○横瀬町新婚等世帯家賃補助金交付要綱
平成18年4月1日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、横瀬町内の民間賃貸住宅に転居、転入した新婚等世帯に対し新婚等世帯家賃補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、経済的負担の軽減を図り、若年層の定住を促進し、活力あるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、横瀬町補助金交付規程(昭和43年規程第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 民間賃貸住宅とは、建物の所有者との間で賃貸借契約を締結し、自己の居住の用に供する住宅をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ア 県営住宅その他の公的住宅
イ 社宅、寮等事業主等から無償で貸与されている住宅
ウ 親族が所有し、かつ、居住している住宅
(2) パートナーとは横瀬町パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱(令和4年告示第6号)第7条第1項の規定によりパートナーシップ宣誓証明書及びパートナーシップ宣誓証明カード(以下「証明書等」という。)を交付された者をいう。
(3) 新婚等世帯とは、補助金の交付申請をする日(以下「申請日」という。)において、婚姻の届出又はパートナーシップ宣誓証明書等の交付後2年未満で、かつ、申請日の属する年度の末日において夫婦又はパートナーのいずれかが40歳未満である世帯をいう。
(4) 実質家賃額とは、賃貸借契約に定められた賃借料(管理費、共益費、駐車場使用料等住宅そのものの賃借料と認められないものを除く。)で、かつ、住宅について事業主等から支給又は負担されている住宅に関する全ての手当等を除いたものの月額をいう。
(補助対象世帯)
第3条 補助対象世帯は、次に掲げる要件を満たす新婚等世帯とする。
(1) 夫婦又はパートナーのいずれもが住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条及び第23条の規定による届出により横瀬町の住民基本台帳に同一世帯として記載されていること。
(2) 当該民間賃貸住宅の賃貸借契約の名義人は、夫婦又はパートナーのいずれかであること。
(3) 夫婦又はパートナーのいずれもが自己の住宅の用に供することができる住宅を所有していないこと。
(4) 夫婦又はパートナーのいずれもが町税等の滞納がないこと。
(5) 夫婦又はパートナーのいずれもが生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助、その他の公的制度による家賃補助を受けていないこと。
(6) 夫婦又はパートナーのいずれもが横瀬町暴力団排除条例(平成24年条例第12号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
(補助金の額)
第4条 補助は、毎年度予算の範囲内において行う。
2 補助金の月額は、実質家賃額の2分の1の額とし、1万円を上限とする。ただし、100円未満の端数が生じた場合には、切り捨てるものとする。
(補助期間)
第5条 補助を行う期間は、申請の翌月から12月を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助を受けようとする新婚等世帯は、横瀬町新婚等世帯家賃補助金交付申請書(様式第1号)により申請し、審査を受けなければならない。
4 夫婦又はパートナーのいずれかが、既にこの制度による補助を受けたことのある世帯は、新たな申請を行うことができないものとする。
(現況確認)
第9条 補助世帯は、申請内容に異動等があった場合は、横瀬町新婚等世帯家賃補助金変更申請書(様式第6号)により、当該異動内容等をすみやかに町長に届け出なければならない。
2 町長は、必要があると認めたときは、交付決定者に対し、補助対象世帯となる要件の現況等について報告を求め、又は調査することができる。
(資格の喪失)
第10条 補助世帯が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その事実が生じた日の属する月以後(その日が月の末日であるときは、その日の属する翌月以後)、補助を受ける資格を喪失する。
(1) 第3条に規定する補助対象世帯の要件を有しなくなった場合
(2) 夫婦が離婚したとき、又はパートナーを解消したとき、若しくは夫婦又はパートナーのいずれかが死亡した場合
(4) 偽りその他不正の行為により補助対象世帯となった場合
2 第6条第3項の継続交付の申請がない場合は、補助世帯は補助を受ける資格を喪失する。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
2 施行日に補助対象世帯の要件を満たし、平成17年4月1日以降に転居、転入した世帯は平成18年7月1日まで申請できるものとする。
附則(平成24年告示第5号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成30年告示第23号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第12号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1
交付請求日 | 交付日 |
4月分から9月分を9月10日まで | 9月25日(金融機関が休業日の場合は、翌営業日) |
10月分から3月分を3月10日まで | 3月25日(金融機関が休業日の場合は、翌営業日) |