○芦屋市一般職の職員の給与に関する条例
昭和32年12月7日
条例第11号
注 平成15年12月22日条例第25号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21条例11・平28条例8・令元条例21・一部改正)
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、管理職手当、扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、教職調整額、義務教育等教員特別手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を含まないものとする。
2 職員の受ける給料は、その職務の内容、責任の軽重その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
(平18条例7・平21条例19・平23条例2・平26条例2・一部改正)
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 教育職給料表(別表第3)
ア 教育職給料表 (一)
イ 教育職給料表 (二)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3の2給料表別級別標準職務表に定めるところによる。
3 任命権者は、給料表の適用を受けるすべての職員の職務を各給料表の級のいずれかに格付しなければならない。
(平21条例19・平28条例8・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第3条の2 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額(以下「基準給料月額」という。)のうち、前条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年芦屋市条例第26号。以下「勤務条件条例」という。)第2条第1項ただし書の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平17条例6・平21条例11・令4条例30・一部改正)
(初任給)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
(昇格)
第5条 職員を現に格付けされている職務の級から昇格(職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させるときは、規則で定める基準に従い、その者の資格に応じて、1級上位の職務の級に決定するものとする。
(昇格の場合の号給)
第6条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に応じ、規則で定める昇格時号給対応表による昇格後の号給欄の号給とする。
(平19条例19・全改、平21条例11・令4条例30・令6条例3・一部改正)
(降格)
第7条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 職員から書面による同意を得た場合には、前項の規定により当該職員を降格させることができる。
(平19条例19・平21条例11・令4条例30・一部改正)
(降格の場合の号給)
第7条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に応じ、規則で定める降格時号給対応表に定める降格後の号給欄の号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(令4条例30・追加)
(異動)
第8条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準を異にする他の職に異動させる場合又は職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合には、規則で定める基準に従い、その者の資格に応じて、昇格、降格させ若しくは引き続き従前の職務の級に留まらせ、又は異動後の職務の級を決定するものとする。
(令4条例30・一部改正)
(昇給)
第9条 職員が規則で定める日前1年間を良好な成績で勤務したときは、その者の属する職務の級における給料の範囲内において4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級である職員は、1号給)を標準として上位の号給に昇給させることができる。
2 55歳を超える職員については、前項の規定は適用しない。ただし、昇給が必要であると市長が認める職員には、昇給を行うものとする。
3 職員の勤務成績が特に良好である場合においては、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を調整することができる。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平19条例19・全改、平21条例19・平26条例43・平27条例10・令7条例22・一部改正)
(給料の支給)
第10条 給料は、月の1日から末日までの期間につき、給料月額の全額を支給し、その支給日は、規則で定める。
2 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
3 職員が退職したときは、その退職の日まで給料を支給し、懲戒処分により免職となつた者には、その処分の日まで給料を支給する。ただし、職員が死亡したときは、その月分まで給料を支給する。
4 前2項の規定により給料を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務条件条例第2条第2項及び第4項から第6項までの規定に基づく勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
5 退職した職員が残務整理のため翌月にまたがつて事務に従事したときは、その翌月分の給料は日割計算によつて退職時の給料を支給する。
(平21条例11・令4条例30・一部改正)
(管理職手当)
第11条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち市長が指定するものについて支給する。
2 前項の規定による管理職手当の額は、その職員の属する職務の級の最高号給給料月額の100分の25を超えてはならない。
(令6条例3・一部改正)
(扶養手当)
第12条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。ただし、規則で定める者を除く。
(1) 満22歳(学校教育法(昭和22年法律第26号)第87条第2項に規定する大学の医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程に在学している場合にあつては、満24歳。以下この項において同じ。)に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の子を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母(配偶者の父母を含む。)及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある兄弟姉妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平15条例25・平17条例46・平19条例19・平19条例40・平30条例13・令7条例22・一部改正)
(地域手当)
第13条 職員には、給料、扶養手当及び管理職手当(規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の12を乗じて得た額を地域手当として支給する。
2 地域手当の支給については、第10条の規定を準用する。
(平18条例7・平19条例19・平19条例40・平21条例11・平22条例2・平26条例43・令7条例22・一部改正)
第13条の2 削除
(平23条例2)
(通勤手当)
第13条の3 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間(通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として規則で定める期間をいう。以下この項において同じ。)につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、自転車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道2キロメートル以上5キロメートル未満である職員にあつては2,000円、使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員にあつては4,200円、使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員にあつては7,100円、使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員にあつては10,000円、使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員にあつては12,900円、使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員にあつては15,800円、使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員にあつては18,700円、使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員にあつては21,600円、使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員にあつては24,400円、使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員にあつては26,200円、使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員にあつては28,000円、使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員にあつては29,800円、使用距離が片道60キロメートル以上である職員にあつては31,600円。ただし、この場合において、同乗若しくは便乗により通勤することを常例とする職員にあつては、この額に100分の50を乗じて得た額
(平15条例25・平17条例6・平21条例11・平25条例12・平26条例43・令4条例30・一部改正)
(住居手当)
第13条の4 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間及び公舎等市の施設を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その額が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平15条例25・平19条例40・平21条例11・平21条例44・平22条例35・平23条例19・令元条例17・令4条例27・一部改正)
(単身赴任手当)
第13条の5 勤務地を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後の勤務地に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から勤務地に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平26条例2・追加、平27条例10・令7条例22・一部改正)
(特殊勤務手当)
第14条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、勤務条件条例第6条第1項に規定する休日である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第16条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 勤務条件条例第2条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(平17条例6・平22条例2・平23条例2・令4条例30・一部改正)
(休日勤務手当)
第17条 職員には、正規の勤務日が休日に当たつても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(夜間勤務手当)
第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(平21条例11・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第19条 勤務1時間当たりの給与額は、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を勤務条件条例第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じて規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(平17条例6・平18条例7・平21条例11・令4条例30・一部改正)
(教職調整額)
第19条の2 芦屋市立学校(幼稚園を含む。)の市費支弁常時勤務の校長、園長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師(以下「教職員」という。)のうち、その属する職務の級が教育職給料表(一)の1級、2級若しくは3級又は教育職給料表(二)の1級若しくは2級である者には、その者の給料月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。
(平19条例19・一部改正)
(義務教育等教員特別手当)
第19条の3 義務教育等教員特別手当は、芦屋市立学校(幼稚園を除く。)に勤務する教職員に対して支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は、20,700円を超えない範囲内で職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、職務の級)の別に応じて、規則で定める。
(平19条例19・令4条例30・一部改正)
第20条 削除
(平21条例19)
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(勤務を要しない日等に含まれる時間を除く。)であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平21条例11・平27条例10・令7条例22・一部改正)
(平21条例11・平27条例10・令4条例30・令7条例22・一部改正)
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間における当該職員の在職期間の次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の90
(3) 4月以上5月未満 100分の80
(4) 3月以上4月未満 100分の65
(5) 2月以上3月未満 100分の50
(6) 1月以上2月未満 100分の35
(7) 1月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対応する地域手当の月額の合計額とする。
(平18条例7・平21条例11・平22条例2・平22条例35・平30条例46・令元条例7・令2条例30・令4条例9・令4条例30・令5条例25・令6条例37・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(令元条例7・令7条例6・一部改正)
(期末手当の支給の一時差止め)
第22条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(平28条例6・令7条例6・一部改正)
(勤勉手当)
第22条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の105を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
(平22条例2・平22条例35・平26条例31・平28条例4・平28条例31・平29条例31・平30条例46・令元条例7・令元条例17・令4条例27・令4条例30・令5条例25・令6条例37・一部改正)
(管理職手当等の支給方法)
第23条 管理職手当、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し、この条例に規定するものを除くほか、必要な事項は、規則で定める。
(平18条例7・平21条例19・令7条例22・一部改正)
(休職者の給与)
第24条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患及び市長が別に定める特定疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、法律に別に定めのある場合を除くほか、その休職の期間中規則で定める区分に従い、2年を超えない範囲内において、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の全額を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中規則で定める区分に従い、1年を超えない範囲内において、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の全額を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
7 職員が芦屋市職員の自己啓発のための休職に関する条例(平成17年芦屋市条例第7号)の規定により休職とされたときは、その期間については、いかなる給与も支給しない。
(平17条例7・平18条例7・平21条例11・令4条例30・一部改正)
(専従休職者の給与)
第24条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
第24条の3及び第24条の4 削除
(平21条例19)
(看護休暇者の給与)
第24条の5 勤務条件条例第14条の2の規定に基づき、看護休暇の承認を受けた職員には、その期間(1暦年について10日を超えない範囲内(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、規則で定める日数を超えない範囲内)において承認を受けた期間を除く。)については、いかなる給与も支給しない。
(平17条例6・平21条例19・令4条例30・一部改正)
(給与からの控除)
第25条 職員に給与を支給する際、その給与から控除して支払うことのできるものは、別に法律及び条例で定めるものを除き、次に掲げるとおりとする。
(1) 兵庫県学校厚生会及び兵庫県消防共助会が規約又は規程の定めるところに基づき、その会の運営のための経費として毎月徴収する金額
(2) 兵庫県市町村職員共済組合の貯金事業に係る組合員の行う積立貯金
(3) 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)に基づく納税貯蓄組合の納税貯蓄組合貯金
(4) 法に基づき登録を受けた職員団体及び労働組合がその団体の運営のための経費として、その構成員である職員から毎月一定の率又は額により徴収する金額
(5) 近畿労働金庫の行う定期積金又は貸付金の返済金及び利息
(6) 公舎に係る使用料及び公舎の居住に伴う費用
(7) 市の施設内における駐車場に係る使用料
2 前項各号に規定する金額は、その月分を毎月給料支給日に支給する給与から控除するものとする。
(平19条例40・平21条例11・一部改正)
(給与の口座振替)
第25条の2 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支給することができる。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(給料の切替及びその切替にともなう措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の芦屋市一般職員の給与に関する条例(昭和27年条例第13号。以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行にともない切替日において適用を受けることとなつた改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第3までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
5 改正後の条例第9条第1項及び第3項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第5条第3項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第9条第1項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 昭和27年6月1日から切替の前日までの間において改正前の条例第5条第5項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との均衡上特に必要があると認められる者については、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第9条第1項又は第3項に規定する昇給期間を短縮することができる。
10 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年12月9日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月同日までに決定することができる。
12 削除
(平15条例25)
13 削除
14 削除
15 削除
(給与の内払)
16 この条例の施行前に改正前の条例の規定にもとづいてすでに職員に支払われた切替日以降この条例施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
17 削除
(平18条例7)
(職員旅費条例の一部改正)
18 芦屋市職員旅費条例(昭和27年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員旅費条例の一部改正にともなう経過措置)
19 改正後の芦屋市職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(職員の退職年金及び退職一時金に関する条例の一部改正)
20 芦屋市職員の退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和30年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
21 芦屋市職員の退職手当に関する条例(昭和30年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例の一部改正)
22 芦屋市職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和26年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
23 芦屋市特別職の職員の給与に関する条例(昭和27年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
24 芦屋市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和31年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
25 削除
(平18条例7)
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
26 芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
27 芦屋市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
28 削除
(定数外職員の給与)
29 芦屋市職員定数条例(昭和24年条例第33号)に規定する定数以外の職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の給与については、前各条の規定に準じ市長が別に定める。
(令4条例30・一部改正)
(昇格等に関する平成8年度から平成13年度までの間の経過措置)
30 平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格しなかつた職員のうち、給料月額及びこれを受けることとなる期間について、調整期間中に昇格した場合との均衡を考慮して必要な調整(以下「在職者調整」という。)を受けた職員が、平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格するときは、在職者調整を受けなかつた場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、第6条の規定を適用する。
(平18条例7・平19条例19・平19条例40・令4条例30・一部改正)
(給料月額の特例)
32 第1号から第8号までに掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間の給料月額は、別表第1から別表第3(イ)までに規定する額(芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年芦屋市条例第3号)附則第6項に規定する給料(同条例附則第7項及び第8項において同条例附則第6項に準じて支給される給料を含む。)の支給を受けている場合は、別表第1から別表第3(イ)までに規定する額に当該給料の額を加算した額)に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、第13条、第19条、第22条及び第22条の4並びに芦屋市職員の退職手当に関する条例(昭和30年芦屋市条例第1号)第3条の2から第6条の2まで及び第7条から第7条の5まで並びに芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例(昭和36年芦屋市条例第28号)第2条の2から第5条の4まで及び第6条の2から第6条の6までの規定の適用については、この限りでない。
(1) 別表第1行政職給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が6級であるもの 100分の99
(2) 別表第1行政職給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が7級であるもの 100分の98
(3) 別表第1行政職給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が8級であるもの 100分の97
(4) 別表第3(ア)教育職給料表(一)の適用を受ける職員で職務の級が4級であるもののうち、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年芦屋市規則第5号)別表第10に定める教育委員会の事務部局第3種(以下「第3種」という。)の管理職手当を受けるもの 100分の99
(6) 別表第3(ア)教育職給料表(一)の適用を受ける職員のうち職務の級が5級であるもの 100分の97
(7) 別表第3(イ)教育職給料表(二)の適用を受ける職員で職務の級が3級であるもののうち、第3種の管理職手当を受けるもの 100分の99
(平28条例4・全改、平30条例13・平31条例11・令2条例5・令4条例4・令4条例30・令6条例6・令7条例22・一部改正)
(平15条例25・追加、令4条例30・一部改正)
(管理職員特別勤務手当の特例)
34 平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間、第20条の2第1項の規定にかかわらず、管理職員特別勤務手当は、規則で定める額に100分の75を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。
(平19条例19・全改、平22条例4・一部改正)
(55歳を超える職員の給料月額の特例)
35 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(附則第32項の適用を受ける職員及び再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級である者であつてその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する給料月額は、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、別表第1から別表第3(イ)までに規定する額から、当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合にあつては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額)を減じた額とする。ただし、芦屋市職員の退職手当に関する条例第3条の2から第6条の2まで及び第7条から第7条の5まで並びに芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例第2条の2から第5条の4まで及び第6条の2から第6条の6までの規定の適用については、この限りでない。
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 4級 |
5級 | |
教育職給料表(一) | 4級 |
5級 | |
教育職給料表(二) | 3級 |
(平22条例35・追加、平24条例5・平25条例12・平27条例10・平28条例4・一部改正)
(平22条例35・追加)
(認定こども園に勤務する職員の給料月額の特例)
37 教育職給料表(二)の適用を受ける職員が芦屋市立幼保連携型認定こども園の設置及び管理に関する条例(平成30年芦屋市条例第33号)第1条に規定する芦屋市立幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)に勤務し、行政職給料表の適用を受けることとなつた場合又は認定こども園に勤務し、行政職給料表の適用を受ける職員が教育職給料表(二)の適用を受けることとなつた場合に、その者の給料月額(第19条の2第1項の教職調整額を含まない。以下同じ。)が当該給料表の適用を受けた日の前日における給料月額に達しないこととなる職員(別に市長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料月額として支給する。
(平31条例11・追加)
(平31条例11・追加)
(令4条例30・追加)
40 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 芦屋市職員の定年等に関する条例(昭和59年芦屋市条例第4号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 芦屋市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令4条例30・追加)
41 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第43項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第39項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第39項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例30・追加)
(令4条例30・追加)
(令4条例30・追加)
(令4条例30・追加)
(令4条例30・追加)
附則別表第1
行政職給料表(一)、同表(二)及び医療職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
5,400 | 5,900 |
| 9,000 | 9,800 | 6 | 17,000 | 18,300 | 3 | 31,700 | 33,700 | 3 |
5,500 | 6,100 | 6 | 9,300 | 9,800 |
| 17,700 | 19,300 | 6 | 32,800 | 35,400 | 6 |
5,600 | 6,100 |
| 9,600 | 10,600 | 6 | 18,400 | 20,300 | 9 | 33,900 | 37,100 | 9 |
5,700 | 6,300 | 6 | 10,000 | 10,600 |
| 19,100 | 20,300 | 3 | 35,300 | 37,100 |
|
5,800 | 6,300 |
| 10,400 | 11,400 | 6 | 19,800 | 21,400 | 9 | 36,700 | 38,800 | 3 |
5,900 | 6,600 | 6 | 10,800 | 11,400 |
| 20,500 | 21,400 |
| 38,100 | 40,500 | 6 |
6,050 | 6,600 |
| 11,200 | 12,300 | 6 | 21,200 | 22,600 | 6 | 39,600 | 42,200 | 6 |
6,200 | 7,000 | 6 | 11,600 | 12,300 |
| 22,000 | 23,800 | 9 | 41,100 | 44,400 | 9 |
6,400 | 7,000 |
| 12,100 | 13,300 | 6 | 22,800 | 23,800 |
| 42,700 | 44,400 |
|
6,600 | 7,400 | 6 | 12,600 | 13,300 |
| 23,600 | 25,000 | 3 | 44,300 | 46,600 | 3 |
6,900 | 7,400 |
| 13,100 | 14,300 | 6 | 24,400 | 26,200 | 6 | 45,900 | 48,800 | 6 |
7,200 | 8,000 | 6 | 13,600 | 14,300 |
| 25,300 | 27,500 | 9 | 47,500 | 51,000 | 9 |
7,500 | 8,000 |
| 14,100 | 15,300 | 6 | 26,200 | 27,500 |
| 49,100 | 51,000 |
|
7,800 | 8,600 | 6 | 14,600 | 15,300 |
| 27,300 | 28,900 | 3 | 50,700 | 53,200 | 3 |
8,100 | 8,600 |
| 15,100 | 16,300 | 6 | 28,400 | 30,300 | 6 |
|
|
|
8,400 | 9,200 | 6 | 15,600 | 17,300 | 9 | 29,500 | 32,000 | 9 |
|
|
|
8,700 | 9,200 |
| 16,300 | 17,300 |
| 30,600 | 32,000 |
|
|
|
|
附則別表第2
医療職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
15,600 | 17,000 | 6 | 20,500 | 22,200 | 9 | 26,200 | 28,400 | 6 | 33,900 | 36,400 | 6 |
16,300 | 17,000 |
| 21,200 | 22,200 |
| 27,300 | 30,000 | 9 | 35,300 | 38,000 | 9 |
17,000 | 18,200 | 3 | 22,000 | 23,600 | 6 | 28,400 | 30,000 | 3 | 36,700 | 39,600 | 9 |
17,700 | 19,400 | 9 | 22,800 | 23,600 |
| 29,500 | 31,600 | 6 | 38,100 | 39,600 |
|
18,400 | 19,400 | 3 | 23,600 | 25,200 | 6 | 30,600 | 33,200 | 9 | 39,600 | 41,200 |
|
19,100 | 20,800 | 9 | 24,400 | 26,800 | 9 | 31,700 | 33,200 |
| 41,100 | 42,800 |
|
19,870 | 20,800 | 3 | 25,300 | 26,800 | 3 | 32,800 | 34,800 | 3 |
|
|
|
附則別表第3
医療職給料表(三)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
6,600 | 7,300 | 3 | 9,300 | 10,200 | 6 | 13,100 | 14,500 | 9 | 18,400 | 19,500 |
|
6,900 | 7,800 | 6 | 9,600 | 10,200 |
| 13,600 | 14,500 | 3 | 19,100 | 20,500 | 6 |
7,200 | 7,800 |
| 10,000 | 11,000 | 6 | 14,100 | 15,500 | 9 | 19,800 | 21,500 | 9 |
7,500 | 8,300 | 6 | 10,400 | 11,000 |
| 14,600 | 15,500 | 3 | 20,500 | 21,500 |
|
7,800 | 8,300 |
| 10,800 | 11,800 | 6 | 15,100 | 16,500 | 9 | 21,200 | 22,500 | 3 |
8,100 | 8,900 | 6 | 11,200 | 11,800 |
| 15,600 | 16,500 |
| 22,000 | 23,500 | 6 |
8,400 | 8,900 |
| 11,600 | 12,600 | 3 | 16,300 | 17,500 | 3 | 22,800 | 24,500 | 9 |
8,700 | 9,500 | 6 | 12,100 | 13,500 | 9 | 17,000 | 18,500 | 6 |
|
|
|
9,000 | 9,500 |
| 12,600 | 13,500 | 3 | 17,700 | 19,500 | 9 |
|
|
|
附則別表第4
教育職給料表の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
9,300 | 9,800 |
| 13,100 | 14,300 | 6 | 18,400 | 20,300 | 9 | 25,300 | 26,400 |
|
9,600 | 10,600 | 6 | 13,600 | 14,300 |
| 19,100 | 20,300 | 3 | 26,200 | 27,600 |
|
10,000 | 10,600 |
| 14,100 | 15,300 | 6 | 19,800 | 21,300 | 9 | 27,300 | 28,800 | 3 |
10,400 | 11,400 | 6 | 14,600 | 15,300 |
| 20,500 | 21,300 |
| 28,400 | 30,000 | 3 |
10,800 | 11,400 |
| 15,100 | 16,300 | 6 | 21,200 | 22,300 |
| 29,500 | 31,200 | 3 |
11,200 | 12,300 | 6 | 15,600 | 17,300 | 9 | 22,000 | 23,300 | 3 | 30,600 | 32,400 | 3 |
11,600 | 12,300 |
| 16,300 | 17,300 |
| 22,800 | 24,300 | 6 | 31,700 | 33,600 | 3 |
12,100 | 13,300 | 6 | 17,000 | 18,300 | 3 | 23,600 | 25,300 | 9 |
|
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12,600 | 13,300 |
| 17,700 | 19,300 | 6 | 24,400 | 26,400 | 9 |
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附則別表第5
行政職給料表調整手当定額表
等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
号 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 10,916 | 8,396 | 7,284 | 6,584 | 6,012 | 5,092 |
2 | 11,284 | 8,692 | 7,556 | 6,716 | 6,220 | 5,088 |
3 | 11,652 | 8,988 | 7,828 | 6,756 | 6,428 | 5,392 |
4 | 12,036 | 9,292 | 8,108 | 7,004 | 6,436 | 5,612 |
5 | 12,476 | 9,596 | 8,388 | 7,252 | 6,552 | 5,732 |
6 | 12,948 | 9,900 | 8,684 | 7,500 | 6,676 | 5,760 |
7 | 13,420 | 10,204 | 8,980 | 7,748 | 6,800 | 5,804 |
8 | 13,836 | 10,556 | 9,284 | 7,996 | 7,024 | 6,012 |
9 | 14,220 | 10,908 | 9,588 | 8,244 | 7,148 | 6,220 |
10 | 14,556 | 11,268 | 9,876 | 8,492 | 7,372 | 6,428 |
11 | 14,868 | 11,628 | 10,148 | 8,740 | 7,548 | 6,436 |
12 | 15,164 | 11,988 | 10,396 | 8,980 | 7,708 | 6,552 |
13 | 15,460 | 12,316 | 10,644 | 9,196 | 7,804 | 6,676 |
14 | 15,708 | 12,612 | 10,852 | 9,388 | 7,900 | 6,800 |
15 | 15,948 | 12,900 | 11,044 | 9,548 | 7,996 | 7,024 |
16 | 16,172 | 13,156 | 11,212 | 9,700 | 8,084 | 7,012 |
17 |
| 13,380 | 11,380 | 9,844 | 8,172 | 7,100 |
18 |
| 13,596 | 11,516 | 9,980 | 8,260 | 7,180 |
19 |
| 13,812 | 11,652 | 10,100 | 8,348 | 7,260 |
20 |
| 14,028 | 11,788 | 10,204 | 8,420 | 7,332 |
21 |
|
|
| 10,300 | 8,492 | 7,414 |
22 |
|
|
| 10,380 | 8,564 | 7,476 |
23 |
|
|
| 10,460 | 8,636 | 7,548 |
24 |
|
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| 10,540 | 8,724 | 7,620 |
25 |
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| 10,620 |
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附則別表第6
医療職給料表調整手当定額表
等級 号給 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
号 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 14,860 | 12,636 | 9,588 | 7,500 |
2 | 15,212 | 13,020 | 9,948 | 7,828 |
3 | 15,564 | 13,404 | 10,332 | 8,156 |
4 | 15,908 | 13,780 | 10,716 | 8,484 |
5 | 16,252 | 14,156 | 11,100 | 8,820 |
6 | 16,596 | 14,508 | 11,484 | 9,156 |
7 | 16,908 | 14,860 | 11,868 | 9,492 |
8 | 17,204 | 15,212 | 12,252 | 9,828 |
9 | 17,500 | 15,564 | 12,636 | 10,164 |
10 | 17,796 | 15,908 | 13,020 | 10,500 |
11 | 18,052 | 16,252 | 13,356 | 10,836 |
12 | 18,308 | 16,596 | 13,692 | 11,172 |
13 | 18,564 | 16,892 | 14,028 | 11,508 |
14 | 18,820 | 17,180 | 14,364 | 11,828 |
15 | 19,076 | 17,468 | 14,620 | 12,148 |
16 | 19,324 | 17,716 | 14,876 | 12,444 |
17 | 19,572 | 17,964 | 15,132 | 12,700 |
18 |
| 18,212 | 15,372 | 12,940 |
19 |
|
| 15,612 | 13,156 |
20 |
|
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| 13,372 |
附則別表第7(ア)
教育職給料表(一)調整手当定額表
等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
号 | 円 | 円 | 円 |
1 | ― | 4,980 | 4,356 |
2 | 8,212 | 5,204 | 4,452 |
3 | 8,476 | 5,388 | 4,548 |
4 | 8,740 | 5,572 | 4,644 |
5 | 9,028 | 5,756 | 4,764 |
6 | 9,316 | 5,940 | 4,892 |
7 | 9,692 | 6,132 | 5,068 |
8 | 9,924 | 6,332 | 5,244 |
9 | 10,228 | 6,532 | 5,420 |
10 | 10,532 | 6,732 | 5,604 |
11 | 10,836 | 6,972 | 5,788 |
12 | 11,140 | 7,212 | 5,972 |
13 | 11,436 | 7,452 | 6,172 |
14 | 11,724 | 7,692 | 6,372 |
15 | 12,012 | 7,940 | 6,572 |
16 | 12,300 | 8,188 | 6,772 |
17 | 12,588 | 8,436 | 6,972 |
18 | 12,852 | 8,700 | 7,164 |
19 | 13,116 | 8,964 | 7,356 |
20 | 13,380 | 9,220 | 7,532 |
21 | 13,636 | 9,476 | 7,708 |
22 | 13,876 | 9,732 | 7,884 |
23 | 14,196 | 9,988 | 8,060 |
24 | 14,324 | 10,228 | 8,212 |
25 | 14,532 | 10,468 | 8,356 |
26 | 14,740 | 10,700 | 8,500 |
27 | 14,948 | 10,932 | 8,620 |
28 |
| 11,132 | 8,740 |
29 |
| 11,332 | 8,860 |
30 |
| 11,500 | 8,964 |
31 |
| 11,668 | 9,068 |
32 |
| 11,836 | 9,178 |
33 |
| 12,004 | 9,268 |
34 |
| 12,172 | 9,364 |
35 |
| 12,300 | 9,460 |
36 |
| 12,428 | 9,556 |
37 |
| 12,556 | 9,652 |
38 |
| 12,684 | 9,748 |
39 |
| 12,812 | 9,844 |
40 |
| 12,940 | 9,940 |
41 |
| 13,068 | 10,036 |
42 |
|
| 10,132 |
附則別表第7(イ)
教育職給料表(二)調整手当定額表
等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
号 | 円 | 円 | 円 |
1 | ― | 4,692 | 4,372 |
2 | 7,140 | 4,860 | 4,484 |
3 | 7,380 | 5,028 | 4,580 |
4 | 7,620 | 5,244 | 4,676 |
5 | 7,868 | 5,428 | 4,804 |
6 | 8,116 | 5,612 | 4,932 |
7 | 8,364 | 5,788 | 5,108 |
8 | 8,620 | 5,964 | 5,284 |
9 | 8,876 | 6,148 | 5,460 |
10 | 9,132 | 6,340 | 5,636 |
11 | 9,388 | 6,532 | 5,812 |
12 | 9,644 | 6,732 | 5,972 |
13 | 9,900 | 6,964 | 6,124 |
14 | 10,140 | 7,196 | 6,252 |
15 | 10,380 | 7,428 | 6,412 |
16 | 10,612 | 7,660 | 6,572 |
17 | 10,844 | 7,892 | 6,732 |
18 | 11,044 | 8,116 | 6,892 |
19 | 11,244 | 8,340 | 7,036 |
20 | 11,420 | 8,556 | 7,180 |
21 | 11,596 | 8,764 | 7,276 |
22 | 11,772 | 8,972 | 7,372 |
23 | 11,940 | 9,172 | 7,468 |
24 | 12,108 | 9,356 | 7,556 |
25 | 12,236 | 9,508 | 7,644 |
26 | 12,364 | 9,660 | 7,732 |
27 | 12,492 | 9,812 | 7,820 |
28 | 12,620 | 9,964 | 7,908 |
29 | 12,748 | 10,116 |
|
30 | 12,876 | 10,260 |
|
31 |
| 10,404 |
|
32 |
| 10,532 |
|
33 |
| 10,660 |
|
34 |
| 10,788 |
|
35 |
| 10,908 |
|
36 |
| 11,028 |
|
37 |
| 11,140 |
|
38 |
| 11,252 |
|
39 |
| 11,364 |
|
40 |
| 11,476 |
|
41 |
| 11,588 |
|
附則(昭和34年3月31日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
(芦屋市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
2 第2条第2項中「第11条から第13条まで及び第22条」を「第11条から第13条の2まで及び第22条」に改める。
付則(昭和34年10月13日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 別表第1から別表第3までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用について、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の付則別表第1から付則別表第4までに定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に、改正前の条例の規定にもとづいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則別表第1
行政職給料表(一)、行政職給料表(二)及び医療職給料表(二)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
6,830 | 6,500 | 17,310 | 16,500 | 37,110 | 35,400 |
7,040 | 6,700 | 18,260 | 17,400 | 38,890 | 37,100 |
7,360 | 7,000 | 19,210 | 18,300 | 40,670 | 38,800 |
7,780 | 7,400 | 20,260 | 19,300 | 42,450 | 40,500 |
8,200 | 7,800 | 21,300 | 20,300 | 44,230 | 42,200 |
9,020 | 8,600 | 22,460 | 21,400 | 46,540 | 44,400 |
9,850 | 9,400 | 23,710 | 22,600 | 48,840 | 46,600 |
10,680 | 10,200 | 24,970 | 23,800 | 51,150 | 48,800 |
11,210 | 10,700 | 26,220 | 25,000 | 53,450 | 51,000 |
11,950 | 11,400 | 27,480 | 26,200 | 55,750 | 53,200 |
12,680 | 12,100 | 28,840 | 27,500 | 58,060 | 55,400 |
13,530 | 12,900 | 30,310 | 28,900 | 60,360 | 57,600 |
14,470 | 13,800 | 31,770 | 30,300 | 62,870 | 60,000 |
15,420 | 14,700 | 33,550 | 32,000 |
|
|
16,370 | 15,600 | 35,330 | 33,700 |
|
|
付則別表第2
医療職給料表(一)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
16,990 | 16,200 | 39,840 | 38,000 |
18,050 | 17,200 | 41,510 | 39,600 |
19,200 | 18,300 | 43,190 | 41,200 |
20,360 | 19,400 | 44,860 | 42,800 |
21,830 | 20,800 | 46,540 | 44,400 |
23,290 | 22,200 | 48,210 | 46,000 |
24,760 | 23,600 | 49,890 | 47,600 |
26,430 | 25,200 | 51,980 | 49,600 |
28,110 | 26,800 | 54,080 | 51,600 |
29,780 | 28,400 | 56,170 | 53,600 |
31,460 | 30,000 | 58,270 | 55,600 |
33,140 | 31,600 | 60,360 | 57,600 |
34,810 | 33,200 | 62,870 | 60,000 |
36,490 | 34,800 |
|
|
38,160 | 36,400 |
|
|
付則別表第3
医療職給料表(三)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
8,090 | 7,700 | 20,470 | 19,500 |
8,710 | 8,300 | 21,510 | 20,500 |
9,340 | 8,900 | 22,560 | 21,500 |
10,070 | 9,600 | 23,610 | 22,500 |
10,590 | 10,100 | 24,650 | 23,500 |
11,230 | 10,700 | 25,700 | 24,500 |
11,970 | 11,400 | 26,750 | 25,500 |
12,800 | 12,200 | 28,000 | 26,700 |
13,640 | 13,000 | 29,260 | 27,900 |
14,580 | 13,900 | 30,520 | 29,100 |
15,630 | 14,900 | 31,770 | 30,300 |
16,580 | 15,800 |
|
|
17,520 | 16,700 |
|
|
18,470 | 17,600 |
|
|
19,420 | 18,500 |
|
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付則別表第4
教育職給料表(三)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
7,360 | 7,000 | 19,210 | 18,300 | 36,490 | 34,800 |
7,780 | 7,400 | 20,260 | 19,300 | 37,740 | 36,000 |
8,200 | 7,800 | 21,300 | 20,300 | 39,000 | 37,200 |
8,820 | 8,400 | 22,350 | 21,300 | 40,570 | 38,700 |
9,650 | 9,200 | 23,400 | 22,300 | 42,140 | 40,200 |
10,480 | 10,000 | 24,440 | 23,300 | 43,710 | 41,700 |
11,310 | 10,800 | 25,490 | 24,300 | 45,280 | 43,200 |
11,950 | 11,400 | 26,540 | 25,300 | 46,850 | 44,700 |
12,680 | 12,100 | 27,690 | 26,400 | 48,420 | 46,200 |
13,530 | 12,900 | 28,950 | 27,600 | 49,990 | 47,700 |
14,470 | 13,800 | 30,200 | 28,800 |
|
|
15,420 | 14,700 | 31,460 | 30,000 |
|
|
16,370 | 15,600 | 32,720 | 31,200 |
|
|
17,310 | 16,500 | 33,970 | 32,400 |
|
|
18,260 | 17,400 | 35,230 | 33,600 |
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付則(昭和34年12月11日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和35年12月15日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給料月額の切替えに伴う措置)
2 改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の別表第1から別表第3までに掲げる給料表の適用を受けている職員の給料月額を、改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第3までに掲げる給料表の給料月額に切替えるために必要な事項は、市長が別に定める。
(給料の内払)
3 この条例の施行前に、改正前の条例の規定にもとずいて、すでに職員に支払われた昭和35年4月1日から同年12月31日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
4 芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦屋市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
5 芦屋市職員の退職手当に関する条例(昭和30年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦屋市職員旅費条例の一部改正)
6 芦屋市職員旅費条例(昭和27年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦屋市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
7 芦屋市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和34年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和36年3月31日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日(幼稚園の園長及び教員並びに消防吏員については、昭和36年1月1日を昭和35年10月1日に読み替える。以下同じ。)から適用する。
(改正後の職務の等級)
2 職員の昭和36年1月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級となる。ただし、改正前の条例第3条第2号に定める医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)の適用を受けている職員の職務の等級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を基準として、規則で定める。
(改正後の給料表への切替え及び切替えに伴う措置)
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受けている職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給にかかる改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。ただし、前項ただし書に規定している職員の切替日における切替号給又は切替給料月額は、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額を基準として、規則で定める。
4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受けている職員の切替日における切替号給又は切替給料月額は、規則で定めるところによる。
5 付則第3項の規定により切替号給が決定される職員については、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を付則第4項の規定により切替号給又は切替給料月額が決定される職員については規則の定めるところにより算出した月数を、それぞれ付則第3項又は前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
6 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間(この期間に通算される期間を含む。)の算定については、市長の定めるところによる。
(暫定手当の額)
7 切替日以降における改正前の条例付則第12項の規定により支給される暫定手当の額は、この条例による改正前の条例付則第12項の規定により定められた額を基準として、規則で定める。
(経過措置)
8 この条例の施行前に改正前の条例の規定にもとづいてすでになされた決定及びその手続きは、改正後の条例の相当規定にもとづいてなされたものとみなす。
9 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関して必要な事項は、市長が別に定める。
(給与の内払)
10 この条例の改正前の条例の規定にもとづいて、すでに職員に支払われた昭和36年1月1日から昭和36年3月31日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和36年11月16日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和37年3月16日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、規則の定めるところによる。
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第9条第1項及び第3項の規定の適用については、市長が定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
4 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額について異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との均衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関して必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
6 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和36年10月1日から昭和37年3月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和38年3月29日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第13条の2の規定は、昭和37年4月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1から付則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第9条第1項ただし書の規定の適用を受けた職員その他市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下この項および次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替以降における最初の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 付則別表第5に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する付則第3項および付則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月(その旧号給が教育職給料表(一)2等級の22号給から35号給までの号給である職員にあつては6月)を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者およびその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員のうち付則第3項に規定する給料月額又は付則第5項の規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
8 昭和35年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員が付則第3項に規定する給料月額又は付則第5項の規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第9条の特例)
9 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第4条および第8条中「号給」又は「給料月額」とあるのは、「号給又は芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年芦屋市条例第8号)付則第3項に規定する給料月額若しくは付則第5項の規定で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
10 付則第3項、付則第5項、付則第7項若しくは付則第8項又は前項の規定により読み替えられた条例第4条若しくは第8条の規定により、付則第3項の規定による給料月額若しくは付則第5項の規則で定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第9条第2項の規定の適用については、規則で定める。
(旧暫定手当月額の保障)
11 切替日から施行日までの間に、この条例の規定により受けることとなつた号給又は給料月額に対応する暫定手当の月額が、改正前の条例の規定により受けていた号給又は給料月額に対応する暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については、その適しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る暫定手当の月額とみなす。
(旧号給等の基礎)
12 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則その他の規定によつて定められたものでなければならない。
(規則への委任)
13 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
14 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 6 | 31,600 | 1 | 3 | 24,100 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 9 | 33,200 | 2 | 6 | 25,500 | 2 | 3 | 19,000 | 2 |
|
| |
3 | 2 |
|
| 3 | 9 | 26,900 | 3 | 6 | 20,100 | 3 |
|
| |
4 | 3 |
|
| 3 |
|
| 4 | 9 | 21,300 | 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 | 3 | 29,800 | 4 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 5 | 6 | 31,200 | 5 | 3 | 23,700 | 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 6 | 9 | 32,600 | 6 | 6 | 24,900 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 6 |
|
| 7 | 9 | 26,100 | 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| 9 | 3 | 19,000 | |
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 8 | 3 | 28,700 | 10 | 6 | 20,100 | |
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| 9 | 6 | 30,100 | 11 | 9 | 21,300 | |
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 10 | 9 | 31,600 | 11 |
|
| |
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 10 |
|
| 12 | 3 | 23,700 | |
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 11 |
|
| 13 | 6 | 24,900 | |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 12 |
|
| 14 | 9 | 26,100 | |
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| 15 |
|
| |
17 | 16 |
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| 16 | 3 | 28,700 | |
18 | 17 |
|
| 16 |
|
| 15 |
|
| 17 | 6 | 29,600 | |
19 | 18 |
|
| 17 |
|
| 16 |
|
| 17 | 9 | 30,500 | |
20 |
|
|
| 18 |
|
| 17 |
|
| 18 |
|
| |
21 |
|
|
| 19 |
|
| 18 |
|
| 19 |
|
| |
22 |
|
|
| 20 |
|
|
|
|
| 20 |
|
| |
23 |
|
|
| 21 |
|
|
|
|
| 21 |
|
| |
24 |
|
|
| 22 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
25 |
|
|
| 23 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
付則別表第2
医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 3等級 | ||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||
|
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 3 | 27,500 | |
2 | 2 | 6 | 29,100 | |
3 | 3 | 9 | 30,700 | |
4 | 3 |
|
| |
5 | 4 | 3 | 34,300 | |
6 | 5 | 6 | 35,900 | |
7 | 6 | 9 | 37,600 | |
8 | 6 |
|
| |
9 | 7 |
|
| |
10 | 8 |
|
| |
11 | 9 |
|
| |
12 | 10 |
|
| |
13 | 11 |
|
| |
14 | 12 |
|
| |
15 | 13 |
|
| |
16 | 14 |
|
| |
17 | 15 |
|
| |
18 | 16 |
|
| |
19 | 17 |
|
| |
20 | 18 |
|
| |
21 | 19 |
|
| |
22 | 20 |
|
| |
付則別表第3
教育職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 2等級 | 3等級 | ||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 5 | 3 | 20,500 | 5 |
|
| |
6 | 6 | 6 | 21,600 | 6 |
|
| |
7 | 7 | 9 | 22,900 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 8 | 3 | 25,600 | 9 |
|
| |
10 | 9 | 6 | 26,900 | 10 |
|
| |
11 | 10 | 9 | 28,200 | 11 | 3 | 20,000 | |
12 | 10 |
|
| 12 | 6 | 21,200 | |
13 | 11 | 3 | 31,200 | 13 | 9 | 22,400 | |
14 | 12 | 6 | 32,500 | 13 |
|
| |
15 | 13 | 9 | 33,800 | 14 | 3 | 25,000 | |
16 | 13 |
|
| 15 | 6 | 26,200 | |
17 | 14 |
|
| 16 | 9 | 27,300 | |
18 | 15 |
|
| 16 |
|
| |
19 | 16 |
|
| 17 | 3 | 29,700 | |
20 | 17 |
|
| 18 | 6 | 30,800 | |
21 | 18 |
|
| 19 | 9 | 31,900 | |
22 | 19 |
|
| 19 |
|
| |
23 | 20 |
|
| 20 |
|
| |
24 | 21 |
|
| 21 |
|
| |
25 | 22 |
|
| 22 |
|
| |
26 | 23 |
|
| 23 |
|
| |
27 | 24 |
|
| 24 |
|
| |
28 | 25 |
|
| 25 |
|
| |
29 | 26 |
|
| 26 |
|
| |
30 | 27 |
|
| 27 |
|
| |
31 | 28 |
|
|
|
|
| |
32 | 29 |
|
|
|
|
| |
33 | 30 |
|
|
|
|
| |
34 | 31 |
|
|
|
|
| |
35 | 32 |
|
|
|
|
| |
付則別表第4
教育職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 3 | 30,600 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 6 | 31,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 | 9 | 33,300 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 6 |
|
| 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 8 | 3 | 20,100 | 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 9 | 6 | 21,100 | 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 10 | 9 | 22,300 | 10 |
|
| |
11 | 10 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 19,500 | |
12 | 11 |
|
| 11 | 3 | 24,900 | 12 | 6 | 20,500 | |
13 | 12 |
|
| 12 | 6 | 26,200 | 13 | 9 | 21,500 | |
14 | 13 |
|
| 13 | 9 | 27,500 | 13 |
|
| |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 14 | 3 | 23,900 | |
16 | 15 |
|
| 14 | 3 | 30,500 | 15 | 6 | 25,000 | |
17 | 16 |
|
| 15 | 6 | 31,800 | 16 | 9 | 26,100 | |
18 | 17 |
|
| 16 | 9 | 33,100 | 16 |
|
| |
19 | 18 |
|
| 16 |
|
| 17 | 3 | 27,900 | |
20 | 19 |
|
| 17 |
|
| 18 | 6 | 28,700 | |
21 | 20 |
|
| 18 |
|
| 19 | 9 | 29,500 | |
22 | 21 |
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| |
23 | 22 |
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| |
24 | 23 |
|
| 21 |
|
| 21 |
|
| |
25 | 24 |
|
| 22 |
|
|
|
|
| |
26 | 25 |
|
| 23 |
|
|
|
|
| |
27 |
|
|
| 24 |
|
|
|
|
| |
28 |
|
|
| 25 |
|
|
|
|
| |
29 |
|
|
| 26 |
|
|
|
|
| |
30 |
|
|
| 27 |
|
|
|
|
| |
31 |
|
|
| 28 |
|
|
|
|
| |
32 |
|
|
| 29 |
|
|
|
|
| |
33 |
|
|
| 30 |
|
|
|
|
| |
34 |
|
|
| 31 |
|
|
|
|
| |
35 |
|
|
| 32 |
|
|
|
|
| |
36 |
|
|
| 33 |
|
|
|
|
| |
37 |
|
|
| 34 |
|
|
|
|
| |
付則別表第5
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 | 1~15 | 1~18 | 1~18 | 1~22 | 1~20 | 1~23 |
医療職給料表 | 1~15 | 1~17 | 1~21 |
|
|
|
教育職給料表(一) | 1~22 | 8~35 | 14~30 |
|
|
|
教育職給料表(二) | 1~26 | 11~37 | 14~24 |
|
|
|
備考 本表中「1~15」等とあるのは、「1号給から15号給までの号給」等を示す。
付則(昭和38年10月12日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。
付則(昭和39年3月14日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第13条の2および第20条の改正規定ならびに付則第11項の規定は、昭和39年4月1日から施行する。
(市立芦屋高等学校の教諭等の号給の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が教育職給料表(一)の2等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年芦屋市条例第8号)による改正前の条例の規定により付則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員および職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるものに対する切替日(同日において改正前の条例第9条第1項又は第3項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第9条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、同条第1項中「12月」とあるのは「6月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「18月」と、「18月」とあるのは「12月」とする。ただし、付則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日または施行日以降における条例第9条第1項の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給の調整)
5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者およびその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
6 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員およびこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(規則への委任)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(芦屋市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
10 芦屋市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和34年芦屋市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
11 芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年芦屋市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則別表第1
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 | 1―16 | 1―19 | 1―19 | 1―23 | 3―21 | 10―24 |
医療職給料表 | 1―16 | 1―18 | 2―22 |
|
|
|
教育職給料表(二) |
| 9および10 | 12および13 |
|
|
|
備考 本表中「1―16」等とあるのは、「1号給から16号給までの号給」等、「9および10」等とあるのは、「9号給および10号給」等を示す。
付則別表第2
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 |
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| 2 | 9 |
医療職給料表 |
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| 1 |
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教育職給料表(一) | 1―23 | 12―21 | 18―31 |
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|
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教育職給料表(二) | 1―27 | 8および11―38 | 11および14―25 |
|
|
|
備考 本表中「1」等とあるのは、「1号給」等、「1―23」等とあるのは、「1号給から23号給までの号給」等、「8および11―38」等とあるのは、「8号給および11号給から38号給までの号給」等を示す。
付則(昭和40年3月13日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条および第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において付則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員および同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ市長の定めるものならびに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第2項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則その他の規定によつて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日までの間に職員に支払われた給与は、同条例の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
付則別表第1
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 | 1―16 | 1―19 | 1―19 | 1―23 | 4―21 | 11―24 |
医療職給料表 | 1―16 | 1―18 | 3―22 |
|
|
|
教育職給料表(一) | 1―23 | 16―36 | 22―31 |
|
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|
教育職給料表(二) | 1―27 | 10―38 | 13―25 |
|
|
|
備考 本表中「1―16」等とあるのは、「1号給から16号給までの号給」等を示す。
付則(昭和40年10月6日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(地方公営企業労働関係法第5条第1項但書に規定する者の範囲に関する条例の廃止)
2 地方公営企業労働関係法第5条第1項但書に規定する者の範囲に関する条例(昭和28年芦屋市条例第12号)は、廃止する。
付則(昭和41年2月9日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第13条の2の改正規定は、昭和41年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において付則別表に掲げられている号給を受けていた職員で、市長の定めるものおよび市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項または第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 | 1―16 | 1―19 | 1―19 | 1―23 | 5―21 | 12―24 |
医療職給料表 | 1―16 | 1―18 | 4―22 |
|
|
|
教育職給料表(一) |
| 9―15 | 15―21 |
|
|
|
教育職給料表(二) | 1―27 | 11―38 | 14―25 |
|
|
|
備考
(一) この表中「1―16」等とあるのは、「1号給から16号給」等を示す。
(二) この表に掲げる職務の等級および号給は、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年芦屋市条例第8号)による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級および号給を示す。
付則(昭和42年3月10日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、付則第4項の規定は、昭和42年4月1日から施行する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給が付則別表第1に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において付則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員で、市長の定めるものおよび市長の定めるこれに準ずる職員に対する昭和42年4月1日以降における最初の昇給規定(芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項または第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則別表第1
給料表 | 職務の等級 |
教育職給料表(一) | 1等級 |
教育職給料表(二) | 1等級 |
付則別表第2
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 | 1~16 | 1~19 | 1~19 | 1~23 | 6~21 | 13~24 |
医療職給料表 | 1~16 | 1~18 | 5~22 |
|
|
|
教育職給料表(二) | 1~27 | 12~38 | 15~25 |
|
|
|
備考
(1) この表中「1~16」等とあるのは、「1号給から16号給」等を示す。
(2) この表に掲げる職務の等級および号給は、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年芦屋市条例第8号)による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級および号給を示す。
付則(昭和43年3月13日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第13条の3、第22条および第22条の2の改正規定は、昭和43年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において付則別表第4に掲げられている号給を受けていた職員で、市長の定めるものおよび市長の定めるこれに準ずる職員に対する昭和43年、昭和44年および昭和45年のそれぞれの年の4月1日以降における最初の昇給規定(芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項または第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。ただし、この適用を受けるべき職員は、勤務成績良好な者に限るものとし、昭和45年4月1日以降の適用については、その時期において、当該職員の属する職務の等級が行政職給料表の3等級以上および教育職給料表(二)の1等級である職員を除くものとする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
7 削除
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の条例の規定により支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。
(期末手当および勤務手当の経過規定)
9 改正後の条例第22条および第22条の2の規定の昭和43年6月1日における適用については、第22条第3項および第22条の2第1項第2号中「6月以内」とあるのは、「5か月17日以内」とする。
10 改正後の条例第22条の2の規定の昭和44年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11か月17日以内」とする。
(規則への委任)
11 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則別表第1 削除
付則別表第2 削除
付則別表第3 削除
付則別表第4
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表・実施年度 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | |
行政職給料表 | 43 |
| 1~19 | 1~19 | 4~23 | 9~21 | 16~24 |
44 |
|
| 3~19 | 8~23 | 13~21 | 20~24 | |
45 |
|
|
| 2~7 | 7~12 | 14~19 | |
医療職給料表 | 43 |
| 1~18 | 8~22 |
| ||
44 |
|
| 6~7 | ||||
45 |
|
|
| ||||
教育職給料表(二) | 43 | 1~27 | 15~38 | 18~25 | |||
44 |
| 19~38 | 22~25 | ||||
45 |
| 13~18 | 16~21 | ||||
備考
(1) この表中「1~19」等とあるのは、「1号給から19号給」等を示す。
(2) この表に掲げる職務の等級および号給は、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年芦屋市条例第8号)による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級および号給を示す。
付則(昭和43年12月18日条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
付則(昭和44年2月3日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第13条の2、第22条および第22条の2の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の3の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1から別表第3および付則第12項の規定ならびに第2条の規定による改正後の規定は同年7月1日から、改正後の条例第20条第1項の規定は昭和44年1月1日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表の1等級である職員の切替日における職務の等級は、規則の定めるところにより、特1等級または1等級とする。
(特定の号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の等級が特1等級となる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第1に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が1等級となる職員の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則別表第1
医療職給料表の特1等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 切替日における号給 |
1号給から7号給までの号給 | 1号給 |
8号給 | 2号給 |
9号給 | 3号給 |
10号給 | 4号給 |
11号給 | 5号給 |
12号給 | 6号給 |
13号給 | 7号給 |
14号給 | 8号給 |
15号給 | 9号給 |
16号給 | 10号給 |
17号給 | 11号給 |
18号給 | 12号給 |
付則(昭和44年12月19日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第12条第4項の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定および第3条の規定による改正後の芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給をこえる給料月額の切替)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる18才未満の子で改正前の条例第12条第4項の規定による届出がなされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18才未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同号の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる18才未満の子で改正前の条例第12条第4項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第12条第4項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる18才未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる18才未満の子で改正前の条例第12条第4項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)があつたもの
8 前項第1号または第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第12条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合、または配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる18才未満の子で改正前の条例第12条第4項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18才未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18才未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号または付則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日から行なうものとする。
(昭和45年3月31日までの間の調整手当等)
10 附則別表第5から附則別表第7までに掲げる調整手当定額表(以下「定額表」という。)の昭和44年6月1日から昭和45年3月31日までの間における適用については、これらの定額表に掲げる額は、いずれもその額から当該職務の等級の号給についての芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年芦屋市条例第4号)付則別表第1から付則別表第3までの給料繰入れ金額表に100分の6を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ減じた額に読み替えるものとし、昭和44年5月31日または昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和44年6月1日または昭和45年4月1日以降における調整手当は、市長が定める額とする。
(期末手当および勤勉手当に関する経過措置)
11 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当および勤勉手当に関する改正後の条例第22条および第22条の2の規定の適用については、同条例第22条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年芦屋市条例第27号)第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定により職員が受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和45年12月20日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第20条第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の規定、第4条の規定による改正後の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の芦屋市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定、第6条の規定による改正後の芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の芦屋市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給をこえる給料月額の切替)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることになつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(昇給期間の短縮)
5 昭和37年9月30日において付則別表に掲げられている号給を受けていた職員で市長の定めるものおよび市長の定めるこれに準ずる職員に対する昭和47年4月1日以降における最初の昇給規定(芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項または第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。ただし、この適用を受けるべき職員は、昭和47年4月1日以降の適用されるその時期において、当該職員の属する職務の等級が行政職給料表の3等級以上および教育職給料表(二)の1等級である場合を除くものとする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 付則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 |
|
|
| 2~23 | 7~21 | 14~24 |
教育職給料表(二) |
| 13~38 | 16~25 |
| ||
備考
(1) この表中「2~23」等とあるのは、「2号給から23号給」等を示す。
(2) この表に掲げる職務の等級および号給は、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年芦屋市条例第8号)による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級および号給を示す。
付則(昭和46年12月22日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第12条第4項の改正後の規定および同条例第13条の2第1項の改正規定ならびに第2条中芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例第15条第2項および第33条第2項の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下付則第7項の場合を除き「改正後の条例」という。)の規定および第2条の規定による改正後の芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)は、昭和46年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和47年3月17日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和47年1月1日からこの条例の公布の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の一部改正)
3 芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例(昭和36年芦屋市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
4 芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年芦屋市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和47年11月14日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第1条中芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第20条の改正規定および第2条の改正規定については、昭和47年10月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員および行政職給料表4等級21号給から25号給までの給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和48年3月24日条例第14号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和48年10月5日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第1条中第24条の改正規定ならびに第2条および第3条の規定については、昭和48年10月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(号給職員の切替え)
5 教育職給料表(一)および(二)の適用を受ける職員のうち、切替日において付則別表第1および第2に該当する号給を受ける職員の切替えの取扱いについては、任命権者が定めるところによる。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則別表第1
教育職給料表(一)暫定給料表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
イ | ロ | ||||
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
19 | 19 | 3 | 6 | 176,600 | |
20 | 20 | 6 | 9 | 180,100 | |
21 | 20 |
|
|
| |
22 | 21 | 3 | 6 | 186,300 | |
23 | 22 | 6 | 9 | 189,500 | |
24 | 22 |
|
|
| |
25 | 23 | 3 | 6 | 195,900 | |
26 | 24 | 6 | 9 | 198,700 | |
2等級 | 28 | 28 | 3 | 6 | 147,200 |
29 | 29 | 6 | 9 | 149,800 | |
30 | 29 |
|
|
| |
31 | 30 | 3 | 6 | 154,000 | |
32 | 31 | 6 | 9 | 156,200 | |
33 | 31 |
|
|
| |
34 | 32 | 3 | 6 | 161,000 | |
35 | 33 | 6 | 9 | 162,700 | |
36 | 33 |
|
|
| |
37 | 34 | 3 | 6 | 166,700 | |
38 | 35 | 6 | 9 | 168,400 | |
39 | 35 |
|
|
| |
3等級 | 25 | 25 | 3 | 6 | 105,200 |
26 | 26 | 6 | 9 | 107,100 | |
27 | 26 |
|
|
| |
28 | 27 | 3 | 6 | 110,100 | |
29 | 28 | 6 | 9 | 111,700 | |
30 | 28 |
|
|
| |
31 | 29 | 3 | 6 | 115,100 | |
32 | 30 | 6 | 9 | 116,500 | |
33 | 30 |
|
|
| |
34 | 31 | 3 | 6 | 119,600 | |
35 | 32 | 6 | 9 | 120,900 | |
36 | 32 |
|
|
| |
37 | 33 | 3 | 6 | 123,600 | |
付則別表第2
教育職給料表(二)暫定給料表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
イ | ロ | ||||
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
18 | 18 | 3 | 6 | 150,300 | |
19 | 19 | 6 | 9 | 152,900 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 157,400 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 159,600 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 164,500 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 166,200 | |
26 | 23 |
|
|
| |
27 | 24 | 3 | 6 | 170,200 | |
28 | 25 | 6 | 9 | 171,900 | |
29 | 25 |
|
|
| |
2等級 | 28 | 28 | 3 | 6 | 137,000 |
29 | 29 | 6 | 9 | 139,000 | |
30 | 29 |
|
|
| |
31 | 30 | 3 | 6 | 142,300 | |
32 | 31 | 6 | 9 | 144,000 | |
33 | 31 |
|
|
| |
34 | 32 | 3 | 6 | 147,500 | |
35 | 33 | 6 | 9 | 149,100 | |
36 | 33 |
|
|
| |
37 | 34 | 3 | 6 | 152,600 | |
38 | 35 | 6 | 9 | 154,100 | |
39 | 35 |
|
|
| |
3等級 | 20 | 20 | 3 | 6 | 92,300 |
21 | 21 | 6 | 9 | 93,700 | |
22 | 21 |
|
|
| |
23 | 22 | 3 | 6 | 96,700 | |
24 | 23 | 6 | 9 | 97,800 | |
25 | 23 |
|
|
| |
26 | 24 | 3 | 6 | 100,500 | |
27 | 25 | 6 | 9 | 101,700 | |
備考
これらの表の期間欄の「イ」欄は旧号給を受けていた期間が9月未満の職員に、「ロ」欄は旧号給を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。
付則(昭和49年6月28日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3の規定は、昭和49年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において教育職給料表の職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育職給料表の適用を受ける職員で市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日において教育職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
5 切替期間において教育職給料表の適用を受けた職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(施行に関する委任)
6 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和49年8月31日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第1条中芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第13条第1項および第13条の2第1項の改正規定は、昭和49年9月1日から適用し(後略)。
(最高号給等の切替え)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和50年11月25日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項第3号および第19条の3の規定は、昭和50年1月1日から適用する。
(経過措置)
3 改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用を受けていた職員で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員の施行日における職務の等級は、改正前の条例の規定の適用により同日においてその者が属していた職務の等級とする。
4 前項に規定する職員の施行日における号給または給料月額は、改正前の条例の規定の適用により同日において、その者が受けていたそれぞれの給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給または給料月額とする。
(最高号給等の切替え等)
5 昭和50年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において教育職給料表の職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算される期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育職給料表の適用を受ける職員で市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日において教育職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
8 切替期間において教育職給料表の適用を受けた職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
(施行に関する委任)
9 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和50年12月26日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、第1条中芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第10条第2項および同条第3項の改正規定は、昭和51年1月1日から適用(中略)から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和51年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和51年3月31日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用を受けていた職員で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員の施行日における職務の等級は、改正前の条例の規定の適用により同日においてその者が属していた職務の等級とする。
3 前項に規定する職員の施行日における号給または給料月額は、改正前の条例の規定の適用により同日において、その者が受けていたそれぞれの給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給または給料月額とする。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育職給料表の適用を受ける職員で、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日において教育職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
6 切替期間において教育職給料表の適用を受けた職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
(規則への委任)
7 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和51年3月31日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例(中略)第4条芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年芦屋市条例第11号)の改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和51年12月20日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
3 教育職給料表(一)および教育職給料表(二)の適用を受ける職員のうち、切替日の前日において付則別表第1および付則別表第2に該当する職員の号給または給料月額の切替の取扱いについては、任命権者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則別表第1
特定号給表
教育職給料表(一)
昭和51年3月31日における等級・号給 | |||||||||||
特1等級 | 1等級 | 2等級 | |||||||||
号給 | 経過期間 | 調整 | 号給 | 経過期間 | 調整 | 号給 | 経過期間 | 調整 | |||
| 月 | 号 | 月 |
| 月 | 号 | 月 |
| 月 | 号 | 月 |
9 | 3 |
| 0 | 14 | 3 |
| 0 | 26 | 3 |
| 0 |
6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||
9 | 6 | 9 | 6 | 27 |
| 1 | 0 | ||||
12 | 9 | 12 | 9 | 28 |
| 1 | 0 | ||||
10 |
| 1 | 0 | 15 |
| 1 | 0 | 29 |
| 1 | 0 |
11 |
| 1 | 0 | 16 |
| 1 | 0 | 30 |
| 1 | 0 |
12 |
| 1 | 0 | 17 |
| 1 | 0 | 31 |
| 1 | 0 |
13 |
| 1 | 0 | 18 |
| 1 | 0 | 32 |
| 1 | 0 |
14 |
| 1 | 0 | 19 |
| 1 | 0 | 33 |
| 1 | 0 |
15 |
| 1 | 0 | 20 |
| 1 | 0 | 34 |
| 1 | 3 |
16 |
| 1 | 0 | 21 |
| 1 | 0 | 35 |
| 1 | 3 |
17 |
| 1 | 0 | 22 |
| 1 | 0 | 36 |
| 1 | 3 |
| 23 |
| 1 | 0 | 37 |
| 1 | 3 | |||
| 38 |
| 1 | 3 | |||||||
39 |
| 1 | 3 | ||||||||
40 |
| 1 | 3 | ||||||||
備考 本表中「調整」とあるのは「切替日以後において減ずる号数または月数」を示す。
付則別表第2 特定号給表
教育職給料表(二)
昭和51年3月31日における等級・号給 | |||||||
1等級 | 2等級 | ||||||
号給 | 経過期間 | 調整 | 号給 | 経過期間 | 調整 | ||
| 月 | 号 | 月 |
| 月 | 号 | 月 |
20 | 3 | 1 | 3 | 28 | 3 |
| 0 |
6 | 1 | 6 | 6 | 3 | |||
9 | 1 | 9 | 29 |
| 1 | 0 | |
21 |
| 2 | 0 | 30 |
| 1 | 0 |
22 |
| 2 | 0 | 31 |
| 1 | 0 |
23 |
| 2 | 0 | 32 |
| 1 | 0 |
24 |
| 2 | 3 | 33 |
| 1 | 0 |
25 |
| 2 | 3 | 34 | 3 | 1 | 0 |
26 |
| 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | |
27 |
| 2 | 6 | 35 |
| 2 | 0 |
28 |
| 2 | 6 | 36 |
| 2 | 0 |
29 |
| 2 | 6 | 37 |
| 2 | 0 |
| 38 |
| 2 | 6 | |||
39 | 3 | 2 | 6 | ||||
6 | 2 | 6 | |||||
9 | 3 | 0 | |||||
40 |
| 3 | 0 | ||||
41 | 3 | 3 | 3 | ||||
6 | 3 | 6 | |||||
9 | 3 | 6 | |||||
42 | 3 | 3 | 6 | ||||
6 | 3 | 6 | |||||
9 | 4 | 0 | |||||
43 |
| 4 | 0 | ||||
44 |
| 4 | 0 | ||||
45 |
| 4 | 0 | ||||
46 |
| 4 | 0 | ||||
備考 本表中「調整」とあるのは、「切替日以後において減ずる号数または月数」を示す。
付則(昭和52年12月22日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、第12条第5項、第6項および第7項の改正規定は、昭和53年1月1日から、第20条第1項の改正規定は、昭和52年12月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和53年12月25日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の規定は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、第13条の3第2項第2号ただし書の改正規定は、昭和54年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和54年12月26日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、第20条第1項の改正規定は、昭和55年1月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和55年12月22日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和56年12月25日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、第13条第1項および第19条の改正規定は、昭和56年6月1日から適用し、第20条第1項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和57年12月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年12月24日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和58年4月1日から適用する。ただし、第20条第1項の改正規定および第2条の規定による改正後の芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和59年1月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和59年12月25日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第13条の3第1項第2号、同条第2項第2号中片道1.5キロメートル未満である職員にあつては500円に係る部分、第22条第1項および第22条の2第1項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和60年12月24日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
2 第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定(中略)は、昭和60年5月1日から(中略)適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年5月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級が別表第1、別表第2、別表第3(ア)および別表第3(イ)に掲げられているものの切替日における職務の級は、その者が属していた等級に対応する付則別表第1の職務の級の欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(最高の号給を超える給料月額を受けていた職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する付則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級および号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員のこの条例の改正後の規定による当該適用または異動の日における職務の級および号給または給料月額ならびにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
7 前4項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則別表第1
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
1等級 | 5級 | |
医療職給料表 | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 | |
特1等級 | 4級 | |
教育職給料表(一) | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 | |
特1等級 | 4級 | |
教育職給料表(二) | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 |
付則別表第2
ア 行政職給料表
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 |
|
|
|
|
|
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|
19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|
20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
|
21 |
|
| 20 | 20 |
|
22 |
|
| 21 | 21 |
|
23 |
|
| 22 | 22 |
|
24 |
|
| 23 |
|
|
25 |
|
| 24 |
|
|
26 |
|
| 25 |
|
|
27 |
|
| 26 |
|
|
28 |
|
| 27 |
|
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イ 教育職給料表(一)
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 |
| 1 |
|
|
2 |
| 2 |
| 1 |
3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
5 | 3 | 5 | 3 | 4 |
6 | 4 | 6 | 4 | 5 |
7 | 5 | 7 | 5 | 6 |
8 | 6 | 8 | 6 | 7 |
9 | 7 | 9 | 7 | 8 |
10 | 8 | 10 | 8 | 9 |
11 | 9 | 11 | 9 | 10 |
12 | 10 | 12 | 10 | 11 |
13 | 11 | 13 | 11 | 12 |
14 | 12 | 14 | 12 | 13 |
15 | 13 | 15 | 13 | 14 |
16 | 14 | 16 | 14 | 15 |
17 | 15 | 17 | 15 | 16 |
18 | 16 | 18 | 16 |
|
19 | 17 | 19 | 17 |
|
20 | 18 | 20 | 18 |
|
21 | 19 | 21 | 19 |
|
22 | 20 | 22 | 20 |
|
23 | 21 | 23 | 21 |
|
24 | 22 | 24 | 22 |
|
25 | 23 | 25 | 23 |
|
26 | 24 | 26 | 24 |
|
27 | 25 | 27 | 25 |
|
28 | 26 | 28 |
|
|
29 | 27 | 29 |
|
|
30 | 28 | 30 |
|
|
31 | 29 | 31 |
|
|
32 | 30 | 32 |
|
|
33 | 31 | 33 |
|
|
34 | 32 | 34 |
|
|
35 | 33 | 35 |
|
|
36 | 34 | 36 |
|
|
37 | 35 | 37 |
|
|
38 | 36 | 38 |
|
|
39 | 37 | 39 |
|
|
40 | 38 | 40 |
|
|
41 | 39 | 41 |
|
|
42 | 40 | 42 |
|
|
43 | 41 |
|
|
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ウ 教育職給料表(二)
旧号給 | 新号給 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 |
|
|
|
2 |
| 1 |
|
3 | 1 | 2 | 1 |
4 | 2 | 3 | 2 |
5 | 3 | 4 | 3 |
6 | 4 | 5 | 4 |
7 | 5 | 6 | 5 |
8 | 6 | 7 | 6 |
9 | 7 | 8 | 7 |
10 | 8 | 9 | 8 |
11 | 9 | 10 | 9 |
12 | 10 | 11 | 10 |
13 | 11 | 12 | 11 |
14 | 12 | 13 | 12 |
15 | 13 | 14 | 13 |
16 | 14 | 15 | 14 |
17 | 15 | 16 | 15 |
18 | 16 | 17 | 16 |
19 | 17 | 18 | 17 |
20 | 18 | 19 | 18 |
21 | 19 | 20 | 19 |
22 | 20 | 21 | 20 |
23 | 21 | 22 | 21 |
24 | 22 | 23 | 22 |
25 | 23 | 24 | 23 |
26 | 24 | 25 | 24 |
27 | 25 | 26 | 25 |
28 | 26 | 27 | 26 |
29 | 27 | 28 | 27 |
30 | 28 | 29 | 28 |
31 | 29 | 30 | 29 |
32 | 30 | 31 |
|
33 |
| 32 |
|
34 |
| 33 |
|
35 |
| 34 |
|
36 |
| 35 |
|
37 |
| 36 |
|
38 |
| 37 |
|
39 |
| 38 |
|
40 |
| 39 |
|
41 |
| 40 |
|
42 |
| 41 |
|
43 |
| 42 |
|
44 |
| 43 |
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付則(昭和61年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和61年7月1日条例第14号)
この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
付則(昭和61年12月24日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第13条の4の改正規定は、昭和61年5月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年12月23日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。ただし、同条例第13条の4第2項中「8,400円以内」の改正規定は、昭和62年5月1日から適用する。(後略)
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、給与条例第13条の4第2項の規定中昭和62年4月1日から昭和62年4月30日までの間に係る住居手当については、「19,400円以内」とあるのは「19,200円以内」とし、昭和62年5月1日から昭和62年12月31日までの間に係る住居手当については、「8,400円以内」とあるのは「7,900円以内」とする。
(最高号給の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年12月20日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第20条の改正規定は、昭和64年1月1日から、第19条の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、昭和63年4月1日から昭和63年4月30日までの間に係る住居手当については、同条例第13条の4第2項中「22,900円以内」とあるのは「22,400円以内」と、「8,900円以内」とあるのは「8,400円以内」とする。
(最高号給の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年12月26日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。ただし、新条例第13条の4の規定は、同年5月1日から適用し、新条例第15条から第19条までの規定は、平成2年1月1日から施行する。
(最高号給の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
3 職員が改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年12月25日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第13条の4第2項、別表第1、別表第2、別表第3(ア)及び別表第3(イ)の改正規定並びに次項から附則第5項までの規定並びに第3条中芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「特勤手当条例」という。)第8条第1項及び第2項の改正規定 公布の日
(2) 第1条中給与条例第24条第1項から第5項まで及び第24条の5の改正規定(中略) 平成3年1月1日
(3) 第1条中給与条例第12条第3項、第13条第1項及び第13条の3第2項の改正規定 平成3年4月1日
2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第13条の4第2項、別表第1、別表第2、別表第3(ア)及び別表第3(イ)の規定(中略)は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 前2項の規定にかかわらず、平成2年4月1日から平成3年3月31日までの間に係る住居手当については、改正後の給与条例第13条の4第2項中「28,700円以内」とあるのは「26,700円以内」と、「12,700円以内」とあるのは「10,700円以内」とする。
(最高号給の切替え等)
4 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
5 職員が第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年4月1日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第4項、第15条、第17条第2項及び第3項、第19条並びに第24条の3から第24条の5までの改正規定は、平成3年6月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が次表に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
給料表 | 旧級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 5級 | |
5級 | 7級 |
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
5 改正後の給与条例の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、附則第3項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の給与条例第6条の規定を適用する。
(昇格の特例)
6 切替日に職員を昇格させる場合において、特に必要があると認められるときは、改正後の給与条例第5条の規定にかかわらず、2級上位の職務の級に昇格させることができる。この場合における当該昇格後の給料月額の決定については、前項の規定を適用してそれぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
(芦屋市職員等の旅費に関する条例の一部改正)
7 芦屋市職員等の旅費に関する条例(昭和41年芦屋市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦屋市の機関に出頭する者等の実費弁償に関する条例の一部改正)
8 芦屋市の機関に出頭する者等の実費弁償に関する条例(昭和31年芦屋市条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成3年12月24日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(次号及び第3号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)(中略)並びに次項から附則第4項までの規定 公布の日
(2) 第1条中芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条の改正規定 平成4年1月1日
(3) 第1条中給与条例第2条の改正規定、同条例第20条の次に1条を加える改正規定並びに第2条の規定 公布の日から起算して120日を超えない範囲内において規則で定める日
2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)(中略)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例(中略)の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例(中略)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例(中略)の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年7月1日条例第24号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(施行日前の給与等の取扱い)
11 この条例の適用日から施行の日の前日までの間において、この条例の施行前の給与条例(中略)の規定に基づき支払われた給与(中略)は、この条例の規定により支払われたものとみなす。
附則(平成4年12月22日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
2 第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
3 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の給与条例第6条の規定にかかわらず、第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第6条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、その者の昇格する時期に応じ、次の表に掲げる昇格時期欄の区分に対応する短縮期間欄に定める期間を短縮することができる。
昇格時期 | 短縮期間 |
平成4年度 | 3月 |
平成5年度 | 6月 |
平成6年度 | 9月 |
4 前項若しくは次項の規定又は改正後の給与条例第6条の規定の適用を受けた職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び次項の規定並びに改正後の給与条例第6条の規定の適用がなく、かつ、改正前の給与条例第6条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の給与条例第6条の規定)を適用するものとする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き行政職給料表2級以上、医療職給料表2級以上又は教育職給料表(一)3級以上若しくは教育職給料表(二)3級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
6 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
7 削除
(最高号給等の切替え等)
8 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
9 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成5年3月11日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は平成4年4月1日から適用する。
(芦屋市一般職の職員の給与に関する条例及び芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例及び芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成4年芦屋市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成5年12月24日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第12条、第13条の4第2項、別表第1、別表第2、別表第3(ア)及び別表第3(イ)の改正規定 公布の日
(2) (省略)
(3) 第1条中給与条例第13条の2の改正規定 平成6年4月1日
2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第12条、第13条の4第2項、別表第1、別表第2、別表第3(ア)及び別表第3(イ)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年4月1日条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の2の改正規定並びに別表の改正規定中別表第3(ア)の備考2及び別表第3(イ)の備考2の規定は平成7年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年12月22日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1の改正規定は平成7年4月1日から適用する。ただし、本法附則第30項の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 この条例による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用を受けていた職員で、平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた改正前の条例の規定による号給と同じ号数の号給とする。
3 前項の規定にかかわらず、切替日の前日において改正前の条例別表第1の2級の職務の級に属する職員で2級15号給の給料月額を超える給料月額(以下「改正前の給料月額」という。)を受けていた者の切替日における号給は、この条例による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1における2級の各号給のうちその者が受けていた改正前の給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員の新たに給料表の適用を受けることとなった日における改正後の条例の規定による号給は、同日においてその者が受けていた改正前の条例の規定による号給と同じ号数の号給とする。この場合において、前項の規定の適用については、「切替日」及び「切替日の前日」とあるのは「新たに給料表の適用を受けることとなった日」と読み替えるものとする。
5 切替期間において、改正前の条例の規定により、その属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の異動の日における改正後の条例の規定による号給は、同日においてその者が受けていた改正前の条例の規定による号給と同じ号数の号給とする。この場合において、第3項の規定の適用については、「切替日」及び「切替日の前日」とあるのは「異動の日」と読み替えるものとする。
(給料月額に関する平成8年度までの経過措置)
6 平成7年4月1日から平成9年3月31日までの間は改正後の条例別表第1中「
387,700 393,200 398,700 |
404,200 409,300 413,600 417,800 421,900 425,900 429,900 433,900 437,900 441,800 |
445,700 449,600 453,500 457,400 |
」とあるのは「
388,200 393,900 399,400 |
404,900 410,000 414,300 418,500 422,600 426,600 430,600 434,600 438,600 442,500 |
446,400 450,300 454,200 458,100 |
」と読み替えて適用する。
(通算規定)
7 第2項から前項までの規定により切替日における号給及び給料月額又は改正後の条例の規定による号給及び給料月額を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第9条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、改正前の条例の規定による号給又は給料月額を受けていた期間を切替日における号給又は改正後の条例の規定による号給を受ける期間に通算する。
附則(平成8年12月20日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)及び第2条の規定 公布の日
(2) 第1条中芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第9条に1項を加える改正規定 平成9年4月1日
2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特勤手当条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給料月額に関する経過措置)
3 改正後の給与条例別表第1の規定にかかわらず、平成8年4月1日から平成9年3月31日までの間に係る給料月額については、同表2級の欄中「
395,400 401,000 406,500 |
412,000 417,200 421,500 425,700 429,900 |
434,000 438,000 442,000 446,000 450,000 454,000 457,900 461,800 465,700 |
」とあるのは「
395,900 401,700 407,200 |
412,700 417,900 422,200 426,400 430,600 |
434,700 438,700 442,700 446,700 450,700 454,700 458,600 462,500 466,400 |
」と読み替えて適用する。
4 平成9年3月31日において改正後の給与条例別表第1における2級の職務に属する職員で23号給から39号給までの号給又は39号給を超える給料月額を受けていたものについては、その者の平成9年4月1日以降におけるその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額について最初に異動のあった日の前日までの間は、前項の規定にかかわらず、読み替えを行うものとする。
(最高号給等の切替え等)
5 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(教育職給料表適用者に係る号給の切替え)
6 切替日の前日において第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第3(ア)及び(イ)の給料表(以下「改正前の教育職給料表」という。)に掲げる職務の級における最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給の欄に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表の新号給の欄に定める号給とし、その者の旧号給が切替表の旧号給の欄に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。
7 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表の期間の欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において改正前の給与条例第9条第1項ただし書の規定の適用を受けた職員その他市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表の期間の欄に定める期間に達しないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表の新号給の欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(教育職給料表適用者に係る通算規定)
8 附則第6項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第9条第1項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間の欄に期間の定めのある号給であるときは、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間の欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(教育職給料表の適用を受ける異動者等の号給等の決定)
9 切替日からこの条例の施行の日(附則第13項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに改正前の教育職給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則第7項に規定する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額又は附則第5項の規則で定める暫定の給料月額に相当する額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
10 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の給与条例の規定により異動日において受けていた給料月額(改正前の給与条例別表第3(ア)の備考2又は(イ)の備考2の規定の適用を受けていた職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額(改正後の給与条例別表第3(ア)の備考2又は(イ)の備考2の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額)は、改正後の給与条例別表第3(ア)及び(イ)の給料表(以下「改正後の教育職給料表」という。)の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(教育職給料表の適用を受ける異動者の号給等の調整)
11 切替日の前日までに職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合において、その切替日における給料月額が附則第7項に規定する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額又は附則第5項の規則で定める暫定の給料月額に相当する額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(教育職給料表適用者に係る号給等の基礎)
12 附則第5項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則その他の規定によって定められたものでなければならない。
(教育職給料表の適用を受ける平成9年3月31日までの異動者の号給等の調整)
13 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに改正後の教育職給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(教育職給料表適用者に対する改正後の規定の適用の経過措置)
14 改正後の給与条例第4条、第8条第2項、第19条の3第2項並びに別表第3(ア)の備考2及び(イ)の備考2の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の給与条例第4条中「号給」とあるのは「芦屋市一般職の職員の給与に関する条例及び芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成8年芦屋市条例第38号)附則別表第1及び附則別表第2の表の暫定給料月額の欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、改正後の給与条例第8条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額又は暫定給料月額」と、改正後の給与条例第19条の3第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」と、改正後の給与条例別表第3(ア)の備考2及び(イ)の備考2中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定給料月額」とする。
15 切替表の暫定給料月額の欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の給与条例第9条第2項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(給与の内払)
16 改正後の給与条例及び改正後の特勤手当条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の特勤手当条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
教育職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表
旧号給 | 職務の級 | |||||
2級 | 3級 | |||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | 1 |
|
| 1 | 3 | 308,000 |
2 | 2 |
|
| 2 | 6 | 318,100 |
3 | 3 |
|
| 3 | 9 | 328,300 |
4 | 4 |
|
| 3 |
|
|
5 | 5 |
|
| 4 |
|
|
6 | 6 |
|
| 5 |
|
|
7 | 7 |
|
| 6 |
|
|
8 | 8 |
|
| 7 |
|
|
9 | 9 | 3 | 228,800 | 8 |
|
|
10 | 10 | 6 | 237,200 | 9 |
|
|
11 | 11 | 9 | 245,800 | 10 |
|
|
12 | 11 |
|
| 11 |
|
|
13 | 12 | 3 | 263,200 | 12 |
|
|
14 | 13 | 6 | 273,100 | 13 |
|
|
15 | 14 | 9 | 283,000 | 14 |
|
|
16 | 14 |
|
| 15 |
|
|
17 | 15 | 3 | 302,800 | 16 |
|
|
18 | 16 | 6 | 312,700 | 17 |
|
|
19 | 17 | 9 | 322,800 | 18 |
|
|
20 | 17 |
|
| 19 |
|
|
21 | 18 |
|
| 20 |
|
|
22 | 19 |
|
| 21 |
|
|
23 | 20 |
|
| 22 |
|
|
24 | 21 |
|
| 23 |
|
|
25 | 22 |
|
|
|
|
|
26 | 23 |
|
|
|
|
|
27 | 24 |
|
|
|
|
|
28 | 25 |
|
|
|
|
|
29 | 26 |
|
|
|
|
|
30 | 27 |
|
|
|
|
|
31 | 28 |
|
|
|
|
|
32 | 29 |
|
|
|
|
|
33 | 30 |
|
|
|
|
|
34 | 31 |
|
|
|
|
|
35 | 32 |
|
|
|
|
|
36 | 33 |
|
|
|
|
|
37 | 34 |
|
|
|
|
|
38 | 35 |
|
|
|
|
|
39 | 36 |
|
|
|
|
|
40 | 37 |
|
|
|
|
|
41 | 38 |
|
|
|
|
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附則別表第2
教育職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表
旧号給 | 職務の級 | |||||
2級 | 3級 | |||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | ― |
|
| 1 | 3 | 266,800 |
2 | 2 |
|
| 2 | 6 | 277,100 |
3 | 3 |
|
| 3 | 9 | 287,400 |
4 | 4 |
|
| 3 |
|
|
5 | 5 |
|
| 4 | 3 | 308,000 |
6 | 6 |
|
| 5 | 6 | 318,100 |
7 | 7 |
|
| 6 | 9 | 328,300 |
8 | 8 |
|
| 6 |
|
|
9 | 9 |
|
| 7 |
|
|
10 | 10 | 3 | 228,800 | 8 |
|
|
11 | 11 | 6 | 237,200 | 9 |
|
|
12 | 12 | 9 | 245,800 | 10 |
|
|
13 | 12 |
|
| 11 |
|
|
14 | 13 | 3 | 263,200 | 12 |
|
|
15 | 14 | 6 | 273,100 | 13 |
|
|
16 | 15 | 9 | 283,000 | 14 |
|
|
17 | 15 |
|
| 15 |
|
|
18 | 16 | 3 | 302,800 | 16 |
|
|
19 | 17 | 6 | 312,700 | 17 |
|
|
20 | 18 | 9 | 322,800 | 18 |
|
|
21 | 18 |
|
| 19 |
|
|
22 | 19 |
|
| 20 |
|
|
23 | 20 |
|
| 21 |
|
|
24 | 21 |
|
| 22 |
|
|
25 | 22 |
|
| 23 |
|
|
26 | 23 |
|
| 24 |
|
|
27 | 24 |
|
| 25 |
|
|
28 | 25 |
|
| 26 |
|
|
29 | 26 |
|
|
|
|
|
30 | 27 |
|
|
|
|
|
31 | 28 |
|
|
|
|
|
32 | 29 |
|
|
|
|
|
33 | 30 |
|
|
|
|
|
34 | 31 |
|
|
|
|
|
35 | 32 |
|
|
|
|
|
36 | 33 |
|
|
|
|
|
37 | 34 |
|
|
|
|
|
38 | 35 |
|
|
|
|
|
39 | 36 |
|
|
|
|
|
40 | 37 |
|
|
|
|
|
41 | 38 |
|
|
|
|
|
42 | 39 |
|
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|
|
附則(平成9年12月24日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年3月11日条例第2号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条及び第22条の4(第3項を除く。)の規定については、平成10年3月1日から適用する。
附則(平成10年6月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月22日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。ただし、第25条第1項第5号の規定は、平成10年10月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年12月21日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 公布の日
(2) (省略)
2 第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
3 平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間において、行政職給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が5級であるもの、教育職給料表(一)の適用を受ける職員のうち職務の級が3級及び4級であるもの並びに教育職給料表(二)の適用を受ける職員のうち職務の級が3級であるものに支払う給料月額及び給料月額が算定の基礎となる手当の額は、改正後の給与条例及び前項の規定にかかわらず、従前の額とする。
(最高号給の切替等)
4 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成12年12月21日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年3月23日条例第8号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月7日条例第2号抄)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例及び芦屋市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月20日条例第34号抄)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第22条第1項及び第4項の改正規定並びに第4条中芦屋市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第10条第1項の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月19日条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月22日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第4条中芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第13条の3の改正規定並びに第7条及び第8条の規定並びに次項及び附則第3項の規定 平成16年4月1日
附則(平成17年3月25日条例第6号抄)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第44号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第46号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1から別表第3(イ)までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の調整)
4 切替日の前日において旧条例別表第1から別表第3(イ)までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における新号給は、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)及びその者が旧給料月額を受けていた期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用について、その者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、切替日の前日に受けていたその者の職務の級及び号給に対応する附則別表第4に掲げる額との差額に相当する額を給料として支給する。
7 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると市長が認める場合は、当該職員には、前項の規定に準じて、給料を支給することができる。
(切替日における昇格又は降格の特例)
8 切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第6条及び第7条の規定を適用する。
(期末手当及び勤勉手当に係る給料月額の特例)
9 新条例第22条、第22条の4及び附則第32項の規定にかかわらず、切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、期末手当及び勤勉手当の額のほか、同日において受けていた給料月額を基礎として新条例第22条及び第22条の4の規定により計算した期末手当及び勤勉手当の合計額とその者の受ける給料月額を基礎として新条例第22条及び第22条の4の規定により計算した期末手当及び勤勉手当の合計額との差額に相当する額を期末手当及び勤勉手当として支給する。
(切替日に特5級の職務の級の適用を受けることとなった職員の給料月額)
10 附則第2項の規定により、新たに特5級の職務の級の適用を受けることとなる職員の給料については、当分の間、附則別表第5の給料表を適用し、その者の切替日における号給は、切替日の前日における旧号給及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第6に定める号給とする。
(特5級の職務の級の適用を受けることとなった職員の給料月額の特例)
11 平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間、特5級の職務の級の適用を受けることとなった職員の給料月額は、附則別表第5に規定する額に、100分の98を乗じて得た額とする。ただし、新条例第22条及び第22条の4並びに芦屋市職員の退職手当に関する条例(昭和30年芦屋市条例第1号)第3条の2から第6条の2まで及び第7条から第7条の5までの規定の適用については、この限りでない。
(平22条例4・一部改正)
(切替日に特5級の職務の級の適用を受けることとなった職員の期末手当及び勤勉手当に係る給料月額の特例)
12 新条例第22条及び第22条の4並びに前項の規定にかかわらず、特5級の職務の級の適用を受けることとなった職員で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、期末手当及び勤勉手当の額のほか、同日において受けていた給料月額を基礎として新条例第22条及び第22条の4の規定により計算した期末手当及び勤勉手当の合計額とその者の受ける給料月額を基礎として新条例第22条及び第22条の4の規定により計算した期末手当及び勤勉手当の合計額との差額に相当する額を期末手当及び勤勉手当として支給する。
(特5級の職務の級の適用を受けることとなった職員の昇格の特例)
13 特5級の職務の級の適用を受けることとなった職員が昇格した場合の第5条及び第6条の規定の適用については、第5条中「1級上位」とあるのは「6級」と、第6条第1項中「その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に応じ、別表第4に定める」とあるのは「その者が昇格した日の前日に受けていた号給に応じ、附則別表第7に定める」とする。
(芦屋市職員等の旅費に関する条例の一部改正)
14 芦屋市職員等の旅費に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(55歳を超える特5級の職務の級の適用を受ける職員の給料月額の特例)
15 当分の間、特5級の職務の級の適用を受ける職員で、55歳を超える職員の給料月額は、附則別表第5に規定する額から、当該職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、芦屋市職員の退職手当に関する条例第3条の2から第6条の2まで及び第7条から第7条の5までの規定の適用については、この限りでない。
(平24条例5・追加)
附則別表第1
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | 5級 | |
6級 | 特5級 | |
7級 | 6級 | |
医療職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
教育職給料表(一) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 4級 | |
4級 | 5級 | |
教育職給料表(二) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 |
附則別表第2
行政職給料表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 7級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
3 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
4 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
5 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
6 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
7 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
8 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
9 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
10 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
11 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
12 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
13 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
14 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
15 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
16 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
17 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
18 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
19 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
20 | 3月未満 |
| 77 | 77 | 77 | 77 |
|
3月以上6月未満 |
| 78 | 78 | 78 | 78 |
| |
6月以上9月未満 |
| 79 | 79 | 79 | 79 |
| |
9月以上12月未満 |
| 80 | 80 | 80 | 80 |
| |
12月以上 |
| 81 | 81 | 81 | 81 |
| |
21 | 3月未満 |
| 81 | 81 | 81 | 81 |
|
3月以上6月未満 |
| 82 | 82 | 82 | 82 |
| |
6月以上9月未満 |
| 83 | 83 | 83 | 83 |
| |
9月以上12月未満 |
| 84 | 84 | 84 | 84 |
| |
12月以上 |
| 85 | 85 | 85 | 85 |
| |
22 | 3月未満 |
| 85 | 85 | 85 | 85 |
|
3月以上6月未満 |
| 86 | 86 | 86 | 86 |
| |
6月以上9月未満 |
| 87 | 87 | 87 | 87 |
| |
9月以上12月未満 |
| 88 | 88 | 88 | 88 |
| |
12月以上 |
| 89 | 89 | 89 | 89 |
| |
23 | 3月未満 |
| 89 | 89 | 89 | 89 |
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 90 | 90 | 90 |
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 91 | 91 | 91 |
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 92 | 92 | 92 |
| |
12月以上 |
| 93 | 93 | 93 | 93 |
| |
24 | 3月未満 |
| 93 | 93 | 93 | 93 |
|
3月以上6月未満 |
| 94 | 94 | 94 | 94 |
| |
6月以上9月未満 |
| 95 | 95 | 95 | 95 |
| |
9月以上12月未満 |
| 96 | 96 | 96 | 96 |
| |
12月以上 |
| 97 | 97 | 97 | 97 |
| |
25 | 3月未満 |
| 97 | 97 | 97 | 97 |
|
3月以上6月未満 |
| 98 | 98 | 98 | 98 |
| |
6月以上9月未満 |
| 99 | 99 | 99 | 99 |
| |
9月以上12月未満 |
| 100 | 100 | 100 | 100 |
| |
12月以上 |
| 101 | 101 | 101 | 101 |
| |
26 | 3月未満 |
| 101 | 101 | 101 | 101 |
|
3月以上6月未満 |
| 102 | 102 | 102 | 102 |
| |
6月以上9月未満 |
| 103 | 103 | 103 | 103 |
| |
9月以上12月未満 |
| 104 | 104 | 104 | 104 |
| |
12月以上 |
| 105 | 105 | 105 | 105 |
| |
27 | 3月未満 |
| 105 | 105 | 105 | 105 |
|
3月以上6月未満 |
| 106 | 106 | 106 | 106 |
| |
6月以上9月未満 |
| 107 | 107 | 107 | 107 |
| |
9月以上12月未満 |
| 108 | 108 | 108 | 108 |
| |
12月以上 |
| 109 | 109 | 109 | 109 |
| |
28 | 3月未満 |
| 109 | 109 | 109 | 109 |
|
3月以上6月未満 |
| 110 | 110 | 110 | 110 |
| |
6月以上9月未満 |
| 111 | 111 | 111 | 111 |
| |
9月以上12月未満 |
| 112 | 112 | 112 | 112 |
| |
12月以上 |
| 113 | 113 | 113 | 113 |
| |
29 | 3月未満 |
| 113 | 113 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 114 | 114 | 114 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 115 | 115 | 115 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 116 | 116 | 116 |
|
| |
12月以上 |
| 117 | 117 | 117 |
|
| |
30 | 3月未満 |
| 117 | 117 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 118 | 118 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 119 | 119 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 120 | 120 |
|
|
| |
12月以上 |
| 121 | 121 |
|
|
| |
31 | 3月未満 |
| 121 | 121 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 122 | 122 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 123 | 123 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 124 | 124 |
|
|
| |
12月以上 |
| 125 | 125 |
|
|
| |
32 | 3月未満 |
| 125 | 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 126 | 126 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 127 | 127 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 128 | 128 |
|
|
| |
12月以上 |
| 129 | 129 |
|
|
| |
33 | 3月未満 |
| 129 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 130 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 131 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 132 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 133 |
|
|
|
| |
34 | 3月未満 |
| 133 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 134 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 135 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 136 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 137 |
|
|
|
| |
35 | 3月未満 |
| 137 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 138 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 139 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 140 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 141 |
|
|
|
|
医療職給料表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 | 1 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 2 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 3 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 4 |
|
|
| |
12月以上 | 5 |
|
|
| |
2 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
3 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
4 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
5 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
6 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
7 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
8 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
9 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
10 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
11 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
12 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
13 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
14 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
15 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
16 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
17 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
18 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
19 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 73 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
20 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 77 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
21 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 81 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
22 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 85 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
23 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 89 |
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 90 | |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 91 | |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 92 | |
12月以上 |
|
| 93 | 93 | |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 93 |
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 94 | |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 95 | |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 96 | |
12月以上 |
|
| 97 | 97 | |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 97 |
3月以上6月未満 |
|
| 98 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 |
| |
12月以上 |
|
| 101 |
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 |
| |
12月以上 |
|
| 105 |
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 |
| |
12月以上 |
|
| 109 |
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 |
| |
12月以上 |
|
| 113 |
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
| |
12月以上 |
|
| 117 |
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
|
|
|
教育職給料表(一)
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 4 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 5 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 9 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 13 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 14 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 15 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 16 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 17 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 17 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 18 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 19 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 20 | 8 | 1 | |
12月以上 | 17 | 21 | 9 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 21 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 22 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 23 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 24 | 12 | 4 | |
12月以上 | 21 | 25 | 13 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 25 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 26 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 27 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 28 | 16 | 8 | |
12月以上 | 25 | 29 | 17 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 29 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 30 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 31 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 32 | 20 | 12 | |
12月以上 | 29 | 33 | 21 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 33 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 34 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 35 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 36 | 24 | 16 | |
12月以上 | 33 | 37 | 25 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 37 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 38 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 39 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 40 | 28 | 20 | |
12月以上 | 37 | 41 | 29 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 41 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 42 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 43 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 44 | 32 | 24 | |
12月以上 | 41 | 45 | 33 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 45 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 46 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 47 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 48 | 36 | 28 | |
12月以上 | 45 | 49 | 37 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 49 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 50 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 51 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 52 | 40 | 32 | |
12月以上 | 49 | 53 | 41 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 53 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 54 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 55 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 56 | 44 | 36 | |
12月以上 | 53 | 57 | 45 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 57 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 58 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 59 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 60 | 48 | 40 | |
12月以上 | 57 | 61 | 49 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 61 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 62 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 63 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 64 | 52 | 44 | |
12月以上 | 61 | 65 | 53 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 65 | 53 |
|
3月以上6月未満 | 62 | 66 | 54 |
| |
6月以上9月未満 | 63 | 67 | 55 |
| |
9月以上12月未満 | 64 | 68 | 56 |
| |
12月以上 | 65 | 69 | 57 |
| |
18 | 3月未満 | 65 | 69 | 57 |
|
3月以上6月未満 | 66 | 70 | 58 |
| |
6月以上9月未満 | 67 | 71 | 59 |
| |
9月以上12月未満 | 68 | 72 | 60 |
| |
12月以上 | 69 | 73 | 61 |
| |
19 | 3月未満 | 69 | 73 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 70 | 74 | 62 |
| |
6月以上9月未満 | 71 | 75 | 63 |
| |
9月以上12月未満 | 72 | 76 | 64 |
| |
12月以上 | 73 | 77 | 65 |
| |
20 | 3月未満 | 73 | 77 | 65 |
|
3月以上6月未満 | 74 | 78 | 66 |
| |
6月以上9月未満 | 75 | 79 | 67 |
| |
9月以上12月未満 | 76 | 80 | 68 |
| |
12月以上 | 77 | 81 | 69 |
| |
21 | 3月未満 | 77 | 81 | 69 |
|
3月以上6月未満 | 78 | 82 | 70 |
| |
6月以上9月未満 | 79 | 83 | 71 |
| |
9月以上12月未満 | 80 | 84 | 72 |
| |
12月以上 | 81 | 85 | 73 |
| |
22 | 3月未満 | 81 | 85 | 73 |
|
3月以上6月未満 | 82 | 86 | 74 |
| |
6月以上9月未満 | 83 | 87 | 75 |
| |
9月以上12月未満 | 84 | 88 | 76 |
| |
12月以上 | 85 | 89 | 77 |
| |
23 | 3月未満 | 85 | 89 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 86 | 90 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 87 | 91 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 88 | 92 | 80 |
| |
12月以上 | 89 | 93 | 81 |
| |
24 | 3月未満 | 89 | 93 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 94 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 95 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 96 | 84 |
| |
12月以上 | 93 | 97 | 85 |
| |
25 | 3月未満 | 93 | 97 |
|
|
3月以上6月未満 | 94 | 98 |
|
| |
6月以上9月未満 | 95 | 99 |
|
| |
9月以上12月未満 | 96 | 100 |
|
| |
12月以上 | 97 | 101 |
|
| |
26 | 3月未満 | 97 | 101 |
|
|
3月以上6月未満 | 98 | 102 |
|
| |
6月以上9月未満 | 99 | 103 |
|
| |
9月以上12月未満 | 100 | 104 |
|
| |
12月以上 | 101 | 105 |
|
| |
27 | 3月未満 | 101 | 105 |
|
|
3月以上6月未満 | 102 | 106 |
|
| |
6月以上9月未満 | 103 | 107 |
|
| |
9月以上12月未満 | 104 | 108 |
|
| |
12月以上 | 105 | 109 |
|
| |
28 | 3月未満 | 105 | 109 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 110 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 111 |
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 112 |
|
| |
12月以上 | 109 | 113 |
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 114 |
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 115 |
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 116 |
|
| |
12月以上 | 113 | 117 |
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 117 |
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 118 |
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 119 |
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 120 |
|
| |
12月以上 | 117 | 121 |
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 124 |
|
| |
12月以上 | 121 | 125 |
|
| |
32 | 3月未満 | 121 | 125 |
|
|
3月以上6月未満 | 122 | 126 |
|
| |
6月以上9月未満 | 123 | 127 |
|
| |
9月以上12月未満 | 124 | 128 |
|
| |
12月以上 | 125 | 129 |
|
| |
33 | 3月未満 | 125 | 129 |
|
|
3月以上6月未満 | 126 | 130 |
|
| |
6月以上9月未満 | 127 | 131 |
|
| |
9月以上12月未満 | 128 | 132 |
|
| |
12月以上 | 129 | 133 |
|
| |
34 | 3月未満 | 129 | 133 |
|
|
3月以上6月未満 | 130 | 134 |
|
| |
6月以上9月未満 | 131 | 135 |
|
| |
9月以上12月未満 | 132 | 136 |
|
| |
12月以上 | 133 | 137 |
|
| |
35 | 3月未満 | 133 | 137 |
|
|
3月以上6月未満 | 134 | 138 |
|
| |
6月以上9月未満 | 135 | 139 |
|
| |
9月以上12月未満 | 136 | 140 |
|
| |
12月以上 | 137 | 141 |
|
| |
36 | 3月未満 | 137 | 141 |
|
|
3月以上6月未満 | 138 | 142 |
|
| |
6月以上9月未満 | 139 | 143 |
|
| |
9月以上12月未満 | 140 | 144 |
|
| |
12月以上 | 141 | 145 |
|
| |
37 | 3月未満 | 141 | 145 |
|
|
3月以上6月未満 | 142 | 146 |
|
| |
6月以上9月未満 | 143 | 147 |
|
| |
9月以上12月未満 | 144 | 148 |
|
| |
12月以上 | 145 | 149 |
|
| |
38 | 3月未満 | 145 | 149 |
|
|
3月以上6月未満 | 146 | 150 |
|
| |
6月以上9月未満 | 147 | 151 |
|
| |
9月以上12月未満 | 148 | 152 |
|
| |
12月以上 | 149 | 153 |
|
| |
39 | 3月未満 | 149 | 153 |
|
|
3月以上6月未満 | 150 | 154 |
|
| |
6月以上9月未満 | 151 | 155 |
|
| |
9月以上12月未満 | 152 | 156 |
|
| |
12月以上 | 153 | 157 |
|
| |
40 | 3月未満 | 153 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 154 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 155 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 156 |
|
|
| |
12月以上 | 157 |
|
|
| |
41 | 3月未満 | 157 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 158 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 159 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 160 |
|
|
| |
12月以上 | 161 |
|
|
| |
42 | 3月未満 | 161 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 162 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 163 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 164 |
|
|
| |
12月以上 | 165 |
|
|
| |
43 | 3月未満 | 165 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 166 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 167 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 168 |
|
|
| |
12月以上 | 169 |
|
|
| |
44 | 3月未満 | 169 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 169 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 169 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 169 |
|
|
| |
12月以上 | 169 |
|
|
|
教育職給料表(二)
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 68 | |
12月以上 | 73 | 73 | 69 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 72 | |
12月以上 | 77 | 77 | 73 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 76 | |
12月以上 | 81 | 81 | 77 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 80 | |
12月以上 | 85 | 85 | 81 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 81 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 82 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 83 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 84 | |
12月以上 | 89 | 89 | 85 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 85 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 86 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 87 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 88 | |
12月以上 | 93 | 93 | 89 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 89 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 90 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 91 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 92 | |
12月以上 | 97 | 97 | 93 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 93 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 94 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 95 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 96 | |
12月以上 | 101 | 101 | 97 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 97 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 98 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 99 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 100 | |
12月以上 | 105 | 105 | 101 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 |
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 |
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 |
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 |
| |
12月以上 | 109 | 109 |
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 |
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 |
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 |
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 |
| |
12月以上 | 113 | 113 |
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 |
|
3月以上6月未満 | 113 | 114 |
| |
6月以上9月未満 | 113 | 115 |
| |
9月以上12月未満 | 113 | 116 |
| |
12月以上 | 113 | 117 |
| |
31 | 3月未満 |
| 117 |
|
3月以上6月未満 |
| 118 |
| |
6月以上9月未満 |
| 119 |
| |
9月以上12月未満 |
| 120 |
| |
12月以上 |
| 121 |
| |
32 | 3月未満 |
| 121 |
|
3月以上6月未満 |
| 122 |
| |
6月以上9月未満 |
| 123 |
| |
9月以上12月未満 |
| 124 |
| |
12月以上 |
| 125 |
| |
33 | 3月未満 |
| 125 |
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
| |
12月以上 |
| 129 |
| |
34 | 3月未満 |
| 129 |
|
3月以上6月未満 |
| 130 |
| |
6月以上9月未満 |
| 131 |
| |
9月以上12月未満 |
| 132 |
| |
12月以上 |
| 133 |
| |
35 | 3月未満 |
| 133 |
|
3月以上6月未満 |
| 134 |
| |
6月以上9月未満 |
| 135 |
| |
9月以上12月未満 |
| 136 |
| |
12月以上 |
| 137 |
| |
36 | 3月未満 |
| 137 |
|
3月以上6月未満 |
| 138 |
| |
6月以上9月未満 |
| 139 |
| |
9月以上12月未満 |
| 140 |
| |
12月以上 |
| 141 |
| |
37 | 3月未満 |
| 141 |
|
3月以上6月未満 |
| 142 |
| |
6月以上9月未満 |
| 143 |
| |
9月以上12月未満 |
| 144 |
| |
12月以上 |
| 145 |
| |
38 | 3月未満 |
| 145 |
|
3月以上6月未満 |
| 146 |
| |
6月以上9月未満 |
| 147 |
| |
9月以上12月未満 |
| 148 |
| |
12月以上 |
| 149 |
| |
39 | 3月未満 |
| 149 |
|
3月以上6月未満 |
| 150 |
| |
6月以上9月未満 |
| 151 |
| |
9月以上12月未満 |
| 152 |
| |
12月以上 |
| 153 |
| |
40 | 3月未満 |
| 153 |
|
3月以上6月未満 |
| 154 |
| |
6月以上9月未満 |
| 155 |
| |
9月以上12月未満 |
| 156 |
| |
12月以上 |
| 157 |
|
附則別表第3
最高号給切替表・教育職給料表(一)
経過期間 旧級・旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上15月未満 | 15月以上18月未満 | 18月以上21月未満 | 21月以上24月未満 | 24月以上 | |
| 円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2級 | 469,700 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 161 | 162 | 162 | 163 |
472,500 | 163 | 163 | 164 | 164 | 165 | 165 | 166 | 166 | 167 | |
475,300 | 167 | 167 | 168 | 168 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | |
478,100 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | |
480,900 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | |
483,700 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | |
486,500 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | |
489,300 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | |
492,100 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | |
3級 | 512,500 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 |
516,500 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
520,500 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
4級 | 535,000 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 |
539,400 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | |
543,800 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
548,200 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
最高号給切替表・教育職給料表(二)
経過期間 旧級・旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上15月未満 | 15月以上18月未満 | 18月以上21月未満 | 21月以上24月未満 | 24月以上 | |
| 円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2級 | 454,200 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 161 | 162 | 162 | 163 |
456,600 | 163 | 163 | 164 | 164 | 165 | 165 | 166 | 166 | 167 | |
459,000 | 167 | 167 | 168 | 168 | 169 | 169 | 170 | 170 | 171 | |
461,400 | 171 | 171 | 172 | 172 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | |
463,800 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | |
3級 | 478,300 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 |
481,100 | 107 | 107 | 108 | 108 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | |
483,900 | 111 | 111 | 112 | 112 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | |
486,700 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | |
附則別表第4
(平23条例19・全改)
行政職給料表現給保障月額表
級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 129,241 | 199,710 | 239,355 | 262,051 |
2 | 133,999 | 206,548 | 248,275 | 271,566 |
3 | 138,954 | 214,279 | 257,889 | 281,279 |
4 | 144,801 | 222,110 | 267,603 | 291,389 |
5 | 150,848 | 230,137 | 277,612 | 301,597 |
6 | 158,182 | 238,760 | 289,208 | 311,708 |
7 | 165,813 | 248,176 | 301,894 | 322,015 |
8 | 173,544 | 257,889 | 314,779 | 332,422 |
9 | 181,373 | 267,304 | 325,384 | 345,208 |
10 | 184,943 | 276,522 | 334,700 | 357,100 |
11 | 192,078 | 285,144 | 342,827 | 368,894 |
12 | 199,017 | 293,570 | 350,856 | 378,805 |
13 | 205,855 | 301,399 | 358,786 | 386,835 |
14 | 212,693 | 308,535 | 365,921 | 394,465 |
15 | 219,433 | 314,681 | 372,562 | 400,709 |
16 | 226,272 | 327,070 | 377,716 | 406,854 |
17 | 233,011 | 336,386 | 382,771 | 412,603 |
18 | 238,562 | 344,513 | 387,825 | 417,460 |
19 | 242,229 | 352,641 | 392,880 | 421,721 |
20 |
| 360,569 | 397,637 | 425,785 |
21 |
| 367,804 | 401,602 | 429,947 |
22 |
| 374,544 | 405,368 | 434,012 |
23 |
| 377,121 | 409,035 | 438,075 |
24 |
| 381,978 | 412,702 | 442,138 |
25 |
| 386,636 | 416,369 | 445,905 |
26 |
| 391,393 | 419,938 | 449,572 |
27 |
| 396,151 | 423,605 | 453,240 |
28 |
| 400,115 | 427,272 | 456,807 |
29 |
| 404,080 | 430,939 | 460,376 |
30 |
| 408,043 | 434,507 |
|
31 |
| 411,711 | 437,976 |
|
32 |
| 415,379 | 441,446 |
|
33 |
| 418,947 |
|
|
34 |
| 422,415 |
|
|
35 |
| 425,884 |
|
|
再任用職員 | 182,068 | 259,970 | 281,577 | 294,759 |
教育職給料表(一)現給保障月額表
級 号給 | 1級 | 2級 |
給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 |
1 | ― | 157,488 |
2 | 146,090 | 165,516 |
3 | 152,235 | 174,139 |
4 | 159,371 | 184,744 |
5 | 167,201 | 191,384 |
6 | 176,121 | 198,124 |
7 | 186,032 | 205,260 |
8 | 192,573 | 212,891 |
9 | 199,215 | 223,595 |
10 | 205,855 | 234,696 |
11 | 212,891 | 245,896 |
12 | 220,127 | 257,789 |
13 | 228,254 | 270,080 |
14 | 235,886 | 282,667 |
15 | 243,715 | 295,849 |
16 | 251,545 | 308,832 |
17 | 259,276 | 320,923 |
18 | 266,907 | 330,538 |
19 | 274,440 | 340,152 |
20 | 281,180 | 349,765 |
21 | 287,721 | 358,883 |
22 | 293,767 | 367,803 |
23 | 299,714 | 376,426 |
24 | 305,561 | 384,058 |
25 | 311,310 | 390,897 |
26 | 317,058 | 397,934 |
27 | 322,410 | 404,376 |
28 | 327,763 | 410,422 |
29 | 332,718 | 415,675 |
30 | 336,385 | 420,730 |
31 | 339,358 | 425,288 |
32 | 342,134 | 429,451 |
33 | 344,909 | 433,614 |
34 | 346,891 | 437,677 |
35 | 348,874 | 440,453 |
36 | 350,657 | 443,128 |
37 | 352,343 | 445,804 |
38 | 354,027 | 448,481 |
39 | 356,207 | 451,255 |
40 | 358,190 |
|
41 | 360,172 |
|
42 | 362,154 |
|
43 | 364,136 |
|
44 | 366,119 |
|
再任用職員 | 236,382 | 274,242 |
教育職給料表(二)現給保障月額表
級 号給 | 1級 | 2級 |
給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 |
1 | ― | ― |
2 | 146,090 | 157,488 |
3 | 152,235 | 165,516 |
4 | 159,371 | 174,139 |
5 | 167,201 | 184,744 |
6 | 176,121 | 191,384 |
7 | 186,032 | 198,124 |
8 | 192,573 | 205,260 |
9 | 199,115 | 212,891 |
10 | 205,657 | 223,595 |
11 | 212,297 | 234,696 |
12 | 219,135 | 245,896 |
13 | 226,371 | 257,789 |
14 | 233,507 | 270,080 |
15 | 240,445 | 282,667 |
16 | 247,482 | 295,849 |
17 | 253,924 | 308,832 |
18 | 260,267 | 320,923 |
19 | 266,709 | 330,538 |
20 | 272,458 | 340,052 |
21 | 277,711 | 349,567 |
22 | 282,567 | 357,595 |
23 | 287,225 | 365,524 |
24 | 291,289 | 372,858 |
25 | 294,659 | 379,399 |
26 | 297,929 | 385,545 |
27 | 301,200 | 390,996 |
28 | 303,579 | 396,050 |
29 | 305,363 | 400,708 |
30 | 307,147 | 405,367 |
31 |
| 409,827 |
32 |
| 413,692 |
33 |
| 417,756 |
34 |
| 421,522 |
35 |
| 425,090 |
36 |
| 427,370 |
37 |
| 429,650 |
38 |
| 432,028 |
39 |
| 434,308 |
40 |
| 436,686 |
再任用職員 | 225,082 | 270,872 |
附則別表第5
(平23条例19・全改)
行政職給料表
級 号給 | 特5級 |
給料月額 | |
| 円 |
1 | 313,300 |
2 | 316,000 |
3 | 318,700 |
4 | 321,400 |
5 | 324,100 |
6 | 326,900 |
7 | 329,700 |
8 | 332,500 |
9 | 335,100 |
10 | 338,300 |
11 | 341,500 |
12 | 344,700 |
13 | 347,800 |
14 | 351,200 |
15 | 354,600 |
16 | 358,000 |
17 | 361,300 |
18 | 365,000 |
19 | 368,700 |
20 | 372,400 |
21 | 376,100 |
22 | 378,800 |
23 | 381,500 |
24 | 384,200 |
25 | 386,900 |
26 | 389,700 |
27 | 392,500 |
28 | 395,300 |
29 | 397,000 |
30 | 399,700 |
31 | 402,300 |
32 | 405,000 |
33 | 407,600 |
34 | 410,200 |
35 | 412,700 |
36 | 415,300 |
37 | 417,600 |
38 | 420,000 |
39 | 422,200 |
40 | 424,600 |
41 | 427,000 |
42 | 429,400 |
43 | 431,800 |
44 | 434,200 |
45 | 436,600 |
46 | 438,500 |
47 | 440,400 |
48 | 442,300 |
49 | 443,900 |
50 | 445,500 |
51 | 447,100 |
52 | 448,700 |
53 | 450,000 |
54 | 451,500 |
55 | 453,000 |
56 | 454,500 |
57 | 456,100 |
58 | 457,400 |
59 | 458,700 |
60 | 460,000 |
61 | 461,300 |
62 | 462,400 |
63 | 463,500 |
64 | 464,600 |
65 | 465,800 |
66 | 466,900 |
67 | 467,800 |
68 | 468,900 |
69 | 470,000 |
70 | 471,100 |
71 | 472,200 |
72 | 473,300 |
73 | 474,500 |
74 | 475,600 |
75 | 476,700 |
76 | 477,800 |
77 | 479,000 |
78 | 480,100 |
79 | 481,200 |
80 | 482,300 |
81 | 483,400 |
82 | 484,500 |
83 | 485,600 |
84 | 486,700 |
85 | 487,700 |
86 | 488,800 |
87 | 489,900 |
88 | 491,000 |
89 | 492,000 |
90 | 493,100 |
91 | 494,200 |
92 | 495,300 |
93 | 496,400 |
94 | 497,500 |
95 | 498,600 |
96 | 499,700 |
97 | 500,800 |
再任用職員 | 361,600 |
附則別表第6
行政職給料表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 6級 |
1 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | |
12月以上 | 5 | |
2 | 3月未満 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | |
12月以上 | 9 | |
3 | 3月未満 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | |
12月以上 | 13 | |
4 | 3月未満 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | |
12月以上 | 17 | |
5 | 3月未満 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | |
12月以上 | 21 | |
6 | 3月未満 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | |
12月以上 | 25 | |
7 | 3月未満 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | |
12月以上 | 29 | |
8 | 3月未満 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | |
12月以上 | 33 | |
9 | 3月未満 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | |
12月以上 | 37 | |
10 | 3月未満 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | |
12月以上 | 41 | |
11 | 3月未満 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | |
12月以上 | 45 | |
12 | 3月未満 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | |
12月以上 | 49 | |
13 | 3月未満 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | |
12月以上 | 53 | |
14 | 3月未満 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | |
12月以上 | 57 | |
15 | 3月未満 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | |
12月以上 | 61 | |
16 | 3月未満 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | |
12月以上 | 65 | |
17 | 3月未満 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | |
12月以上 | 69 | |
18 | 3月未満 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | |
6月以上9月未満 | 71 | |
9月以上12月未満 | 72 | |
12月以上 | 73 | |
19 | 3月未満 | 73 |
3月以上6月未満 | 74 | |
6月以上9月未満 | 75 | |
9月以上12月未満 | 76 | |
12月以上 | 77 | |
20 | 3月未満 | 77 |
3月以上6月未満 | 78 | |
6月以上9月未満 | 79 | |
9月以上12月未満 | 80 | |
12月以上 | 81 | |
21 | 3月未満 | 81 |
3月以上6月未満 | 82 | |
6月以上9月未満 | 83 | |
9月以上12月未満 | 84 | |
12月以上 | 85 | |
22 | 3月未満 | 85 |
3月以上6月未満 | 86 | |
6月以上9月未満 | 87 | |
9月以上12月未満 | 88 | |
12月以上 | 89 | |
23 | 3月未満 | 89 |
3月以上6月未満 | 90 | |
6月以上9月未満 | 91 | |
9月以上12月未満 | 92 | |
12月以上 | 93 | |
24 | 3月未満 | 93 |
3月以上6月未満 | 94 | |
6月以上9月未満 | 95 | |
9月以上12月未満 | 96 | |
12月以上 | 97 |
附則別表第7
特5級昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 |
6級 | |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 1 |
11 | 1 |
12 | 1 |
13 | 1 |
14 | 1 |
15 | 1 |
16 | 1 |
17 | 1 |
18 | 2 |
19 | 3 |
20 | 4 |
21 | 5 |
22 | 6 |
23 | 7 |
24 | 8 |
25 | 9 |
26 | 10 |
27 | 11 |
28 | 12 |
29 | 13 |
30 | 14 |
31 | 15 |
32 | 16 |
33 | 17 |
34 | 18 |
35 | 19 |
36 | 20 |
37 | 21 |
38 | 21 |
39 | 22 |
40 | 22 |
41 | 23 |
42 | 23 |
43 | 24 |
44 | 24 |
45 | 25 |
46 | 26 |
47 | 27 |
48 | 28 |
49 | 29 |
50 | 30 |
51 | 31 |
52 | 32 |
53 | 33 |
54 | 33 |
55 | 34 |
56 | 34 |
57 | 35 |
58 | 35 |
59 | 36 |
60 | 36 |
61 | 37 |
62 | 38 |
63 | 39 |
64 | 40 |
65 | 41 |
66 | 41 |
67 | 42 |
68 | 42 |
69 | 43 |
70 | 43 |
71 | 44 |
72 | 44 |
73 | 45 |
74 | 45 |
75 | 46 |
76 | 46 |
77 | 47 |
78 | 47 |
79 | 48 |
80 | 48 |
81 | 49 |
82 | 49 |
83 | 50 |
84 | 50 |
85 | 51 |
86 | 51 |
87 | 52 |
88 | 52 |
89 | 53 |
90 | 54 |
91 | 55 |
92 | 56 |
93 | 57 |
附則(平成19年12月21日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第12条の改正規定及び同条例第25条第1項に2号を加える改正規定(同項第6号を加える部分に限る。)並びに附則第2項及び第4項 公布の日
(2) 第1条中給与条例第13条の4第1項の改正規定及び第2条中芦屋市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第5条の2の改正規定 平成20年1月1日
2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第12条の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 改正後の給与条例別表第4の規定にかかわらず、平成20年3月31日以前から引き続き在職する職員で、行政職給料表の適用を受けるものを2級に昇格させた場合におけるその者の号給は、その者の昇格した日の前日に受けていた号給に応じ、附則別表行政職給料表昇格時号給対応表に定める昇格後の号給欄の号給とする。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 |
2級 | |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 1 |
11 | 1 |
12 | 1 |
13 | 1 |
14 | 1 |
15 | 1 |
16 | 1 |
17 | 1 |
18 | 1 |
19 | 1 |
20 | 1 |
21 | 1 |
22 | 1 |
23 | 1 |
24 | 1 |
25 | 1 |
26 | 1 |
27 | 1 |
28 | 1 |
29 | 1 |
30 | 1 |
31 | 1 |
32 | 1 |
33 | 1 |
34 | 1 |
35 | 1 |
36 | 1 |
37 | 1 |
38 | 1 |
39 | 1 |
40 | 1 |
41 | 1 |
42 | 2 |
43 | 3 |
44 | 4 |
45 | 5 |
46 | 6 |
47 | 7 |
48 | 8 |
49 | 9 |
50 | 10 |
51 | 11 |
52 | 12 |
53 | 13 |
54 | 14 |
55 | 15 |
56 | 16 |
57 | 17 |
58 | 18 |
59 | 19 |
60 | 20 |
61 | 21 |
62 | 22 |
63 | 23 |
64 | 24 |
65 | 25 |
66 | 25 |
67 | 26 |
68 | 26 |
69 | 27 |
70 | 27 |
71 | 28 |
72 | 28 |
73 | 29 |
74 | 29 |
75 | 30 |
76 | 30 |
77 | 31 |
附則(平成20年3月25日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日条例第44号抄)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第2号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条中芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の給与条例第16条第2項の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月26日条例第4号抄)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第35号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例附則第35項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「芦屋市一般職の職員の給与に関する条例及び芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成22年芦屋市条例第35号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(芦屋市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
3 芦屋市職員の育児休業等に関する条例(平成4年芦屋市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年3月24日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第2条第1項及び第13条の2の規定は、この条例の施行の日以後に職員となった者について適用し、平成23年3月31日に現に在職する者については、なお従前の例による。
(芦屋市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)
3 芦屋市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年芦屋市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年12月22日条例第19号抄)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日において第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例別表第1の給料表(以下「旧給料表」という。)の2級108号給以上の号給を受けていた職員の給料については、当分の間、附則別表第1の給料表を適用する。
3 施行日の前日において旧給料表の2級108号給以上の号給を受けていた職員が昇格した場合の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第6条の規定の適用については、同条第1項中「別表第4昇格時号給対応表」とあるのは、「芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成24年芦屋市条例第5号)附則別表第2行政職給料表昇格時号給対応表」とする。
附則別表第1
行政職給料表
級 号給 | 2級 | |
給料月額 | ||
円 | ||
108 | 389,000 | |
109 | 389,800 | |
110 | 390,700 | |
111 | 391,500 | |
112 | 392,400 | |
113 | 393,200 | |
114 | 394,000 | |
115 | 394,800 | |
116 | 395,600 | |
117 | 396,400 | |
118 | 397,200 | |
119 | 398,000 | |
120 | 398,800 | |
121 | 399,400 | |
122 | 400,200 | |
123 | 401,000 | |
124 | 401,800 | |
125 | 402,600 | |
126 | 403,400 | |
127 | 404,200 | |
128 | 405,000 | |
129 | 405,700 | |
130 | 406,500 | |
131 | 407,200 | |
132 | 408,000 | |
133 | 408,600 | |
134 | 409,300 | |
135 | 410,000 | |
136 | 410,700 | |
137 | 411,500 | |
138 | 412,200 | |
139 | 412,900 | |
140 | 413,600 | |
141 | 414,300 | |
附則別表第2
行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 |
3級 | |
108 | 84 |
109 | 85 |
110 | 86 |
111 | 87 |
112 | 88 |
113 | 89 |
114 | 90 |
115 | 91 |
116 | 92 |
117 | 93 |
118 | 94 |
119 | 95 |
120 | 96 |
121 | 97 |
122 | 98 |
123 | 99 |
124 | 100 |
125 | 101 |
126 | 102 |
127 | 103 |
128 | 104 |
129 | 105 |
130 | 106 |
131 | 107 |
132 | 108 |
133 | 109 |
134 | 110 |
135 | 111 |
136 | 112 |
137 | 113 |
138 | 113 |
139 | 114 |
140 | 114 |
141 | 115 |
附則(平成25年3月25日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成25年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(特5級の職務の級の切替え)
3 切替日の前日において芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年芦屋市条例第19号)附則別表第5の給料表の適用を受けていた特5級の職務の級であった職員の新級は、特4級の職務の級とする。
(号給の切替え)
4 前2項の規定により、切替日において新級の適用を受けることとなった職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
5 切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第6条及び第7条の規定を適用する。
(切替日に特3級又は特4級の職務の級の適用を受けることとなった職員の給料月額)
6 附則第2項及び第3項の規定により、新たに特3級又は特4級の職務の級の適用を受けることとなった職員の給料については、当分の間、附則別表第1の2及び附則別表第2の給料表を適用する。
(平27条例10・一部改正)
(切替日に特3級又は特4級の職務の級の適用を受けることとなった職員の昇格の特例)
7 附則第2項及び第3項の規定により、新たに特3級又は特4級の職務の級の適用を受けることとなった職員が昇格した場合の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第5条及び第6条の規定の適用については、第5条中「1級上位」とあるのは特3級の職務の級の職員にあっては「4級」、特4級の職務の級の職員にあっては「5級」と、第6条第1項中「その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に応じ、別表第4昇格時号級対応表に定める」とあるのは「その者が昇格した日の前日に受けていた号給に応じ、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成25年芦屋市条例第12号)附則別表第2の2及び附則別表第3に定める」とする。
(平27条例10・一部改正)
(55歳を超える特4級の職務の級の適用を受ける職員の給料月額の特例)
8 当分の間、特4級の職務の級の適用を受ける職員で、55歳を超える職員の給料月額は、附則別表第2に規定する額から、当該職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、芦屋市職員の退職手当に関する条例第3条の2から第6条の2まで及び第7条から第7条の5までの規定の適用については、この限りでない。
(芦屋市事務分掌条例及び芦屋市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
9 芦屋市事務分掌条例及び芦屋市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成24年芦屋市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
10 附則第6項の規定により、附則別表第1の2の給料表の適用を受ける職員に係る標準的な職務の内容は、附則別表第4給料表別級別標準職務表に定めるところによる。
(平28条例8・追加)
(特3級の職務の級の適用を受ける職員の給料月額の特例)
11 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間、附則別表第1の2の適用を受ける職員(市長の事務部局並びに教育委員会、市議会、選挙管理委員会、公平委員会及び監査委員の事務部局又はその所管に属する機関並びに消防本部及び消防署の主席主任の職務に属するものを除く。)の給料月額は、同表に規定する額に100分の99を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第13条、第19条、第22条及び第22条の4並びに芦屋市職員の退職手当に関する条例第3条の2から第6条の2まで及び第7条から第7条の5まで並びに芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例第2条の2から第5条の4まで及び第6条の2から第6条の6までの規定の適用については、この限りでない。
(平30条例13・平31条例11・一部改正)
附則別表第1
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 特3級 | |
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 |
附則別表第1の2
(平28条例4・全改、平28条例36・一部改正)
行政職給料表(特3級)
級 号給 | 特3級 |
給料月額 | |
円 | |
1 | 260,300 |
2 | 262,500 |
3 | 264,800 |
4 | 267,100 |
5 | 269,400 |
6 | 271,800 |
7 | 274,100 |
8 | 276,500 |
9 | 278,700 |
10 | 281,200 |
11 | 283,600 |
12 | 286,000 |
13 | 288,100 |
14 | 290,600 |
15 | 293,000 |
16 | 295,500 |
17 | 297,900 |
18 | 300,400 |
19 | 302,900 |
20 | 305,400 |
21 | 307,800 |
22 | 310,400 |
23 | 313,000 |
24 | 315,600 |
25 | 318,200 |
26 | 320,800 |
27 | 323,400 |
28 | 326,000 |
29 | 328,600 |
30 | 331,200 |
31 | 333,800 |
32 | 336,400 |
33 | 339,000 |
34 | 341,600 |
35 | 344,200 |
36 | 346,800 |
37 | 349,400 |
38 | 351,900 |
39 | 354,400 |
40 | 357,000 |
41 | 359,500 |
42 | 362,000 |
43 | 364,300 |
44 | 366,500 |
45 | 368,400 |
46 | 370,300 |
47 | 372,200 |
48 | 374,100 |
49 | 375,900 |
50 | 377,400 |
51 | 378,900 |
52 | 380,500 |
53 | 382,000 |
54 | 383,400 |
55 | 384,800 |
56 | 386,200 |
57 | 387,600 |
58 | 389,000 |
59 | 390,400 |
60 | 391,700 |
61 | 393,000 |
62 | 394,300 |
63 | 395,600 |
64 | 396,800 |
65 | 397,800 |
66 | 398,900 |
67 | 399,900 |
68 | 400,900 |
69 | 401,900 |
70 | 402,800 |
71 | 403,600 |
72 | 404,400 |
73 | 405,200 |
74 | 406,000 |
75 | 406,700 |
76 | 407,400 |
77 | 408,000 |
78 | 408,700 |
79 | 409,400 |
80 | 410,000 |
81 | 410,600 |
82 | 411,200 |
83 | 411,900 |
84 | 412,600 |
85 | 413,300 |
86 | 414,000 |
87 | 414,700 |
88 | 415,400 |
89 | 416,100 |
90 | 416,800 |
91 | 417,500 |
92 | 418,200 |
93 | 418,800 |
94 | 419,400 |
95 | 420,000 |
96 | 420,600 |
97 | 421,200 |
98 | 421,800 |
99 | 422,400 |
100 | 423,000 |
101 | 423,600 |
102 | 424,200 |
103 | 424,800 |
104 | 425,300 |
105 | 425,800 |
106 | 426,300 |
107 | 426,800 |
108 | 427,300 |
109 | 427,800 |
110 | 428,300 |
111 | 428,800 |
112 | 429,300 |
113 | 429,800 |
114 | 430,200 |
115 | 430,600 |
116 | 431,000 |
117 | 431,400 |
再任用職員 | 288,900 |
附則別表第2
(平27条例10・全改)
行政職給料表(特4級)
級 号給 | 特4級 |
給料月額 | |
円 | |
1 | 313,300 |
2 | 316,000 |
3 | 318,700 |
4 | 321,400 |
5 | 324,100 |
6 | 326,900 |
7 | 329,700 |
8 | 332,500 |
9 | 335,100 |
10 | 338,300 |
11 | 341,500 |
12 | 344,700 |
13 | 347,800 |
14 | 351,200 |
15 | 354,600 |
16 | 358,000 |
17 | 361,300 |
18 | 365,000 |
19 | 368,700 |
20 | 372,400 |
21 | 376,100 |
22 | 378,800 |
23 | 381,500 |
24 | 384,200 |
25 | 386,900 |
26 | 389,700 |
27 | 392,500 |
28 | 395,300 |
29 | 397,000 |
30 | 399,700 |
31 | 402,300 |
32 | 405,000 |
33 | 407,600 |
34 | 410,200 |
35 | 412,700 |
36 | 415,300 |
37 | 417,600 |
38 | 420,000 |
39 | 422,200 |
40 | 424,600 |
41 | 427,000 |
42 | 429,400 |
43 | 431,800 |
44 | 434,200 |
45 | 436,600 |
46 | 438,500 |
47 | 440,400 |
48 | 442,300 |
49 | 443,900 |
50 | 445,500 |
51 | 447,100 |
52 | 448,700 |
53 | 450,000 |
54 | 451,500 |
55 | 453,000 |
56 | 454,500 |
57 | 456,100 |
58 | 457,400 |
59 | 458,700 |
60 | 460,000 |
61 | 461,300 |
62 | 462,400 |
63 | 463,500 |
64 | 464,600 |
65 | 465,800 |
66 | 466,900 |
67 | 467,800 |
68 | 468,900 |
69 | 470,000 |
70 | 471,100 |
71 | 472,200 |
72 | 473,300 |
73 | 474,500 |
74 | 475,600 |
75 | 476,700 |
76 | 477,800 |
77 | 479,000 |
78 | 480,100 |
79 | 481,200 |
80 | 482,300 |
81 | 483,400 |
82 | 484,500 |
83 | 485,600 |
84 | 486,700 |
85 | 487,700 |
86 | 488,800 |
87 | 489,900 |
88 | 491,000 |
89 | 492,000 |
90 | 493,100 |
91 | 494,200 |
92 | 495,300 |
93 | 496,400 |
94 | 497,500 |
95 | 498,600 |
96 | 499,700 |
97 | 500,800 |
再任用職員 | 361,600 |
附則別表第2の2
(平27条例10・追加)
特3級昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 |
4級 | |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 2 |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 5 |
10 | 6 |
11 | 7 |
12 | 8 |
13 | 9 |
14 | 10 |
15 | 11 |
16 | 12 |
17 | 13 |
18 | 14 |
19 | 15 |
20 | 16 |
21 | 17 |
22 | 18 |
23 | 19 |
24 | 20 |
25 | 21 |
26 | 22 |
27 | 23 |
28 | 24 |
29 | 25 |
30 | 26 |
31 | 27 |
32 | 28 |
33 | 29 |
34 | 30 |
35 | 31 |
36 | 32 |
37 | 33 |
38 | 34 |
39 | 35 |
40 | 36 |
41 | 37 |
42 | 38 |
43 | 39 |
44 | 40 |
45 | 41 |
46 | 42 |
47 | 43 |
48 | 44 |
49 | 45 |
50 | 45 |
51 | 46 |
52 | 46 |
53 | 47 |
54 | 47 |
55 | 48 |
56 | 48 |
57 | 49 |
58 | 50 |
59 | 51 |
60 | 52 |
61 | 53 |
62 | 53 |
63 | 54 |
64 | 54 |
65 | 55 |
66 | 55 |
67 | 56 |
68 | 56 |
69 | 57 |
70 | 57 |
71 | 58 |
72 | 58 |
73 | 59 |
74 | 59 |
75 | 60 |
76 | 60 |
77 | 61 |
78 | 61 |
79 | 62 |
80 | 62 |
81 | 63 |
82 | 63 |
83 | 64 |
84 | 64 |
85 | 65 |
86 | 65 |
87 | 66 |
88 | 66 |
89 | 67 |
90 | 67 |
91 | 68 |
92 | 68 |
93 | 69 |
94 | 69 |
95 | 70 |
96 | 70 |
97 | 71 |
98 | 71 |
99 | 72 |
100 | 72 |
101 | 73 |
102 | 73 |
103 | 73 |
104 | 74 |
105 | 74 |
106 | 74 |
107 | 75 |
108 | 75 |
109 | 75 |
110 | 76 |
111 | 76 |
112 | 76 |
113 | 77 |
114 | 77 |
115 | 77 |
116 | 77 |
117 | 77 |
附則別表第3
(平27条例10・全改)
特4級昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 |
5級 | |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 1 |
11 | 1 |
12 | 1 |
13 | 1 |
14 | 1 |
15 | 1 |
16 | 1 |
17 | 1 |
18 | 2 |
19 | 3 |
20 | 4 |
21 | 5 |
22 | 6 |
23 | 7 |
24 | 8 |
25 | 9 |
26 | 10 |
27 | 11 |
28 | 12 |
29 | 13 |
30 | 14 |
31 | 15 |
32 | 16 |
33 | 17 |
34 | 18 |
35 | 19 |
36 | 20 |
37 | 21 |
38 | 21 |
39 | 22 |
40 | 22 |
41 | 23 |
42 | 23 |
43 | 24 |
44 | 24 |
45 | 25 |
46 | 26 |
47 | 27 |
48 | 28 |
49 | 29 |
50 | 30 |
51 | 31 |
52 | 32 |
53 | 33 |
54 | 33 |
55 | 34 |
56 | 34 |
57 | 35 |
58 | 35 |
59 | 36 |
60 | 36 |
61 | 37 |
62 | 38 |
63 | 39 |
64 | 40 |
65 | 41 |
66 | 41 |
67 | 42 |
68 | 42 |
69 | 43 |
70 | 43 |
71 | 44 |
72 | 44 |
73 | 45 |
74 | 45 |
75 | 46 |
76 | 46 |
77 | 47 |
78 | 47 |
79 | 48 |
80 | 48 |
81 | 49 |
82 | 49 |
83 | 49 |
84 | 49 |
85 | 50 |
86 | 50 |
87 | 50 |
88 | 50 |
89 | 51 |
90 | 51 |
91 | 51 |
92 | 51 |
93 | 52 |
附則別表第4
(平28条例8・追加)
給料表別級別標準職務表
給料表の種類 | 級 | 標準的な職務の内容 |
行政職給料表 | 特3級 | 1 市長の事務部局並びに教育委員会、市議会及び行政委員会の事務部局又はその所管に属する機関(以下「市の各事務部局」という。)の課かいの長の補佐、主席係長及び主席主査並びに保育所の主席副所長の職務 2 消防本部及び消防署の課長の補佐、主席係長、主席主査、署長の補佐及び分署の長の補佐の職務 3 市の各事務部局並びに消防本部及び消防署の主席主任の職務 |
附則(平成26年3月24日条例第2号抄)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日条例第31号抄)
この条例中第1条、第3条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成26年12月1日から、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第43号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第13条第1項の改正規定は、平成27年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(給与条例第9条第4項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定及び第13条第1項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例及び第2条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。
(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
4 平成27年3月31日までの間における給与条例第9条第1項(芦屋市職員の育児休業等に関する条例(平成4年芦屋市条例第24号)第7条の9の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「2号給」とする。
5 前項に規定するもののほか、55歳を超える職員(その属する職務の級が行政職給料表の4級及び5級、教育職給料表(一)の4級及び5級並びに教育職給料表(二)の3級である者を除く。)については、給与条例第9条第1項本文及び第3項の規定は適用しない。
附則(平成27年3月23日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における給料月額の経過措置)
2 平成27年4月1日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、施行日の前日に受けていた額との差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年芦屋市条例第11号。以下「給与条例」という。)附則第35項に規定する特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
3 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると市長が認めるときは、当該職員には、前項の規定に準じて、給料を支給することができる。
4 前2項の規定による給料を支給される職員において、給与条例第13条第1項、第19条第1項並びに第22条第4項及び第5項(給与条例第22条の4第3項において準用する場合及び芦屋市職員の育児休業等に関する条例(平成4年芦屋市条例第24号)第7条の9の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第13条第1項及び第22条第4項中「給料」とあるのは、「給料、給料月額と施行日の前日において受けていた給料月額との差額に相当する額」と、第19条第1項及び第22条第5項中「給料月額及びこれ」とあるのは、「給料月額及び給料月額と施行日の前日において受けていた給料月額との差額に相当する額並びにこれら」とする。
(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
5 施行日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する第1条の規定による改正後の給与条例第13条の5第2項の規定の適用については、同項中「30,000円」とあるのは「30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。
(平28条例4・一部改正)
附則(平成28年2月29日条例第4号抄)
(施行期日等)
1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定(第22条の4第2項の規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、平成27年4月1日から適用し、第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定(第22条の4第2項の規定に限る。)は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(この項において「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与(芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年芦屋市条例第10号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例等の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における給料月額の経過措置)
4 平成28年4月1日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(平成27年改正条例附則第2項の規定による給料を含む。)に達しないこととなる職員のうち、第2条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例附則第32項各号に規定する者(以下「給料月額の特例職員」という。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、施行日(給料月額の特例職員以外の者が施行日以後に給料月額の特例職員となった場合にあっては、給料月額の特例職員となった日)の前日に受けていた額(芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年芦屋市条例第11号。以下「給与条例」という。)附則第35項に規定する特定職員にあっては、当該額に98.5分の100を乗じて得た額)に附則第32項各号に定める割合を乗じて得た額との差額に相当する額を給料として支給する。
5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると市長が認めるときは、当該職員には、前項の規定に準じて、給料を支給することができる。
6 前2項の規定による給料を支給される職員において、給与条例第13条第1項、第19条第1項並びに第22条第4項及び第5項(給与条例第22条の4第3項において準用する場合及び芦屋市職員の育児休業等に関する条例(平成4年芦屋市条例第24号)第7条の9の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第13条第1項及び第22条第4項中「給料」とあるのは、「給料、給料月額と施行日の前日において受けていた給料月額(附則第35項に規定する特定職員にあっては、当該額に98.5分の100を乗じて得た額)との差額に相当する額」と、第19条第1項及び第22条第5項中「給料月額及びこれ」とあるのは、「給料月額及び給料月額と施行日の前日において受けていた給料月額(附則第35項に規定する特定職員にあっては、当該額に98.5分の100を乗じて得た額)との差額に相当する額並びにこれら」とする。
附則(平成28年3月18日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第8号抄)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月1日条例第31号抄)
この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は平成28年12月1日から、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は平成29年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第36号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与(芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年芦屋市条例第10号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第2項又は芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年芦屋市条例第4号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例等の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項又は平成28年改正条例附則第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成29年12月22日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第22条の4第2項の規定を除く。)は、平成29年4月1日から適用し、改正後の給与条例の規定(第22条の4第2項の規定に限る。)は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年芦屋市条例第10号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第2項又は芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年芦屋市条例第4号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項又は平成28年改正条例附則第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成30年3月23日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(扶養手当に関する特例)
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第12条第3項及び第5項から第7項までの規定の適用については、第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円とし、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第5項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に掲げる場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に掲げる場合を除く。) |
」と、同条第7項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第5項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(平成30年4月1日における号給の調整)
3 平成30年4月1日において33歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成27年1月1日において芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年芦屋市条例第11号)第9条第1項の規定により昇給した職員(以下この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
附則(平成30年12月21日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第22条の4第2項の規定を除く。)は、平成30年4月1日から適用し、改正後の給与条例の規定(第22条の4第2項の規定に限る。)は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年3月22日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(給料月額の特例職員における経過措置)
2 給料月額の特例職員において、給与条例第13条第1項、第19条第1項並びに第22条第4項及び第5項(給与条例第22条の4第3項において準用する場合及び芦屋市職員の育児休業等に関する条例(平成4年芦屋市条例第24号)第7条の9の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第13条第1項及び第22条第4項中「給料」とあるのは、「給料、給料月額と給料月額の特例職員となつた日の前日において受けていた給料月額との差額に相当する額」と、第19条第1項及び第22条第5項中「給料月額及びこれ」とあるのは、「給料月額及び給料月額と給料月額の特例職員となつた日の前日において受けていた給料月額との差額に相当する額並びにこれら」とする。
(芦屋市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
3 芦屋市職員の退職手当に関する条例(昭和30年芦屋市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の一部改正)
4 芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例(昭和36年芦屋市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年9月24日条例第7号抄)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第17号抄)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条、第3条及び第4条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第22条の4第2項の規定を除く。)は、平成31年4月1日から適用し、改正後の給与条例の規定(第22条の4第2項の規定に限る。)は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う住居手当の特例)
4 第2条の規定による改正後の芦屋市一般職の給与に関する条例第13条の4の規定の適用については、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間、第1項第1号及び第2項第1号イ中「16,000円」とあるのは「14,000円」と、第2項第1号ロ中「11,000円」とあるのは「14,000円」と、同項第2号中「2,500円」とあるのは「7,500円」とし、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間、第2項第2号中「2,500円」とあるのは「5,000円」とする。
附則(令和元年12月20日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第30号)
この条例中第1条の規定は令和2年12月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第4号抄)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第22条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年12月20日条例第27号抄)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条、第3条及び第4条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第22条の4第2項各号の規定を除く。)は、令和4年4月1日から適用し、改正後の給与条例第22条の4第2項各号の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年12月20日条例第30号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 施行日 この条例の施行の日をいう。
(2) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(3) 新地方公務員法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法をいう。
(4) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(5) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(6) 定年前再任用短時間勤務職員 新地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第17条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年芦屋市条例第26号)第2条第1項ただし書の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第1項ただし書の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下この条において「新給与条例」という。)第13条の3第2項、第16条第2項、第19条第2項、第24条の5及び附則第29項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条の3第2項、第22条第3項、第24条第6項、附則第31項及び第32項の規定を適用する。
6 新給与条例第22条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第4条から第6条、第8条、第9条及び第12条並びに新給与条例第7条及び第7条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第39項から第45項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
(令7条例22・一部改正)
附則(令和5年12月22日条例第25号抄)
(施行期日等)
1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第22条及び第22条の4の規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の芦屋市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条の規定は、令和5年4月1日から適用し、改正後の給与条例第22条及び第22条の4の規定並びに改正後の任期付職員条例第5条の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年3月22日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(改正後の給料表への切替え)
2 令和6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例別表第1の給料表(以下「旧給料表」という。)の適用を受けていた職員が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、規則で定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(特3級の職務の級の切替え)
3 切替日の前日において芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成25年芦屋市条例第12号)附則別表第1の2の給料表の適用を受けていた特3級の職務の級であった職員の新級は、5級の職務の級とする。
(号給の切替え)
4 切替日の前日において、旧給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第32項の規定の適用がなかった場合に受けることとなる給料月額をいう。以下同じ。)(以下「旧給料月額」という。)と同じ額の第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)別表第1の給料表(以下「新給料表」という。)の、その者が属する職務の級における号給(同じ額の号給がないときは直近上位の額の号給)とする。ただし、旧給料月額が新給料表のその者が属する職務の級における最高の号給の額を超えている場合は当該号給とする。
5 前項の規定による切替日における職員の号給が他の職員の号給と比べて著しく均衡を欠くと認められる場合は、同項の規定にかかわらず、市長は、他の職員との均衡を考慮して、その者の号給を決定することができる。
(号給の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が旧給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、切替日の前日に受けていたその者の職務の級及び号給に対応する額との差額に相当する額を上限として、市長が別に定める額を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると市長が認めるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると市長が認めるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給することができる。
9 前3項の規定は、新たに給与条例附則第39項の規定の適用を受けることとなった職員には適用しない。
10 第6項から第8項までの規定による給料を支給される職員において、給与条例第13条第1項、第19条第1項並びに第22条第4項及び第5項(給与条例第22条の4第3項において準用する場合及び芦屋市職員の育児休業等に関する条例(平成4年芦屋市条例第24号)第7条の9の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第13条第1項及び第22条第4項中「給料」とあるのは、「給料、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年芦屋市条例第3号)附則第6項から第8項までの規定による給料」と、第19条第1項及び第22条第5項中「給料月額及びこれ」とあるのは、「給料月額及び芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第6項から第8項までの規定による給料の額並びにこれら」とする。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の特例)
11 令和14年3月31日までの間、行政職給料表3級の適用を受ける定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、給与条例第3条の2の規定にかかわらず、行政職給料表4級に定める定年前再任用短時間勤務職員の基準給料月額に芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第1項ただし書の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
(暫定再任用職員の給料月額における経過措置)
12 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年芦屋市条例第30号)附則第2条第4号に定める暫定再任用職員(同条例附則第2条第5号に定める暫定再任用短時間勤務職員を除く。)をいう。以下この項において同じ。)のうち、新給料表3級の適用を受けるものにかかる給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給料表4級の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額とする。
13 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている新給料表3級の適用を受ける暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年芦屋市条例第26号)第2条第1項ただし書の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
14 暫定再任用短時間勤務職員のうち、新給料表3級の適用を受けるものにかかる給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給料表4級の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額に、芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第1項ただし書の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
15 切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新給与条例第6条並びに給与条例第7条の2及び附則第41項の規定を適用する。ただし、切替日に昇格させる場合において、特に必要があると認められるときは、新給与条例第6条の規定にかかわらず2級上位の職務の級に昇格させることができる。この場合における当該昇格後の給料月額の決定については、第4項及び第6項の規定を適用してそれぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
(芦屋市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
18 芦屋市職員の退職手当に関する条例(昭和30年芦屋市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
4級 | 6級 | |
7級 | ||
5級 | 8級 |
附則(令和6年3月22日条例第6号抄)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月20日条例第37号抄)
(施行期日等)
1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第22条及び第22条の4の規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の芦屋市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条の規定は、令和6年4月1日から適用し、改正後の給与条例第22条及び第22条の4の規定並びに改正後の任期付職員条例第5条の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年芦屋市条例第3号。以下「令和6年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(令和6年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(令和7年3月24日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例別表第1、別表第3(ア)及び別表第3(イ)の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその職員が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその職員が属していた職務の級及び同日においてその職員が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第12条、第3条の規定による改正後の芦屋市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「新水道企業職員給与条例」という。)第4条及び第4条の規定による改正後の芦屋市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「新病院企業職員給与条例」という。)第5条の規定の適用については、新給与条例第12条第2項、新水道企業職員給与条例第4条第2項及び新病院企業職員給与条例第5条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは、「(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者」と、新給与条例第12条第3項中「とする」とあるのは、「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする。ただし、同号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級である職員に対しては支給しない」とする。
(令和9年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
5 切替日から令和9年3月31日までの間における新給与条例第13条の規定の適用については、切替日から令和8年3月31日までの間は同条第1項中「100分の12」とあるのは「100分の14」と、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間は同項中「100分の12」とあるのは「100分の13」とする。
(単身赴任手当に関する経過措置)
6 新給与条例第13条の5第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(切替日における昇格又は降格の特例)
7 切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第6条、第7条の2及び附則第41項の規定を適用する。
附則別表
号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 1 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 1 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 2 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 2 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 2 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 2 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 3 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 3 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 3 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 3 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 3 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 3 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 4 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 4 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 4 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 4 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 4 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 4 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 4 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 4 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 | 5 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 | 5 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 5 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 5 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 | |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 | |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 | |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 | |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 | |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 | |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 | |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 | |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 | |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 | |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 | |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 | |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 | |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 | |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 | |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 | |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | ||
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | ||
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | ||
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | ||
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | ||
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | ||
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | ||
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | ||
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | ||
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | ||
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | ||
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | ||
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | ||
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | ||
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | ||
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | ||
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | ||
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | ||
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | ||
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | ||
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | ||
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | ||
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | ||
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | ||
86 | 82 | 78 | 78 | |||
87 | 83 | 79 | 79 | |||
88 | 84 | 80 | 80 | |||
89 | 85 | 81 | 81 | |||
90 | 86 | 82 | 82 | |||
91 | 87 | 83 | 83 | |||
92 | 88 | 84 | 84 | |||
93 | 89 | 85 | 85 | |||
94 | 90 | |||||
95 | 91 | |||||
96 | 92 | |||||
97 | 93 | |||||
98 | 94 | |||||
99 | 95 | |||||
100 | 96 | |||||
101 | 97 | |||||
102 | 98 | |||||
103 | 99 | |||||
104 | 100 | |||||
105 | 101 | |||||
106 | 102 | |||||
107 | 103 | |||||
108 | 104 | |||||
109 | 105 | |||||
110 | 106 | |||||
111 | 107 | |||||
112 | 108 | |||||
113 | 109 | |||||
イ 教育職給料表(一)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||
3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 2 | 1 | 1 |
11 | 3 | 1 | 1 |
12 | 4 | 1 | 1 |
13 | 5 | 1 | 1 |
14 | 6 | 2 | 1 |
15 | 7 | 3 | 1 |
16 | 8 | 4 | 1 |
17 | 9 | 5 | 1 |
18 | 10 | 6 | 2 |
19 | 11 | 7 | 3 |
20 | 12 | 8 | 4 |
21 | 13 | 9 | 5 |
22 | 14 | 10 | 6 |
23 | 15 | 11 | 7 |
24 | 16 | 12 | 8 |
25 | 17 | 13 | 9 |
26 | 18 | 14 | 10 |
27 | 19 | 15 | 11 |
28 | 20 | 16 | 12 |
29 | 21 | 17 | 13 |
30 | 22 | 18 | 14 |
31 | 23 | 19 | 15 |
32 | 24 | 20 | 16 |
33 | 25 | 21 | 17 |
34 | 26 | 22 | 18 |
35 | 27 | 23 | 19 |
36 | 28 | 24 | 20 |
37 | 29 | 25 | 21 |
38 | 30 | 26 | 22 |
39 | 31 | 27 | 23 |
40 | 32 | 28 | 24 |
41 | 33 | 29 | 25 |
42 | 34 | 30 | 26 |
43 | 35 | 31 | 27 |
44 | 36 | 32 | 28 |
45 | 37 | 33 | 29 |
46 | 38 | 34 | 30 |
47 | 39 | 35 | 31 |
48 | 40 | 36 | 32 |
49 | 41 | 37 | 33 |
50 | 42 | 38 | 34 |
51 | 43 | 39 | 35 |
52 | 44 | 40 | 36 |
53 | 45 | 41 | 37 |
54 | 46 | 42 | 38 |
55 | 47 | 43 | 39 |
56 | 48 | 44 | 40 |
57 | 49 | 45 | 41 |
58 | 50 | 46 | |
59 | 51 | 47 | |
60 | 52 | 48 | |
61 | 53 | 49 | |
62 | 54 | 50 | |
63 | 55 | 51 | |
64 | 56 | 52 | |
65 | 57 | 53 | |
66 | 58 | 54 | |
67 | 59 | 55 | |
68 | 60 | 56 | |
69 | 61 | 57 | |
70 | 62 | 58 | |
71 | 63 | 59 | |
72 | 64 | 60 | |
73 | 65 | 61 | |
74 | 66 | 62 | |
75 | 67 | 63 | |
76 | 68 | 64 | |
77 | 69 | 65 | |
78 | 70 | 66 | |
79 | 71 | 67 | |
80 | 72 | 68 | |
81 | 73 | 69 | |
82 | 74 | 70 | |
83 | 75 | 71 | |
84 | 76 | 72 | |
85 | 77 | 73 | |
86 | 78 | 74 | |
87 | 79 | 75 | |
88 | 80 | 76 | |
89 | 81 | 77 | |
90 | 82 | 78 | |
91 | 83 | 79 | |
92 | 84 | 80 | |
93 | 85 | 81 | |
94 | 86 | 82 | |
95 | 87 | 83 | |
96 | 88 | 84 | |
97 | 89 | 85 | |
98 | 90 | 86 | |
99 | 91 | 87 | |
100 | 92 | 88 | |
101 | 93 | 89 | |
102 | 94 | 90 | |
103 | 95 | 91 | |
104 | 96 | 92 | |
105 | 97 | 93 | |
106 | 98 | 94 | |
107 | 99 | 95 | |
108 | 100 | 96 | |
109 | 101 | 97 | |
110 | 102 | 98 | |
111 | 103 | 99 | |
112 | 104 | 100 | |
113 | 105 | 101 | |
114 | 106 | ||
115 | 107 | ||
116 | 108 | ||
117 | 109 | ||
118 | 110 | ||
119 | 111 | ||
120 | 112 | ||
121 | 113 | ||
122 | 114 | ||
123 | 115 | ||
124 | 116 | ||
125 | 117 | ||
ウ 教育職給料表(二)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 |
3級 | |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 1 |
11 | 1 |
12 | 1 |
13 | 1 |
14 | 2 |
15 | 3 |
16 | 4 |
17 | 5 |
18 | 6 |
19 | 7 |
20 | 8 |
21 | 9 |
22 | 10 |
23 | 11 |
24 | 12 |
25 | 13 |
26 | 14 |
27 | 15 |
28 | 16 |
29 | 17 |
30 | 18 |
31 | 19 |
32 | 20 |
33 | 21 |
34 | 22 |
35 | 23 |
36 | 24 |
37 | 25 |
38 | 26 |
39 | 27 |
40 | 28 |
41 | 29 |
42 | 30 |
43 | 31 |
44 | 32 |
45 | 33 |
46 | 34 |
47 | 35 |
48 | 36 |
49 | 37 |
50 | 38 |
51 | 39 |
52 | 40 |
53 | 41 |
54 | 42 |
55 | 43 |
56 | 44 |
57 | 45 |
58 | 46 |
59 | 47 |
60 | 48 |
61 | 49 |
62 | 50 |
63 | 51 |
64 | 52 |
65 | 53 |
66 | 54 |
67 | 55 |
68 | 56 |
69 | 57 |
70 | 58 |
71 | 59 |
72 | 60 |
73 | 61 |
74 | 62 |
75 | 63 |
76 | 64 |
77 | 65 |
78 | 66 |
79 | 67 |
80 | 68 |
81 | 69 |
82 | 70 |
83 | 71 |
84 | 72 |
85 | 73 |
86 | 74 |
87 | 75 |
88 | 76 |
89 | 77 |
90 | 78 |
91 | 79 |
92 | 80 |
93 | 81 |
94 | 82 |
95 | 83 |
96 | 84 |
97 | 85 |
98 | 86 |
99 | 87 |
100 | 88 |
101 | 89 |
102 | 90 |
103 | 91 |
104 | 92 |
105 | 93 |
106 | 94 |
107 | 95 |
108 | 96 |
109 | 97 |
110 | 98 |
111 | 99 |
112 | 100 |
113 | 101 |
附則(令和7年3月24日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴又は有罪判決の宣告をされた者は、第2条の規定による改正後の芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例第13条、第6条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第22条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)、第7条の規定による改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例第14条第1項及び第5項、第15条第1項(第1号に係る部分に限る。)並びに第18条第3項及び第4項並びに第8条の規定による改正後の芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例第13条第1項及び第5項、第14条第1項(第1号に係る部分に限る。)並びに第17条第3項及び第4項の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴又は有罪判決の宣告をされた者とみなす。
別表第1(第3条関係)
(平29条例31・全改、平30条例46・令元条例17・令4条例27・令4条例30・令5条例25・令6条例3・令6条例37・令7条例22・一部改正)
行政職給料表
職員の区分 | 級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 183,500 | 230,000 | 265,300 | 298,800 | 321,300 | 355,200 | 408,300 | 458,300 | |
2 | 184,600 | 231,500 | 266,300 | 300,300 | 323,100 | 356,900 | 410,200 | 463,800 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 267,300 | 301,800 | 324,900 | 358,500 | 412,100 | 468,800 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 268,300 | 303,200 | 326,600 | 360,100 | 413,900 | 473,500 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 269,300 | 304,600 | 328,300 | 361,700 | 415,700 | 477,500 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 270,300 | 305,700 | 330,000 | 363,500 | 417,500 | 481,000 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 271,300 | 306,700 | 331,700 | 365,000 | 419,300 | 484,000 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 272,300 | 307,900 | 333,400 | 366,600 | 421,100 | 486,500 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 273,300 | 309,100 | 335,000 | 368,000 | 422,700 | 488,500 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 274,300 | 310,700 | 336,700 | 369,600 | 424,200 | ||
11 | 197,800 | 244,800 | 275,300 | 312,300 | 338,400 | 371,200 | 425,700 | ||
12 | 199,400 | 246,200 | 276,400 | 313,900 | 340,000 | 372,700 | 427,200 | ||
13 | 201,000 | 247,400 | 277,400 | 315,400 | 341,500 | 374,600 | 428,700 | ||
14 | 202,700 | 248,600 | 278,700 | 317,000 | 343,100 | 376,500 | 430,000 | ||
15 | 204,400 | 249,800 | 280,000 | 318,600 | 344,700 | 378,400 | 431,300 | ||
16 | 206,100 | 251,000 | 281,200 | 320,200 | 346,200 | 380,200 | 432,500 | ||
17 | 207,400 | 252,100 | 282,500 | 321,700 | 347,600 | 381,700 | 433,700 | ||
18 | 209,000 | 253,200 | 283,800 | 323,400 | 349,300 | 383,500 | 435,000 | ||
19 | 210,600 | 254,300 | 285,000 | 325,000 | 350,900 | 385,200 | 436,300 | ||
20 | 212,100 | 255,400 | 286,200 | 326,600 | 352,500 | 386,800 | 437,500 | ||
21 | 213,600 | 256,400 | 287,300 | 328,000 | 353,700 | 388,500 | 438,700 | ||
22 | 215,200 | 257,400 | 288,500 | 329,700 | 355,200 | 389,900 | 439,500 | ||
23 | 216,800 | 258,400 | 289,800 | 331,400 | 356,700 | 391,300 | 440,300 | ||
24 | 218,400 | 259,400 | 291,100 | 333,000 | 358,200 | 392,700 | 441,100 | ||
25 | 220,000 | 260,400 | 292,400 | 334,200 | 359,900 | 394,100 | 441,700 | ||
26 | 221,700 | 261,300 | 293,400 | 336,100 | 361,700 | 395,300 | 442,300 | ||
27 | 223,000 | 262,200 | 294,400 | 337,800 | 363,400 | 396,500 | 442,900 | ||
28 | 224,300 | 263,100 | 295,500 | 339,400 | 365,100 | 397,500 | 443,500 | ||
29 | 225,600 | 263,900 | 296,600 | 340,900 | 366,500 | 398,600 | 444,200 | ||
30 | 226,700 | 264,700 | 297,800 | 342,500 | 367,800 | 399,800 | 445,000 | ||
31 | 227,800 | 265,500 | 298,900 | 344,100 | 369,000 | 400,900 | 445,400 | ||
32 | 228,900 | 266,300 | 300,100 | 345,700 | 370,400 | 402,000 | 446,100 | ||
33 | 230,000 | 267,000 | 301,300 | 347,400 | 371,500 | 402,700 | 446,600 | ||
34 | 231,100 | 267,800 | 302,600 | 349,200 | 372,400 | 403,400 | 447,000 | ||
35 | 232,200 | 268,600 | 303,900 | 351,000 | 373,400 | 404,100 | 447,400 | ||
36 | 233,300 | 269,300 | 305,200 | 352,800 | 374,500 | 404,800 | 447,800 | ||
37 | 234,400 | 270,000 | 306,500 | 354,300 | 375,300 | 405,400 | 448,200 | ||
38 | 235,400 | 270,800 | 307,800 | 355,700 | 376,200 | 406,000 | 448,600 | ||
39 | 236,400 | 271,600 | 309,100 | 357,100 | 377,100 | 406,500 | 449,000 | ||
40 | 237,300 | 272,300 | 310,400 | 358,500 | 377,900 | 406,900 | 449,300 | ||
41 | 238,200 | 273,000 | 311,700 | 360,000 | 378,700 | 407,300 | 449,600 | ||
42 | 239,100 | 273,800 | 313,000 | 360,800 | 379,500 | 407,500 | 450,000 | ||
43 | 239,900 | 274,600 | 314,300 | 361,800 | 380,300 | 407,800 | 450,300 | ||
44 | 240,700 | 275,300 | 315,400 | 362,800 | 381,000 | 408,100 | 450,600 | ||
45 | 241,400 | 276,000 | 316,300 | 363,700 | 381,700 | 408,400 | 450,900 | ||
46 | 242,000 | 276,700 | 317,600 | 364,800 | 382,400 | 408,700 | |||
47 | 242,600 | 277,400 | 318,900 | 365,700 | 383,100 | 409,000 | |||
48 | 243,200 | 278,100 | 320,200 | 366,700 | 383,800 | 409,300 | |||
49 | 243,800 | 278,800 | 321,400 | 367,600 | 384,300 | 409,500 | |||
50 | 244,400 | 279,500 | 322,700 | 368,300 | 384,900 | 409,800 | |||
51 | 245,000 | 280,200 | 323,900 | 369,000 | 385,500 | 410,100 | |||
52 | 245,500 | 280,900 | 325,100 | 369,600 | 386,200 | 410,400 | |||
53 | 246,000 | 281,500 | 326,400 | 370,000 | 386,600 | 410,600 | |||
54 | 246,400 | 282,200 | 327,500 | 370,600 | 387,200 | 410,900 | |||
55 | 246,700 | 282,800 | 328,600 | 371,300 | 387,800 | 411,200 | |||
56 | 247,000 | 283,500 | 329,700 | 372,000 | 388,300 | 411,500 | |||
57 | 247,300 | 284,100 | 330,400 | 372,300 | 388,700 | 411,700 | |||
58 | 247,600 | 284,800 | 331,300 | 373,000 | 389,300 | 412,000 | |||
59 | 247,900 | 285,400 | 332,000 | 373,700 | 389,900 | 412,300 | |||
60 | 248,200 | 286,100 | 332,800 | 374,300 | 390,400 | 412,500 | |||
61 | 248,500 | 286,700 | 333,600 | 374,600 | 390,800 | 412,700 | |||
62 | 248,800 | 287,400 | 334,000 | 375,100 | 391,300 | 413,000 | |||
63 | 249,100 | 288,000 | 334,600 | 375,700 | 391,800 | 413,300 | |||
64 | 249,400 | 288,500 | 335,300 | 376,300 | 392,400 | 413,500 | |||
65 | 249,700 | 289,000 | 336,100 | 376,600 | 392,700 | 413,700 | |||
66 | 250,000 | 289,600 | 336,800 | 377,200 | 393,100 | 414,000 | |||
67 | 250,300 | 290,100 | 337,500 | 377,900 | 393,500 | 414,300 | |||
68 | 250,600 | 290,700 | 338,100 | 378,500 | 393,900 | 414,500 | |||
69 | 250,900 | 291,200 | 338,600 | 378,900 | 394,200 | 414,700 | |||
70 | 251,200 | 291,700 | 339,200 | 379,400 | 394,500 | 415,000 | |||
71 | 251,500 | 292,300 | 339,700 | 380,000 | 394,800 | 415,300 | |||
72 | 251,800 | 292,900 | 340,300 | 380,500 | 395,000 | 415,500 | |||
73 | 252,100 | 293,400 | 340,600 | 381,000 | 395,200 | 415,700 | |||
74 | 252,400 | 293,900 | 341,100 | 381,600 | 395,500 | ||||
75 | 252,700 | 294,300 | 341,500 | 382,100 | 395,800 | ||||
76 | 253,000 | 294,600 | 341,900 | 382,400 | 396,000 | ||||
77 | 253,300 | 294,800 | 342,300 | 382,800 | 396,200 | ||||
78 | 253,600 | 295,100 | 342,800 | 383,300 | 396,500 | ||||
79 | 253,900 | 295,300 | 343,300 | 383,700 | 396,800 | ||||
80 | 254,200 | 295,600 | 343,800 | 384,100 | 397,000 | ||||
81 | 254,500 | 295,800 | 344,100 | 384,500 | 397,200 | ||||
82 | 254,800 | 296,000 | 344,500 | 385,000 | 397,500 | ||||
83 | 255,100 | 296,300 | 344,900 | 385,400 | 397,800 | ||||
84 | 255,400 | 296,500 | 345,300 | 385,800 | 398,000 | ||||
85 | 255,700 | 296,800 | 345,600 | 386,100 | 398,200 | ||||
86 | 256,000 | 297,100 | 346,000 | ||||||
87 | 256,300 | 297,400 | 346,400 | ||||||
88 | 256,600 | 297,700 | 346,800 | ||||||
89 | 256,900 | 298,000 | 347,000 | ||||||
90 | 257,200 | 298,300 | 347,400 | ||||||
91 | 257,500 | 298,600 | 347,800 | ||||||
92 | 257,800 | 299,000 | 348,200 | ||||||
93 | 258,100 | 299,200 | 348,400 | ||||||
94 | 299,400 | 348,800 | |||||||
95 | 299,700 | 349,200 | |||||||
96 | 300,100 | 349,500 | |||||||
97 | 300,300 | 349,800 | |||||||
98 | 300,600 | 350,200 | |||||||
99 | 301,000 | 350,600 | |||||||
100 | 301,400 | 351,000 | |||||||
101 | 301,600 | 351,500 | |||||||
102 | 301,900 | 351,900 | |||||||
103 | 302,200 | 352,300 | |||||||
104 | 302,500 | 352,700 | |||||||
105 | 302,700 | 353,200 | |||||||
106 | 303,000 | 353,600 | |||||||
107 | 303,300 | 353,900 | |||||||
108 | 303,600 | 354,200 | |||||||
109 | 303,800 | 354,700 | |||||||
110 | 304,200 | ||||||||
111 | 304,600 | ||||||||
112 | 304,900 | ||||||||
113 | 305,100 | ||||||||
114 | 305,300 | ||||||||
115 | 305,600 | ||||||||
116 | 306,000 | ||||||||
117 | 306,200 | ||||||||
118 | 306,400 | ||||||||
119 | 306,700 | ||||||||
120 | 307,000 | ||||||||
121 | 307,400 | ||||||||
122 | 307,600 | ||||||||
123 | 307,900 | ||||||||
124 | 308,200 | ||||||||
125 | 308,500 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 | 396,200 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない職員に適用する。
別表第2 削除
(平21条例19)
別表第3(ア)(第3条関係)
(平29条例31・全改、平30条例46・令元条例17・令4条例27・令4条例30・令5条例25・令6条例37・令7条例22・一部改正)
教育職給料表(一)
職員の区分 | 級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 199,900 | 220,700 | 319,500 | 348,700 | 435,700 | |
2 | 202,200 | 223,100 | 321,200 | 350,200 | 437,000 | |
3 | 204,500 | 225,500 | 323,000 | 351,700 | 438,200 | |
4 | 206,700 | 227,900 | 324,700 | 353,200 | 439,500 | |
5 | 208,900 | 230,300 | 326,300 | 354,600 | 440,600 | |
6 | 211,200 | 232,700 | 328,400 | 356,000 | 441,700 | |
7 | 213,400 | 235,100 | 330,500 | 357,400 | 442,900 | |
8 | 215,600 | 237,500 | 332,600 | 358,800 | 444,100 | |
9 | 217,800 | 239,900 | 334,500 | 360,200 | 445,400 | |
10 | 220,000 | 241,500 | 336,500 | 361,500 | 446,600 | |
11 | 222,200 | 243,100 | 338,300 | 362,800 | 447,600 | |
12 | 224,400 | 244,700 | 340,100 | 364,100 | 448,700 | |
13 | 226,600 | 246,300 | 341,800 | 365,300 | 449,900 | |
14 | 228,700 | 247,800 | 343,400 | 366,600 | 450,700 | |
15 | 230,800 | 249,200 | 344,900 | 367,800 | 451,500 | |
16 | 232,900 | 250,600 | 346,400 | 369,000 | 452,400 | |
17 | 235,000 | 252,000 | 347,700 | 370,200 | 453,300 | |
18 | 236,800 | 253,200 | 349,100 | 371,400 | 453,800 | |
19 | 238,500 | 254,400 | 350,400 | 372,600 | 454,300 | |
20 | 240,200 | 255,600 | 351,700 | 373,700 | 454,800 | |
21 | 241,900 | 257,000 | 352,900 | 374,800 | 455,300 | |
22 | 243,200 | 258,200 | 354,400 | 376,000 | 455,800 | |
23 | 244,500 | 259,500 | 355,900 | 377,200 | 456,300 | |
24 | 245,800 | 260,800 | 357,300 | 378,300 | 456,800 | |
25 | 247,000 | 262,100 | 358,700 | 379,400 | 457,300 | |
26 | 248,100 | 264,000 | 360,000 | 380,600 | 457,800 | |
27 | 249,200 | 265,800 | 361,300 | 381,800 | 458,300 | |
28 | 250,300 | 267,600 | 362,500 | 382,900 | 458,800 | |
29 | 251,500 | 269,300 | 363,600 | 384,000 | 459,300 | |
30 | 252,800 | 271,500 | 365,000 | 385,200 | 459,800 | |
31 | 254,000 | 273,700 | 366,300 | 386,400 | 460,300 | |
32 | 255,200 | 275,900 | 367,600 | 387,500 | 460,800 | |
33 | 256,300 | 278,100 | 369,000 | 388,600 | 461,300 | |
34 | 257,500 | 280,300 | 370,300 | 389,800 | 461,800 | |
35 | 258,700 | 282,500 | 371,600 | 391,000 | 462,300 | |
36 | 259,900 | 284,600 | 372,900 | 392,200 | 462,800 | |
37 | 261,100 | 286,600 | 374,000 | 393,400 | 463,300 | |
38 | 262,300 | 288,500 | 375,000 | 394,700 | 463,800 | |
39 | 263,500 | 290,400 | 376,000 | 395,900 | 464,300 | |
40 | 264,700 | 292,200 | 377,000 | 397,100 | 464,800 | |
41 | 265,900 | 294,000 | 378,000 | 398,300 | 465,300 | |
42 | 267,000 | 295,900 | 379,200 | 399,600 | ||
43 | 268,100 | 297,700 | 380,400 | 400,600 | ||
44 | 269,200 | 299,400 | 381,600 | 401,700 | ||
45 | 270,200 | 301,100 | 382,500 | 402,900 | ||
46 | 271,000 | 302,900 | 383,800 | 404,100 | ||
47 | 271,800 | 304,600 | 385,100 | 405,300 | ||
48 | 272,600 | 306,200 | 386,300 | 406,500 | ||
49 | 273,300 | 307,800 | 387,000 | 407,600 | ||
50 | 274,100 | 309,500 | 388,200 | 408,600 | ||
51 | 274,800 | 311,300 | 389,200 | 409,900 | ||
52 | 275,500 | 313,000 | 390,300 | 411,100 | ||
53 | 276,300 | 314,300 | 391,000 | 412,300 | ||
54 | 277,100 | 316,200 | 392,100 | 413,400 | ||
55 | 277,900 | 318,000 | 393,100 | 414,500 | ||
56 | 278,600 | 319,700 | 394,100 | 415,600 | ||
57 | 279,300 | 321,400 | 395,200 | 416,600 | ||
58 | 280,100 | 323,300 | 396,200 | 417,800 | ||
59 | 280,900 | 325,000 | 397,300 | 419,000 | ||
60 | 281,600 | 326,700 | 398,400 | 420,200 | ||
61 | 282,200 | 328,400 | 399,200 | 420,800 | ||
62 | 282,900 | 330,200 | 400,300 | 421,600 | ||
63 | 283,600 | 332,000 | 401,400 | 422,300 | ||
64 | 284,200 | 333,700 | 402,400 | 422,800 | ||
65 | 284,900 | 335,400 | 403,400 | 423,100 | ||
66 | 285,600 | 336,700 | 404,300 | 423,400 | ||
67 | 286,300 | 338,000 | 405,300 | 423,800 | ||
68 | 287,000 | 339,300 | 406,300 | 424,200 | ||
69 | 287,700 | 340,800 | 407,100 | 424,500 | ||
70 | 288,500 | 342,300 | 408,100 | 424,900 | ||
71 | 289,200 | 343,800 | 409,000 | 425,200 | ||
72 | 289,900 | 345,300 | 410,000 | 425,500 | ||
73 | 290,400 | 346,700 | 410,700 | 425,800 | ||
74 | 291,100 | 348,200 | 411,300 | 426,200 | ||
75 | 291,800 | 349,700 | 412,000 | 426,500 | ||
76 | 292,400 | 351,200 | 412,700 | 426,800 | ||
77 | 293,000 | 352,600 | 413,200 | 427,100 | ||
78 | 293,700 | 354,100 | 413,900 | 427,400 | ||
79 | 294,300 | 355,600 | 414,400 | 427,700 | ||
80 | 294,900 | 357,100 | 415,000 | 427,900 | ||
81 | 295,500 | 358,500 | 415,500 | 428,100 | ||
82 | 296,100 | 359,800 | 415,800 | 428,400 | ||
83 | 296,700 | 361,100 | 416,000 | 428,700 | ||
84 | 297,300 | 362,300 | 416,200 | 428,900 | ||
85 | 297,800 | 363,500 | 416,400 | 429,100 | ||
86 | 298,300 | 364,700 | 416,700 | 429,400 | ||
87 | 298,800 | 365,900 | 417,000 | 429,700 | ||
88 | 299,300 | 367,000 | 417,300 | 429,900 | ||
89 | 299,700 | 368,100 | 417,700 | 430,100 | ||
90 | 300,300 | 369,200 | 418,000 | 430,400 | ||
91 | 300,800 | 370,300 | 418,300 | 430,700 | ||
92 | 301,300 | 371,400 | 418,600 | 430,900 | ||
93 | 301,600 | 372,500 | 418,900 | 431,100 | ||
94 | 302,100 | 373,700 | 419,200 | 431,400 | ||
95 | 302,600 | 374,800 | 419,500 | 431,700 | ||
96 | 303,000 | 375,900 | 419,800 | 431,900 | ||
97 | 303,400 | 376,900 | 420,100 | 432,100 | ||
98 | 303,900 | 377,900 | 420,400 | 432,400 | ||
99 | 304,400 | 378,800 | 420,700 | 432,700 | ||
100 | 304,800 | 379,700 | 421,000 | 432,900 | ||
101 | 305,200 | 380,500 | 421,300 | 433,100 | ||
102 | 305,600 | 381,500 | 421,600 | |||
103 | 306,000 | 382,400 | 421,900 | |||
104 | 306,300 | 383,300 | 422,200 | |||
105 | 306,500 | 384,100 | 422,500 | |||
106 | 306,800 | 385,000 | 422,800 | |||
107 | 307,100 | 385,900 | 423,100 | |||
108 | 307,300 | 386,800 | 423,400 | |||
109 | 307,500 | 387,600 | 423,700 | |||
110 | 307,700 | 388,600 | 424,000 | |||
111 | 308,000 | 389,500 | 424,300 | |||
112 | 308,300 | 390,400 | 424,600 | |||
113 | 308,500 | 391,000 | 424,900 | |||
114 | 391,900 | 425,200 | ||||
115 | 392,800 | 425,500 | ||||
116 | 393,700 | 425,800 | ||||
117 | 394,500 | 426,100 | ||||
118 | 395,200 | |||||
119 | 396,000 | |||||
120 | 396,800 | |||||
121 | 397,400 | |||||
122 | 398,100 | |||||
123 | 398,800 | |||||
124 | 399,400 | |||||
125 | 400,000 | |||||
126 | 400,700 | |||||
127 | 401,200 | |||||
128 | 401,800 | |||||
129 | 402,400 | |||||
130 | 403,000 | |||||
131 | 403,500 | |||||
132 | 404,000 | |||||
133 | 404,300 | |||||
134 | 404,600 | |||||
135 | 404,900 | |||||
136 | 405,200 | |||||
137 | 405,500 | |||||
138 | 405,800 | |||||
139 | 406,100 | |||||
140 | 406,400 | |||||
141 | 406,700 | |||||
142 | 407,000 | |||||
143 | 407,300 | |||||
144 | 407,600 | |||||
145 | 407,800 | |||||
146 | 408,100 | |||||
147 | 408,400 | |||||
148 | 408,600 | |||||
149 | 408,800 | |||||
150 | 409,100 | |||||
151 | 409,400 | |||||
152 | 409,600 | |||||
153 | 409,800 | |||||
154 | 410,100 | |||||
155 | 410,400 | |||||
156 | 410,600 | |||||
157 | 410,800 | |||||
158 | 411,100 | |||||
159 | 411,400 | |||||
160 | 411,600 | |||||
161 | 411,800 | |||||
162 | 412,100 | |||||
163 | 412,400 | |||||
164 | 412,600 | |||||
165 | 412,800 | |||||
166 | 413,100 | |||||
167 | 413,400 | |||||
168 | 413,600 | |||||
169 | 413,800 | |||||
170 | 414,100 | |||||
171 | 414,400 | |||||
172 | 414,600 | |||||
173 | 414,800 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
229,700 | 276,000 | 303,400 | 330,000 | 411,900 |
備考
1 この表は、中学校及び小学校の市費支弁常時勤務の教職員並びにこれに準ずる職員に適用する。
2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が4級である職員の給料月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。
別表第3(イ)(第3条関係)
(平29条例31・全改、平30条例46・令元条例17・令4条例27・令4条例30・令5条例25・令6条例37・令7条例22・一部改正)
教育職給料表(二)
職員の区分 | 級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 199,900 | 220,700 | 348,700 | |
2 | 202,200 | 223,100 | 350,200 | |
3 | 204,500 | 225,500 | 351,700 | |
4 | 206,700 | 227,900 | 353,200 | |
5 | 208,900 | 230,300 | 354,600 | |
6 | 211,200 | 232,700 | 356,000 | |
7 | 213,400 | 235,100 | 357,400 | |
8 | 215,600 | 237,500 | 358,800 | |
9 | 217,800 | 239,900 | 360,200 | |
10 | 220,000 | 241,500 | 361,500 | |
11 | 222,200 | 243,100 | 362,800 | |
12 | 224,400 | 244,700 | 364,100 | |
13 | 226,600 | 246,300 | 365,300 | |
14 | 228,700 | 247,800 | 366,600 | |
15 | 230,800 | 249,200 | 367,800 | |
16 | 232,900 | 250,600 | 369,000 | |
17 | 235,000 | 252,000 | 370,200 | |
18 | 236,800 | 253,200 | 371,400 | |
19 | 238,500 | 254,400 | 372,600 | |
20 | 240,200 | 255,600 | 373,700 | |
21 | 241,900 | 257,000 | 374,800 | |
22 | 243,200 | 258,200 | 376,000 | |
23 | 244,500 | 259,500 | 377,200 | |
24 | 245,800 | 260,800 | 378,300 | |
25 | 247,000 | 262,100 | 379,400 | |
26 | 248,100 | 264,000 | 380,600 | |
27 | 249,200 | 265,800 | 381,800 | |
28 | 250,300 | 267,600 | 382,900 | |
29 | 251,500 | 269,300 | 384,000 | |
30 | 252,800 | 271,500 | 385,200 | |
31 | 254,000 | 273,700 | 386,400 | |
32 | 255,200 | 275,900 | 387,500 | |
33 | 256,300 | 278,100 | 388,600 | |
34 | 257,500 | 280,300 | 389,800 | |
35 | 258,700 | 282,500 | 391,000 | |
36 | 259,900 | 284,600 | 392,200 | |
37 | 261,100 | 286,600 | 393,400 | |
38 | 262,300 | 288,500 | 394,700 | |
39 | 263,500 | 290,400 | 395,900 | |
40 | 264,700 | 292,200 | 397,100 | |
41 | 265,900 | 294,000 | 398,300 | |
42 | 267,000 | 295,900 | 399,600 | |
43 | 268,100 | 297,700 | 400,600 | |
44 | 269,200 | 299,400 | 401,700 | |
45 | 270,200 | 301,100 | 402,900 | |
46 | 271,000 | 302,900 | 404,100 | |
47 | 271,800 | 304,600 | 405,300 | |
48 | 272,600 | 306,200 | 406,500 | |
49 | 273,300 | 307,800 | 407,600 | |
50 | 274,100 | 309,500 | 408,600 | |
51 | 274,800 | 311,300 | 409,900 | |
52 | 275,500 | 313,000 | 411,100 | |
53 | 276,300 | 314,300 | 412,300 | |
54 | 277,100 | 316,200 | 413,400 | |
55 | 277,900 | 318,000 | 414,500 | |
56 | 278,600 | 319,700 | 415,600 | |
57 | 279,300 | 321,400 | 416,600 | |
58 | 280,100 | 323,300 | 417,800 | |
59 | 280,900 | 325,000 | 419,000 | |
60 | 281,600 | 326,700 | 420,200 | |
61 | 282,200 | 328,400 | 420,800 | |
62 | 282,900 | 330,200 | 421,600 | |
63 | 283,600 | 332,000 | 422,300 | |
64 | 284,200 | 333,700 | 422,800 | |
65 | 284,900 | 335,400 | 423,100 | |
66 | 285,600 | 336,700 | 423,400 | |
67 | 286,300 | 338,000 | 423,800 | |
68 | 287,000 | 339,300 | 424,200 | |
69 | 287,700 | 340,800 | 424,500 | |
70 | 288,500 | 342,300 | 424,900 | |
71 | 289,200 | 343,800 | 425,200 | |
72 | 289,900 | 345,300 | 425,500 | |
73 | 290,400 | 346,700 | 425,800 | |
74 | 291,100 | 348,200 | 426,200 | |
75 | 291,800 | 349,700 | 426,500 | |
76 | 292,400 | 351,200 | 426,800 | |
77 | 293,000 | 352,600 | 427,100 | |
78 | 293,700 | 354,100 | 427,400 | |
79 | 294,300 | 355,600 | 427,700 | |
80 | 294,900 | 357,100 | 427,900 | |
81 | 295,500 | 358,500 | 428,100 | |
82 | 296,100 | 359,800 | 428,400 | |
83 | 296,700 | 361,100 | 428,700 | |
84 | 297,300 | 362,300 | 428,900 | |
85 | 297,800 | 363,500 | 429,100 | |
86 | 298,300 | 364,700 | 429,400 | |
87 | 298,800 | 365,900 | 429,700 | |
88 | 299,300 | 367,000 | 429,900 | |
89 | 299,700 | 368,100 | 430,100 | |
90 | 300,300 | 369,200 | 430,400 | |
91 | 300,800 | 370,300 | 430,700 | |
92 | 301,300 | 371,400 | 430,900 | |
93 | 301,600 | 372,500 | 431,100 | |
94 | 302,100 | 373,700 | 431,400 | |
95 | 302,600 | 374,800 | 431,700 | |
96 | 303,000 | 375,900 | 431,900 | |
97 | 303,400 | 376,900 | 432,100 | |
98 | 303,900 | 377,900 | 432,400 | |
99 | 304,400 | 378,800 | 432,700 | |
100 | 304,800 | 379,700 | 432,900 | |
101 | 305,200 | 380,500 | 433,100 | |
102 | 305,600 | 381,500 | ||
103 | 306,000 | 382,400 | ||
104 | 306,300 | 383,300 | ||
105 | 306,500 | 384,100 | ||
106 | 306,800 | 385,000 | ||
107 | 307,100 | 385,900 | ||
108 | 307,300 | 386,800 | ||
109 | 307,500 | 387,600 | ||
110 | 307,700 | 388,600 | ||
111 | 308,000 | 389,500 | ||
112 | 308,300 | 390,400 | ||
113 | 308,500 | 391,000 | ||
114 | 391,900 | |||
115 | 392,800 | |||
116 | 393,700 | |||
117 | 394,500 | |||
118 | 395,200 | |||
119 | 396,000 | |||
120 | 396,800 | |||
121 | 397,400 | |||
122 | 398,100 | |||
123 | 398,800 | |||
124 | 399,400 | |||
125 | 400,000 | |||
126 | 400,700 | |||
127 | 401,200 | |||
128 | 401,800 | |||
129 | 402,400 | |||
130 | 403,000 | |||
131 | 403,500 | |||
132 | 404,000 | |||
133 | 404,300 | |||
134 | 404,600 | |||
135 | 404,900 | |||
136 | 405,200 | |||
137 | 405,500 | |||
138 | 405,800 | |||
139 | 406,100 | |||
140 | 406,400 | |||
141 | 406,700 | |||
142 | 407,000 | |||
143 | 407,300 | |||
144 | 407,600 | |||
145 | 407,800 | |||
146 | 408,100 | |||
147 | 408,400 | |||
148 | 408,600 | |||
149 | 408,800 | |||
150 | 409,100 | |||
151 | 409,400 | |||
152 | 409,600 | |||
153 | 409,800 | |||
154 | 410,100 | |||
155 | 410,400 | |||
156 | 410,600 | |||
157 | 410,800 | |||
158 | 411,100 | |||
159 | 411,400 | |||
160 | 411,600 | |||
161 | 411,800 | |||
162 | 412,100 | |||
163 | 412,400 | |||
164 | 412,600 | |||
165 | 412,800 | |||
166 | 413,100 | |||
167 | 413,400 | |||
168 | 413,600 | |||
169 | 413,800 | |||
170 | 414,100 | |||
171 | 414,400 | |||
172 | 414,600 | |||
173 | 414,800 | |||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | ||
229,700 | 276,000 | 330,000 |
備考
1 この表は、幼稚園の常時勤務の教職員及びこれに準ずる職員に適用する。
2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員の給料月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。
別表第3の2(第3条関係)
(平28条例8・追加、平30条例13・平31条例11・令6条例3・一部改正)
給料表別級別標準職務表
給料表の種類 | 級 | 標準的な職務の内容 |
行政職給料表 | 1級 | 1 市長の事務部局並びに教育委員会の事務部局及び同委員会の所管に属する教育機関において、一般業務を分担する職員の職務 2 市議会の事務部局において、一般業務を分担する職員の職務 3 選挙管理委員会、公平委員会及び監査委員の事務部局(以下「行政委員会」という。)において、一般業務を分担する職員の職務 4 消防本部並びに消防署の一般業務を分担する消防士長、消防副士長及び消防士の職務 |
2級 | 1 市長の事務部局並びに教育委員会、市議会及び行政委員会の事務部局又はその所管に属する機関(以下「市の各事務部局」という。)において、高度の知識経験を必要とする業務を分掌する職員の職務 2 消防本部並びに消防署の高度の知識経験を必要とする消防司令補、消防士長及び消防副士長の職務 | |
3級 | 市の各事務部局並びに消防本部及び消防署の主任の職務 | |
4級 | 1 市の各事務部局の係長及び主査の職務 2 保育所及び認定こども園の主査の職務 3 消防本部の係長及び主査並びに消防署の係長、主査、出張所長及び分遣所長の職務 | |
5級 | 1 市の各事務部局の課かい長の補佐、主席主査及びすくすく学級の所長の職務 2 保育所の副所長及び主席主査並びに認定こども園の副園長及び主席主査の職務 3 消防本部の課長の補佐及び主席主査並びに消防署の副署長の補佐、分署の長の補佐及び主席主査の職務 | |
6級 | 1 市長の事務部局の課かいの長及び主幹の職務 2 保育所の所長及び認定こども園の園長の職務 3 教育委員会の事務部局の課かいの長、主幹及び同委員会の所管に属する教育機関の長の職務 4 行政委員会の事務局長の職務 5 市議会の事務局の課長及び主幹の職務 6 消防本部の課長及び主幹並びに消防署の副署長及び分署の長の職務 | |
7級 | 1 市長の事務部局及び教育委員会の事務部局の室長の職務 2 消防本部の室長及び消防署の署長の職務 | |
8級 | 1 市長の事務部局の技監、部長及び参事の職務 2 教育委員会の事務部局の部長及び参事の職務 3 市議会の事務局長の職務 4 消防長の職務 5 会計管理者の職務 | |
教育職給料表(一) | 1級 | 中学校及び小学校の助教諭、養護助教諭、講師及び実習助手並びにこれらに準ずる職員の職務 |
2級 | 中学校及び小学校の教諭及び養護教諭並びにこれらに準ずる職員の職務 | |
3級 | 中学校及び小学校の主幹教諭並びにこれらに準ずる職員の職務 | |
4級 | 中学校及び小学校の校長及び教頭並びにこれらに準ずる職員の職務 | |
5級 | 中学校及び小学校の校長並びにこれらに準ずる職員の職務 | |
教育職給料表(二) | 1級 | 幼稚園の助教諭及びこれに準ずる職員の職務 |
2級 | 幼稚園の教諭及びこれに準ずる職員の職務 | |
3級 | 幼稚園の園長及びこれに準ずる職員の職務 |