○阿智村職員在宅勤務実施要綱

令和7年11月25日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、阿智村職員(以下「職員」という。)の在宅勤務の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「在宅勤務」とは、決められた勤務場所に出勤することなく職員の自宅(職員が現に居住する住宅をいう。)又は、その他自宅に準じる場所(任命権者が認めた場所に限る。以下同じ。)において、業務を行う勤務形態をいう。

(対象職員)

第3条 在宅勤務を行うことのできる者は、常勤の正規職員とする。

(申請手続)

第4条 在宅勤務を実施しようとする職員(以下、「在宅勤務職員」という。)は、阿智村職員在宅勤務実施申請書(様式1)を実施日の2日前までに任命権者に提出するものとする。

2 任命権者は、前項の規定による申請があった場合は、職員の業務遂行能力、勤務時間中の自己管理能力等を勘案した上で、次に掲げる項目を審査し、承認の可否を決定するものとする。

(1) 申請のあった業務が、在宅でも行うことができる業務であること。

(2) 在宅勤務職員の担当業務の内容から判断して、在宅勤務を実施しても公務執行に支障がないと認められること。

3 任命権者は、在宅勤務の承認を行った場合、承認後の申請書を速やかに在宅勤務職員に交付するとともに、写しを保管すること。

(実施条件)

第5条 在宅勤務は、1週間につき1日とする。ただし、任命権者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(遵守事項)

第6条 在宅勤務職員は、職員服務規程(平成29年訓令第1号)その他関係例規等に定めるもののほか、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 在宅勤務の際に貸与された情報通信機器及び所属長の承認を得て持ち出した書類等(以下「情報通信機器等」という。)は、第三者に使用させ、又は閲覧若しくは複写させてはならない。

(2) 情報通信機器等は、紛失、又は毀損しないように丁寧に扱い、在宅勤務終了後、確実に返却しなければならない。

(3) 情報通信機器等を自宅又は自宅に準じる場所以外に持ち出し、業務を行ってはならない。

(勤務時間等)

第7条 在宅勤務時の勤務時間及び休憩時間は、職員服務規程に定めるところによるものとする。

(安全衛生管理等)

第8条 在宅勤務職員は、自宅において私的な空間と業務を行う空間を区分する等、業務の円滑な遂行に必要な環境の整備に努めるとともに、安全衛生管理については、自己の責任をもって当たらなければならない。

(業務報告)

第9条 在宅勤務職員は、勤務の開始及び終了について、電話等により所属長に報告しなければならない。

2 在宅勤務職員は、勤務時間中、常に所属長と連絡を取れるようにし、かつ、所属長の求めにより業務の進捗状況を報告しなければならない。

(時間外勤務)

第10条 任命権者は、在宅勤務職員に対し、災害対応等の緊急を要する場合を除き、在宅勤務日に時間外勤務を命じないものとする。

(費用負担)

第11条 次に掲げる費用は在宅勤務職員が負担するものとし、在宅勤務を実施する場合は、これに同意したものとみなす。

(1) 在宅勤務に要する自宅の光熱水費

(2) 自宅における勤務場所の環境整備に要する費用

(3) 在宅勤務時の通信に在宅勤務職員個人の電話等を利用した場合の通信費用

(4) その他、村が負担することが適当でない費用

(情報セキュリティ対策)

第12条 在宅勤務職員は、阿智村情報セキュリティポリシー等を遵守するものとする。

2 在宅勤務者は、私的な空間と業務を行う空間を区分する等、業務の内容等が同居者の目に触れないようにしなければならない。

3 在宅勤務者は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 公務上の情報及びこれを記録した電磁的記録媒体並びに紙文書等(以下「公務上の情報資産」という。)を所属長の承認を得ずに自宅へ持ち帰ること。

(2) 在宅勤務において自宅で作成・編集した電子ファイル等及び公務上の情報を在宅勤務職員個人が保有するパソコン等機器(パソコン、スマートフォン及びタブレット型コンピュータ等の機器)及び電磁的記録媒体に保管すること。

(3) 在宅勤務において自宅で作成・編集した電子ファイル等及び公務上の情報資産を庁外で印刷又は複製すること。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、告示の日から施行する。

(テレワークに関する要綱の廃止)

第2条 テレワークに関する要綱(令和3年告示第36号)は、廃止する。

様式 略

阿智村職員在宅勤務実施要綱

令和7年11月25日 告示第48号

(令和7年11月25日施行)