○和光市子ども・子育て支援会議条例
平成25年6月18日
条例第16号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第3項及びこども基本法(令和4年法律第77号)第13条第3項の規定に基づき、和光市子ども・子育て支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、子ども・子育て支援法、児童福祉法及びこども基本法において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 支援会議は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 子ども・子育て支援法第72条第1項各号に掲げる事務に関する事項
(2) 児童福祉法第8条第3項の規定により児童福祉に関する審議会が調査審議する事項その他法令の規定により当該審議会の権限に属する事項
(3) こども基本法第5条に規定する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、こどもの福祉に関する事項
(組織)
第4条 支援会議は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) こども・若者(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)
(2) こどもの保護者
(3) 労働者を代表する者
(4) こどもの福祉に関する事業に従事する者
(5) こどもの教育活動に従事する者
(6) こどもの福祉に関する市内の公共的団体等を代表する者
(7) こどもの福祉に関し学識経験を有する者
(8) 情報の分析及び統計に関し学識経験を有する者
(9) 地域福祉の業務に従事する者
(10) こどもの権利擁護に関し知識経験を有する者
(11) 公募による市民
2 前項の規定にかかわらず、委員の任期は、市長が必要と認めるときは、3年を超えない範囲内で市長が別に定める期間とすることができる。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第6条 支援会議に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、支援会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 支援会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、市長が行う。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第8条 支援会議に、必要に応じ部会を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員及び部会委員をもって組織する。
3 部会委員は、部会が処理する事務に関し知識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
4 部会委員の組織及び任期は、規則で定める。
5 部会に部会長を置き、会長が指名する委員又は部会委員をもってこれに充てる。
6 部会長は、部務を掌理し、部会の審議の経過及び結果を支援会議に報告する。
7 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指名する委員又は部会委員がその職務を代理する。
8 前条の規定は、部会の会議について準用する。
(関係者の出席)
第9条 会長又は部会長は、特に必要と認めるときは、委員及び部会委員以外の者に対し、会議又は部会への出席、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、支援会議の運営について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(和光市児童福祉審議会条例の廃止)
2 和光市児童福祉審議会条例(平成12年条例第18号)は、廃止する。
(和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和5年条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の和光市子ども・子育て支援会議条例第5条及び第8条の規定は、この条例の施行の日以後に委嘱される委員及び部会委員の任期について適用し、同日前に委嘱された委員及び部会委員の任期については、なお従前の例による。