○横瀬町建築行為に係る後退用地等整備要綱

平成21年4月21日

告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項に規定する道路について、建築行為に係る後退用地等の整備に関し、必要な事項を定め、安全で良好な市街地の形成と居住環境の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建築行為 法第6条第1項の規定により、建築主事の確認を受けなければならない建築物等の建築をいう。

(2) 後退用地等 建築行為に係る敷地に接する、次に掲げるものをいう。

 法第42条第2項の規定により、道路とみなされる部分

 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第144条の4第1項第2号の基準に準じるすみ切り部分

(3) 工作物 門、塀、石垣、柵、土留、擁壁、生け垣、植木及び地下埋設設備をいう。

(4) 建築主等 法第2条第16号に規定する建築主をいう。ただし、当該建築主と土地の所有者又は工作物の所有者とが異なるときは、建築主及びそれぞれの所有者をいう。

(適用範囲)

第3条 この告示の規定は、次の各号のいずれかに規定する道路等に接する敷地に係る建築行為に適用する。

(1) 法第42条第2項の規定による道路であって町道であるもの

(2) 前号の道路に係るすみ切り部分

(3) その他町長が特に必要と認めたもの

(建築主等の行う事項)

第4条 建築主等は、前条に規定する建築行為をする場合は、建築確認申請時までに、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 建築行為をしようとする敷地と道路との境界を確認すること。

(2) 町長に道路後退確認申請書(様式第1号)を提出し、後退用地等を確定するために関係のある者の立会いを求め、後退用地等を確定すること。

2 建築主等は、前項第2号の道路後退確認後、道路後退確認書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(後退用地の買取り等)

第5条 建築主等は、第3条各号に該当するものについて、前条の手続完了後、土地売買に関する契約書(様式第3号)により後退用地等を町へ売り渡すものとする。

2 前項の規定により町が買収する単価は、当該年度の隣接路線価格の2分の1の額とする。

3 第1項の規定により売り渡す土地に所有権以外の権利があるときは、建築主等はあらかじめこれらの権利を解除するものとする。

(登記手続)

第6条 町長は、前条に規定する買取りに係る後退用地等の分筆登記及び所有権移転登記手続を行うものとする。

2 建築主等は、前項の登記に必要な書類を町長に提出するものとする。

(境界の確定)

第7条 町長は、第4条第2号の道路後退確認完了後、当該後退用地等と建築行為に係る敷地との境界に境界標を埋設して確定するものとする。

(工作物の撤去)

第8条 建築主等は、後退用地等にある工作物を撤去するものとする。

(工作物の補償)

第9条 後退用地等内に存する工作物は、埼玉県損失補償標準表に基づいて積算し、1件当たり30万円を限度として補償する。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(適用除外)

第10条 この告示の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)及び横瀬町開発行為に関する指導要綱(平成20年告示第28号)が適用される開発行為

(2) 土地区画整理事業の施行区域における建築行為

(3) 法第42条第1項第5号に規定する道路の築造工事に伴う後退用地等の整備

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年10月1日から施行し、平成22年1月1日以降の第3条に規定する建築行為から適用する。

(経過措置)

2 この告示適用前の後退用地等については、本要綱に該当し、かつ、申し出のあったもののみ適用する。

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横瀬町建築行為に係る後退用地等整備要綱

平成21年4月21日 告示第19号

(平成21年10月1日施行)