○芦屋市印鑑条例施行規則

昭和50年7月3日

規則第30号

注 平成15年8月25日規則第57号から条文注記入る。

芦屋市印鑑条例施行規則(昭和40年芦屋市規則第3号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市印鑑条例(昭和50年芦屋市条例第21号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規則39・令5規則141・一部改正)

(押印に使用する印肉)

第2条 印鑑の登録及び廃止に必要な手続のために印鑑を押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。

(平15規則57・一部改正)

(登録申請)

第3条 条例第3条の規定により、印鑑の登録を受けようとする者は、印鑑登録・廃止申請書(様式第1号。以下「登録・廃止申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(平24規則39・全改、平28規則46・令5規則141・一部改正)

(登録申請の確認)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者は、条例第5条第1項の規定により照会書(様式第2号)の送付を受けたときは、当該登録の申請をした日の翌日から起算して30日以内に、回答書(様式第3号)を市長に自ら提出しなければならない。この場合において、回答書を提出する者が成年被後見人であるときは、その手続に法定代理人が同行しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けようとする者(成年被後見人である者を除く。)が、病気その他やむを得ない理由のため前項に規定する回答書を自ら提出することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により提出することができる。

3 前項の場合において、回答書を提出する者は、印鑑の登録を受けようとする者が本人であることを証明するために、市長が適当と認める書類を提示しなければならない。

4 条例第5条第1項ただし書に該当する場合は、次に定めるところによる。

(1) 本人が自ら提出する登録・廃止申請書に、条例第9条に規定する印鑑登録者(民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年である者に限り、成年被後見人である者を除く。)が、当該本人に違いないことを保証するため連署し、当該印鑑登録者が登録を受けている印鑑の押印があつたとき。

(2) 個人番号カード、旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等であつて、本人の写真が貼付された有効期限内のもの(有効期限がないものについては発行から10年以内のもの)又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の身体障害者手帳若しくは療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省次官通知)の規定による療育手帳を本人自ら提示したとき。

(平24規則39・全改、平27規則56・平28規則46・令2規則9・令4規則50・一部改正)

(印鑑の登録)

第5条 市長は、条例第6条の規定により印鑑の登録をしようとするときは、同条第1項第3号から第6号までの登録事項を住民票と照合しなければならない。

2 市長は、前項の照合の結果、適正であると認める場合は、条例第6条第1項第1号に規定する登録番号を登録順に一連で付し、これを印鑑登録原票(様式第3号の2)とする。

(平24規則39・全改、平28規則46・一部改正)

(登録証の交付)

第6条 条例第7条の規定により印鑑登録証(様式第4号。以下「登録証」という。)の交付を受ける者は、登録・廃止申請書の受領欄に署名しなければならない。この場合において、代理人が登録証を受領する場合は、当該代理人が受領欄に署名しなければならない。

(平24規則39・全改、平28規則46・令3規則8・一部改正)

(登録証の再交付)

第7条 市長は、印鑑登録を受けた者のうち、引き続き住民基本台帳に登録がある者が再度印鑑登録を受けたときは、登録証を再交付する。

(平24規則39・全改)

(引替交付申請)

第8条 条例第9条の規定により、登録証の引替交付を申請しようとする印鑑登録者は、登録・廃止申請書を市長に提出しなければならない。

(平24規則39・全改、平28規則46・一部改正)

(印鑑登録原票の改製)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知するものとする。この場合において、市長は、登録印鑑及び登録証の提示を求め、改製することができる。

(1) 印鑑登録原票の登録事項が不明確になつたとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

(平24規則39・全改、平28規則46・一部改正)

(登録証亡失の届出)

第10条 条例第10条の規定により、登録証を亡失した印鑑登録者は、登録・廃止申請書を市長に提出しなければならない。

(平24規則39・追加、平28規則46・一部改正)

(印鑑の登録の廃止の申請)

第11条 条例第11条の規定により、印鑑の登録の廃止の申請をしようとする印鑑登録者は、登録・廃止申請書を市長に提出しなければならない。

(平24規則39・追加、平28規則46・一部改正)

(登録の消除)

第12条 条例第13条第2号及び第3号の規定に該当する場合は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日をもつて消除する。

(1) 戸籍上の死亡届又は失踪宣告の届出があつたとき 届出の日

(2) 他市区町村から住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第9条第1項の規定による通知又は同条第2項の規定による住民票の消除に係る通知があつたとき 通知の日

(3) あらかじめ転出届の提出があつたとき 転出予定年月日

(4) 既に転出しているとき 転出届の提出があつた日

(平24規則39・追加、平28規則46・一部改正)

(登録の消除通知)

第13条 条例第13条後段の規定による通知は、印鑑登録消除通知書(様式第5号)によるものとする。

(平24規則39・追加)

(消除に係る印鑑登録原票)

第14条 条例第13条に規定する消除に係る印鑑登録原票には、消除年月日及び消除理由を記載し、これを除票として保管するものとする。

(平24規則39・追加、平28規則46・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第15条 印鑑登録者が、条例第14条第1項に規定する証明書の交付を申請する場合は、別に定める印鑑登録証明書交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 印鑑登録者が、条例第14条第3項に規定する証明書の交付を申請する場合は、個人番号カード又は移動端末設備を使用し、暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項又は第59条の3第2項の規定により設定された暗証番号をいう。)を入力しなければならない。

3 市長が条例第14条第2項及び第3項の規定により交付する証明書は、印鑑登録証明書(様式第6号)によるものとする。

(平24規則39・追加、平28規則46・令5規則141・一部改正)

(窓口における本人確認)

第16条 条例第3条第9条第1項第11条及び第14条第1項の申請をし、条例第7条及び第9条第2項の交付を受け、並びに条例第10条の届出をする者(条例第20条第1項に規定する手続に同行する法定代理人を含む。)は、窓口において本人であることを証明するために、市長が適当と認める書類を提示しなければならない。

(平24規則39・追加、令2規則9・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例付則第3項の規定によつて行なう印鑑証明については、この規則による改正後の芦屋市印鑑条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則施行の際、現に使用している帳票類は、昭和52年9月30日までに使用することができる。

(平成2年11月20日規則第36号)

この規則は、平成2年11月26日から施行する。

(平成3年5月9日規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の様式第3号による印鑑登録証は、なおその効力を有する。

(平成6年2月18日規則第1号)

この規則は、平成6年3月1日から施行する。

(平成15年3月10日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年8月25日規則第57号)

この規則は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年4月1日規則第20号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日規則第79号)

この規則は、平成19年1月4日から施行する。

(平成24年7月9日規則第39号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月15日規則第56号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第32号抄)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日規則第46号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(令和2年3月2日規則第9号)

この規則は、令和2年3月2日から施行する。

(令和3年1月31日規則第8号)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第50号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月17日規則第141号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項の改正規定は、令和5年12月20日から施行する。

様式 (省略)

芦屋市印鑑条例施行規則

昭和50年7月3日 規則第30号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第3章 その他
沿革情報
昭和50年7月3日 規則第30号
平成2年11月20日 規則第36号
平成3年5月9日 規則第26号
平成6年2月18日 規則第1号
平成15年3月10日 規則第8号
平成15年8月25日 規則第57号
平成16年4月1日 規則第20号
平成18年12月22日 規則第79号
平成24年7月9日 規則第39号
平成27年12月15日 規則第56号
平成28年4月1日 規則第32号
平成28年12月1日 規則第46号
令和2年3月2日 規則第9号
令和3年1月31日 規則第8号
令和4年4月1日 規則第50号
令和5年12月17日 規則第141号