○逗子市行財政改革推進本部規程
平成7年1月24日
逗子市訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、社会経済情勢の変化に対応し、簡素で効率的な行財政システムを確立するため、逗子市行財政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 行財政の合理化及び効率化に係る基本方針の策定に関すること。
(2) 前号の基本方針の実施方策及び進行管理に関すること。
(3) その他行財政の重要事項の調査研究に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長、副本部長は副市長をもって充てる。
3 本部員は、逗子市庁議規程(平成元年逗子市訓令第10号)別表に規定する部長会議の構成員(市長及び副市長を除く。)をもって充てる。
(平7訓令4・平7訓令5・平8訓令1・平12訓令5・平13訓令5・平14訓令1・平16訓令7・平16訓令11・平17訓令6・平19訓令4・一部改正)
(本部長及び副本部長の職務)
第4条 本部長は、必要に応じて推進本部の会議を招集し、これを主宰する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(部会)
第5条 推進本部に第2条に規定する所掌事務の細部を検討し、又は実施を促進するため、必要に応じて部会を設置する。
2 部会の部会員は、逗子市職員定数条例(昭和26年逗子市条例第6号)に規定する職員のうちから本部長が推進本部の会議に諮り指名する。
3 部会にそれぞれ部会長及び副部会長を置き、部会員の互選により定める。
(平8訓令1・平12訓令5・平20訓令10・一部改正)
(関係者の出席等)
第6条 本部長又は部会長は、特に必要があると認めるときは、会議に当該構成員以外の者を出席させて意見を述べさせ、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、推進本部の運営について必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成7年4月1日訓令第4号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成7年6月28日訓令第5号)
この規程は、平成7年6月28日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第5号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第5号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日訓令第7号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日訓令第11号抄)
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令第6号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月2日訓令第10号)
この規程は、令達の日から施行する。