○南箕輪村空き家改修等補助金交付要綱
平成29年6月7日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、南箕輪村における空き家の適切な管理や有効活用を促進し、空き家バンクを通じた空き家の流通促進をもって定住人口の増加及び地域の活性化を図るため、空き家の改修等に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 主として個人の居住を目的に建築され、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)建物のうち、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に規定する特定空家等を除いたもの。ただし、店舗や事務所等を併用する建物については、居住の用に供する部分のみとする。
(2) 所有者等 空き家について所有権又は売買若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者
(3) 空き家バンク 南箕輪村空き家バンク制度実施要綱(平成29年告示第1号)で定める制度
(1) 空き家バンクに登録又は登録が確定している空き家の所有者等である個人
(2) 空き家バンクを利用して、空き家を購入又は借主となる個人。
(3) 購入又は賃借した空き家に3年を超えて居住しようとする者
(補助対象者の要件)
第4条 補助対象者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 申請時において、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び申請者と同一世帯に属する者が、南箕輪村補助金等交付規則(昭和59年規則第2号)第5条第2項各号に掲げる納付金を滞納していないこと。
(2) 申請者及び申請者と同一世帯に属する者が、対象となる空き家に対し過去にこの告示による補助金の交付を受けていないこと。
(3) 一親等の親族間での売買又は賃貸借を目的とした改修でないこと。
(補助対象工事)
第5条 補助の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象者が実施する空き家の修繕、改築、増築、設備の改善等の工事で、次のいずれにも該当しないもの
ア 火災又は自然災害により保険給付金の対象となる工事
イ 外構工事
ウ 住宅の工事を伴わない便器、給湯器、IHクッキングヒーター等の単体で機能を発揮する製品のみの取替え工事
エ 南箕輪村住宅リフォーム補助金を受けた空き家の工事
(2) 村内に事業所を有する法人又は村内に住所若しくは主たる事業所を有する個人事業主が請け負い、施工する工事
(3) 工事金額(消費税相当額を含む。)が20万円以上の工事
(4) 補助金の交付決定後に着工する工事
(補助対象経費)
第6条 補助の対象となる経費は、補助対象工事に係る経費のうち、次に掲げる経費を除いた経費とする。
(1) 南箕輪村既存住宅耐震補強補助事業補助金交付要綱(平成16年告示第31号)に定める耐震補強に関する経費
(2) その他村長が適当でないと認める経費
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、第5条に規定する補助対象工事に係る経費の2分の1以内の額とする。ただし、50万円を限度とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、その額を切り捨てた額を補助金の額とする。
(1) 空き家の位置図及び工事設計図面
(2) 空き家の改修費用見積書又は請負契約書の写し
(3) 補助対象工事着手前の当該工事箇所の写真
(4) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(5) 空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
(6) その他村長が必要と認めるもの
(補助対象工事の変更又は中止)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、補助対象工事の変更又は中止をしようとするときは、南箕輪村空き家改修等補助金変更申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更の場合は、提出を省略することができる。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、補助対象工事が完了したときは南箕輪村空き家改修等補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて当該年度の3月31日までに村長に提出しなければならない。
(1) 領収書等支払を証明する書類
(2) 補助対象工事完了後の当該工事箇所の写真
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の返還等)
第14条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 第3条第1号に規定する者が、補助金の交付を受けた日から3年以内に空き家バンクへの登録を取下げたとき。
(2) 第3条第2号に規定する者が、補助金の交付を受けた日から3年以内に当該空き家を譲渡し、交換し、又は貸付けをしたとき。
(3) 第3条第2号に規定する者及びその世帯員全員が、補助金の交付を受けた日から3年以内に当該空き家から転居したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) その他村長が必要と認めるとき。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則(令和5年3月28日告示第17号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。