○芦屋市改良住宅の設置及び管理に関する条例

昭和61年12月5日

条例第22号

注 平成17年9月28日条例第32号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「法」という。)及び住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下「令」という。)に基づく改良住宅、集会所及び店舗等の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅地区改良事業 法第2条第1項に規定する事業をいう。

(2) 改良地区 法第2条第3項に規定する区域をいう。

(3) 改良住宅 法第2条第6項に規定する住宅及びその附帯施設をいう。

(4) 集会所 法第2条第7項に規定する集会所をいう。

(5) 店舗等 法第6条第2項第2号に規定するその他の施設のうち店舗及び作業場をいう。

(6) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入をいう。

(設置)

第3条 本市に改良住宅、集会所及び店舗等を設置する。

2 改良住宅、集会所及び店舗等は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(入居)

第4条 別表第1に掲げる改良住宅に入居させるべき者は、次の各号に掲げる者で、別表第1に掲げる改良住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものでなければならない。

(1) 次に掲げる者で本市の住宅地区改良事業(若宮町住宅地区改良事業を除く。)の施行に伴い住宅を失つたもの

 改良地区の指定の日から引き続き改良地区内に居住していた者。ただし、改良地区の指定の日後に別世帯を構成するに至つた者を除く。

 アただし書に該当する者及び改良地区の指定の日後に改良地区内に居住するに至つた者。ただし、令第8条で定めるところにより、市長が承認した者に限る。

 改良地区の指定の日後に又はに該当する者と同一の世帯に属するに至つた者

(2) 前号ア又はに該当する者で改良地区の指定の日後に改良地区内において災害により住宅を失つたもの

(3) 前2号に掲げる者と同一の世帯に属する者

2 別表第2に掲げる改良住宅に入居させるべき者は、次の各号に掲げる者で、別表第2に掲げる改良住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものでなければならない。

(1) 若宮町住宅地区改良事業の施行に伴い住宅を失つた者で、前項各号の掲げる条件を具備するもの。この場合において、前項第1号中「住宅地区改良事業」とあるのは「若宮町住宅地区改良事業」と読み替えるものとする。

(2) 阪神・淡路大震災(以下「震災」という。)発生の日において若宮町の改良地区となるべき区域内に居住し、震災により住宅を失つた者(同一の世帯に属するに至つた者を含む。)この場合において、改良地区の指定の日後に別世帯を構成するに至つた者は除く。ただし、令第8条で定めるところにより、市長が承認した者(同一の世帯に属するに至つた者を含む。)は、この限りでない。

3 店舗等を使用させるべき者は、次の各号に掲げる者で、営業を継続することができなくなり、かつ、営業の継続を希望しているものでなければならない。

(1) 別表第1に掲げる店舗等にあつては、住宅地区改良事業(若宮町住宅地区改良事業を除く。)の施行に伴つて営業する場所を失つた者

(2) 別表第2に掲げる店舗にあつては、若宮町住宅地区改良事業の施行に伴つて営業する場所を失つた者

(入居の申込み)

第5条 前条第1項又は第2項に規定する入居資格を有する者で改良住宅に入居しようとするものは、市長に入居の申込みをしなければならない。

2 前条第3項に規定する使用資格を有する者で店舗等を使用しようとするものは、市長に使用の申込みをしなければならない。

(入居の手続)

第6条 改良住宅の入居決定者は、入居手続の指示を受けた日から10日以内に入居の手続をしなければならない。

2 店舗等の使用決定者は、使用手続の指示を受けた日から10日以内に使用の手続をしなければならない。

(公募による入居等)

第7条 市長は、第4条の規定により改良住宅に入居することができる者が改良住宅に入居せず、又は居住しなくなつた場合は、当該改良住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定により入居者の公募をする場合は、芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年芦屋市条例第31号。以下「市営住宅条例」という。)第4条から第12条まで及び第15条の規定を準用する。この場合において、市営住宅条例第6条第3号ア中「21万4千円」とあるのは「13万9千円」と、同号イ中「15万8千円」とあるのは「11万4千円」と、それぞれ読み替えるものとする。

(平18条例5・平24条例43・一部改正)

(使用料の額)

第8条 改良住宅の毎月の使用料は、毎年度、第12条において準用する市営住宅条例第18条第3項の規定により認定された収入に基づき、法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の公営住宅法第2条第4号の第二種公営住宅に係る同法第12条第1項又は第13条第3項の規定により算出した家賃の限度となる額(以下「家賃限度額」という。)以下で公営住宅法施行令第2条に規定する方法の例により算出した額とする。この場合において、同条第1項中「乗じた額(当該額が近傍同種の住宅の家賃額を超える場合にあつては、近傍同種の家賃の額)」とあるのは、「乗じた額(当該額が家賃限度額を超える場合にあつては、家賃限度額)」と読み替えるものとする。ただし、入居者からの第12条において準用する市営住宅条例第18条第1項の規定による収入の申告のない場合において、第12条において準用する市営住宅条例第31条第1項の規定による報告の請求を行つたにもかかわらず、改良住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該改良住宅の使用料は、家賃限度額とする。

2 公営住宅法施行令第2条第1項第4号の数値は、規則で定める。

3 店舗等の使用料の額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

4 集会所の使用料は、無料とする。

5 自動車保管場所の使用料は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(平28条例30・平29条例34・一部改正)

(収入超過者の認定)

第9条 市長は、毎年度、入居者が改良住宅に引き続き3年以上入居している場合において、当該入居者に係る第12条において準用する市営住宅条例第18条第3項の規定により認定した収入の額が、令第12条に規定する金額を超えるときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。ただし、第4条第1項の規定による入居者については、この限りでない。

(割増賃料)

第10条 収入超過者は、公営住宅法施行令第2条に規定する方法の例により当該入居者に係る同条第2項の規定による家賃算定基礎額に同条第1項各号に掲げる数値を乗じた額(以下「収入基準使用料」という。)が家賃限度額を超える場合は、前条の規定による収入超過者としての認定に係る期間、使用料のほかに収入基準使用料から家賃限度額を控除して得た額を毎月、割増賃料として支払わなければならない。ただし、第4条第1項の規定による入居者については、この限りでない。

2 割増賃料の額は、令第13条の2の規定により読み替えてその例によることとされる公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の公営住宅法施行令第6条の2第2項の表第二種公営住宅の項の中欄に定める区分に応じて、それぞれ下欄に定める倍率を乗じて得た額を限度とする。

3 第8条ただし書に規定する収入申告の請求に応じないときは、当該改良住宅の割増賃料の額は、前項の規定に基づき算出した額を限度とする。

(使用料の特例)

第11条 第4条第1項の規定による入居者に係る使用料の額については、第8条の規定にかかわらず、規則で定める額とする。

(準用)

第12条 第4条から前条までに定めるもののほか、改良住宅の管理については、市営住宅条例第13条第14条第18条第19条第4項第20条から第25条まで、第27条第30条前段第31条第37条から第42条まで、第48条から第51条まで及び第69条の規定を準用する。この場合において、市営住宅条例第19条第4項中「近傍同種の住宅の家賃」とあるのは「家賃限度額」と、第40条中「近傍同種の住宅の家賃の額」とあるのは「家賃限度額」と読み替えるものとする。

2 店舗等の管理については、この条例に定めるもののほか、市営住宅条例第14条第20条第37条から第42条まで、第48条第50条から、第51条及び第69条の規定を準用する。この場合において、市営住宅条例第40条中「入居者」とあるのは「店舗等を使用する者」と、「同居者」とあるのは「店舗等に勤務する者」と、「近傍同種の住宅の家賃の額」とあるのは「店舗等の使用料の額」と読み替えるものとする。

3 別表第1に掲げる自動車保管場所の管理については、この条例に定めるもののほか、市営住宅条例第43条から第47条まで(第44条第2項を除く。)及び第51条の規定を準用する。

4 別表第2に掲げる自動車保管場所の管理については、この条例に定めるもののほか、市営住宅条例第43条から第47条の2まで(第44条第2項を除く。)及び第51条の規定を準用する。この場合において、市営住宅条例第47条の2第3項中「別表第3」とあるのは「別表第2」と読み替えるものとする。

(平18条例41・平20条例3・平23条例21・平24条例43・平28条例30・平29条例34・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例32・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(暫定措置)

2 第8条において準用する市営住宅条例第18条に規定する入居保証金および同条例第21条に規定する割増賃料は、当分の間、徴収しない。

(昭和62年4月9日条例第14号)

この条例は、公布の日から起算して90日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和62年10月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から起算して30日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和63年10月1日条例第23号)

この条例中、改良住宅2号に係る規定は、公布の日から起算して90日を超えない範囲内において規則で定める日から、改良住宅5号に係る規定は、公布の日から起算して180日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成元年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から起算して90日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成元年10月2日条例第25号)

この条例は、公布の日から起算して90日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成4年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年7月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から起算して120日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成9年3月27日条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成11年3月31日までの間は、この条例による改正後の芦屋市改良住宅の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第8条から第12条まで、及び別表の規定は適用せず、この条例による改正前の芦屋市改良住宅の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第7条、第8条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

3 第4条の規定による入居者に対する前項の規定によりその効力を有することとされる旧条例第8条第1項の規定の適用については、同項中「第15条から第24条まで」とあるのは、「第15条から第20条、第21条の2及び第24条」とする。

4 新条例第8条から第11条までの規定による使用料及び割増賃料の決定に関し必要な手続きその他の行為は、附則第2項の規定にかかわらず平成11年3月31日以前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。

5 平成11年4月1日において現に改良住宅に入居している第4条の規定による入居者の平成11年度から平成17年度までの各年度の使用料の額は、市営住宅条例附則第3項に規定する方法の例により算出した額とする。この場合において、同項中「

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

」とあるのは、「

年度の区分

負担調整率

平成11年度

8分の1

平成12年度

8分の2

平成13年度

8分の3

平成14年度

8分の4

平成15年度

8分の5

平成16年度

8分の6

平成17年度

8分の7

」と読み替えるものとし、平成11年4月1日において現に改良住宅に入居している第4条の規定による入居者以外の者の平成11年度から平成13年度までの各年度の使用料及び割増賃料の額は、市営住宅条例附則第3項に規定する方法の例により算出した額とする。

6 平成11年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続きその他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成11年3月4日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月9日条例第16号)

この条例は、平成11年8月1日から施行する。

(平成11年12月21日条例第25号)

この条例は、平成12年2月1日から施行する。

(平成12年7月10日条例第22号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年12月21日条例第33号)

この条例は、平成13年3月1日から施行する。

(平成13年3月6日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月28日条例第32号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第5号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第41号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年3月6日条例第3号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月22日条例第21号抄)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例第51条の改正規定、第2条中芦屋市改良住宅の設置及び管理に関する条例第12条の改正規定(同条第1項に後段を加える部分及び同条第2項中「「店舗等に勤務する者」と」の次に「、「近傍同種の住宅の家賃の額」とあるのは「店舗等の使用料の額」と」を加える部分を除く。)及び第3条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第43号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成27年12月18日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から起算して100日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成29年12月22日条例第34号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条、第4条、第8条、第12条関係)

(平27条例49・平28条例30・一部改正)

1 改良住宅

建設年度

名称及び位置

構造

戸数

1戸当たり床面積

m2

61

改良住宅1号

上宮川町10番

鉄筋コンクリート造8階建

42

64.48

14

45.00

62

改良住宅3号

上宮川町6番

鉄筋コンクリート造4階建

18

65.00

63

改良住宅2号

上宮川町5番

鉄筋コンクリート造7階建

36

64.48

12

45.00

63

改良住宅5号

上宮川町9番

鉄筋コンクリート造4階建

12

65.00

4

45.00

3

改良住宅4号

上宮川町8番

鉄筋コンクリート造4階建

32

65.00

8

45.00

5

改良住宅6号

宮塚町2番

鉄筋コンクリート造9階建

32

65.00

7

45.00

2 集会所

名称

位置

改良住宅1号集会所

上宮川町10番

改良住宅6号集会所

宮塚町2番

3 店舗等

建設年度

名称及び位置

構造

戸数

1戸当たり床面積

m2

使用料月額

62

改良店舗3号

上宮川町6番

鉄筋コンクリート造4階建

(1階部分)

6

38.29

17,900

改良作業場3号

上宮川町6番

12

14.96

7,000

63

改良店舗2号

上宮川町5番

鉄筋コンクリート造平家建

2

53.20

24,900

改良店舗5号

上宮川町9番

鉄筋コンクリート造平家建

1

58.10

27,200

改良作業場5号

上宮川町9番

2

29.05

13,600

5

改良店舗6号

宮塚町2番

鉄筋コンクリート造9階建

(1階部分)

4

38.28

17,900

改良作業場6号

宮塚町2番

4

29.92

14,000

4 自動車保管場所

保管場所

使用料月額

改良住宅(上宮川町、宮塚町)

8,000

別表第2(第3条、第4条、第8条、第12条関係)

(平18条例41・平28条例30・一部改正)

1 改良住宅

建設年度

名称及び位置

構造

戸数

1戸当たり床面積

m2

10

若宮町住宅1号

若宮町2番

鉄筋コンクリート造

5階建

16

39.77

13

51.88

3

65.63

11

若宮町住宅2号

若宮町2番

鉄筋コンクリート造

4階建

7

51.88

5

65.63

11

若宮町住宅3号

若宮町6番

鉄筋コンクリート造

4階建

11

51.88

11

65.63

12

若宮町住宅4号A

若宮町9番

鉄筋コンクリート造

4階建

7

51.88

4

65.63

12

若宮町住宅4号B

若宮町8番

鉄筋コンクリート造

2階建

4

65.63

12

若宮町住宅5号

若宮町1番

鉄筋コンクリート造

4階建

7

51.88

4

65.63

2 集会所

名称

位置

若宮町住宅集会所

若宮町6番

3 店舗等

建設年度

名称及び位置

構造

戸数

1戸当たり床面積

m2

使用料月額

11

若宮店舗2号

若宮町2番

鉄筋コンクリート造4階建

(1階部分)

1

55.69

34,500

1

48.60

30,200

4 自動車保管場所

保管場所

使用料月額

若宮町住宅(入居者による使用)

8,000

若宮町住宅(入居者以外の者による使用)

13,000

芦屋市改良住宅の設置及び管理に関する条例

昭和61年12月5日 条例第22号

(平成29年12月22日施行)

体系情報
第7類 生/第2章
沿革情報
昭和61年12月5日 条例第22号
昭和62年4月9日 条例第14号
昭和62年10月21日 条例第22号
昭和63年10月1日 条例第23号
平成元年4月1日 条例第8号
平成元年10月2日 条例第25号
平成4年4月1日 条例第7号
平成5年7月1日 条例第15号
平成9年3月27日 条例第13号
平成10年12月22日 条例第32号
平成11年3月4日 条例第2号
平成11年7月9日 条例第16号
平成11年12月21日 条例第25号
平成12年7月10日 条例第22号
平成12年12月21日 条例第33号
平成13年3月6日 条例第4号
平成17年9月28日 条例第32号
平成18年3月24日 条例第5号
平成18年12月22日 条例第41号
平成20年3月6日 条例第3号
平成23年12月22日 条例第21号
平成24年12月21日 条例第43号
平成27年12月18日 条例第49号
平成28年9月27日 条例第30号
平成29年12月22日 条例第34号