○飯舘村高等学校等通学費等貸付要綱

令和4年1月26日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高等学校等の生徒を扶養する保護者の経済的負担軽減を図るため、高等学校等に通う生徒の通学費及び居住費(以下「通学費等」という。)を貸付けすることに関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高等学校等 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する学校をいう。

(2) 保護者 生徒を扶養する父、母、又は現に生徒を扶養する者をいう。

(3) 村税等 村に納付すべき村税及び負担金等

(貸付対象者)

第3条 村内から高等学校等に在籍する生徒を通学させる保護者又は、村の義務教育学校卒業時に村内に居住しており、その後高等学校等に在籍する生徒を通学させる保護者。ただし、保護者以外で村長が認める者を含む。

(貸付対象期間)

第4条 貸付対象期間は、義務教育課程を修了した後、1校目の高等学校等の正規の在学期間を上限とする。ただし、正規の在学期間内において他の高等学校等に編入した場合はこの限りでない。

(貸付要件)

第5条 貸付要件は、次の各号を全て満たすものとする。

(1) 生徒が村内に居住していること。ただし、次条第1項第5号については、村の義務教育学校卒業時に村内に居住していた生徒であること。

(2) 貸付対象者及び同居の親族が村税等を滞納していないこと。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助の支給を受けていないこと。

(4) 村に住民票を有しており、独立の生計を営み、かつ、貸付金返還の責を負える程度の資力を有する連帯保証人1名がいること。

(貸付金の額)

第6条 貸付金の額は、それぞれ次の各号に定めた額とする。

(1) 村内から川俣町の高等学校等に通学する生徒 月額1万5千円

(2) 村内から南相馬市の高等学校等に通学する生徒 月額2万3千円

(3) 村内から前2号以外の高等学校等に通学する生徒 月額3万9千円

(4) 村内から通信制の高等学校に通学する生徒にあっては、学校の所在地により前3号の月額を上限額とする。ただし、1箇月の通学すべき日数が20日未満の場合は、月額上限額を20で除した額に通学した実日数を乗じて算出した額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(5) 3親等以内の親族を除く村外の居住先から高等学校等に通学する生徒 月額4万円

2 貸付額は、他の制度により通学費等の補助又は免除を受けている場合は、当該額を減じた額とする。

(貸付申請)

第7条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、飯舘村高等学校等通学費等貸付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、貸付けを受けようとする月の末までに村長に提出しなければならない。

2 2年目以降、継続して貸付けを受けようとする者で、生徒が通学する高等学校等が同一である場合は、貸付申請書の提出は不要とする。ただし、毎年4月末までに生徒が在学していることが証明できる書類を村長に提出しなければならない。

3 前2項の書類のうち、村長が特に必要がないと認めるものについては省略することができる。

(貸付決定)

第8条 村長は、前条の規定により貸付申請があったときは、当該申請の内容を審査し、貸付金の貸付け又は貸付不採択を決定し、貸付(貸付不採択)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(貸付金の貸付け)

第9条 村長は、前条により貸付決定通知をしたときは、速やかに貸付金を貸付けするものとする。

2 貸付金の貸付けは年度ごとに行うものとし、貸付申請の初年度については申請月の翌月末までに、2年目以降は5月末までに、当該年度分の貸付額を1回で貸し付けるものとする。

(貸付決定の取消し)

第10条 村長は、貸付金の貸付けを受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、貸付金の貸付決定の一部又は全部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又はその他の不正な行為により貸付金の貸付けを受けたとき。

(2) その他村長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 村長は、前項の規定により貸付金の貸付決定を取り消したときは、貸付決定取消通知書(様式第3号)により受給者に通知するものとする。

(貸付金の返還)

第11条 受給者は、本貸付けによる高等学校等生徒が高等学校等を卒業した翌年度より、貸付金から次条各号の規定による返還免除額を除いた額を返還しなければならない。

2 前項による返還期間は、貸付けを受けた月数の3倍の期間以内とする。

3 受給者は、前条第2項により貸付決定取消通知を受理した場合は、遅滞なく貸付金を返還しなければならない。

(貸付金の返還免除)

第12条 本貸付けによる高等学校等在籍生徒が次の各号に該当する場合は、それぞれ各号に定めた金額の返還を免除することができる。

(1) 高等学校等を正規の在学期間で卒業した場合 貸付金の全部

(2) 高等学校等を正規の在学期間を超えて卒業した場合 正規の在学期間を超えた期間に1/2を乗じた額を貸付額から除いた額

(3) 高等学校等を中退した場合 休学期間を除く高等学校等在学期間の貸付額(1月未満の月を除く)

2 前項の規定により貸付金の返還免除を受けようとする受給者は、貸付金返還免除申請書(様式第4号)に、生徒の卒業が証明できる書類又は、在学しなくなったことを証明できる書類を添えて村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の規定により貸付金返還免除申請があったときは、当該申請の内容を審査し、貸付金の返還免除又は返還免除不採択を決定し、貸付金返還免除(返還免除不採択)決定通知書(様式第5号)により受給者に通知するものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

飯舘村高等学校等通学費等貸付要綱

令和4年1月26日 教育委員会訓令第1号

(令和6年4月1日施行)