○和光市廃棄物減量等推進審議会条例
平成5年6月28日
条例第13号
(設置)
第1条 一般廃棄物の減量及び処理に関する事項を調査及び審議し適正な廃棄物行政の施策を推進するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の7の規定に基づき、和光市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、廃棄物の減量及び処理に関する事項を調査及び審議し、これらの事項について答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 関係団体を代表する者
(3) 公募による市民
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年条例第12号)
この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第30号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年条例第14号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。