○市長が行う情報公開事務に関する八千代市情報公開条例施行規則
平成12年6月26日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は,市長が行う情報公開事務について,八千代市情報公開条例(平成12年八千代市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開示決定通知書等)
第3条 条例第11条第1項の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 開示の実施の方法
(2) 開示を実施することができる日,時間及び場所
(1) 公文書の全部を開示する旨の決定をした場合 公文書全部開示決定通知書(第2号様式)
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定をした場合 公文書部分開示決定通知書(第3号様式)
(平31規則8・一部改正)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第7条 条例第15条第1項の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求に係る公文書の名称及び作成年月日
(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
3 条例第15条第2項の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求に係る公文書の名称及び作成年月日
(2) 条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(3) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(開示の実施)
第8条 条例第16条第1項の規定により公文書を閲覧し,視聴し,又は聴取する者は,当該公文書を丁寧に取り扱うとともに,汚損し,若しくは破損し,又は改ざんしてはならない。
2 市長は,前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し,公文書の閲覧,視聴又は聴取を中止させることができる。
(平31規則8・追加)
(電磁的記録の開示の実施の方法)
第9条 電磁的記録についての条例第16条第1項の規則で定める方法は,次に掲げる方法とする。
(1) 録音テープを専用機器により再生したものの聴取又は複写したものの交付
(2) ビデオテープを専用機器により再生したものの視聴又は複写したものの交付
(3) 前2号で定めるもの以外の電磁的記録は,当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
(4) 前号の規定にかかわらず,当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴又はフロッピーディスク,光ディスク若しくはその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるものは,当該電磁的記録の視聴又は当該複写したものの交付
(平31規則8・旧第8条繰下・一部改正)
2 前項の場合において,既に開示を受けた公文書につき採られた開示の実施の方法と同一の方法を当該公文書について求めることはできない。ただし,当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは,この限りでない。
(平31規則8・一部改正)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により,保護を受けている者であるとき。
(2) 災害その他特別の理由により,費用を負担することが困難と認められるものであるとき。
(出資等法人)
第12条 条例第24条の市が出資その他財政支出等を行う法人のうち市長が定める法人は,市が資本金,基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。
(平31規則8・追加,令5規則7・旧第14条繰上・一部改正)
(1) 公文書開示請求件数
(2) 公文書全部開示決定件数
(3) 公文書部分開示決定件数
(4) 公文書不開示決定件数
(5) 審査請求件数
(6) その他必要な事項
(平18規則24・平28規則17・一部改正,平31規則8・旧第14条繰下,令5規則7・旧第15条繰上・一部改正)
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
(平31規則8・旧第15条繰下,令5規則7・旧第16条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成12年10月1日から施行する。
(八千代市公文書公開条例施行規則の廃止)
2 八千代市公文書公開条例施行規則(平成3年八千代市規則第3号)は,廃止する。
附則(平成17年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に存するこの規則による改正前の各規則の様式の用紙は,当分の間,これを取り繕い使用することができる。
附則(平成18年規則第24号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第17号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は平成31年4月1日から,第2条の規定は同年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に存するこの規則による改正前の規則の様式の用紙は,当分の間,これを取り繕い使用することができる。
附則(令和5年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に存するこの規則による改正前の規則の様式の用紙は,当分の間,これを取り繕い使用することができる。
別表(第11条第1項)
(平28規則17・平31規則8・一部改正)
公文書の種別 | 開示の方法 | 金額 | 徴収時期 |
文書,図画又は写真 | 閲覧 | 無料 |
|
写しの交付 | (1) 単色刷りについては,日本産業規格A列3番以内の用紙1枚につき10円 (2) 多色刷りについては,日本産業規格A列3番以内の用紙1枚につき20円 | 写しを交付した際 | |
フィルム | 視聴 | 無料 |
|
写しの交付 | 印画紙に印画したもの又は用紙に複写したものの交付については,実費相当額 | 写しを交付した際 | |
録音テープ | 聴取 | 無料 | |
複写したものの交付 | 複写する媒体に要する費用の実費相当額 | 複写媒体を交付した際 | |
ビデオテープ | 視聴 | 無料 | |
複写したものの交付 | 複写する媒体に要する費用の実費相当額 | 複写媒体を交付した際 | |
録音テープ,ビデオテープ以外の電磁的記録 | 閲覧 | 無料 |
|
視聴 | 無料 | ||
聴取 | 無料 | ||
写しの交付 | (1) 単色刷りについては,日本産業規格A列3番以内の用紙1枚につき10円 (2) 多色刷りについては,日本産業規格A列3番以内の用紙1枚につき20円 | 写しを交付した際 | |
複写したものの交付 | 複写する媒体に要する費用の実費相当額 | 複写媒体を交付した際 |
備考
1 両面に複写され,又は出力された用紙については,片面を1枚として額を算定する。
2 公文書の写しを交付する場合は,日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし,これを超える規格の用紙を用いた場合の公文書の写しの枚数は,日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
3 フィルムの視聴については,実施機関が保有する専用機器により再生可能な場合に限る。
第1号様式(第2条)
(平31規則8・令5規則7・一部改正)
第2号様式(第3条第2項第1号)
(平31規則8・一部改正)
第3号様式(第3条第2項第2号)
(平17規則28・平28規則17・平31規則8・一部改正)
第4号様式(第3条第3項)
(平17規則28・平28規則17・一部改正)
第5号様式(第4条)
第6号様式(第5条)
(平31規則8・一部改正)
第7号様式(第6条)
第8号様式(第7条第2項)
第9号様式(第7条第4項)
第10号様式(第7条第5項)
(平17規則28・平28規則17・一部改正)
第11号様式(第10条第1項)
(平31規則8・旧第12号様式繰上・一部改正)