○芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則

昭和28年10月16日

規則第15号

注 平成15年12月26日規則第61号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この規則は、芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年芦屋市条例第26号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

(令元規則30・一部改正)

(勤務時間)

第2条 条例第2条第3項に規定する勤務時間の割振りは、別に定める場合を除き、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前9時から午後5時30分まで(その間に45分の休憩時間を置く。)とする。

2 任命権者は、条例第2条第4項の規定に基づき、特別の形態によつて勤務する必要のある職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定める場合には、条例第2条第5項に定めるほか、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、職員の職務の特殊性又はその他の事由により、前2項の規定により難いと認められる職員については、勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにする場合に限り、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに、勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(平21規則24・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第2条の2 条例第2条の3第1項に規定するその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第2条の3第1項の当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条において同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子(条例第2条の3第1項の規定により子に含まれるとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第16条の3を除き、以下同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間にある者でないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が適当でないと認める者でないこと。

3 職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書により、深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第2条の3第1項の規定による請求を行うものとする。

4 条例第2条の3第1項の規定による請求があつた場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになつた場合にあつては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第2条の3第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

6 条例第2条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなつた場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第2条の3第1項に規定する職員に該当しなくなつた場合

7 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第2条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であつたものとみなす。

8 前2項の場合において、職員は遅滞なく、深夜勤務・時間外勤務の制限に係る育児又は介護の状況変更届により、第6項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

9 第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(平29規則2・全改)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第2条の3 条例第2条の3第2項又は第3項の規定による請求をしようとする職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに、同条第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、当該請求をしようとする職員は、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第2条の3第2項又は第3項の規定による請求があつた場合においては、任命権者は、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第2条の3第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求のあつた日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であつた場合で、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務変更開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第2条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

6 条例第2条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなつた場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第2条の3第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなつた場合

7 時間外勤務制限開始日から起算して条例第2条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であつたものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

8 前2項の場合において、職員は遅滞なく、深夜勤務・時間外勤務の制限に係る育児又は介護の状況変更届により、第6項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

9 第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(平29規則2・追加、令7規則30・一部改正)

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)

第2条の4 前2条(第2条の2第1項第2項及び第6項第3号から第5号まで並びに前条第6項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第14条の3第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第2条の2第3項から第7項までの規定中「条例第2条の3第1項」とあるのは「条例第2条の3第4項において準用する同条第1項」と、同条第6項第1号中「子」とあるのは「条例第14条の3第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)」と、同条第6項第2号及び前条第6項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第1項第2項及び第5項から第7項までの規定中「条例第2条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第2条の3第4項において準用する同条第2項又は第3項」と、同条第2項中「、同条第2項又は」とあるのは「、それぞれ同条第2項に規定する支障の有無又は同条」と、同条第3項中「条例第2条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第2条の3第4項において準用する同条第3項」と、「同条第2項又は第3項」とあるのは「同項」と、同条第6項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第7項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(平29規則2・追加)

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、別に定めない限り、次のとおりとする。

正午から午後0時45分まで

第4条 削除

(平21規則24)

(勤務時間及び休憩時間の特例)

第5条 特別の勤務に従事する職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項の規定による短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)(以下「短時間勤務職員」という。)の勤務時間及び休憩時間は、第2条第1項及び第3条の規定にかかわらず、任命権者の定めるところによる。

(平17規則8・平21規則24・令5規則118・一部改正)

(睡眠時間)

第6条 任命権者は、できる限り、所定の睡眠時間の中に少なくとも継続3時間以上の時間を置くように睡眠時間を定めるものとする。

(代休)

第7条 任命権者は、条例第2条第7項又は第6条第2項の規定により、勤務をさせた職員に対しては、その請求により、業務に支障のない限り、代休を与えるものとする。

(時間外勤務代休時間)

第7条の2 条例第2条の2第1項の規則で定める期間は、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年芦屋市条例第11号。以下「給与条例」という。)第16条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第2条の2の規定に基づき時間外勤務代休時間(同条第1項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内に割り振られた勤務時間(休日及び代休日を除く。)のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第16条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第5項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第16条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 芦屋市職員の育児休業等に関する条例(平成4年芦屋市条例第24号)第7条の9の規定により読み替えられた給与条例第16条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第16条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、7時間45分又は午前若しくは午後の勤務時間に相当する時間(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあつては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が7時間45分又は午前若しくは午後の勤務時間に相当する時間となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

5 任命権者は、条例第2条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

(平22規則10・追加、令7規則30・一部改正)

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第7条の3 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第2条第3項に規定する勤務時間を超える勤務をいい、同条例第6条に規定する休日における正規の勤務時間中の勤務を含むものとする。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(令元規則7―2・追加、令5規則118・一部改正)

第7条の4 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(令元規則7―2・追加、令5規則118・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第7条の5 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する業務以外の業務に従事する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあつては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において従事する業務が次号に規定する業務からこの号に規定する業務となつた職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)が含まれる業務として任命権者が認める業務に従事する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であつて特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(令元規則7―2・追加)

(年次休暇)

第8条 職員には、1年度を通じて、次の区分により、年次休暇を与えるものとする。

(1) 前年度中の休職の期間及び療養休暇(条例第10条に規定する療養休暇を除く。以下この条において同じ。)が49日以内の者(次号に掲げる者を除く。) 21日

(2) 前年7月以降に新規採用した者 18日

(3) 勤続5年を超える者で、前年度中の休職の期間及び療養休暇が49日を超える者 18日

(4) 勤続5年に満たない者で、前年度中の休職の期間及び療養休暇が49日を超える者 16日

(5) 第3号又は第4号に該当する者で、次条第1項に規定する年次休暇の年度の初日において、休職中又は療養休暇中であるものについては、復職した月から別表のとおりとする。

(6) 4月以降に新規採用した者については、採用した月から別表のとおりとする。

(7) 定年前再任用短時間勤務職員で、条例第2条第1項に定める1週間当たりの勤務時間(以下「1週間当たりの勤務時間」という。)が29時間未満のものの年次休暇の日数については、第1号から第6号までに規定する日数に、その者の1週間当たりの勤務時間を、条例第2条第3項に定める1日の勤務時間(以下「1日の勤務時間」という。)で除して得た日数(以下「1週間当たりの勤務日数」という。)を乗じ、5で除して得た日数とする。この場合において、1日未満の端数があるときは、これを切り上げて1日とする。

(8) 育児短時間勤務職員等のうち1週間ごとの勤務日数及び勤務日ごとの勤務時間数が同一であるものの年次休暇の日数については、第1号から第6号までに規定する日数に、その者の1週間の勤務日数を5で除して得た数を乗じて得た日数とする。この場合において、1日未満の端数があるときは、これを切り上げて1日とする。

(9) 育児短時間勤務職員等のうち前号に掲げるものを除くものの年次休暇の日数については、第1号から第6号までに規定する日数に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た日数とする。この場合において、1日未満の端数があるときは、これを切り上げて1日とする。

2 次条第1項に規定する年次休暇の年度の初日後に育児休業法第10条第1項の規定による短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)を開始し、若しくはその勤務の形態を変更し、又は終了した職員に係る年次休暇の日数は、前項第8号及び第9号の規定にかかわらず、別に定める。

(平17規則8・平21規則24・平27規則19・令5規則118・一部改正)

(年次休暇の年度及び勤続年数の算定)

第9条 年次休暇の年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。

2 勤続年数は、職員が本市に就職した日から起算し、毎年4月1日現在でこれを算定する。

(平27規則19・一部改正)

(年次休暇の単位)

第10条 職員の年次休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間又は15分を単位とすることができる。

2 1時間又は15分を単位として与えられた年次休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもつて1日とする。

(平15規則61・全改、平21規則24・一部改正)

(年次休暇の繰越し)

第11条 任命権者は、第8条の年次休暇の全日数を、その年度に与えなかつた職員に対しては、その休暇の残日数及び時間数を翌年度に限り、繰り越して、これを与えることができる。

(平27規則19・一部改正)

(傷病による療養休暇)

第12条 条例第11条による療養休暇は、3日以上の療養を要すると認定したものについて与える。ただし、任命権者が定める疾病については、この限りでない。

2 結核性疾患その他これに準ずるものについては任命権者の定めるところによる。

(平30規則55・一部改正)

(産前産後の休暇)

第13条 条例第12条第1項及び第3項の規定による休暇を請求しようとするときは、医師若しくは助産師の出産予定証明書又は出産証明書を提出しなければならない。

2 短時間勤務職員で、1週間当たりの勤務日数が4日以下であるものの条例第12条第2項の規定による休暇の日数は、3日以内とする。

(平17規則8・一部改正)

(出産補助休暇)

第14条 条例第12条の2の規定に基づき出産補助休暇を請求したときは、事後に医師又は助産師の出産証明書を提出しなければならない。

2 短時間勤務職員で、1週間当たりの勤務日数が4日であるものの出産補助休暇の日数は、2日以内とする。

3 短時間勤務職員で、1週間当たりの勤務日数が3日以下であるものについては、出産補助休暇の規定は適用しない。

(平17規則8・一部改正)

(育児時間)

第15条 条例第13条に規定するその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)とする。

2 条例第13条の規定に基づき、育児時間を請求しようとするときは、育児時間・部分休業・育児部分休暇承認請求書を育児時間を始めようとする日の前日までに任命権者に提出するものとする。

3 短時間勤務職員で、1日の勤務時間が4時間に満たないものの育児時間は、1日1回30分とする。

(平17規則8・平29規則2・令7規則121・一部改正)

(生理休暇)

第16条 条例第14条に規定する「生理に有害な業務」とは、次に掲げる業務をいう。

(1) 大部分の労働時間が立業又は下肢作業で占められる業務

(2) 著しく精神的神経的緊張を必要とする業務

(3) 任意に中断できない業務

(4) 運搬、牽引、持上げその他相当の筋肉的労働を必要とする業務

(5) 身体の動揺、振動及び衝撃を伴う業務

(6) その他任命権者において必要と認める業務

2 生理日の就業が著しく困難な女子職員には、前項の規定にかかわらず、生理休暇を与える。

(看護休暇)

第16条の2 条例第14条の2に定める看護等とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 負傷し、又は疾病にかかつた家族の世話を行うこと。

(2) 疾病の予防を図るために必要なものとして、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)就学の始期に達するまでの子に予防接種又は健康診断を受けさせること。

(3) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして市長が定める事由に伴う9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子の世話を行うこと。

(4) 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子の教育又は保育に係る行事のうち市長が定めるものへの参加をすること。

2 条例第14条の2の規定に基づき、看護休暇を請求しようとするときは、諸休暇・職免願・欠勤届カードにより、原則として、看護休暇を始めようとする日の前日までに任命権者に届け出るものとする。

3 短時間勤務職員の看護休暇のうち、有給休暇とする日数の範囲は、条例第7条第2項に規定する日数に、その者の1週間当たりの勤務日数を乗じて、5で除して得た日数とする。この場合において、1日未満の端数があるときは、これを切り上げて1日とする。

4 任命権者は、看護休暇の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、医師の証明書及び証明書類(扶養親族として認定されている者及び職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているものを除く。)の提出を求めることができる。ただし、中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)の病気又は負傷等のため看護休暇を請求しようとするときは、1年度につき10日間を限度として医師の証明書の提出を不要とする。

(平17規則8・平17規則28・平21規則25・平22規則32・平27規則19・平28規則39・平29規則2・令7規則30・一部改正)

(介護休暇)

第16条の3 条例第14条の3第1項に規定するその他規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあつては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者

2 条例第14条の3第1項に規定する規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

5 介護休暇を請求しようとするときは、あらかじめ介護休暇承認請求書を条例第14条の3第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を記入して、任命権者に提出しなければならない。

6 前項の場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

7 任命権者は、介護休暇の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、医師の証明書及び証明書類(扶養親族として認定されている者及び職員の配偶者で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているものを除く。)の提出を求めることができる。

8 任命権者は、第5項の規定による指定期間の指定の請求があつた場合には、当該請求による期間の初日から末日までの期間(第11項において「請求の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

9 職員は、介護休暇承認請求書により、第5項の請求に基づき前項若しくは第11項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の請求(短縮の指定の請求に限る。)に基づき次項若しくは第11項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを請求することができる。この場合において、職員は、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を記入して、任命権者に提出しなければならない。

10 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の請求があつた場合には、第8項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該請求に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

11 第8項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、請求の期間又は第5項の請求に基づき第8項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第9項の規定による指定期間の延長の指定の請求があつた場合の当該請求に係る末日までの期間(以下この項において「延長の請求の期間」という。)の全期間にわたり第16条の5第1項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、請求の期間又は延長の請求の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間についての指定期間を指定するものとする。

12 指定期間の通算は、暦に従つて計算し、1月に満たない期間は、30日をもつて1月とする。

13 職員は、介護休暇の期間の途中において、介護休暇の事由が消滅した場合又は承認期間が終了した場合は、直ちに職務へ復帰しなければならない。

(平17規則7・平21規則25・平22規則32・平29規則2・令7規則30・令7規則121・一部改正)

(介護時間)

第16条の4 介護時間の単位は、30分とする。

2 育児休業法第19条第1項の規定による同条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する部分休業又は第16条の6の規定による育児部分休暇の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、1日につき2時間から当該部分休業及び当該育児部分休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。

3 介護時間を請求しようとするときは、介護時間承認請求書を介護時間を始めようとする日の前日までに任命権者に提出するものとする。

4 前条第7項の規定は、介護時間の承認の請求について準用する。

(平29規則2・追加、令7規則30・令7規則121・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の承認)

第16条の5 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第14条の3第1項又は第14条の4第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

2 前項の請求があつた場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行つた職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、介護休暇の請求があつた場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があつた日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

(平29規則2・追加)

(育児部分休暇)

第16条の6 条例第14条の5に規定する放課後児童健全育成事業を利用する子のうち規則で定めるものは、満6歳に達した日の翌日以降における最初の学年の初めから3年を経過しない者とする。

2 育児部分休暇を請求しようとするときは、育児時間・部分休業・育児部分休暇承認請求書に養育する子の生年月日を証明する書類及び放課後児童健全育成事業の利用を証明する書類を添えて、育児部分休暇を始めようとする日の1月前までに任命権者に提出するものとする。

3 育児部分休暇の単位は、30分とする。

(令7規則30・追加、令7規則121・一部改正)

(育児部分休暇の承認等)

第16条の7 任命権者は、育児部分休暇の請求について、条例第14条の5第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

2 前項の請求があつた場合においては、任命権者は、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行つた職員に対して当該決定を通知するものとする。

3 前項の規定により育児部分休暇の承認を受けた職員は、当該育児部分休暇に係る子の養育状況に変更があつた場合において、育児部分休暇の取得要件を満たさなくなつたときは、養育状況変更届により、遅滞なく任命権者にその旨を届け出なければならない。

(令7規則30・追加)

(結婚休暇)

第17条 結婚休暇は、やむを得ない場合を除き、あらかじめ、父母又は媒酌人の結婚に関する証明書類に、その期日及び日数を定めて、これを請求しなければならない。

(忌引休暇)

第18条 職員の忌引休暇は、次の区分によつて与えるものとする。ただし、休職中の者並びに条例第11条及び第12条の規定により休暇を与えられている者を除く。

(1) 配偶者及び1親等の血族(父母、子) 7日間

(2) 2親等の血族(祖父母、孫、兄弟)及び1親等の姻族 5日間

(3) 3親等の血族(曽祖父母、曽孫、甥姪、伯父母)及び2親等の姻族 3日間

(4) 4親等の血族(高祖父母、玄孫、兄姉の孫、従兄妹、従曽祖父母)及び3親等の姻族 1日間

2 任命権者は、事情により、同居の姻族については、前項の忌引休暇の期間を血族に準じて与えることができる。

3 忌引休暇は、職員が死亡の事実を知つた日(その事実を知つた時刻がその日の午後であるときは、その翌日とすることができる。)から起算する。ただし、公務の都合によりその日から休暇を承認することができない場合には、その承認した最初の日から起算することができ、忌引休暇の期間中に特に出勤を命ぜられた者には、その出勤した日数に相当する日数を忌引休暇として引き続き与えることができる。

4 第1項各号の親族が、遠隔地で死亡したときの忌引休暇は、往復に要する日数を加算することができる。

5 忌引休暇を請求しようとするときは、死亡の事実を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(平21規則24・令7規則30・一部改正)

(特別休暇)

第19条 職員が、次の各号に掲げる事由により、勤務することができない場合において、やむを得ないと認めるときは、当該各号に定める特別休暇を与えることができる。ただし、任命権者は、必要と認めるときは、その事実を証明する書類を提出させることができる。

(1) 風水震火災その他の非常災害又は交通機関の事故等…その都度必要と認める期間

(2) 風水震火災その他の非常災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合…1週間を超えない範囲

 職員の現住居が滅失又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(3) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭…その都度必要と認める期間

(4) 骨髄移植のための骨髄若しくは末しよう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務できないとき…その都度必要と認める期間

(5) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき…1年度につき5日以内

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて任命権者が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(6) 選挙権その他公民としての権利の行使…その都度必要と認める時間

(7) 厚生その他能率増進に関する計画実施への参加…その都度必要と認める時間

(8) 職員の妻が出産する場合であつてその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき…当該期間内に5日(短時間勤務職員にあつては、5日にその者の1週間当たりの勤務日数を乗じて、5で除して得た日数)以内

(9) 要介護者の介護等を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき…1年度につき5日(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日)以内

(10) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき…1年度につき5日(当該通院等が体外受精や顕微授精等の治療の場合にあつては、10日)の範囲内の期間

(平17規則7・平21規則24・平22規則32・平24規則47・平25規則17・平27規則19・平29規則2・令4規則16・令4規則92・一部改正)

(休暇の取扱い)

第20条 休暇中の一定の日数週数又は年数で示されているものは、その日数週数及び年数中には、勤務を要しない日及び休日を含むものとする。ただし、年次休暇又は結婚休暇については、これらを含まないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、短時間勤務職員の結婚休暇の日数については、勤務を要しない日及び条例第6条に規定する休日を含むものとする。

(平17規則8・一部改正)

(妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)

第20条の2 任命権者は、芦屋市職員の育児休業等に関する条例第12条第1項の措置を講ずるに当たつては、同条の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置

(3) 芦屋市職員の育児休業等に関する条例第12条の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置

2 任命権者は、3歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、対象職員の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置

(3) 対象職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置

3 任命権者は、第1項第3号又は前項第3号の規定により意向を確認した事項の取扱いに当たつては、当該意向に配慮しなければならない。

(令7規則121・追加)

(配偶者等が介護を必要とする状況に至つた職員に対する意向確認等)

第20条の3 任命権者は、職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母又は第16条の3第1項に定める者が当該職員の介護を必要とする状況に至つたことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において、前項に規定する事項を知らせなければならない。

3 任命権者は、職員が第1項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(令7規則30・追加、令7規則121・旧第20条の2繰下・一部改正)

(勤務環境の整備に関する措置)

第20条の4 任命権者は、介護両立支援制度等の利用に係る請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置

(令7規則30・追加、令7規則121・旧第20条の3繰下)

(補則)

第21条 この規則の施行について、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和28年10月6日から適用する。

(平23規則31・旧附則・一部改正)

(東日本大震災に対処するための特例)

2 平成24年12月31日までの間、東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における第19条第5号の規定の適用については、同号中「5日」とあるのは「5日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、アに掲げる活動を行う場合にあつては、7日)」と、同号ア中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」とする。

(平23規則31・追加、平23規則41・一部改正)

(昭和29年9月7日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年11月14日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和49年11月27日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年10月22日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月5日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月25日規則第39号抄)

(施行期日等)

1 この規則の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) (省略)

(2) (省略)

(3) (前略)第5条の規定 平成3年1月1日

(4) (省略)

(平成3年4月15日規則第23号)

この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(平成5年6月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(芦屋市職員安全衛生規則の一部改正)

2 芦屋市職員安全衛生規則(平成2年芦屋市規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

3 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年芦屋市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(技能職員の給与に関する規則の一部改正)

4 技能職員の給与に関する規則(昭和35年芦屋市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦屋市職員等の旅費に関する条例施行規則の一部改正)

5 芦屋市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和41年芦屋市規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦屋市職員の通勤手当支給に関する規則の一部改正)

6 芦屋市職員の通勤手当支給に関する規則(昭和34年芦屋市規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部改正)

7 芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(昭和49年芦屋市規則第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年12月24日規則第42号抄)

(施行期日等)

1 この規則の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) (省略)

(2) (省略)

(3) (前略)第5条の規定 平成6年1月1日

(4) (省略)

(平成6年4月1日規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日規則第10号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年1月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則の規定は、平成9年1月1日から適用する。

(平成11年4月1日規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月1日規則第42号)

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平成13年12月28日規則第62号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年3月7日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第12号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則第2条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この規則の施行の日以後にする請求から適用し、施行日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお、従前の例による。

(平成15年12月26日規則第61号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第8号抄)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年8月1日規則第28号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第24号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員であって、施行日の前日における年次休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の平成21年における年次休暇の日数については、同年1月1日から施行日の前日までの間の半日の年次休暇の使用を4時間の年次休暇の使用とみなして得られる同日における年次休暇の残日数とする。

(平成21年4月1日規則第25号抄)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第32号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年4月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月28日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月25日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(年次休暇に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員に係る平成27年度(施行日から平成28年3月31日までの期間をいう。以下同じ。)における年次休暇の日数及び時間数(以下「日時数」という。)については、次に掲げるとおりとする。

(1) この規則による改正前の芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第8条第1項第1号から第4号までに規定する者については、この規則による改正後の芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第8条第1項第1号から第4号までの規定にかかわらず、平成27年1月1日(以下「基準日」という。)において改正前の規則第8条第1項第1号から第4号までの規定により与えることとされた年次休暇の日数から、基準日から施行日の前日までの間に既に受けた年次休暇の日時数を減じて得た日時数に5日2時間を加えた日時数とする。

(2) 改正前の規則第8条第1項第5号に規定する者のうち、基準日の翌日から施行日の前日までの間に復職したものについては、改正後の規則第8条第1項第5号の規定にかかわらず、改正前の規則第8条第1項第5号の規定により与えることとされた年次休暇の日数から、基準日の翌日から施行日の前日までの間に既に受けた年次休暇の日時数を減じて得た日時数に5日2時間を加えた日時数とする。

(3) 改正前の規則第8条第1項第5号に規定する者のうち、施行日から平成27年12月31日までの間に復職したものについては、改正後の規則第8条第1項第5号の規定にかかわらず、改正前の規則第8条第1項第5号の規定により与えることとされた年次休暇の日数に4日4時間を加えた日時数とする。

(4) 改正前の規則第8条第1項第6号に規定する者のうち、基準日から施行日の前日までの間に新規採用したものについては、改正後の規則第8条第1項第6号の規定にかかわらず、改正前の規則第8条第1項第6号の規定により与えることとされた年次休暇の日数から、基準日から施行日の前日までの間に既に受けた年次休暇の日時数を減じて得た日時数に5日2時間を加えた日時数とする。

(看護休暇に関する経過措置)

3 平成27年度における看護休暇の日時数については、改正後の規則第16条の2第1項の規定にかかわらず、改正前の規則第16条の2第1項の規定により与えることとされた看護休暇の日数から、基準日から施行日の前日までの間に既に受けた看護休暇の日時数を減じて得た日時数に2日4時間を加えた日時数とする。

(ボランティア休暇に関する経過措置)

4 平成27年度におけるボランティア休暇の日数については、改正後の規則第19条第5号の規定にかかわらず、改正前の規則第19条第5号の規定により与えることとされたボランティア休暇の日数から、基準日から施行日の前日までの間に既に受けたボランティア休暇の日数を減じて得た日数に2日を加えた日数とする。

(短期介護休暇に関する経過措置)

5 平成27年度における短期介護休暇の日時数については、改正後の規則第19条第9号の規定にかかわらず、改正前の規則第19条第9号の規定により与えることとされた短期介護休暇の日数から、基準日から施行日の前日までの間に既に受けた短期介護休暇の日時数を減じて得た日時数に1日2時間(要介護者が2人以上の場合にあっては、2日4時間)を加えた日時数とする。

(平成28年7月1日規則第39号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年3月6日規則第2号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年1月1日から同年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則(以下「改正後の勤務条件規則」という。)第2条の2第1項中「第6条の4第1号に規定する養育里親」とあるのは「第6条の4第2項に規定する養育里親」と、「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であつて、養子縁組によつて養親となることを希望している者」と、第15条中「第6条の4第1号に規定する養育里親」とあるのは「第6条の4第2項に規定する養育里親」と、「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であつて、養子縁組によつて養親となることを希望している者」とする。

(平成29年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)

3 芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び芦屋市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年芦屋市条例第1号。以下「平成29年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)の申出は、芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年芦屋市条例第26号)第14条の3第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を介護休暇承認請求書に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成29年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇承認請求書に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年1月1日から第3項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「適用日以後の申出の期間」という。)又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり改正後の勤務条件規則第16条の5第1項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、適用日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(平成30年12月1日規則第55号)

この条例は、平成30年12月1日から施行する。

(令和元年8月1日規則第7―2号)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和元年12月20日規則第30号抄)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日規則第16号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年10月1日規則第92号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月20日規則第118号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年芦屋市条例第30号)をいう。

(芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則第5条、第7条の4及び第8条第1項第7号の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、短時間勤務職員とみなして、芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則第13条第2項、第14条第2項及び第3項、第15条第3項、第16条の2第2項、第19条第8号並びに第20条第2項の規定を適用する。

(令和7年3月31日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を時間外勤務制限開始日とする芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年芦屋市条例第16号)第1条の規定による芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条の3第2項の規定による請求(3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために行うものに限る。)を行おうとする職員は、施行日前においても、同条及び第1条の規定による改正後の芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則第2条の3の規定の例により、当該請求を行うことができる。

(令和7年10月1日規則第121号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 任命権者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第1条の規定による改正後の芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則(以下「改正職員勤務条件条例施行規則」という。)第20条の2第2項の規定及び第2条の規定による改正後の会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正会計年度任用職員勤務時間等規則」という。)第27条第2項の規定の例により、改正職員勤務条件条例施行規則及び改正会計年度任用職員勤務時間等規則に掲げる措置を講ずることができる。この場合において、その講じられた措置は、施行日以後は、改正職員勤務条件条例施行規則及び改正会計年度任用職員勤務時間等規則の規定により講じられたものとみなす。

別表(第8条関係)

(平27規則19・全改)

復職又は新規採用の月による年次休暇の日数

年次休暇の日数

年次休暇の日数

年次休暇の日数

年次休暇の日数

4月

16日

7月

12日

10月

9日

1月

4日

5月

14日

8月

11日

11月

7日

2月

2日

6月

13日

9月

10日

12月

6日

3月

1日

芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則

昭和28年10月16日 規則第15号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第4章 勤務時間・勤務条件
沿革情報
昭和28年10月16日 規則第15号
昭和29年9月7日 規則第20号
昭和45年10月1日 規則第28号
昭和46年3月31日 規則第12号
昭和47年11月14日 規則第42号
昭和49年11月27日 規則第51号
昭和61年3月31日 規則第4号
昭和63年10月22日 規則第33号
昭和63年12月5日 規則第35号
平成2年12月25日 規則第39号
平成3年4月15日 規則第23号
平成5年6月1日 規則第27号
平成5年12月24日 規則第42号
平成6年4月1日 規則第10号
平成8年3月27日 規則第10号
平成9年1月31日 規則第2号
平成11年4月1日 規則第10号
平成13年4月1日 規則第11号
平成13年6月1日 規則第42号
平成13年12月28日 規則第62号
平成14年3月7日 規則第5号
平成14年4月1日 規則第12号
平成15年12月26日 規則第61号
平成17年4月1日 規則第7号
平成17年4月1日 規則第8号
平成17年8月1日 規則第28号
平成21年4月1日 規則第24号
平成21年4月1日 規則第25号
平成22年4月1日 規則第10号
平成22年6月30日 規則第32号
平成23年4月27日 規則第31号
平成23年12月28日 規則第41号
平成24年10月25日 規則第47号
平成25年4月1日 規則第17号
平成27年4月1日 規則第19号
平成28年7月1日 規則第39号
平成29年3月6日 規則第2号
平成30年12月1日 規則第55号
令和元年8月1日 規則第7号の2
令和元年12月20日 規則第30号
令和4年2月1日 規則第16号
令和4年10月1日 規則第92号
令和4年12月20日 規則第118号
令和7年3月31日 規則第30号
令和7年10月1日 規則第121号