○和光市市街地再開発事業補助金交付要綱
令和6年3月28日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この告示は、都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)第122条第1項に規定する費用の補助について、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日国官会第2317号)第6に規定する社会資本総合整備計画に掲げられた市街地再開発事業の施行者に対し、予算の範囲内で和光市市街地再開発事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 補助金の交付に関しては、和光市補助金等の交付に関する規則(昭和38年規則第8号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 市街地再開発事業 法第2条第1号に規定する第一種市街地再開発事業をいう。
(2) 施行者 市街地再開発事業を施行する個人施行者、組合、再開発会社及び再開発準備組織をいう。
(3) 個人施行者 法第7条の9第1項の規定により認可を受けた個人施行者をいう。
(4) 組合 法第11条第1項の規定により認可を受けて設立された市街地再開発組合をいう。
(5) 再開発会社 法第50条の2第1項の規定により認可を受けた株式会社をいう。
(6) 都市局所管事業 国土交通省都市局の国庫補助の採択を受けた市街地再開発事業をいう。
(7) 住宅局所管事業 国土交通省住宅局の国庫補助の採択を受けた市街地再開発事業をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」)は、社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅱ編第1章イ―13―(2)及びイ―16―(1)に掲げる次の事業とする。
(1) 調査設計計画
(2) 土地整備
(3) 共同施設整備
(4) 建築物の防災性能の強化(都市局所管事業の場合に限る。)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、毎会計年度予算の定めるところに従い、前条に規定する補助対象事業の事業費の3分の2以内で市長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする施行者は、和光市市街地再開発事業補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による補助金の交付の決定に必要な条件を付することができる。
(予算書及び決算書の提出)
第8条 和光市補助金等の交付に関する規則第7条第1項に規定する予算書の提出期限は、第6条第1項の規定により交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を実施する年度の4月末日とする。
2 和光市補助金等の交付に関する規則第7条第2項に規定する決算書の提出期限は、補助事業を実施する年度の翌年度の6月末日とする。
(実績報告書の提出)
第9条 施行者は、補助事業が完了した時は、速やかに和光市市街地再開発事業補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 施行者は、天災その他やむを得ない事由により補助事業が年度内に完了しない場合は、当該年度末までに補助事業の実施状況を和光市市街地再開発事業補助金実績報告書により市長に提出しなければならない。
3 市長は、前2項の規定による請求があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(書類の整備)
第12条 前条第3項の規定により補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収支等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収支等についての書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(その他)
第14条 都市局所管事業については、様式中「補助対象事業費」とあるのは、「補助基本額」と読み替えるものとする。
2 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。