○吉賀町地域商業等支援事業費補助金交付要綱
平成27年4月1日
吉賀町告示第57号
(趣旨)
第1条 町の交付する吉賀町地域商業等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)は、経済情勢の悪化や商業者の高齢化等により町内商業等の店舗数及び販売額が著しく減少し、地域の商業機能が失われつつある現状を考慮し、商業機能の維持・向上などに取り組む町内事業者を支援することで、地域経済の活性化及び買い物環境の維持・改善を図ることを目的とし、吉賀町補助金等交付規則(平成18年吉賀町規則第13号。以下「規則」という。)、島根県地域商業等支援事業費補助金交付要綱(平成27年3月17日中小第1034号島根県商工労働部長通知。以下「県補助金交付要綱」という。)、島根県地域商業等支援事業実施要領(平成27年3月17日中小第1034号島根県商工労働部長通知。以下「県補助金実施要領」という。)及びこの告示に定めるところにより、町長が必要、かつ、適当と認めるものについて、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助金の交付の対象等)
第2条 補助金の交付の対象、事業区分、補助対象経費、交付の率及び交付の限度額は、次の表のとおりとする。
交付の対象 | 事業区分 | 補助対象経費 | 交付の率 | 交付の限度額 (1事業あたり) |
県補助金交付要綱及び県補助金実施要領に規定する事業者等 | 小売店等開業支援事業 | 1 一般枠 開店に要する経費 改修費、備品購入費、備品リース料、家賃、広告宣伝費 | 改修費、備品購入費、備品リース料、家賃及び広告宣伝費 補助対象経費の1/2以内 1,000円未満の額は切捨て | 200万円(ただし、家賃は月額10万円かつ12月分を上限) |
2 特別枠 ア 開店に要する経費 改修費、備品購入費、備品リース料、家賃、広告宣伝費 イ 特定創業支援等事業の受講等に必要な経費 受講料、旅費 ウ 特定創業支援等事業の受講等の後に必要となった経費 備品購入費、備品リース料、広告宣伝費 | 改修費、備品購入費、備品リース料、家賃、広告宣伝費、受講料及び旅費 補助対象経費の1/2以内 1,000円未満の額は切捨て | 240万円(ただし、家賃は月額10万円かつ12月分を上限) ※一般枠の交付決定を受けた者が特別枠の交付申請をする場合、一般枠の交付決定額と合わせて240万円を上限とする。 | ||
買い物不便対策事業 | 改修費、建築費、建物取得費、備品購入費、備品リース料、家賃、広告宣伝費 ※1 中小企業以外の会社が開店計画を有する場合は、改修費、建築費、建物取得費、備品購入費、備品リース料のみを対象経費とする。 ※2 開店計画、事業承継計画を有しない場合は、改修費、備品購入費、備品リース料のみを対象経費とする。 | 1 改修費、建築費、建物取得費、備品購入費、備品リース料、家賃及び広告宣伝費 補助対象経費の2/3以内 1,000円未満の額は切捨て | 1,000万円(ただし、家賃は月額10万円かつ12月分を上限) | |
移動販売・宅配支援事業 | 1 移動販売又は宅配に必要な車両及び備品の購入費(20万円以上のものに限る)、備品リース料(20万円以上のものに限る)、広告宣伝費 | 補助対象経費の2/3以内 | 1台あたり200万円 | |
2 移動販売又は宅配の運営に要する次の経費 ア 燃料費 イ 車検費用 ウ 修理費 エ 備品購入費(20万円未満) オ 備品リース料(20万円未満) ただし、年間経費が20万円を超えることを要件とする。 | 1年目10万円以内/1台 2年目8万円/1台 3年目6万円/1台 | 定額(左記参照。ただし、3年を上限) | ||
3 軽減税率及び在庫管理、売り上げ分析に対応が可能なPOSシステム等レジ関連機器の購入又はリースにかかる経費 | 補助対象経費の2/3以内 | 1台あたり20万円 |
(1) 補助金の額の減額
(2) 各経費区分の経費の流用で、流用先の経費の30パーセント以内の変更
(3) その他、補助事業の達成に支障を来すことのない事業内容などの細部を変更するもの
(補助金交付対象者の代表者等の変更)
第6条 補助金交付対象者は、代表者、組織及び商号が変更となったときはその日から30日以内に吉賀町地域商業等支援事業費補助金変更届(様式第5号)を提出しなければならない。
(状況報告)
第7条 補助金交付対象者は、9月30日現在における当該申請に係る事業の遂行状況について、吉賀町地域商業等支援事業費補助金遂行状況報告書(様式第6号)を10月31日までに町長に提出しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
(1) 9月1日以降に交付決定を受けたもの
(2) 当該年度の10月31日までの間に事業が完了する者
2 補助金交付対象者は、前項の実績報告書を当該補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付を決定した日の属する年度の末日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第10条 町長は、第2条に規定する補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金交付対象者に対し、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
2 補助金交付対象者は、補助金の支払を受けようとするときは、吉賀町地域商業等支援事業費補助金概算(精算)払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の経理等)
第12条 補助金交付対象者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、当該補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補助金の返還)
第13条 町長は、交付決定日から5年未満での補助対象事業の廃止があったと認める場合において、補助金交付対象者に対し当該補助金の返還を求めることができるものとする。
(加算金及び延滞金)
第14条 補助金交付対象者は、前条の規定により、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係わる補助金等の最後の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既納額を控除した額)について年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助金交付対象者は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までに日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
2 規則第13条第2項の規定により町長が定める期間は原価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15条)に定められている耐用年数に相当する期間とする。
(調査)
第16条 町長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し必要な調査を実施するものとし、補助金交付対象者はこれを拒んではいけない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第52号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第57号の2)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の吉賀町住民基本台帳記載事項実態調査実施要綱、第2条の規定による改正前の吉賀町萩・石見空港利用促進補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の東京スカイツリー入場に関する補助金交付要綱、第4条の規定による改正前の吉賀高等学校国内研修補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の吉賀町サクラマスプロジェクト補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の吉賀町被災者生活再建支援金支給事業実施要綱、第7条の規定による改正前の吉賀町東日本大震災被災者生活支援金支給要綱、第8条の規定による改正前の吉賀町母子家庭高等技能訓練促進費支給事業実施要綱、第9条の規定による改正前の吉賀町不育症治療費等助成金交付要綱、第10条の規定による改正前の吉賀町一時預かり事業実施要綱、第11条の規定による改正前の吉賀町子育て支援ヘルパー派遣事業実施要綱、第12条の規定による改正前の吉賀町認知症対応型共同生活介護事業の家賃等助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の吉賀町障がい者自動車運転免許取得費補助金交付要綱、第14条の規定による改正前の吉賀町身体障がい者用自動車改造費助成事業実施要綱、第15条の規定による改正前の吉賀町障がい者日常生活用具給付等実施要綱、第16条の規定による改正前の吉賀町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱、第17条の規定による改正前の吉賀町国民健康保険一部負担金減免等の取扱要綱、第18条の規定による改正前の吉賀町社会福祉法人による利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第19条の規定による改正前の吉賀町後期高齢者医療人間ドック及び脳ドック助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の吉賀町農産加工施設整備支援事業補助金交付要綱、第21条の規定による改正前の吉賀町野菜等生産施設整備事業費補助金交付要綱、第22条の規定による改正前の吉賀町機構集積協力金交付要綱、第23条の規定による改正前の吉賀町農地農業用施設整備事業補助金交付要綱、第24条の規定による改正前の吉賀町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱、第25条の規定による改正前の吉賀町簡易作業路開設及び修繕事業費補助金交付要綱、第26条の規定による改正前の吉賀町中小企業設備貸与制度保証金補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の吉賀町小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱、第28条の規定による改正前の吉賀町地域商業等支援事業費補助金交付要綱、第29条の規定による改正前の吉賀町商工会補助金交付要綱、第30条の規定による改正前の吉賀町自主防災関係団体運営補助金交付要綱、第31条の規定による改正前の吉賀町自主防災組織支援事業補助金交付要綱、第32条の規定による改正前の吉賀町自主防災組織育成助成事業補助金交付要綱及び第33条の規定による改正前の吉賀町防災士資格取得補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年4月3日告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第122号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月10日告示第135号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日告示第71号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月1日告示第130号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第26号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。













