○横瀬町造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金交付要綱

令和4年12月13日

告示第87号

(目的)

第1条 この要綱は、骨髄移植、末梢血幹細胞移植又はさい帯血移植(以下「造血細胞移植」という。)により定期の予防接種の効果が期待できないと医師に診断され、任意で再度の予防接種を受ける者に対して、横瀬町造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、感染症の発生を予防するとともに患者の負担軽減を図ることを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、横瀬町補助金交付規程(昭和43年規程第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の全てを満たしている者の保護者とする。

(1) 疾病の治療として造血細胞移植を受けたことにより免疫が低下又は消失し、次条に規定する接種済みの定期の予防接種の効果が期待できないため、再接種が必要と医師が認める者

(2) 次条に規定する予防接種を受けた日において、本町の住民基本台帳に記録されていること。

(3) 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の7の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種にあってはそれぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達するまでの間にある者、それ以外の予防接種にあっては20歳に達するまでの間にある者

(補助の対象となる予防接種)

第3条 補助の対象となる予防接種(以下「対象予防接種」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 造血細胞移植を受けた後に行われる予防接種

(2) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項に規定するA類疾病についての予防接種

(3) 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表の上欄に掲げる疾病(ロタウイルス感染症を除く。)についての予防接種

(4) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に規定するワクチンによる予防接種

2 この要綱において「接種済みの定期の予防接種」とは、その実施時点において次の各号の全てに該当する予防接種をいう。

(1) 造血細胞移植を受ける前に行われた予防接種

(2) 予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病についての予防接種

(3) 予防接種法第2条第4項に規定する定期の予防接種

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、対象予防接種に要した額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、横瀬町造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて申請するものとする。

(1) 造血細胞移植によるワクチン再接種に係る意見書(様式第2号)

(2) 医療機関が発行する、対象予防接種に要した費用が分かる領収書(原本)

(3) 対象予防接種の記録が記載されている母子健康手帳の写し

2 前項の申請は、対象予防接種を受けた日から1年以内に申請するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付又は不交付を決定し、横瀬町造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けた者に対して、当該補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

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横瀬町造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金交付要綱

令和4年12月13日 告示第87号

(令和5年1月1日施行)