○大衡村個人情報保護審査会条例
令和5年3月2日
条例第2号
(設置)
第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び大衡村議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年大衡村条例第13号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、大衡村個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 大衡村個人情報保護法施行条例(令和5年大衡村条例第1号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第8条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。
(4) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(組織)
第3条 審査会は、3人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、個人情報の保護に関し、公正な判断をなし得る識見を有する者のうちから村長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は4年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(意見等の聴取)
第5条 審査会は、その権限に属する事項の審議を行うため必要であると認められるときは、審査請求をする者、個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関の職員及び議会その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 施行条例附則第2条の施行の際、現に廃止前の大衡村個人情報保護条例(平成17年大衡村条例第5号)第6条の規定により村におかれた同条に規定する大衡村個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。