○和光市国民健康保険一部負担金の減免等取扱要綱
令和3年7月8日
告示第186号
(趣旨)
第1条 この告示は、和光市国民健康保険に関する規則(平成30年規則第37号。以下「規則」という。)その他法令に定めるもののほか、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項各号に規定する一部負担金の減額及び支払の免除(以下「減免」という。)並びに徴収の猶予(以下「徴収猶予」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 収入月額 世帯主及びその世帯員(以下「世帯主等」という。)の各月の初日から末日までの収入及びその見込額で、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和36年厚生省発社第123号厚生事務次官通知)第8の規定により認定した収入の月額をいう。
(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の規定により算定される費用をいう。
(減免等)
第3条 市長は、必要と認めるときは、療養に係る一部負担金(以下「一部負担金」という。)の支払義務を有する世帯主等のうち、規則第13条第1項の各号のいずれかに該当し、かつ、資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず、その生活が一時的に困難である者(以下「対象者」という。)に対し、減免し、又は徴収猶予をすること(以下「減免等」という。)ができる。
(減免対象者)
第4条 市長は、必要と認めるときは、対象者のうち、その属する世帯の収入月額が基準生活費の額に1.2を乗じて得た額以下であり、かつ、当該世帯の預貯金の合計額が基準生活費の額に1.2を乗じて得た額の3月分に相当する額以下である者に対し、減免をすることができる。
(徴収猶予対象者)
第5条 市長は、必要と認めるときは、対象者のうち、一部負担金の支払いが一時的に困難な者で、かつ、次の各号のいずれかに該当する者に対し、徴収猶予をすることができる。
(1) 徴収猶予を受ける期間内に別の収入が生じることが確実である者
(2) 治癒等の見込みがあり、療養後に資力が回復し、一部負担金を徴収できることが確実である者
(減免等の期間)
第6条 減免をすることができる期間は、第9条の規定による決定のあった日から3月の範囲内で市長が別に定めるものとする。
3 徴収猶予をすることができる期間は、次条の規定による申請の日から3月以内の一部負担金について、それぞれの一部負担金ごとに6月の範囲内で市長が別に定めるものとする。
(申請)
第7条 減免等を受けようとする者の属する世帯の世帯主は、減免等を受けようとする一部負担金を医療機関等へ支払う前に、規則第14条第1項の申請書に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 国民健康保険一部負担金減免申請に係る申出書(申請用)(様式第1号)
(2) 申出書の内容に関し、世帯に属する国民健康保険被保険者名義及び世帯主名義の全ての預貯金通帳の写し
(3) り災証明書、診断書、退職証明書、離職票、雇用保険受給資格者証等減免等を受けようとする理由を証明するもの
(4) 医療費請求書、診断書その他の医療費の状況や病状の分かる書類(申請を行う以前に医療機関等を受診したものに限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(審査)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、減免等の可否を決定するものとする。
(2) 減免等を受けようとする一部負担金の支払いを既に終えているとき。
2 前項に規定する証明書が減免等を証する期間は1月とする。
(1) 第7条の規定による申請をした後、資力の回復その他の事情の変化により、減免等の決定をすることが不適当になったと認められるとき。
(2) 偽りその他不正の行為により減免等の決定を受けたと認められるとき。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、減免等に関し必要な事項は、健康部長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第230号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。