○芦屋市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和34年12月11日

条例第16号

注 平成15年12月22日条例第25号から条文注記入る。

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、水道企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(平21条例17・一部改正)

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(平18条例7・平26条例2・令4条例30・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。

(管理職手当)

第3条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳(学校教育法(昭和22年法律第26号)第87条第2項に規定する大学の医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程に在学している場合にあつては、満24歳。以下この項において同じ。)に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の子を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母(配偶者の父母を含む。)及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある兄弟姉妹

(5) 重度心身障害者

(令7条例22・一部改正)

(地域手当)

第4条の2 職員には、給料、扶養手当及び管理職手当の月額に対応する地域手当を支給する。

(平18条例7・一部改正)

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため、自転車、原動機付自転車、自動車その他の交通の用具で、公共団体の所有に属さないものを使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(平25条例12・一部改正)

(住居手当)

第5条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間及び公舎等市の施設を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。)を支払つている職員に支給する。

(平19条例40・令元条例17・令4条例27・一部改正)

(単身赴任手当)

第5条の3 単身赴任手当は、勤務地を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後の勤務地に通勤することが管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から勤務地に通勤することが管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(平26条例2・追加)

(特殊勤務手当)

第6条 特殊勤務手当は、次に掲げる特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに従事した職員に対して支給する。

(1) 著しく不快又は不健康な勤務

(2) 危険又は強度の著しい勤務

(3) その他特殊と認められる勤務

(時間外勤務手当)

第7条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられた職員に、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して支給する。

(休日勤務手当)

第8条 職員には、正規の勤務日が休日(芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年芦屋市条例第26号。以下「勤務条件条例」という。)第6条に規定する日をいう。以下同じ。)に当たつても正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命じられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(平21条例17・一部改正)

(宿日直手当)

第9条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命じられた職員に対して支給する。

2 前項の勤務は、第7条及び前条の勤務に含まれないものとする。

(平21条例17・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第9条の2 第3条の2の規定に基づく管理者が指定する職を占める職員(以下「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務条件条例第2条第2項及び第4項から第6項までに規定する勤務を要しない日又は休日(次項において「勤務を要しない日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(勤務を要しない日等に含まれる時間を除く。)であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(平21条例17・令7条例22・一部改正)

(期末手当)

第10条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、その職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況その他の事情を考慮して支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(令元条例7・令7条例6・一部改正)

(勤勉手当)

第10条の2 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況その他の事情を考慮して支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(平21条例17・令元条例7・一部改正)

(退職手当)

第11条 退職手当は、勤続期間6月以上で退職した職員又は勤続期間6月未満で退職した場合であつて、次に掲げる事由により退職した職員に対して支給する。

(1) 傷い疾病により職に堪えず退職した場合

(2) 死亡により退職した場合

(3) 組織、定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職した場合

(4) 前3号以外の事由により勧奨を受けて退職した場合で、特に定めたとき。

(5) 定年に達したことにより退職した場合

2 退職した者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職した者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定により失職した者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当して退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあつてはその支給を制限し、支払われた後にあつては返納又は納付させることができる。

4 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、退職手当に含まれるものとする。ただし、退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

5 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者として管理者が定めるものにあつては、6月以上)で退職した職員(次項又は第7項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

8 前3項に定めるもののほか、第5項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費に相当する金額を、前2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、同法に規定する就業促進手当、移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

9 前各項に定めるもののほか、退職手当の基準については、芦屋市職員の退職手当に関する条例(昭和30年芦屋市条例第1号)の例による。

(平15条例25・平16条例4・平21条例17・平22条例17・平28条例32・平29条例19・令元条例7・一部改正)

(給与の減額)

第12条 職員が勤務しないときは、休日である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部(2時間を超えない範囲内又は1年につき管理者が指定する時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は育児部分休暇(当該職員が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を利用する子のうち管理者が定めるものを養育するため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平21条例17・令7条例16・令7条例28・一部改正)

(休職者の給与)

第13条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患及び管理者が定める特定疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、法律に別に定めがある場合を除くほか、その休職の期間中、2年を超えない範囲内において、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の全額を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、1年を超えない範囲内において、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の全額を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、休職の期間中、前4項に定めるほか、他のいかなる給与も支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、その休職の期間中、別に定めるところにより、それぞれの手当を支給することができる。

6 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)が地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、第2項第3項及び第5項の規定にかかわらず、いかなる給与も支給しない。

7 職員が芦屋市職員の自己啓発のための休職に関する条例(平成17年芦屋市条例第7号)の規定により休職とされたときは、その期間については、いかなる給与も支給しない。

(平17条例7・平18条例7・平21条例17・令4条例30・一部改正)

(専従休職者の給与)

第13条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(平16条例4・一部改正)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第13条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第13条の4 地方公務員法第26条の6第1項の規定による承認を受けた職員には、配偶者同行休業をしている期間については、いかなる給与も支給しない。

(平26条例15・追加)

(非常勤職員の給与)

第14条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(令元条例21・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第15条 第4条及び第11条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平21条例17・令4条例30・令7条例22・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 削除

3 削除

4 削除

(芦屋市企業職員の給与に関する条例の廃止)

5 芦屋市企業職員の給与に関する条例(昭和34年条例第7号)は、廃止する。

6 削除

(平16条例4)

7 削除

(平16条例4)

(芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

8 芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

9 削除

(平25条例28)

(定年前再任用短時間勤務職員の地域手当)

10 定年前再任用短時間勤務職員の地域手当については、第4条の2の規定にかかわらず、当分の間、給料の月額に対応する額とする。

(平18条例7・平19条例19・平19条例40・令4条例30・一部改正)

(管理職員特別勤務手当の特例)

11 平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間、第9条の2の規定にかかわらず、管理職員特別勤務手当は、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年芦屋市条例第11号)附則第34項の例により支給する。

(平19条例19・全改、平22条例4・一部改正)

(昭和35年12月15日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和37年3月31日条例第4号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月14日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。(後略)

(昭和41年12月26日条例第31号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和43年3月28日条例第15号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年10月4日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月20日条例第29号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 (前略)第7条の規定による改正後の芦屋市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年11月14日条例第28号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。(後略)

(昭和47年12月20日条例第34号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年10月5日条例第23号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。(後略)

(昭和50年12月26日条例第37号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。(後略)

(昭和59年3月31日条例第5号抄)

(施行期日)

1 (前略)付則第8項の改正規定は昭和60年3月31日から(中略)施行する。

(昭和60年12月24日条例第33号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 (前略)第4条の規定による改正後の芦屋市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、昭和60年5月1日から(中略)適用する。

(平成2年12月25日条例第24号抄)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) (省略)

(2) (前略)第2条の規定(中略)平成3年1月1日

(3) (省略)

(平成3年4月1日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年6月1日から施行する。(後略)

(平成3年12月24日条例第29号抄)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) (省略)

(2) (省略)

(3) (前略)第2条の規定 公布の日から起算して120日を超えない範囲内において規則で定める日

(平成4年7月1日条例第24号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(施行日前の給与等の取扱い)

11 この条例の適用日から施行の日の前日までの間において、この条例の施行前の(中略)芦屋市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定に基づき支払われた給与(中略)は、この条例の規定により支払われたものとみなす。

(平成9年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月11日条例第2号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。

(平成12年3月8日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市職員の育児休業等に関する条例及び芦屋市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、平成12年3月1日から適用する。

(平成13年3月23日条例第8号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月7日条例第2号抄)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例及び芦屋市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月20日条例第34号抄)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第22条第1項及び第4項の改正規定並びに第4条中芦屋市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第10条第1項の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月22日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第4号抄)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第40号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中給与条例第13条の4第1項の改正規定及び第2条中芦屋市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第5条の2の改正規定 平成20年1月1日

(平成21年3月27日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第4号抄)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行日前に芦屋市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第2条第1項に規定する職員であった者であって、退職の日が施行日前であるもの及び施行日の前日において職員であって、施行日以後引き続き職員であるものに対する第2条の規定による改正後の同条例第11条第6項の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成25年3月25日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第2号抄)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月27日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月22日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例中第2条及び第4条の規定は公布の日から、第1条及び第3条の規定は平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の芦屋市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例及び第4条の規定による改正後の芦屋市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、第2条の規定による改正後の芦屋市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例及び第4条の規定による改正後の芦屋市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

7 退職企業職員(退職した芦屋市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)であって、退職企業職員が退職の際勤務していた当該地方公営企業の事業を雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき、第3条の規定による改正後の芦屋市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の水道企業職員条例」という。)第11条第6項の規定の適用については、同項中「勤続期間」とあるのは「勤続期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行の日(以下この項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の勤続期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあつては、0))」とする。

8 改正後の水道企業職員条例第11条第8項(求職活動支援費に係る部分に限る。)の規定は、退職企業職員であって求職活動に伴い改正後の水道企業職員条例の施行の日(以下「改正水道企業職員条例施行日」という。)以後に雇用保険法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為(当該行為に関し、第3条の規定による改正前の芦屋市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正前の水道企業職員条例」という。)第11条第8項に規定する広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(改正水道企業職員条例施行日前1年以内に改正前の水道企業職員条例第11条第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって改正水道企業職員条例施行日以後に改正後の水道企業職員条例第11条第6項又は第7項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職企業職員であって改正水道企業職員条例施行日前に改正前の雇用保険法第59条第1項に規定する公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

9 改正後の水道企業職員条例第11条第8項(就業促進手当に係る部分に限る。)の規定は、退職企業職員であって改正水道企業職員条例施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職企業職員であって改正水道企業職員条例施行日前に職業に就いたものに対する芦屋市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第11条第8項に規定する就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

10 改正水道企業職員条例施行日前に改正前の水道企業職員条例第11条第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(改正水道企業職員条例施行日以後に改正後の水道企業職員条例第11条第6項又は第7項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する芦屋市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第11条第8項に規定する移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成29年6月30日条例第19号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の退職手当条例」という。)の規定(第11条第11項第5号の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例付則第4項の規定及び第3条の規定による改正後の芦屋市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第11条第9項の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年9月24日条例第7号抄)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月20日条例第17号抄)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条、第3条及び第4条の規定は令和2年4月1日から施行する。

(芦屋市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う住居手当の特例)

5 第3条の規定による改正後の芦屋市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第5条の2の規定の適用については、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間、「16,000円」とあるのは「14,000円」とする。

(令和元年12月20日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第27号抄)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条、第3条及び第4条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第30号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 施行日 この条例の施行の日をいう。

(2) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(3) 新地方公務員法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法をいう。

(4) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(5) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(6) 定年前再任用短時間勤務職員 新地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(芦屋市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第22条 暫定再任用短時間勤務職員に対する第14条の規定による改正後の芦屋市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下この条において「新水道企業職員給与条例」という。)の第2条の適用については、同条第1項中「及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員」とあるのは、「、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定に規定する職員」とする。

2 暫定再任用職員については、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新水道企業職員給与条例第13条第6項及び付則第10項の規定を適用する。

3 芦屋市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条及び第11条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令7条例22・一部改正)

(令和7年3月24日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

(令和7年3月24日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

4 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第12条、第3条の規定による改正後の芦屋市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「新水道企業職員給与条例」という。)第4条及び第4条の規定による改正後の芦屋市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「新病院企業職員給与条例」という。)第5条の規定の適用については、新給与条例第12条第2項、新水道企業職員給与条例第4条第2項及び新病院企業職員給与条例第5条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは、「(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者」と、新給与条例第12条第3項中「とする」とあるのは、「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする。ただし、同号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級である職員に対しては支給しない」とする。

(令和7年6月27日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

芦屋市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和34年12月11日 条例第16号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和34年12月11日 条例第16号
昭和35年12月15日 条例第20号
昭和37年3月31日 条例第4号
昭和39年3月14日 条例第7号
昭和41年10月4日 条例第20号
昭和41年12月26日 条例第31号
昭和43年3月28日 条例第15号
昭和45年12月20日 条例第29号
昭和47年11月14日 条例第28号
昭和47年12月20日 条例第34号
昭和48年10月5日 条例第23号
昭和50年12月26日 条例第37号
昭和59年3月31日 条例第5号
昭和60年12月24日 条例第33号
平成2年12月25日 条例第24号
平成3年4月1日 条例第4号
平成3年12月24日 条例第29号
平成4年7月1日 条例第24号
平成9年3月12日 条例第2号
平成10年3月11日 条例第2号
平成12年3月8日 条例第1号
平成13年3月23日 条例第8号
平成14年3月7日 条例第2号
平成14年12月20日 条例第34号
平成15年12月22日 条例第25号
平成16年3月26日 条例第4号
平成17年3月25日 条例第7号
平成18年3月24日 条例第7号
平成19年3月20日 条例第19号
平成19年12月21日 条例第40号
平成21年3月27日 条例第17号
平成22年3月26日 条例第4号
平成22年6月30日 条例第17号
平成25年3月25日 条例第12号
平成25年12月20日 条例第28号
平成26年3月24日 条例第2号
平成26年6月27日 条例第15号
平成28年12月22日 条例第32号
平成29年6月30日 条例第19号
令和元年9月24日 条例第7号
令和元年12月20日 条例第17号
令和元年12月20日 条例第21号
令和4年12月20日 条例第27号
令和4年12月20日 条例第30号
令和7年3月24日 条例第6号
令和7年3月24日 条例第16号
令和7年3月24日 条例第22号
令和7年6月27日 条例第28号