○熊谷元一写真・絵画貸付規則
令和8年3月10日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、熊谷元一写真・絵画貸付条例(平成10年阿智村条例第19号)第7条の規定により、譲渡された写真・絵画の貸付けについて、阿智村財務規則(昭和54年阿智村規則第1号)第226条、第228条及び第229条に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付け対象)
第2条 貸付けの対象となる作品は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 村が所有権・著作権をもっている写真
(2) 村が所有権・著作権をもっている絵画
(貸付けの制限)
第3条 村長は、次の各号に掲げる場合は作品を貸付けしないものとする。
(1) 著作権を侵害されるおそれがあるとき。
(2) 作品を滅失し、又は損傷されるおそれがあるとき。
(3) 村の行う展示企画等の計画に支障があるとき。
(4) 貸付け条件に違反した者が、貸付けを受けようとするとき。
(5) そのほか、村長が公益上、又は管理上支障があると認めるとき。
(貸付け条件)
第4条 村長は、作品を貸し付ける場合は、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 作品を使用する権利を第三者に譲渡し、又はこれを転貸しないこと。
(2) 作品に写し込まれている人物、物品建築物等被写体に係る権利は、村が所有していないため、借受者の責任において必要な許諾を得ること。
(3) 貸付けは1用途に対して1回であり、2次使用については、別途申請をすること。
(4) 写真の貸付けは電子データとし、フィルムは、貸出しの対象としない。
(5) 絵画については、国又は地方公共団体が設置し、博物館法(昭和26年法律第285号)第2章の規定による登録を受けた施設、又はこれに準ずる施設として村長が認めた施設に限り原画貸付けができるものとし、これ以外の施設においては複製物または電子データ貸付けとする。
(6) 作品を使用して関連出版物等に掲載・発刊するときは、当該出版物を1部村に無償提供すること。
(7) 作品を展示し、又はこれを使用して関連出版物等に掲載・発刊するときは、阿智村の所蔵であること及び撮影者名を、適宜な方法で表示すること。
(8) 作品の搬出、返還に係る一切の費用を負担すること。
(貸付け期間)
第5条 絵画の原画の貸付けについては、貸付け期間を定めるものとし、2箇月以内とする。ただし、村長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
(貸付け申請)
第6条 作品の貸付けを受けようとする者は、熊谷元一写真・絵画作品貸付申請書を村長に提出しなければならない。
(貸付けの決定)
第7条 村長は前条の申請に基づき作品の貸付けを決定した場合は、熊谷元一写真・絵画作品貸付決定通知書を申請者に通知するものとする。
2 前項の規定により作品の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、その引渡しを受けたときに作品の瑕疵の有無を確認しなければならない。
(減免規定)
第8条 熊谷元一写真・絵画貸付条例第5条に規定する貸付料の減免は、別表の通りとする。
(貸付料の徴収及び収納)
第9条 条例第4条に規定する貸付料の徴収及び収納については、村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、指定公金事務取扱者として指定した者に行わせることができる。
2 前項の規定により、貸付料の収納を行う者は、村長が定める方法により、当該貸付料を村に納付しなければならない。
3 前項の規定に定めるもののほか、収納に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(借受者の義務)
第10条 借受者は、作品を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 借受者は、著作権及び著作者人格権を尊重しなければならない。
(貸付け契約の解除)
第11条 村長は次の各号の一に該当するときは、作品の貸付け契約を解除することができる。
(1) 作品の貸付け条件に違反したとき。
(2) 貸付けを受けた使用目的以外に使用したとき。
(3) 前2号の規定に定めるもののほか、公益上又は管理上村長が特に必要と認めたとき。
(作品の返還)
第12条 借受者は、絵画の原画について、前条の規定により貸付け契約を解除されたとき、又は貸付け期間が満了したときは、村長の指定する期日までに作品及びその複製物を返還しなければならない。
2 電子データにより貸付けを受けた写真については、貸付け期間終了後、使用を終了し、再使用しないものとする。
(損害賠償)
第13条 借受者は、自己の責めに帰すべき事由によって作品を滅失し、又は損傷したときは、村長の指示するところに従って、その損害を賠償しなければならない。
2 前項に規定する損害賠償の額は、当該作品の評価額に相当する額及びその復旧、又は代替措置に要する費用とする。
3 村長は、貸付けの承認を受けずに作品を使用した者、又は貸付け条件に違反して作品を使用した者に対し、当該使用に係る貸付料に相当する額、又はこれを超える額の支払を求めることができる。
4 村長は、貸付けの承認を受けずに作品を使用した者、又は貸付け条件に違反して作品を使用したものに対し、当該使用の停止又は是正を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(熊谷元一写真・絵画貸付規則の廃止)
2 熊谷元一写真・絵画貸付規則(平成10年阿智村教育委員会規則第1号)は、廃止する。
別表(第8条関係)
貸付料減免の範囲
区分 | 減免率 |
1 村(村が主催の一員である場合、及び村が出資する団体の場合も含む)が使用する場合 2 熊谷元一写真保存会が公益事業の一環として使用する場合 3 国・地方公共団体が設置した博物館、美術館又はこれに準ずる施設として、阿智村長が認めた者が公共公益事業に使用する場合 4 村内の学校教育機関、社会教育団体がその活動のために使用する場合 5 テレビ番組、新聞記事等において、その主たる内容が阿智村及び熊谷元一の紹介の場合 6 利用目的が個人所有で、借受者が村内在住者または村出身者の場合 | 貸付料の100分の100 (使用に関する実費を除く) |
民間団体が使用する場合で、用途が公益事業と認められる場合 | 貸付料の100分の50 |
備考
使用者が上表の適用を受けようとするときは、「貸付料減免申請書」を阿智村長に提出しなければならない。