○和光市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成10年12月24日

条例第40号

和光市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第27号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 廃棄物の減量(第4条―第8条)

第3章 一般廃棄物の適正処理(第9条―第15条)

第4章 多量排出事業者等の廃棄物の減量及び適正処理(第16条―第18条)

第5章 手数料(第19条・第20条)

第6章 雑則(第21条―第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市、市民及び事業者が一体となって、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進すること等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、生活環境を清潔にすることにより生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源の循環利用を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(3) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(4) 分別収集 市長が別に定める廃棄物について分別して収集することをいう。

(5) 再生利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること、又は資源として利用することをいう。

(6) 再生品 再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第1項に規定する再生資源を原料として製品化した物をいう。

(一般廃棄物処理計画の告示)

第3条 市長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めたときは、これを告示するものとする。一般廃棄物処理計画を変更したときも、同様とする。

第2章 廃棄物の減量

(市が行う廃棄物の減量)

第4条 市は、廃棄物の分別収集及び市の廃棄物処理施設等での資源の回収を行うとともに、再生品を使用すること等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

2 市は、市民及び事業者に対して、廃棄物の減量に関する意識の啓発及び情報の提供に努めなければならない。

3 市は、廃棄物の減量を目的とする市民及び事業者の自主的な活動の促進に努めなければならない。

(市民が行う廃棄物の減量)

第5条 市民は、再生利用の可能な物の分別を行い、これを資源の回収日に排出すること等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

2 市民は、商品の購入に際して、当該商品の内容及び包装等を考慮し、廃棄物の減量及び資源の有効利用並びに生活環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

(事業者が行う廃棄物の減量)

第6条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、再生利用の可能な物の分別の徹底を図ること等再生利用を促進するために必要な措置を講ずることにより、その事業系廃棄物の減量に努めなければならない。

(再生利用促進物)

第7条 市長は、再生利用を促進する必要があると認められる製品、容器等を再生利用促進物として指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定を行ったときは、これを告示するものとする。

3 再生利用促進物の製造、加工、販売等を行う事業者は、自ら率先して再生利用促進物の回収を行うこと等により、その再生利用の促進に努めなければならない。

4 市長は、再生利用促進物の再生利用が促進されるよう事業者及び市民と協力して、再生利用促進物の周知、その回収及び再生利用の啓発等に努めなければならない。

5 市長は、再生利用促進物が廃棄物として処分されることのないよう再生利用促進物の製造、加工、販売等を行った事業者に対し、その回収の拡大、再生利用の措置等に関し必要な協力を求めることができる。

(適正包装の推進等)

第8条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、過剰な包装を自粛し、簡易な包装を選択すること等により、廃棄物の排出の抑制に配慮した適正な包装の推進が図られるよう努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の使用に努め、使用後の包装、容器等の回収を行うこと等により、その包装、容器等の再生利用の促進に努めなければならない。

3 事業者は、商品の販売に当たって、消費者が簡易な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、商品の購入者が不用とした包装、容器等を返却しようとする場合には、その回収に努めなければならない。

第3章 一般廃棄物の適正処理

(家庭系廃棄物の処理)

第9条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、生活環境の保全上支障が生じないうちに、家庭系廃棄物の収集、運搬及び処分(再生することを含む。以下同じ。)を行わなければならない。

2 市民は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭系廃棄物を分別し、当該廃棄物が飛散し、又は流出するおそれがないよう市が指定する容器等に収納し、かつ、所定の集積所及び日時に排出しなければならない。

3 市民は、規則で定める一時多量に排出する家庭系廃棄物については、市長に届け出て、自ら市長の指示する場所に運搬しなければならない。

4 市民は、自らの責任において、その利用する集積所を清潔に保つよう努めなければならない。

(資源物の所有権等)

第9条の2 前条第2項の規定により排出された一般廃棄物のうち、資源物(再生利用をすることを目的として分別収集する物をいう。)の所有権は、市に帰属する。

2 市又は市が指定する者以外のものは、前項の資源物を収集し、又は運搬してはならない。

(事業系一般廃棄物の処理)

第10条 事業者は、事業系一般廃棄物を生活環境の保全上支障がない方法で自ら運搬し、若しくは処分し、又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行う者(法第7条第1項又は第6項の許可を受けた者(同条第1項又は第6項ただし書の規定により許可を要しないとした者を含む。)をいう。)に運搬させ、若しくは処分させなければならない。

2 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら運搬し、又は処分するときは、一般廃棄物処理計画に従わなければならない。

3 市は、家庭系廃棄物の処分に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物の処分を市の廃棄物処理施設において行うことができる。

(改善勧告及び公表)

第11条 市長は、前条第1項又は第2項の規定に違反した事業者に対し、期限を定めて当該規定の内容を履行するよう勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。

(受入拒否)

第12条 市長は、前条第2項の規定による公表をした後において、当該事業者が同条第1項の規定による勧告に係る措置をとらなかったときは、当該事業者から排出される事業系一般廃棄物を市の廃棄物処理施設で受け入れることを拒否することができる。

(適正処理困難物の指定等)

第13条 市長は、市が処理を行っている一般廃棄物のうちから、市の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしその適正な処理が困難となっているもの(法第6条の3第1項の規定により指定されたものを除く。)を適正処理困難物として指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定を行ったときは、これを告示するものとする。

3 市長は、適正処理困難物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その適正処理困難物の処理を適正に行うために必要な協力を求めることができる。

(動物の死体の処理)

第14条 市民は、その飼育する動物の死体を自ら処理しないときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。

(排出禁止物)

第15条 何人も、次に掲げるものを市が収集、運搬及び処分を行う一般廃棄物として排出してはならない。

(1) 有害性のある物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 特別管理一般廃棄物

(6) 前各号に掲げるもののほか、市が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は市の処理施設の機能に支障が生ずるもの

2 前項各号に掲げる一般廃棄物の保管、運搬、処分等をしようとする者は、市長の指示に従わなければならない。

第4章 多量排出事業者等の廃棄物の減量及び適正処理

(多量排出事業者の義務等)

第16条 事業者のうち、事業系一般廃棄物を多量に排出する事業者で規則で定めるもの(以下「多量排出事業者」という。)は、自ら所有し、又は占有する建築物等から排出する事業系一般廃棄物の減量及び適正処理を行わなければならない。

2 市長は、多量排出事業者に対し、当該事業者が排出する事業系一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該事業系一般廃棄物の運搬又は処分すべき場所及び運搬又は処分の方法その他必要な事項を指示することができる。

(事業用の建築物の所有者等の義務等)

第17条 事業用の建築物の所有者(所有者以外に当該事業用の建築物の管理のすべてについて権原を有する者がいるときは、当該権原を有するもの。以下同じ。)は、当該建築物から生ずる事業系一般廃棄物の減量及び適正処理が図られるようその管理を行わなくてはならない。

2 事業用の建築物のうち規則で定める大規模なもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者は、規則で定めるところにより、当該事業用大規模建築物から生ずる事業系一般廃棄物の減量及び適正処理に関する計画書を作成し、市長に提出しなければならない。

3 事業用大規模建築物の所有者は、当該建築物から生ずる事業系一般廃棄物の減量及び適正処理に関する業務を担当させるため、規則で定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、市長に届け出なければならない。廃棄物管理責任者を変更したときも、同様とする。

4 市長は、事業用の建築物の所有者に対して第1項から前項までの規定の実施に関し、必要な指示を行うことができる。

(準用規定)

第18条 第11条又は第12条の規定は、第16条第2項又は前条第4項の規定による指示に従わない多量排出事業者又は事業用の建築物の所有者について準用する。この場合において、第11条第1項中「前条第1項又は第2項の規定に違反した事業者」とあるのは「第16条第2項又は前条第4項の規定による指示に従わない多量排出事業者又は事業用の建築物の所有者」と、「規定の内容を履行する」とあるのは「指示に従う」と、第11条第2項及び第3項並びに第12条中「事業者」とあるのは「多量排出事業者又は事業用の建築物の所有者」と読み替えるものとする。

第5章 手数料

(一般廃棄物処理手数料)

第19条 市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、別表第1に定める一般廃棄物処理手数料(以下この条において「手数料」という。)を徴収する。

2 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前項に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。

3 前2項に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

(許可申請手数料等)

第20条 法第7条第1項若しくは第6項の規定による許可を受けようとする者、法第7条第2項若しくは第7項の規定による許可の更新を受けようとする者若しくは法第7条の2第1項の規定による事業の範囲の変更の許可を受けようとする者又はこれらの許可に係る許可証の再交付を受けようとする者は、申請の際、別表第2に定めるところにより許可申請手数料等(以下「手数料等」という。)を納入しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、手数料等の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 雑則

(報告の徴収)

第21条 市長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、土地又は建物の占有者その他関係者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第22条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、占有者又は関係者の土地又は建物に立ち入り、一般廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(市が設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格)

第23条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験(以下「実務経験」という。)を1年以上有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、実務経験を2年以上有する者

(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、実務経験を3年以上有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。次号において同じ。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、実務経験を4年以上有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、実務経験を5年以上有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、実務経験を6年以上有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、実務経験を7年以上有する者

(10) 実務経験を10年以上有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に申請がなされているものに係る手数料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に改正前の和光市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定により行われた処分、手続その他の行為は、和光市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(以下「新条例」という。)中これらに相当する規定があるときは、新条例の相当規定により行われたものとみなす。

(和光市廃棄物減量等推進審議会条例の一部改正)

4 和光市廃棄物減量等推進審議会条例(平成5年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第30号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成15年12月1日から施行する。

(平成16年条例第18号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成24年条例第33号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の和光市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の規定は、施行日以後になされた一般廃棄物の収集、運搬及び処分の申出(以下「申出」という。)に係る一般廃棄物処理手数料から適用し、同日前になされた申出に係る一般廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。この場合において、郵送等の方法により申出が行われたときは、当該申出が市に到達した日に申出があったものとみなす。

(平成31年条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第19条関係)

一般廃棄物処理手数料

種別

取扱区分

単位

収集運搬手数料

処分手数料

一般廃棄物

一時多量家庭系廃棄物

10キログラムにつき


60円

粗大ごみ(家庭系廃棄物に限る。)

3,000円を限度に品目別に規則で定める額

事業系一般廃棄物

10キログラムにつき


220円

動物の死体

犬、猫その他の動物の死体

1体につき

1,020円

1,020円

別表第2(第20条関係)

許可申請手数料等

許可申請の内容

料金

1

法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料

1件につき 5,000円

2

法第7条第2項の規定による一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料

1件につき 5,000円

3

法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業許可申請手数料

1件につき 5,000円

4

法第7条第7項の規定による一般廃棄物処分業許可更新申請手数料

1件につき 5,000円

5

法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請手数料

1件につき 5,000円

6

許可証再交付申請手数料

1件につき 3,000円

和光市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成10年12月24日 条例第40号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 環境衛生
沿革情報
平成10年12月24日 条例第40号
平成12年3月3日 条例第13号
平成15年11月28日 条例第30号
平成16年6月22日 条例第18号
平成24年12月20日 条例第33号
平成25年11月28日 条例第24号
平成31年3月19日 条例第6号