○小谷村学校給食共同調理場設置条例施行規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第2号
小谷村学校給食共同調理場設置条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、小谷村学校給食共同調理場設置条例(平成17年小谷村条例第6号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、小谷村学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 共同調理場は、条例第2条に規定する設置目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 学校給食の献立作成
(2) 学校給食用物資の購入及び検収管理
(3) 学校給食の調理及び搬送
(4) 購入物資に関する経理
(5) その他学校給食の運営に必要な業務
(職員)
第3条 共同調理場に事務職員その他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第4条 場長は、小谷村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の命を受け、共同調理場の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務職員は、金銭出納その他の事務及び業務に従事する。
3 栄養士は、献立の作成及びその他栄養に関する業務に従事する。
4 給食技師は、調理等の業務に従事する。
(運営委員会の任務)
第5条 条例第6条に規定する学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 学校給食費会計の予算、決算の議決及び認定
(2) 共同調理場運営についての調査研究
(3) 給食献立調理に関する研究及び指導
(4) その他目的達成のために必要な事項
(組織)
第6条 運営委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 小中学校長 各1人
(2) 学校栄養士 1人
(3) 小中学校給食指導教諭 各1人
(4) 小中学校PTA代表 各2人
(5) 議会代表 1人
(6) 教育委員代表 1人
(7) 教育長 1人
(8) 場長 1人
(委員長及び副委員長)
第7条 委員の互選により、運営季員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 運営委員会の定例会は、年2回とし、臨時会は、必要に応じて開催する。
(庶務)
第9条 運営委員会の庶務は、教育委員会が行う。
(監査委員)
第10条 学校給食費会計を監査するため、監査委員2人を置く。
2 監査委員の任期は、1年とし、補欠監査委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3 監査委員は、小中学校PTAの推薦に基づき、小中各1人を教育委員会が委嘱する。
4 監査委員は、毎年1回以上監査を行い、その結果を運営委員会に報告しなければならない。
(事務の処理等)
第11条 共同調理場における事務の処理、勤務する職員の服務等については、教育委員会事務局の取扱いの例による。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。