○輪之内町難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
平成25年7月31日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器購入にかかる費用の一部を助成することにより、言語の習得及び教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(交付対象児)
第2条 助成金の交付対象児は、輪之内町内に住所を有する者のうち、両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満の者で、身体障害者手帳の交付の対象とならない18歳未満の難聴児(以下「対象児」という。)とする。
2 前項の対象児が、身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある場合には、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続きを行うものとする。
(1) 対象児又は対象児の属する世帯の他の世帯員の町民税所得割の最多課税対象者の課税額が46万円以上の場合
(2) 新規購入又は更新にかかる助成金の交付を受けてから5年未満の対象児
(3) 修繕にかかる助成金の交付を受けてから3年未満の対象児
(対象補聴器)
第3条 助成の対象となる補聴器の種類、1台当たりの基準価格(以下「基準額」という。)及び耐用年数は、別表のとおりとする。
(助成金の算定基礎)
第4条 この助成金の算定基礎となる額(以下「算定基礎額」という。)は、補聴器を購入する経費として町長が必要と認めるもの(以下「購入費等」という。)と別表の基準額とを比較して少ない方の額とする。
2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とする。ただし、町長が、教育上又は生活上の理由により必要と認めた場合は両側に装用することができるものとし、その場合の助成金の算定基礎額は、左右それぞれの耳について購入費等の額と別表の基準額を比較して少ない方の額とする。
(助成金の交付額)
第5条 助成金の交付額は、算定基礎額の3分の2(1円未満切り上げ)とする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を希望する対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関の医師又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の知事が定める医師が、対象児の聴力検査を実施したうえで作成した、難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書(第2号様式。以下「意見書」という。)
(2) 前号の意見書に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書
(3) 第2条第2項の交付手続を行った者については、身体障害者手帳交付にかかる却下決定通知書の写し
(所得審査)
第7条 町長は、対象児の属する世帯全員の所得状況を調査し、第2条第3項の規定により対象外とならないことを確認するものとする。
(補聴器の購入)
第9条 申請者は、交付決定後すみやかに、難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書に記載された決定業者に給付券を提出するとともに、購入費の額と助成金の額の差額について決定業者に対して支払うものとする。
(費用の請求)
第10条 補聴器を納入した業者は、購入費等から自己負担額を控除した額を、難聴児補聴器購入費等助成金請求書(第8号様式)に給付券を添付の上、町長へ請求するものとする。
2 町長は前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときはその請求額を支払うものとする。
(台帳の整備)
第11条 町長は、補聴器等の交付の状況を明確にするため、難聴児補聴器購入費等助成台帳(第9号様式)を整備するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、公示の日から施行し、平成25年7月1日から適用する。
附則(平成30年告示第4号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第29号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補聴器の種類 | 基準額 | 耐用年数 |
高度難聴用ポケット型 | 3万4,200円 | 5年 |
高度難聴用耳掛け型 | 4万3,900円 | |
重度難聴用ポケット型 | 5万5,800円 | |
重度難聴用耳掛け型 | 6万7,300円 | |
耳あな型(レディメイド) | 8万7,000円 | |
耳あな型(オーダーメイド) | 13万7,000円 | |
骨導式ポケット型 | 7万100円 | |
骨導式眼鏡型 | 12万円 |
注1 価格は、電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。
注2 身体の障がいの状況により、イヤモールドを必要とする場合は、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)(以下「厚生労働省告示」という。)における修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
注3 ダンパー入りフックとした場合は、240円増しとする。
注4 平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を、また、矯正用レンズ又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
注5 重度難聴用耳かけ型でFM型受信機、オーディオシュー、FM型用ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
○ 修繕にかかる上限額については、厚生労働省告示における修理基準の表に掲げる交換の額とする。