○逗子市教育委員会事務分掌規則

平成29年3月23日

逗子市教育委員会規則第3号

逗子市教育委員会事務分掌規則(平成21年逗子市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、逗子市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の分掌について必要な事項を定める。

(部、課及び係の設置)

第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項に規定する事務局(以下「事務局」という。)に次の部、課及び係を置く。

教育部

教育総務課 教育総務係

社会教育課 社会教育係 文化財保護係

学校教育課 学校教育係

子育て支援課 子育て支援係 青少年育成係

保育課 保育係

(事務分掌)

第3条 前条に規定する課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

教育総務課

教育総務係

(1) 委員会の会議に関すること。

(2) 委員会の交際、儀式及び表彰に関すること。

(3) 教育行政施策の企画及び調整に関すること。

(4) 教育行政施策の資料の収集及び整備に関すること。

(5) 教育行政に関する相談に関すること。

(6) 事務局及び学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免、給与その他人事に関すること。

(7) 事務局及び学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の研修及び福利厚生に関すること。

(8) 公印の管理に関すること。

(9) 文書の管理に関すること。

(10) 規則、規程の制定及び改廃に関すること。

(11) 委員会の所管に属する予算の総括調整に関すること。

(12) 教育に関する各種統計及び広報に関すること。

(13) 学校の教材、教具及び備品の整備に関すること。

(14) 学校教育施設の整備計画に関すること。

(15) 教育財産の取得及び処分の申出に関すること。

(16) 学校施設の整備及び維持管理に関すること。

(17) 市長の補助機関である職員へ補助執行させた事務に関すること。

(18) 法第1条の3に規定する教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱に関すること。

(19) 法第1条の4に規定する総合教育会議に関すること。

(20) 委員会の庶務に関すること。

社会教育課

社会教育係

(1) 社会教育委員に関すること。

(2) 成人教育に関すること。

(3) 人権教育に関すること。

(4) 社会教育施設の整備計画に関すること。

(5) 市立学校施設の開放に関すること。

(6) その他社会教育に関すること。

文化財保護係

(1) 文化財保護委員会に関すること。

(2) 文化財の調査及び記録に関すること。

(3) 文化財の指定及び保存に関すること。

(4) 文化財資料の収集及び利用に関すること。

(5) 逗子市池子遺跡群資料館の管理運営に関すること。

(6) 市史の編さんに関すること。

(7) その他文化財保護に関すること。

学校教育課

学校教育係

(1) 学校の組織及び学級編制に関すること。

(2) 通学区域の設定及び改廃に関すること。

(3) 児童、生徒の就学及び転入学に関すること。

(4) 児童、生徒の就学援助に関すること。

(5) 教科書の採択その他教材の取扱いに関すること。

(6) 逗子市奨学金に関すること。

(7) 教育課程、学校経営及び学習指導に関すること。

(8) 児童、生徒の指導に関すること。

(9) 特別支援教育に関すること。

(10) 国際教育に関すること。

(11) 学校の保健及び安全の指導に関すること。

(12) 児童、生徒の健康管理に関すること。

(13) 学校事故見舞金に関すること。

(14) 学校給食の実施に関すること。

(15) 学校給食設備の整備及び維持管理に関すること。

(16) 学校における食育の指導に関すること。

(17) 県費負担教職員の服務監督及び人事の内申に関すること。

(18) 県費負担教職員の研修に関すること。

(19) 県費負担教職員の福利厚生に関すること。

(20) 県費負担教職員の健康管理に関すること。

(21) 学校評議員に関すること。

(22) 学校運営協議会に関すること。

(23) いじめ問題対策連絡協議会に関すること。

(24) いじめ問題調査委員会に関すること。

(25) その他学校教育に関すること。

子育て支援課

子育て支援係

(1) 子ども・子育て支援政策、母子保健政策の総合的企画、調整及び推進に関すること。

(2) 子ども・子育て会議に関すること。

(3) 子育て支援センター及びファミリー・サポート・センター事業に関すること。

(4) こども家庭センターの運営に関すること。

(5) 要保護児童援助ネットワーク会議に関すること。

(6) 児童の相談及び養育の支援に関すること。

(7) 児童手当に関すること。

(8) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(9) 小児医療費の助成に関すること。

(10) ひとり親家庭等医療費の助成に関すること。

(11) 養育医療費助成に関すること。

(12) ひとり親家庭の相談及び支援に関すること。

(13) 母子及び父子並びに寡婦の自立支援に関すること。

(14) その他児童福祉に関すること。

(15) 予防接種(18歳以下の者に限る。)に関すること。

(16) 母子保健(母子保健システムを含む。)に関すること。

(17) 妊婦、乳幼児等の健診に関すること。

(18) 妊産婦及び乳幼児に関する健康教室、健康相談及び訪問指導に関すること。

青少年育成係

(1) 青少年教育に関すること。

(2) 青少年の育成及び社会活動の支援に関すること。

(3) 青少年問題協議会に関すること。

(4) 青少年関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

(5) 成人の日の式典に関すること。

(6) 児童青少年等の居場所づくりに関すること。

(7) ふれあいスクールに関すること。

(8) 第5条に規定する体験学習施設(以下同じ。)の事業の企画運営に関すること。

(9) 体験学習施設の維持管理に関すること。

(10) 体験学習施設の使用許可及び使用料に関すること。

(11) 体験学習施設に係る文書の収受及び発送に関すること。

(12) その他体験学習施設の運営に関すること。

保育課

保育係

(1) 就学前児童の教育・保育の必要性の認定及び給付に関すること。

(2) 保育を必要とする子どもの利用調整に関すること。

(3) 教育・保育施設及び地域型保育並びに事業者の確認及び認可に関すること。

(4) 教育・保育施設及び地域型保育並びに事業者の指導及び援助に関すること。

(5) 保育料の決定及び徴収に関すること。

(6) 幼児教育・保育の無償化に関すること。

(7) 保育所の給食の栄養管理に関すること。

(8) 保育所入所措置に関すること。

(9) 放課後児童健全育成事業に関すること。

(10) 逗子市放課後児童クラブ条例(平成23年逗子市条例第27号)により設置された放課後児童クラブ(以下「放課後児童クラブ」という。)の運営に関すること。

(11) 放課後児童クラブの利用決定に関すること。

(12) 私立幼稚園の支援に関すること。

(令2教委規則2・令3教委規則2・令3教委規則6・令6教委規則3・令7教委規則2・一部改正)

(図書館)

第4条 逗子市立図書館条例(平成16年逗子市条例第16号)により設置された図書館は、教育部に属する。

2 図書館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 図書館活動の計画に関すること。

(2) 図書館資料の選定、整備及び保管に関すること。

(3) 図書館資料の閲覧及び貸出しに関すること。

(4) 読書会、鑑賞会、研究会及び資料展等を主催し、又は奨励に関すること。

(5) 図書館の整備及び維持管理に関すること。

(6) 図書館に係る文書の収受及び発送に関すること。

(7) 図書館協議会に関すること。

(8) その他図書館の運営に関すること。

(体験学習施設)

第5条 逗子市都市公園条例(昭和49年逗子市条例第13号)により設置された体験学習施設は、教育部子育て支援課に属する。

(保育所)

第6条 逗子市保育所条例(昭和27年逗子市条例第6号)により設置された保育所は、教育部保育課に属する。

2 保育所の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 入所児童の保育に関すること。

(2) 入所児童の保護者との相談及び連絡に関すること。

(3) 地域の乳幼児の育児等の相談及び支援に関すること。

(4) 世代間交流に関すること。

(5) その他保育所の運営管理に関すること。

(療育教育総合センター)

第7条 療育と教育との連携及び支援教育の充実等を併せて推進するため、療育教育総合センターを逗子市桜山5丁目20番29号に設置する。

2 療育教育総合センターは、教育部に属する。

3 療育教育総合センターに、次に掲げる係を置く。

(1) 逗子市こども発達支援センター条例(平成28年逗子市条例第23号)により設置されたこども発達支援センター

(2) 逗子市教育研究相談センター条例(昭和59年逗子市条例第8号)により設置された教育研究相談センター

4 前項の係の事務分掌は、次のとおりとする。

こども発達支援センター

(1) こどもの発達に係る相談、支援、指導等療育に関すること。

(2) こども発達支援センターの維持管理に関すること。

(3) こども発達支援センターに係る文書の収受及び発送に関すること。

(4) その他こども発達支援センターの運営に関すること。

教育研究相談センター

(1) 教育に関する専門的及び技術的事項の調査研究に関すること。

(2) 教育に関する図書、資料の収集及び整備に関すること。

(3) 県費負担教職員の研修講座の実施に関すること。

(4) 各種の教育相談に関すること。

(5) 学校生活への適応指導に関すること。

(6) 教育研究相談センターの整備及び維持管理に関すること。

(7) 教育研究相談センターに係る文書の収受及び発送に関すること。

(主管事務の決定)

第8条 2以上の課(図書館及び療育教育総合センターを含む。以下同じ。)に関連する事務は、その関係の比較的深い課が主管し、主管の明確でない事務については、教育長が指定する。

(臨時又は特別の事務の処理)

第9条 臨時又は特別の事務で繁忙かつ緊急の場合は、教育長は課を指定し、相互に援助させて、これを処理させることができる。

(職の設置及び職務権限)

第10条 第2条に規定する教育部(以下「部」という。)に部長及び次長を、課に課長、館長又はセンター長(療育教育総合センターに限る。)(以下「課長」という。)を、係に係長、施設長、園長、センター長(こども発達支援センターに限る。)又は所長を置く。

2 委員会は、必要と認めたときは、前項に規定する職のほか、部に担当部長を、課に担当課長若しくは課長補佐、館長補佐若しくはセンター長補佐(療育教育総合センターに限る。)(以下「課長補佐」という。)又は副主幹を置くことができる。

3 部長は、教育長を補佐し、教育長の命を受けて部の事務を統括管理し、所属職員を指揮監督する。ただし、部長決裁を超える予算の執行及び事務の委任及び補助執行について(平成21年逗子市告示第52号)第1条第2項に基づき補助執行する事務については、教育長と合議等を行い、執行するものとする。

4 担当部長は、教育長を補佐し、教育長の命を受けて部の特定の事務を統括管理し、所属職員を指揮監督する。ただし、部長決裁を超える予算の執行及び事務の委任及び補助執行について第1条第2項に基づき補助執行する事務については、教育長と合議等を行い、執行するものとする。

5 次長は、部長を補佐し、部の事務を掌理するとともに所属職員を指揮監督する。

6 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

7 担当課長は、上司の命を受けて課の特定の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

8 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を掌理するとともに所属職員を指揮監督する。

9 副主幹は、上司の命を受けて課の事務を掌理する。

10 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理する。

(平29教委規則6・一部改正)

第11条 委員会は、必要と認めるときは、前条に規定する職のほか、部の外に理事を、部又は部の外に参事を、課に主幹を、課又は係に専任主査を置くことができる。

2 理事は、上司の命を受けて特に重要困難な特定の事務を掌理する。

3 参事は、上司の命を受けて特に重要な特定の事務を掌理する。

4 主幹は、上司の命を受けて課の特定の事務を掌理する。

5 専任主査は、上司の命を受けて課又は係の特定の事務を処理する。

(専門的教育職員の職の設置)

第12条 専門的教育職員として学校教育課及び療育教育総合センターに指導主事、社会教育課に社会教育主事を置く。

(事務の代理)

第13条 部長に事故があるときは次長が、次長に事故があるときは主管の課長が、課長に事故があるときは主管の係長若しくは専任主査(課長補佐又は副主幹を置く課にあっては課長補佐又は副主幹)若しくは上席の所属職員が、係長又は専任主査に事故があるときは上席の所属職員がその職務を代理する。

(事務分担)

第14条 課長は、所属職員の事務分担を定め、教育総務課長に報告しなければならない。

(職員の任免等)

第15条 この規則に定めるもののほか、職員の任免、服務、分限、給与その他事務処理については、市長が定めた規則及び規程を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平29教委規則6・一部改正)

(職務権限の特例)

2 担当部長にあっては、第10条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の部長とみなす。

(平29教委規則6・追加)

3 担当課長にあっては、第10条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の課長とみなす。

(平29教委規則6・追加)

(平成29年4月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月21日教委規則第6号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和6年3月27日教委規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日教委規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

逗子市教育委員会事務分掌規則

平成29年3月23日 教育委員会規則第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年3月23日 教育委員会規則第3号
平成29年4月1日 教育委員会規則第6号
令和2年3月23日 教育委員会規則第2号
令和3年3月22日 教育委員会規則第2号
令和3年9月21日 教育委員会規則第6号
令和6年3月27日 教育委員会規則第3号
令和7年3月27日 教育委員会規則第2号