○四街道市強度行動障害者支援事業補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第55号
(趣旨)
第1条 市長は、強度行動障害者の日常生活の支援を図るため、強度行動障害者を支援する指定障害者支援施設を運営する者に対し、当該支援に要する費用の一部について、当該年度の予算の範囲内において、四街道市補助金等交付規則(昭和46年規則第6号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき補助金を交付する。
(1) 指定障害者支援施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。
(2) 強度行動障害者 本市の住民基本台帳に記録されている18歳以上の者(指定障害者支援施設に現に入所している者で、当該指定障害者支援施設に入所する直前において、本市の住民基本台帳に記録されていたものを含む。)で、法第4条第4項に規定する障害支援区分が5以上であり、多動、自傷、異食等生活環境への著しい不適応行動を頻回に示すため、適切な指導又は訓練を行わなければ日常生活を営む上で著しい困難があると認められる者であって、厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第543号)別表第2行動関連項目の欄に掲げる区分に応じ、その行動関連項目が見られる頻度及び程度についてそれぞれ同表0点の欄から2点の欄までに該当する点数の合計が15点以上であると市長が認めるもの(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「算定基準」という。)に基づく施設入所支援サービス費の重度障害者支援加算(Ⅱ)の算定を受けることを選択した者を除く。)をいう。
(3) 常勤換算方法 指定障害者支援施設の生活支援員の勤務延べ時間数を当該指定障害者支援施設において常勤の生活支援員が勤務すべき時間数で除することにより、当該指定障害者支援施設の生活支援員の員数を常勤の生活支援員の員数に換算する方法をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、民間の法人が設置した指定障害者支援施設で、次に掲げる要件を満たしている施設を運営する者とする。
(1) 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数の医師を配置していること。
(2) 通常必要な生活支援員(人員配置基準上の職員及び算定基準に基づく福祉専門職員配置等加算を除く他の加算の算定に係る職員をいう。)の員数に加えて、強度行動障害者が1人から3人までの場合は当該強度行動障害者が1人増すごとに常勤換算方法で0.5人を加えて得た数以上、強度行動障害者が4人以上の場合は当該強度行動障害者の人数を2で除して得た数(その数に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上の生活支援員を配置していること。
(3) 心理療法を担当する職員を1人以上配置していること。
(4) 強度行動障害者の居室は、原則として個室であること。
(5) 行動障害の軽減のための各種指導、訓練等を行うために必要な設備を備えた行動改善室、観察室等を設けていること。ただし、構造上設置が困難な場合は、この限りでない。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、補助対象となる指定障害者支援施設において、強度行動障害者の支援に当たる職員の人件費等の支援に要する経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助の対象となる経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額と強度行動障害者1人当たり日額4,810円に支援に当たった日数を乗じ、強度行動障害者全ての額を合算した額とを比較していずれか少ない方の額とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、四街道市強度行動障害者支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 四街道市強度行動障害者支援事業補助金所要額調書
(2) 収支予算書
(3) 個別支援計画書
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績の報告)
第9条 補助事業者は、補助金に係る事業が完了したときは、速やかに四街道市強度行動障害者支援事業補助金実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 四街道市強度行動障害者支援事業補助金収支精算書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の請求)
第11条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、四街道市強度行動障害者支援事業補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた事実があると認めたときは、補助事業者から補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(失効等)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日の属する年度の予算に係る補助金については、この告示は、同日後も、なおその効力を有する。
(令5告示56・一部改正)
附則(令和3年告示第156号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年告示第56号)
この告示は、公示の日から施行する。
(令3告示156・一部改正)
(令3告示156・一部改正)
(令3告示156・一部改正)
(令3告示156・一部改正)