○吉賀町新型コロナウイルス感染症対策備品等購入費補助金交付要綱
令和2年9月1日
吉賀町告示第133号
(趣旨)
第1条 吉賀町新型コロナウイルス感染症対策備品等購入費補助金(以下「補助金」という。)については、吉賀町補助金等交付規則(平成18年吉賀町規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金交付の目的等)
第2条 新型コロナウイルス感染症による感染拡大防止を図るために必要な備品及び設備の設置を行った町内の保健・医療・福祉事業所等に対して、町長が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助金の交付の対象等)
第3条 補助金の交付の対象、補助対象経費、交付の率及び交付の限度額は、次の表のとおりとする。
交付の対象 | 補助対象経費 | 交付の率 | 交付の限度額 |
新型コロナウイルス感染症による感染拡大防止を図るために必要な備品及び設備の設置を行った町内の保健・医療・福祉事業所等 | (1) 備品購入に要する経費 (2) 設備設置に要する経費 (3) 前各号に掲げるもののほか、その他町長が認める経費 | 事業費の100% | 予算の範囲内 |
(実施状況の報告)
第7条 補助事業者は、町長が指示したときは、補助事業の実施状況を速やかに報告しなければならない。
2 補助事業者は、前項の実績報告書を当該補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付を決定した日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第9条 町長は、第2条に規定する補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
2 補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、(町長が別に定める日までに)吉賀町新型コロナウイルス感染症対策備品等購入費補助金概算(精算)払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の経理等)
第10条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、当該補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年7月1日告示第130号)
この告示は、公布の日から施行する。




