○和光市教育委員会公告式規則

昭和31年10月10日

教委規則第3号

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他和光市教育委員会(第4条において「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。

第2条 規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則等を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に教育長が署名しなければならない。

3 規則等の公布は、和光市公告式条例(昭和25年条例第61号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示してこれを行う。

第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

第4条 前2条の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。この場合において、第2条第2項中「公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に教育長が署名しなければ」とあるのは「公表の旨の前文、年月日及び教育長名を記入して教育長印を押さなければ」とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行と同時に昭和27年11月1日施行の大和町教育委員会公告式規則は、これを廃止する。

(昭和32年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(和光市教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)

5 在任特例期間においては、第2条の規定による改正後の和光市教育委員会公告式規則第2条及び第4条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の和光市教育委員会公告式規則第2条及び第4条の規定は、なおその効力を有する。

和光市教育委員会公告式規則

昭和31年10月10日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月10日 教育委員会規則第3号
昭和32年11月9日 教育委員会規則第7号
平成26年12月25日 教育委員会規則第5号