○大衡村個人情報保護法施行条例
令和5年3月2日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(手数料等)
第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 開示請求者が、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付又は送付を求めたときにおける当該地方公共団体等行政文書の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者が負担しなければならない。
(開示決定等の期限)
第4条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(訂正請求に対する決定等)
第6条 法第82条第1項又は第2項の決定は、訂正請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(利用停止請求に対する決定等)
第7条 法第101条第1項又は第2項の決定は、利用停止請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(審査会への諮問)
第8条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、大衡村個人情報保護審査会条例(令和5年大衡村条例第2号)第1条に規定する大衡村個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(運用状況の公表)
第9条 村長は、この条例の運用状況について、毎年度公表するものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(大衡村個人情報保護条例の廃止)
第2条 大衡村個人情報保護条例(平成17年大衡村条例第5号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報を取扱う事務の委託を受けた業務に従事していた者
(3) 前条の規定の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の事務に従事していた者
2 前条の規定の施行の日(以下「第2条施行日」という。)前に旧条例第18条第1項若しくは第2項、第26条、第29条、第30条又は第33条の2の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止等については、なお従前の例による。
3 第2条施行日前に旧条例の規定により旧条例第6条第1項の規定により村に置かれた同項に規定する大衡村個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)により旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
附則(令和7年3月6日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。