○米沢市水道給水条例施行規程

平成31年3月26日

上下水道管理規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、米沢市水道給水条例(昭和49年米沢市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定例日)

第2条 条例第3条第4号に規定する定例日は、別表のとおりとする。

(工事の申込み)

第3条 条例第5条第1項の規定による給水装置の工事(以下「工事」という。)の申込みをしようとする者は、給水装置工事申込書兼承認申請書を水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(利害関係人)

第4条 条例第5条第2項に規定する利害関係人は、次のとおりとする。

(1) 他の給水装置から分岐して給水装置を設置しようとするときの当該他の給水装置の所有者

(2) 他人の所有する土地を通過して、又は他人の所有する家屋に給水装置を設置しようとするときの当該土地又は当該家屋の所有者

(工事の検査)

第5条 条例第6条第2項の規定による工事検査を受けようとする者は、給水装置工事検査申請書を管理者に提出しなければならない。

(工事費の算出方法)

第6条 条例第9条第1項各号に規定する工事費の算出方法は、次の各号の定めるところによる。

(1) 材料費は、時価によるものとし、材料単価額に使用する数量を乗じて得た額とする。

(2) 労力費は、管類の接続作業、栓類の取付作業、掘削作業その他の作業についてそれぞれの作業に要する労力費の算出歩掛にその作業に従事する配管工又は土工の賃金を乗じて算出することとし、労力費算出歩掛、配管工及び土工の賃金の額については管理者が別に定める。

(3) 道路復旧費は、道路管理者が定める道路掘削復旧費徴収標準により管理者が定めた額とする。

(4) 間接経費は、材料費に労務費を加えた額の30パーセント以内とし、管理者が別に定める。

(給水装置工事の補修)

第7条 管理者が条例第6条第1項本文の指定給水装置工事事業者及び同項ただし書の他の水道事業者等(以下「指定事業者等」という。)が施行した工事(修理を除く。)について、その引渡し後1年以内に破損したときは、管理者又は指定事業者等がこれを補修し、これに要した費用を負担する。ただし、その破損が所有者又は使用者の故意若しくは過失による場合は、この限りでない。

(令8上下水道管理規程1・一部改正)

(給水停止等の予告)

第8条 条例第13条第2項の規定により給水を制限しようとするときは、広報よねざわ、広報車、文書等により予告するものとする。

(給水装置所有者の代理人の選定等の届出)

第9条 条例第14条の規定による給水装置所有者の代理人の選定等の届出は、代理人選定(異動)届によるものとする。

(総代人の選定の届出)

第10条 条例第15条第1項の規定による総代人の選定の届出は、総代人選定(異動)届によるものとする。

(給水使用者の標識)

第11条 条例第18条の規定による給水使用者の標識は、別記様式のとおりとし、給水開始の際に交付する。ただし、給水を廃止した際は返納しなければならない。

2 前項の標識は、不可抗力による場合を除き、紛失又は破損したときは、管理者が指定した価格で弁償させることができる。

(メーターの検査)

第12条 条例第20条第1項ただし書の規定によるメーターは、管理者の行う検査に合格したものでなければならない。

2 条例第20条第1項第1号に規定する著しく大きな口径のメーターとは、口径50ミリメートル以上のものとする。

(水道の使用中止等の届出)

第13条 条例第21条第1項第1号並びに同条第2項第1号及び第2号の規定による届出は、給水装置異動届によるものとする。

2 条例第21条第1項第2号の規定による届出は、給水装置変更届によるものとする。

3 条例第21条第2項第3号の規定による届出は、総代人選定(異動)届によるものとする。

(給水装置及び水質検査の費用)

第14条 条例第23条に規定する特別の費用を徴収するときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 給水装置については、その構造、材料又は機能若しくは漏水について、通常の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等、飲料の適否に関する通常の検査以外の検査を行うとき。

(メーターの検針)

第15条 給水量は、前回のメーター検針定例日から次回のメーター検針定例日までを1月として計算する。この場合において、メーターに1立方メートル未満の端数があるときは、これを次回に算入するものとする。

(使用水量の認定)

第16条 条例第28条の規定による使用水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) メーターに異状があったときは、メーター取替後の使用水量を基準として、日割計算により異状があった期間の使用水量を認定する。

(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明なときは、使用水量の認定する月の前2月又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定する。

(料金)

第17条 料金徴収後その料金算定に過誤があったときは、翌月以後の料金徴収の際に過不足を精算する。ただし、給水装置の使用を廃止し、又は中止した者の料金については速やかに過不足を精算する。

(集合住宅の各戸計量徴収)

第18条 集合住宅において、その建物、その建物に付随する導管設備が次に掲げる全ての条件に適合するときは、各戸ごとに使用水量の計量及び料金の徴収を行うことができる。

(1) 3階以上の建物であること。

(2) 導管設備の構造、材質等が施設基準に適合していること。

(3) その他管理者が必要と認める条件に適合していること。

2 前項の規定により、所有者が各戸ごとの使用水量の計量及び料金の徴収を希望するときは、あらかじめ管理者に申請しなければならない。

(臨時給水の料金後納)

第19条 条例第30条第1項ただし書の規定による管理者がその必要がないと認めたときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 公共団体及び公共的団体が一時的に水道を使用するとき。

(2) その他特に管理者が必要と認めたとき。

(料金、手数料等の減免)

第20条 条例第36条の規定による料金、手数料等の減免を申請しようとする者は、その理由を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。

(停水処分の方法)

第21条 条例第39条に規定する給水の停止は、止水栓若しくは制水弁の閉鎖又はメーターの撤去をすることによって行う。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び検査)

第22条 条例第42条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により給水する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて点検を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(申込書等の様式)

第23条 この規程による申込書、申請書等の様式については、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、米沢市水道給水条例施行規程を廃止する規程(平成31年米沢市告示第19号)の規定による廃止前の米沢市水道給水条例施行規程(昭和50年米沢市水道訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和8年3月31日上下水道管理規程第1号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

定例日

検針区域

1日

大字舘山の一部、大字芳泉町の一部、吾妻町の一部、春日一丁目、舘山一丁目、舘山四丁目の一部、舘山五丁目、舘山六丁目

2日

大字舘山の一部、福田町一丁目、福田町二丁目、本町二丁目、舘山二丁目、舘山三丁目、舘山四丁目の一部

3日

六郷町西藤泉、六郷町轟、大字舘山の一部、大字口田沢の一部、大町一丁目、本町三丁目、春日二丁目の一部、春日三丁目の一部、駅前一丁目の一部、下花沢一丁目、下花沢二丁目の一部、下花沢三丁目の一部、大字吹屋敷、吹屋敷町

4日

万世町立沢の一部、六郷町一漆、六郷町桐原、六郷町長橋、大町二丁目、太田町二丁目、太田町三丁目、本町一丁目、矢来一丁目の一部、矢来二丁目の一部、東大通一丁目

5日

杉の目町、舘山矢子町、大字舘山の一部、大字簗沢の一部、大字口田沢の一部、大字神原、大字入田沢、泉町一丁目、泉町二丁目、城南一丁目、門東町一丁目、春日二丁目の一部、春日三丁目の一部、矢来一丁目の一部、矢来二丁目の一部、矢来三丁目、駅前一丁目の一部、下花沢二丁目の一部、下花沢三丁目の一部、東大通二丁目、金池六丁目の一部、花沢町の一部、大字花沢の一部

6日

万世町片子の一部、広幡町成島の一部、城南二丁目、門東町二丁目、春日四丁目、城西一丁目の一部、中央四丁目、駅前一丁目の一部、駅前二丁目、駅前三丁目の一部、東大通三丁目の一部

7日

広幡町成島の一部、広幡町小山田の一部、広幡町上小菅の一部、下小菅の一部、城南三丁目、門東町三丁目、春日二丁目の一部、春日五丁目、城西二丁目、中央七丁目、駅前三丁目の一部、駅前四丁目、通町一丁目、通町二丁目、広幡町沖仲

8日

万世町片子の一部、広幡町成島の一部、広幡町小山田の一部、広幡町上小菅の一部、中央五丁目、中央六丁目、東大通三丁目の一部、広幡町京塚の一部、広幡町大沢の一部

9日

万世町片子の一部、城南四丁目、城南五丁目、城西三丁目の一部、中央三丁目、徳町の一部、通町三丁目、大字塩野の一部

10日

広幡町上小菅の一部、下小菅の一部、塩井町塩野の一部、中央二丁目、林泉寺一丁目、林泉寺二丁目の一部、城西三丁目の一部、徳町の一部、通町四丁目、通町五丁目、広幡町京塚の一部、広幡町大沢の一部

11日

大字関根の一部、大字三沢の一部、大字赤崩の一部、中央一丁目、林泉寺二丁目の一部、城西四丁目、通町六丁目、通町七丁目、通町八丁目

12日

万世町立沢の一部、大字関根の一部、大字三沢の一部、大字赤崩の一部

16日

大字川井の一部、大字竹井の一部、大字木和田の一部、堀川町の一部、松が岬一丁目、東一丁目、大字梓川の一部、アルカディア一丁目

17日

中田町の一部、窪田町窪田の一部、大字赤崩の一部、大字竹井の一部、大字長手の一部、大字芳泉町の一部、大字南原石垣町、大字笹野の一部、大字李山の一部、大町三丁目、太田町一丁目の一部、松が岬二丁目、成島町一丁目、成島町二丁目、東二丁目、大字梓川の一部、直江石堤

18日

中田町の一部、大字川井の一部、大字長手の一部、大字上新田の一部、大字浅川の一部、大字南原新町、大字南原猪苗代町の一部、大字笹野の一部、大字李山の一部、吾妻町の一部、大町四丁目、御廟一丁目、徳町の一部、成島町三丁目、東三丁目、大字塩野の一部

19日

諸仏町の一部、中田町の一部、窪田町窪田の一部、赤芝町、小野川町の一部、大字簗沢の一部、大字南原笹野町の一部、大字南原猪苗代町の一部、大字笹野の一部、笹野本町の一部、大町五丁目、松が岬三丁目、丸の内一丁目、西大通一丁目、花沢町一丁目の一部、花沢町の一部、大字花沢の一部

20日

万世町桑山の一部、万世町牛森の一部、大字板谷、大字上新田の一部、大字下新田の一部、大字浅川の一部、城北一丁目の一部、丸の内二丁目、花沢町一丁目の一部、金池一丁目、花沢町の一部

21日

遠山町の一部、古志田町の一部、万世町桑山の一部、万世町堂森、万世町金谷の一部、万世町片子の一部、中田町の一部、窪田町窪田の一部、窪田町藤泉の一部、窪田町小瀬の一部、大字上新田の一部、大字下新田の一部、大字浅川の一部、相生町、城北一丁目の一部、西大通二丁目、下花沢三丁目の一部、金池二丁目、金池三丁目、金池四丁目、花沢町の一部、大字花沢の一部

22日

遠山町の一部、古志田町の一部、笹野町、諸仏町の一部、中田町の一部、窪田町窪田の一部、窪田町小瀬の一部、大字川井の一部、大字浅川の一部、大字笹野の一部、笹野本町の一部、桜木町、木場町、城北二丁目、金池五丁目、金池六丁目の一部、金池七丁目、金池八丁目

23日

遠山町の一部、古志田町の一部、万世町桑山の一部、万世町金谷の一部、万世町片子の一部、塩井町宮井の一部、窪田町窪田の一部、窪田町矢野目の一部、窪田町小瀬の一部、大字南原横堀町、大字南原笹野町の一部、大字笹野の一部、大字李山の一部、堀川町の一部、林泉寺二丁目の一部、林泉寺三丁目、御廟二丁目の一部、御廟三丁目、城西一丁目の一部、直江町

24日

万世町梓山、万世町桑山の一部、万世町牛森の一部、塩井町塩野の一部、小野川町の一部、大字川井の一部、大字竹井の一部、大字木和田の一部、吾妻町の一部、御廟二丁目の一部、徳町の一部、太田町五丁目の一部、大字梓川の一部、八幡原一丁目、八幡原二丁目、八幡原三丁目、八幡原四丁目、八幡原五丁目

25日

万世町桑山の一部、万世町牛森の一部、塩井町塩野の一部、窪田町窪田の一部、窪田町矢野目の一部、窪田町藤泉の一部、信夫町、川井小路、鍛冶町、立町、栄町

26日

塩井町塩野の一部、塩井町宮井の一部、窪田町矢野目の一部、窪田町東江股、大字関、太田町一丁目の一部、太田町四丁目、太田町五丁目の一部、大字福田、高畠町大字小其塚

備考 荒天その他やむを得ない事由が生じた場合は、定例日を繰り上げ、又は繰り下げるものとする。

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米沢市水道給水条例施行規程

平成31年3月26日 上下水道管理規程第17号

(令和8年4月1日施行)