者(特定宿泊施設(宿泊料金が1人1泊につき6,000円以上となる宿泊がない宿泊施設をいう。以下同じ。)の特別徴収義務者を除く。以下この条において同じ。)は、毎月末日までに、前月の初日から同月末日までの間において徴収すべき宿泊税に係る宿泊の総数、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を村長に提出し、及びその納入金を納入しなければならない。

2 特別徴収義務者が、申告納入すべき前項の宿泊税額が規則で定める金額以下であることその他規則で定める要件に該当するものとして規則で定めるところにより村長が指定した者である場合には、同項の規定によって次の表の左欄に掲げる月に提出すべき納入申告書の提出期限及びその納入金の納入期限は、同項の規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる月に提出すべき納入申告書の提出期限及びその納入金の納入期限と同一の期限とする。

1月及び2月

3月

4月及び5月

6月

7月及び8月

9月

10月及び11月

12月

3 特別徴収義務者は、その特別徴収すべき宿泊税に係る宿泊施設の経営を1月以上休止しようとする場合又は廃止した場合には、前2項の規定にかかわらず、その日から1月以内に、その休止しようとする日又は廃止した日までにおいて徴収すべき宿泊税について、申告納入しなければならない。

4 村長は、第2項の規定による指定をした特別徴収義務者が同項に規定する要件に該当しなくなったと認めるときは、同項の規定による指定を取り消すことができる。

(特別徴収義務者としての登録等)

第10条 特別徴収義務者(特定宿泊施設の特別徴収義務者を除く。)は、宿泊施設の経営を開始しようとする日前5日まで(第8条第2項の規定により特別徴収義務者として指定された者は、同項の指定を受けた日から10日以内)に、宿泊施設ごとに、当該宿泊施設における特別徴収義務者としての登録を村長に申請しなければならない。

2 特定宿泊施設の特別徴収義務者は、当該特定宿泊施設である宿泊施設が特定宿泊施設に該当しなくなったときは、その日から10日以内に、特定宿泊施設に該当しなくなった宿泊施設ごとに、当該宿泊施設ごとに、当該宿泊施設における特別徴収義務者としての登録を村長に申請しなければならない。

3 前2項の登録の申請をする場合において提出すべき申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 宿泊施設の所在地及び名称

(3) 客室数その他設備の概要

(4) 経営開始年月日

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

4 村長は、前項の申請書を受理した場合には、当該特別徴収義務者を登録特別徴収義務者として登録するとともに、当該特別徴収義務者に対し、宿泊税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する証票を交付しなければならない。

5 前項の証票の交付を受けた者は、これを当該宿泊施設の公衆の見やすい箇所に掲示しなければならない。

6 第4項の証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。

7 第4項の証票の交付を受けた者は、当該宿泊施設における宿泊に係る宿泊税の特別徴収の義務が消滅した場合においては、その消滅した日から10日以内にその証票を村長に返さなければならない。

8 登録特別徴収義務者(第4項の規定により登録を受けた特別徴収義務者をいう。次項及び第11項において同じ。)は、第3項各号に掲げる事項に変更を生じた場合においては、その変更に係る事項について、遅滞なく、登録の変更を村長に申請しなければならない。

9 登録特別徴収義務者は、当該宿泊施設の経営を1月以上休止しようとするときは、遅滞なく、その旨を村長に届け出なければならない。

10 前項の規定による届出をした者であって、当該届出に係る休止期間を定めなかったものは、当該宿泊施設の経営を再開しようとするときは、遅滞なく、その旨を村長に届け出なければならない。

11 登録特別徴収義務者は、当該宿泊施設の経営を廃止したときは、廃止の日から10日以内に、その旨を村長に届け出なければならない。

(徴収不能額等の還付又は納入義務の免除)

第11条 村長は、特別徴収義務者が宿泊料金及び宿泊税の全部又は一部を受け取ることができなくなったことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した宿泊税額を失ったことについて天災その他避けることのできない理由があると認める場合には、当該特別徴収義務者の申請により、その宿泊税額が既に納入されているときはこれに相当する額を還付し、その宿泊税額がまだ納入されていないときはその納入の義務を免除することができる。

2 村長は、前項の規定により宿泊税額に相当する額を還付する場合において、還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。

3 村長は、第1項の規定による申請を受理した場合には、同項又は前項に規定による措置を採るかどうかについて、当該申請を受理した日から60日以内に特別徴収義務者に通知しなければならない。

(特別徴収義務者の帳簿記載等の義務)

第12条 特別徴収義務者は、宿泊施設ごとに次に掲げる事項を帳簿に記載し、かつ、当該帳簿を第9条第1項から第3項までの規定により納入申告書を提出した日(特定宿泊施設の特別徴収義務者にあっては、同条第1項に規定する納入申告書を提出すべき日)の属する月の末日の翌日から起算して5年間保存しなければならない。

(1) 宿泊年月日、宿泊料金、宿泊者数、宿泊税の課税対象となる宿泊者数、宿泊税の課税免除の対象となる宿泊者数および宿泊税額

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

2 特別徴収義務者は、宿泊施設ごとに次に掲げる書類を作成し、かつ、当該書類に記載する宿泊が行われた日の属する月の末日の翌日から起算して5年間保存しなければならない。

(1) 宿泊の際に作成される売上伝票その他の書類で、宿泊年月日、宿泊料金、宿泊者数及び宿泊税額が記載されているもの

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(帳簿の電磁的記録による保存等)

第13条 特別徴収義務者は、前条第1項に規定する帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の備付け及び保存をもって当該帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

2 特別徴収義務者は、前条第2項の規定する書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該書類に係る電磁的記録の保存をもって当該書類の保存に代えることができる。

3 前項に規定するもののほか、特別徴収義務者は、前条第2項に規定する書類(規則で定めるものを除く。)の全部又は一部について、当該書類に記載されている事項を規則で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、規則で定めるところにより、当該書類に係る電磁的記録の保存をもって当該書類の保存に代えることができる。この場合において、当該書類に係る電磁的記録の保存が当該規則で定めるところに従って行われていないとき(当該書類の保存が行われている場合を除く。)は、当該特別徴収義務者は、当該電磁的記録を保存すべき期間その他の規則で定める要件を満たして当該電磁的記録を保存しなければならない。

(帳簿の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)

第14条 特別徴収義務者は、第12条第1項に規定する帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下この条及び次条において同じ。)による保存をもって当該帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

2 特別徴収義務者は、第12条第2項に規定する書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該書類の保存に代えることができる。

3 前条第1項の規定により第12条第1項に規定する帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該帳簿の備付け及び保存に代えている特別徴収義務者又は前条第2項の規定により第12条第2項に規定する書類に係る電磁的記録の保存をもって当該書類の保存に代えている特別徴収義務者は、規則で定める場合には、当該帳簿又は当該書類の全部又は一部について、規則で定めるところにより、当該帳簿又は当該書類に係る電磁的記録当該書類に記載されている事項を規則で定める装置により電磁的記録に記録する場合の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該帳簿又は当該書類に係る電磁的記録の保存に代えることができる。

(帳簿の電磁的記録等に対する法令等の規定の適用)

第15条 第13条又は前条に規定する規則で定めるところに従って備付け及び保存が行われている帳簿又は保存が行われている書類に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する地方税に関する法令又はこの条例の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを当該帳簿又は当該書類とみなす。

(納税管理人)

第16条 特別徴収義務者は、村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この条において「住所等」という。)を有しない場合においては、村内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を有するものに限る。)のうちから納税管理人を定めてこれを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を村長に提出し、又は村外に住所等を有する者のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を村長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また同様とし、その提出の期限は、その事由が生じた日から10日以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者に係る宿泊税の徴収の確保に支障がないことについて村長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を村長に届け出なければならない。

(間接地方税及び夜間執行の制限を受けない地方税)

第17条 宿泊税は、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の22の4第6号及び第6条の22の9第4号の条例で指定する法定外目的税とする。

(賦課徴収)

第18条 宿泊税の賦課徴収については、この条例に定めるもののほか、地方税に関する法令及び税条例の定めるところによる。この場合において、同条例第2条中「この条例」とあるのは「この条例及び阿智村宿泊税条例(令和7年阿智村条例第13号)」と、同条例第3条第2項中「入湯税」とあるのは「入湯税及び宿泊税」と、同条例第18条の2第1項中「この条例」とあるのは「この条例若しくは阿智村宿泊税条例」とする。

(基金の積立て)

第19条 村長は、宿泊税に係る収入額に相当する額から宿泊税の賦課徴収に要する費用に相当する額を控除して得た額を、観光の振興を図る施策に要する費用の財源に充てるため、資金積立基金条例(令和7年阿智村条例第14号)の規定に基づく阿智村宿泊税基金として積み立てるものとする。

(検証、評価等)

第20条 村長は、毎年度、あらかじめ、宿泊税をもってその経費の財源とする事業(以下この条において「事業」という。)の内容及び目標を定め、公表するものとする。

2 村長は、毎年度終了後、当該年度における事業の実施状況等について検証及び評価を行い、その結果を公表するものとする。

3 村長は、第1項の規定により事業の内容及び目標を定め、又は前項の規定により検証及び評価を行うに当たっては、阿智村産業振興協議会観光分科会の意見を聴くものとする。

(補則)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第22条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第10条第5項第6項又は第7項の規定に違反したとき。

(2) 第12条第1項の規定により帳簿に記載すべき事項について記載せず、若しくは虚偽の記載をし、同項の帳簿を隠匿し、又は同項の規定に違反して同項の帳簿を同項に定める期間保存しなかったとき。

(3) 第12条第2項の規定により作成すべき書類について作成せず、若しくは虚偽の書類を作成し、同項の書類を隠匿し、又は同項の規定に違反して同項の書類を同項に定める期間保存しなかったとき。

(両罰規定)

第23条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

(過料)

第24条 第16条第2項の認定を受けていない特別徴収義務者で、同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告しなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、村長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第16号で令和8年6月1日から施行)

(適用区分)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における宿泊(施行日の前日から施行日にかけて行われる宿泊を除く。)に対して課すべき宿泊税について適用する。

(経過措置)

3 施行日において現に宿泊施設を経営している者については、施行日に宿泊施設の経営を開始するものとみなして、第10条第1項の規定を適用する。この場合において、同項中「宿泊施設の経営を開始しようとする日前5日まで」とあるのは、「附則第3項の規定により宿泊施設の経営を開始するものとみなされた日から5日以内」とする。

(準備行為)

4 特別徴収義務者の指定並びに登録の申請、登録及び証票の交付は、施行日前においても、第8条第2項及び第10条第1項(前項の規定により適用される場合を含む。)第4項及び第8項の規定の例により行うことができる。

(徴収の方法の特例)

5 長野県が村内の宿泊施設において宿泊料金を受けて行われる宿泊に対して課する税(以下「県宿泊税」という。)がある場合は、法第20条の3第1項ただし書の規定に基づき、県宿泊税に係る賦課徴収を宿泊税の賦課徴収と併せて行うものとする。

(県宿泊税に係る督促、滞納処分等)

6 村長は、県宿泊税について、宿泊税と併せて督促状を発し、滞納処分をし、及び交付要求をするものとする。

(検討等)

7 村長は、この条例の施行後3年を経過した場合において、社会経済情勢等の変化等を勘案し、宿泊税に係る制度の在り方について検討を加え、その後においても、5年ごとに同様の検討を行うものとする。

8 村長は、前項の検討の結果、必要があると認める場合は、所要の措置を講ずるものとする。

阿智村宿泊税条例

令和7年6月20日 条例第13号

(令和8年6月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
令和7年6月20日 条例第13号