○芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例
平成9年10月1日
条例第31号
注 平成17年9月28日条例第31号から条文注記入る。
芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和36年芦屋市条例第10号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 入居(第4条―第17条)
第3章 使用料(第18条―第21条)
第4章 入居保証金(第22条―第25条)
第5章 収入超過者等(第26条―第32条)
第6章 建替事業等(第33条―第36条の2)
第7章 管理(第37条―第51条)
第8章 整備基準(第52条―第67条)
第9章 雑則(第68条)
第10章 罰則(第69条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づき、市営住宅の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平24条例43・一部改正)
(1) 市営住宅 市が法により国の補助を受けて建設又は買取りを行い、低額所得者に賃貸するための住宅及びその附帯施設並びにこれに準ずる住宅をいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。
(2)の2 市営住宅等 市営住宅及び共同施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(平24条例43・一部改正)
(設置)
第3条 市は、住宅に困窮する者を入居させるため、市営住宅を設置する。
2 市営住宅は、別表第1のとおりとする。
第2章 入居
(入居者の公募方法)
第4条 市長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 新聞
(2) テレビジョン
(3) 市庁舎その他市区域内の適当な場所における掲示
(4) 市の発行する広報紙
2 前項の公募に当たって市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、使用料、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第5条 市長は、次の各号に掲げる理由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(6) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(7) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益になること。
(平18条例9・一部改正)
(1) 市内に住所又は勤務場所を有する者で独立の生計を営む能力があり、かつ、市税に係る滞納がないこと。
ア 入居者が身体障害者である場合その他の規則で定める場合 21万4千円
イ アに掲げる場合以外の場合 15万8千円
(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(5) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(平20条例3・平24条例12・平24条例43・一部改正)
(入居者資格の特例)
第7条 市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
(平20条例3・一部改正)
(入居の申込み及び決定)
第8条 前2条に規定する入居資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(住宅困窮者登録)
第9条 第6条の規定に該当する者で市営住宅に入居を希望するものは、別に定めるところにより住宅困窮者として登録をしなければならない。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある建物に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上不便を受けている者又は住宅がないため扶養する親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間どりと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき理由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
(入居補欠者)
第11条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を決定する場合において、入居決定者のほかに補欠を選び入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が入居を辞退したとき又は入居指定日までに入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定するものとする。
(入居の手続)
第12条 市長は、市営住宅の入居決定者に対し、入居手続の指示をしなければならない。
2 入居決定者は、前項の入居手続きの指示を受けた日から10日以内に、市営住宅使用承認申請書を提出しなければならない。
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 収入証明書
(2) 印鑑証明書
(3) 市税に係る納税証明書
(4) 入居者名簿
(令2条例8・一部改正)
(同居及び承継の承認)
第13条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、省令第11条に定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
2 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、省令第12条に定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
(平29条例34・一部改正)
(入居の取消)
第14条 市長は、市営住宅の入居決定者が第12条に規定する期間内に入居の手続きをしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。
(入居者選考委員会への諮問)
第15条 市長は、市営住宅の入居資格、選考方法、住宅の割当方法その他必要な事項を定めるに当たっては、芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号)第2条に規定する芦屋市営住宅入居者選考委員会に諮るものとする。
(平18条例5・全改)
第16条及び第17条 削除
(平18条例5)
第3章 使用料
(収入の申告等)
第18条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は省令第7条に規定する方法によるものとする。
3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
(平29条例34・一部改正)
2 令第2条第1項第4号に規定する数値は、市長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(平29条例34・一部改正)
(使用料の徴収)
第20条 使用料は、市長が入居を承認した日から徴収する。
2 使用料は、その月分を毎月5日までに納付しなければならない。ただし、使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算とする。
3 入居者が第42条に規定する手続をしないで市営住宅を立退いたときは、市長が明渡しの日を認定し、その日までの使用料を徴収する。
(使用料の減免又は徴収猶予)
第21条 市長は、特別の事情がある場合においては、住宅使用料の減免又は徴収猶予を必要とすると認める者に対して当該使用料の減免又は徴収猶予をすることができる。
第4章 入居保証金
(入居保証金)
第22条 市長は、入居者から入居時における3月分の使用料に相当する金額の範囲内において入居保証金を徴収することができる。
(入居保証金の減免及び徴収猶予)
第23条 市長は、特別の事情がある場合においては、入居保証金の減免及び徴収猶予を必要とすると認められる者に対して当該入居保証金の減免及び徴収猶予をすることができる。
(入居保証金の還付)
第24条 入居保証金は、入居者がその住宅を明け渡し、又は立退いた場合当該入居者に還付する。ただし、未納の使用料、金銭又は損害賠償金があるときは、入居保証金のうちからこれを控除した額を還付する。
2 入居保証金の額が未納の使用料、金銭又は損害賠償金を償うに足らない場合入居者は、その不足額を納付しなければならない。
(入居保証金の運用)
第25条 市長は、入居保証金を国債、地方債、社債又は土地の取得、預金等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
第5章 収入超過者等
2 市長は、第18条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
(明渡し努力義務)
第27条 収入超過者は、当該市営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 市長は前項に規定する使用料を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
(平29条例34・一部改正)
(高額所得者に対する明渡請求)
第29条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(住宅のあっせん等)
第30条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(収入状況の報告の請求等)
第31条 市長は、第19条第1項本文若しくは第4項、第28条第1項若しくは第3項若しくは次条第1項の規定による使用料の決定、第21条(第28条第4項又は次条第3項において準用する場合を含む。)の規定による使用料の減免若しくは徴収の猶予、第23条の規定による入居保証金の減免若しくは徴収の猶予、第29条第1項の規定による明渡しの請求、前条の規定によるあっせん等又は第35条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(平29条例34・一部改正)
(平29条例34・一部改正)
第6章 建替事業等
(平23条例21・改称)
(建替事業による明渡請求等)
第34条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。
(新たに整備される市営住宅への入居)
第35条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(平23条例21・平29条例34・一部改正)
(平23条例21・追加、平29条例34・一部改正)
第7章 管理
(入居者の保管義務等)
第37条 入居者は、当該市営住宅等の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者が、自己の責に帰すべき事由により当該市営住宅等を滅失若しくはき損したときは、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(平20条例3・平24条例43・一部改正)
(入居者の費用負担義務)
第38条 次の各号の費用は、入居者の負担とする。
(1) 家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根、階段、給水施設、排水施設、電気施設の修繕を除くほか住宅の修繕に関する費用
(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料並びに維持費
(3) 畳、建具等の修繕、新設又は取替に要する費用
(4) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(5) 共同施設の維持に要する費用
(6) 水洗便所及び各戸別排水管の維持管理に要する費用
(転貸又は譲渡の制限)
第39条 入居者は、当該市営住宅を第三者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(市営住宅の明渡請求)
第40条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 正当な理由によらないで15日以上当該市営住宅を使用しないとき。
(4) 市営住宅等を故意にき損したとき。
(5) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。
2 前項の規定により市営住宅の明渡請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
(平20条例3・平23条例21・平24条例43・令2条例8・一部改正)
(模様替等の承認)
第41条 入居者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 市営住宅の全部又は一部を本来の用途以外に使用すること。
(2) 市営住宅を模様替、増築又はその他の工作を加えること。
(3) 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)内に建物又は工作物を設置すること。
2 前項の承認を受けた者は、当該市営住宅を明け渡すときは入居者の費用で原状に復するか又は市へ寄附しなければならない。
(平24条例43・一部改正)
(住宅の検査)
第42条 入居者は、市営住宅を返還しようとする場合は、10日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(市営住宅の目的外使用許可等)
第42条の2 市長は、本来の入居者の入居を阻害せず、市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障のない範囲内で芦屋市犯罪被害者等支援条例(平成28年芦屋市条例第16号)第2条第2号に規定する犯罪被害者等のうち、市内に住所を有する者であって、規則で定めるものに市営住宅を使用させることができる。
2 前項の規定により市営住宅を使用しようとする者は、申請書を提出し、市長の許可を得なければならない。
(平28条例13・追加)
(自動車保管場所の使用許可)
第43条 市営住宅の自動車保管場所(以下「保管場所」という。)を使用しようとする者は、自動車保管場所使用承認申請書を提出し、市長の許可を得なければならない。
(使用者の資格)
第44条 保管場所を使用する者は、次の各号に掲げる条件をいずれも具備する者でなければならない。
(1) 市営住宅の入居者又は同居者であって、当該市営住宅に設置されている保管場所を自ら使用するために必要としていること。
(2) 第40条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
(平26条例34・全改)
(保管場所の使用料の徴収)
第45条 保管場所の使用料は、別表第2に定める額とし、その月分を毎月5日までに納付しなければならない。ただし、月の途中で使用を始め、又は使用を終えた場合であっても使用料の額は、その月分の月額とする。
(保管場所の証明)
第45条の2 市長は、使用者の請求により、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく自動車の保管場所の確保を証明する書面を発行するものとする。
2 市長は、前項の証明を発行するに当たり、芦屋市手数料条例(平成12年芦屋市条例第8号)に規定する手数料を徴収する。
(保管場所の使用料の減免又は徴収猶予)
第46条 市長は、特別の事情があると認めるときは、保管場所の使用料の減免又は徴収猶予をすることができる。
(使用許可の取消)
第47条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、保管場所の使用許可を取消し、又は明渡しを請求することができる。
(1) 第44条の使用者資格を失ったとき。
(2) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(3) 使用料を3月以上滞納したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上保管場所を使用しないとき。
(5) 前各号のほか、保管場所の管理上必要があると認めるとき。
(保管場所の目的外使用許可等)
第47条の2 市長は、市営住宅入居者以外の者で、次の各号に掲げる条件をいずれも具備するものに、入居者の使用に支障が生じない限りにおいて保管場所を使用させることができる。ただし、市長がその使用を適当でないと認める場合は、この限りでない。
(1) 市内に住所若しくは勤務場所を有する個人又は市内に事務所若しくは事業所を有する法人その他の団体であること。
(2) 自ら使用するため保管場所を必要としていること。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員でないこと。
2 前項の規定により保管場所を使用しようとする者は、自動車保管場所目的外使用承認申請書を提出し、市長の許可を得なければならない。
4 前項の保管場所の使用料については、減免し、又は徴収猶予しない。
(平18条例40・追加、平20条例3・一部改正)
(住宅監理員)
第48条 法第33条第1項の規定に基づき、市営住宅等の管理に関する事務を行わせるため、住宅監理員を置く。
2 住宅監理員は、市職員のうちから市長が任命する。
(平24条例43・一部改正)
(住宅管理人)
第49条 市長は、市営住宅等の管理上必要があると認めた場合は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。
2 住宅管理人に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(平24条例43・一部改正)
(立入検査)
第50条 市長は、市営住宅等の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは市長が指定した者に市営住宅等の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平24条例43・一部改正)
(管理の代行等)
第51条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市営住宅等の管理を指定管理者に行わせることができる。
2 前項の規定により、指定管理者に市営住宅等の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 市営住宅等の施設、設備等の維持管理に関する業務
(2) 入居者の公募その他の市長が行う業務の補助業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市営住宅等の管理に関する業務のうち市長が特に必要と認める業務
(平23条例21・全改、平24条例43・一部改正)
第8章 整備基準
(平24条例43・追加)
(平24条例43・追加)
(健全な地域社会の形成)
第53条 市営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。
(平24条例43・追加)
(良好な居住環境の確保)
第54条 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。
(平24条例43・追加)
(費用の縮減への配慮)
第55条 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。
(平24条例43・追加)
(敷地の位置の選定)
第56条 敷地の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。
(平24条例43・追加)
(敷地の安全等)
第57条 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。
(平24条例43・追加)
(住棟等の基準)
第58条 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。
(平24条例43・追加)
(住宅の基準)
第59条 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。
2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。
(平24条例43・追加)
(住戸の基準)
第60条 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。
2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。
3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。
(平24条例43・追加)
(住戸内の各部)
第61条 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。
(平24条例43・追加)
(共用部分)
第62条 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
(平24条例43・追加)
(附帯施設)
第63条 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。
2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。
(平24条例43・追加)
(児童遊園)
第64条 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。
(平24条例43・追加)
(集会所)
第65条 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。
(平24条例43・追加)
(広場及び緑地)
第66条 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。
(平24条例43・追加)
(通路)
第67条 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。
2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。
(平24条例43・追加)
第9章 雑則
(平24条例43・追加)
(補則)
第68条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(平24条例43・追加)
第10章 罰則
(平24条例43・追加)
(罰則)
第69条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により、使用料又は入居保証金の全部若しくは一部の徴収を免れた入居者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(平24条例43・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第4条第2項、第5条第7号、第6条、第7条、第9条、第13条、第18条から第21条まで、第26条から第37条まで、第39条から第41条及び第46条の規定は適用せず、この条例による改正前の条例(以下「旧条例」という。)第3条、第4条第2項、第5条第1項第6号から第8号まで、第6条、第7条、第11条の2、第14条から第17条、第21条から第26条まで、第28条及び第30条の規定は、なおその効力を有する。
3 平成10年4月1日において現に附則第2項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の使用料の額は、その者に係る新条例第19条又は第21条の規定による使用料の額が旧条例第14条又は第17条の規定による使用料の額(以下「旧使用料の額」という。)を超える場合にあっては新条例第19条又は第21条の規定による使用料の額から旧使用料の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧使用料の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第28条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による使用料の額が旧使用料の額に旧条例第21条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第28条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による使用料の額から旧使用料の額及び旧条例第21条の規定による割増賃料を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧使用料の額及び旧条例第21条の規定による割増賃料を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.5 |
平成12年度 | 0.75 |
5 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
6 芦屋市改良住宅の設置及び管理に関する条例(昭和61年芦屋市条例第22号)第8条及び芦屋市震災復興地区住宅市街地総合整備事業に係る従前居住者用住宅の設置及び管理に関する条例(平成8年芦屋市条例第27号)第16条において準用している旧条例の各規定は、新条例施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成10年3月28日条例第11号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月6日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月3日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月28日条例第31号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第5号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第40号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月6日条例第3号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月22日条例第21号抄)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例第51条の改正規定、第2条中芦屋市改良住宅の設置及び管理に関する条例第12条の改正規定(同条第1項に後段を加える部分及び同条第2項中「「店舗等に勤務する者」と」の次に「、「近傍同種の住宅の家賃の額」とあるのは「店舗等の使用料の額」と」を加える部分を除く。)及び第3条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第43号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
2 芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年芦屋市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年12月19日条例第34号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第44条の改正規定、別表第1の改正規定(27年度翠ヶ丘町5番2~6号の項に係る部分を除く。)、別表第2の改正規定(翠ヶ丘町5番住宅の項に係る部分を除く。)及び別表第3の改正規定 公布の日
(2) 別表第1に次のように加える改正規定及び別表第2の改正規定(翠ヶ丘町5番住宅の項に係る部分に限る。) 公布の日から起算して30日を超えない範囲内において規則で定める日
(3) 別表第1の改正規定(27年度翠ヶ丘町5番2~6号の項に係る部分に限る。) 公布の日から起算して90日を超えない範囲内において規則で定める日
附則(平成27年12月18日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第34号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月25日条例第30号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第40号)
この条例は、公布の日から起算して100日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例第12条の規定は、令和2年4月1日以後に第8条第2項に規定する決定を行ったものについて適用し、同日前に決定を行ったものについては、なお従前の例による。
(芦屋市震災復興地区住宅市街地整備総合支援事業に係る従前居住者用住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 芦屋市震災復興地区住宅市街地整備総合支援事業に係る従前居住者用住宅の設置及び管理に関する条例(平成8年芦屋市条例第27号)の一部を次のように改正する。
第15条中「第12条第3項から第5項まで」を「第12条第3項及び第4項」に改める。
別表第1(第3条関係)
(平26条例34・平27条例48・平29条例21・平30条例30・平30条例40・一部改正)
市営住宅
建設年度別 | 団地名 | 棟数 | 戸数 | 構造 | 1戸当たり床面積 (m2) |
昭和63年度 | 大東町16番3― | 1 | 11 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
|
101、201、301号 |
|
|
| 67.59 | |
102、202号 |
|
|
| 57.49 | |
103、203号 |
|
|
| 41.54 | |
104、204、304号 |
|
|
| 65.95 | |
302号 |
|
|
| 82.01 | |
大東町16番4― | 1 | 16 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
| |
101、201、301、401号 |
|
|
| 63.95 | |
102、202、302、402号 |
|
|
| 39.99 | |
103、203、303、403号 |
|
|
| 55.49 | |
104、204、304、404号 |
|
|
| 65.58 | |
平成元年度 | 大東町16番5― | 1 | 31 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
|
101、201、301、401号 |
|
|
| 63.94 | |
102、202、302号 |
|
|
| 39.99 | |
103、203、303号 |
|
|
| 55.49 | |
104、204、304、404号 |
|
|
| 65.63 | |
402号 |
|
|
| 74.18 | |
106、206、306、406号 |
|
|
| 57.49 | |
105、205、305、405号 107、207、307、407号 |
|
|
| 67.63 | |
108、208、308、408号 |
|
|
| 67.59 | |
2年度 | 大東町15番2― 101、201、301号 | 1 | 3 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 62.91 |
大東町16番1― 101~104、201~204号 301~304号 | 1 | 12 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 67.59 | |
大東町16番2― | 1 | 12 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
| |
101、201、301号 |
|
|
| 63.95 | |
102、202、302号 |
|
|
| 39.99 | |
103、203、303号 |
|
|
| 55.49 | |
104、204、304号 |
|
|
| 65.58 | |
3年度 | 大東町15番1― 101、201、301号 | 1 | 3 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 62.95 |
大東町15番3― 101、201、301号 | 1 | 3 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 62.91 | |
大東町17番3― | 1 | 45 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
| |
104、105、201、202号 204、205、301、302号 304、305、401、402号 404、405号 |
|
|
| 66.95 | |
203、303、403号 |
|
|
| 56.65 | |
106、112、206、212号 306、312、406、412号 |
|
|
| 44.50 | |
107、108、207、208号 307、308、407、408号 |
|
|
| 54.50 | |
109、110、111、209号 210、211、309、310号 311、409、410、411号 |
|
|
| 64.50 | |
4年度 | 大東町15番5― 101~301号 | 1 | 3 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 62.97 |
大東町15番6― 101~301号 | 1 | 3 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 62.97 | |
大東町17番1― 101~104、201~204号 301~304号 | 1 | 12 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 65.55 | |
大東町17番2― 101~104、201~204号 301~304号 | 1 | 12 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 67.55 | |
5年度 | 大東町14番5― 101~301号 | 1 | 3 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 62.97 |
大東町15番7― 101~301号 | 1 | 3 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 62.97 | |
大東町15番8― 101~301号 | 1 | 3 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 62.97 | |
大東町15番9― 101~301号 | 1 | 3 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 62.97 | |
8年度 | 翠ケ丘町23番6― | 1 | 20 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 62.97 |
102、103、202、203号 302、303、402、403号 502、503号 |
|
|
| 49.86 | |
101、104、201、204号 301、304、401、404号 501、504号 |
|
|
| 65.30 | |
宮塚町2番15― | 1 | 20 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
| |
103、203、303、403号 |
|
|
| 45.00 | |
102、104、202、204号 302、304、402、404号 |
|
|
| 45.08 | |
101、105、201、205号 301、305、401、405号 |
|
|
| 66.33 | |
大東町14番16― | 1 | 90 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
| |
102、103、106~113号 117~119号 202、203、206~214号 217~219号 302、303、306~314号 317~319号 402、403、406~414号 417~419号 503、506~514、517号 |
|
|
| 50.35 | |
104、116、204、216号 304、316、404、416号 504、516号 |
|
|
| 50.44 | |
101、105、115、201号 205、215、301、305号 315、401、405、415号 505、515号 |
|
|
| 65.58 | |
大東町4番16― | 1 | 20 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
| |
101、102、201、202号 301、302、401、402号 501、502号 |
|
|
| 40.47 | |
103、203、303、403号 503号 |
|
|
| 49.70 | |
104、204、304、404号 504号 |
|
|
| 64.41 | |
大東町5番9― | 1 | 31 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
| |
205、206、305、306号 405、406、505、506号 |
|
|
| 39.77 | |
102、202、302、402号 502号 |
|
|
| 48.84 | |
204、304、404、504号 |
|
|
| 49.00 | |
101、103、201、203号 301、303、401、403号 501、503号 |
|
|
| 64.19 | |
207、307、407、507号 |
|
|
| 64.35 | |
大東町11番7― | 1 | 30 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
| |
103、104、203、204号 303、304、403、404号 503、504号 |
|
|
| 39.66 | |
102、105、202、205号 302、305、402、405号 502、505号 |
|
|
| 49.22 | |
101、106、201、206号 301、306、401、406号 501、506号 |
|
|
| 64.34 | |
楠町1番2― | 1 | 42 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
| |
105、106、205、206号 209、305、306、309号 405、406、409、505号 506、509号 |
|
|
| 39.91 | |
104、204、207、208号 304、307、308、404号 407、408、504、507号 508号 |
|
|
| 49.27 | |
101~103、201~203号 301~303、401~403号 501~503号 |
|
|
| 64.29 | |
9年度 | 陽光町5番1― | 1 | 68 | 鉄筋コンクリート造6階建 一部9階建 |
|
105、106、205、206号 305、306、405、406号 505、506、605、606号 |
|
|
| 39.91 | |
202~204、302~304号 402~404、502~504号 602~604、702~704号 802~804、902~904号 |
|
|
| 49.56 | |
107~110号 |
|
|
| 63.55 | |
201、207~210号 301、307~310号 401、407~410号 501、507~510号 601、607~610号 701、801、901号 |
|
|
| 64.48 | |
陽光町5番2― | 1 | 72 | 鉄筋コンクリート造6階建 一部9階建 |
| |
107、108、205~208号 305~308、405~408号 505~508、605~608号 |
|
|
| 39.91 | |
202~204、302~304号 402~404、502~504号 602~604、702~704号 802~804、902~904号 |
|
|
| 49.56 | |
109、110、201、209、210号 301、309、310号 401、409、410号 501、509、510号 601、609、610号 701、801、901号 |
|
|
| 64.48 | |
111、211、311、411、511号 611号 |
|
|
| 73.67 | |
陽光町5番3― | 1 | 74 | 鉄筋コンクリート造6階建 一部9階建 |
| |
105~108、205~208号 305~308、405~408号 505~508、605~608号 |
|
|
| 39.91 | |
202~204、302~304号 402~404、502~504号 602~604、702~704号 802~804、902~904号 |
|
|
| 49.56 | |
109~111号 201、209~211号 301、309~311号 401、409~411号 501、509~511号 601、609~611号 701、801、901号 |
|
|
| 64.48 | |
陽光町5番4― | 1 | 63 | 鉄筋コンクリート造12階建 一部6階建 |
| |
103、201~203号 301~303、401~403号 501~503、601~603号 701~703、801~803号 901~903、1001~1003号 1101~1103号 1201~1203号 |
|
|
| 49.78 | |
105~107、205~207号 305~307、405~407号 505~507、605~607号 |
|
|
| 64.48 | |
204、304、404号 504、604、704、804号 904、1004、1104、1204号 |
|
|
| 64.70 | |
陽光町5番5― | 1 | 67 | 鉄筋コンクリート造12階建 |
| |
201~204、301~304号 401~404、501~504号 601~604、701~704号 801~804、901~904号 1001~1004号 1101~1104号 1201~1204号 |
|
|
| 40.25 | |
106、205、206、305、306号 405、406、505、506、605号 606、705、706、805、806号 905、906、1005、1006号 1105、1106、1205、1206号 |
|
|
| 74.10 | |
陽光町5番6― | 1 | 56 | 鉄筋コンクリート造12階建 |
| |
201、202、301、302号 401、402、501、502号 601、602、701、702号 801、802、901、902号 1001、1002、1101、1102号 1201、1202号 |
|
|
| 40.30 | |
105号 |
|
|
| 63.99 | |
203、205、303、305号 403、405、503、505号 603、605、703、705号 803、805、903、905号 1003、1005、1103、1105号 1203、1205号 |
|
|
| 65.00 | |
204、304、404、504号 604、704、804、904号 1004、1104、1204号 |
|
|
| 74.10 | |
26年度 | 翠ヶ丘町5番4― | 1 | 35 | 鉄筋コンクリート造4階建 | |
213、313号 | 39.01 | ||||
212、214、312、314号 | 39.72 | ||||
208~211、308~311号 408号 | 40.10 | ||||
306、406号 | 40.42 | ||||
207、307、407号 | 41.62 | ||||
101、102号 201~204、301~304号 403、404号 | 49.30 | ||||
205、305、405号 | 67.79 | ||||
30年度 | 高浜町1番1― | 1 | 78 | 鉄筋コンクリート造5階建 | |
102,104,105号 110,114,115号 202,204,205号 210,214,215号 302,304,305号 308,310,314号 315,402,404号 405,408,410号 414,415,504号 505,508,510号 514,515号 | 40.34 | ||||
101,103,106号 109,113,116号 201,203,206号 209,213,216号 301,303,306号 307,309,313号 316,403,406号 407,409,413号 416,503,506号 507,509,513号 516号 | 54.99 | ||||
111,112,117号 211,212,217号 311,312,317号 411,412,417号 511,512,517号 | 75.37 | ||||
高浜町1番2― | 1 | 48 | 鉄筋コンクリート造5階建 | ||
102~104,106号 108,110号 202~204,206号 208,210号 302~304,306号 308,310号 402~404,406号 408,502~504号 506号 | 40.34 | ||||
107,109,111号 201,207,209号 211,301,307号 309,311,401号 407,409,501号 507号 | 54.99 | ||||
105,205,305号 405,505号 | 75.37 | ||||
高浜町1番3― | 1 | 169 | 鉄筋コンクリート造5階建 | ||
102,104,105号 108,111,113号 117~119,123号 124,128号 130~133,202号 204,205,208号 211号、213号 217~219,223号 224,228号 230~233,302号 304,305,308号 311,313号 317~319,323号 324,328号 330~333,402号 404,405,408号 411,413号 417~419,423号 424,428号 430~433,502号 504,505,508号 511,513号 517~519,523号 524,528号 530~533号 | 40.34 | ||||
101,103,106号 109,110,120号 122,125,127号 129,134,201号 203,206,209号 210,214,220号 222,225,227号 229,234,301号 303,306,309号 310,314,320号 322,325,327号 329,334,401号 403,406,409号 410,414,420号 422,425,427号 429,434,501号 503,506,509号 510,514,520号 522,525,527号 529,534号 | 54.99 | ||||
115,116号 | 66.62 | ||||
107,112,121号 126,207,212号 215,216,221号 226,307,312号 315,316,321号 326,407,412号 415,416,421号 426,507,512号 515,516,521号 526号 | 75.37 | ||||
高浜町1番4― | 1 | 55 | 鉄筋コンクリート造5階建 | ||
103~106,109号 110,203~206号 209,210号 303~306,309号 310,403~406号 409,410号 503~506,509号 510号 | 40.34 | ||||
102,107,108号 111,202,207号 208,211,302号 307,308,311号 402,407,408号 411,502,507号 508,511号 | 54.99 | ||||
101,201,301号 401,501号 | 75.37 |
別表第2(第44条、第45条関係)
(平26条例34・全改、平30条例30・平30条例40・一部改正)
自動車保管場所使用料
保管場所 | 使用料月額(円) |
翠ヶ丘町5番住宅 | 8,000 建物内10,000 |
翠ヶ丘町23番住宅 | 8,000 |
楠町住宅 | 8,000 |
宮塚町2番住宅 | 8,000 |
大東町4番住宅 | 8,000 |
大東町5番住宅 | 8,000 建物内10,000 |
大東町11番住宅 | 8,000 |
大東町14番住宅 | 8,000 |
大東町15番住宅 | 8,000 |
大東町16番住宅 | 8,000 |
大東町17番住宅 | 8,000 建物内10,000 |
南芦屋浜団地 | 8,000 建物内10,000 |
高浜町1番住宅 | 8,000 |
別表第3(第47条の2関係)
(平26条例34・全改)
自動車保管場所目的外使用料
保管場所 | 使用料月額(円) |
宮塚町2番住宅 | 16,000 |
楠町住宅 | 16,000 |
大東町4番住宅 | 13,000 |
大東町5番住宅 | 13,000 |