○芦屋市立上宮川文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和61年4月1日

規則第12号

注 平成18年3月31日規則第8号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市立上宮川文化センターの設置及び管理に関する条例(昭和61年芦屋市条例第11号。以下「条例」という。)の施行並びに芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号)第2条に規定する芦屋市立上宮川文化センター運営審議会の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平18規則8・一部改正)

(開館時間)

第2条 芦屋市立上宮川文化センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。

(平18規則8・全改)

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(平18規則8・平19規則59・令4規則104・令5規則129・一部改正)

(使用許可申請等)

第4条 センターの使用許可を受けようとする者は、使用日の2月前(以下「窓口受付開始日」という。)から使用開始のときまでに、必要な事項を記載した使用許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の申請を別に定めるインターネットを利用したシステムにより行う者は、窓口受付開始日の翌日から使用開始のときまでに申請書の提出に代えて、申請書に記載すべきこととされている事項その他市長が定める事項を送信することにより、申請することができる。

(平18規則8・平27規則2・令4規則104・令5規則129・令6規則111・一部改正)

(使用許可の順位)

第5条 使用許可の順位は、使用の申請を受理した順序によるものとする。ただし、申請時において申請が競合する場合は、抽選によるものとする。

(令4規則104・一部改正)

(使用の許可書)

第6条 市長は、条例第6条の規定により使用を許可したときは、使用許可書を申請者に交付する。

2 前項の規定にかかわらず、第4条第2項に定める申請について許可したときは、許可した旨その他必要な事項を使用許可の申請をした者に市長が指定する電磁的方法により通知するものとする。

(令4規則104・令5規則129・令6規則111・一部改正)

(使用料の免除)

第7条 使用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を全額免除する。

(1) 芦屋市が主催する行事に使用するとき。

(2) 自治会等、公共的団体が地域活動を目的とした行事に使用するとき。

(3) 市長が特に必要と認めたとき。

(平18規則8・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 条例第9条ただし書の規定による既納の使用料は、使用者の責めによらない事由によつて使用することができないときは全額還付する。

2 前項の還付を受けようとする者は、市長が別に定める様式を市長に提出しなければならない。ただし、第4条第2項に定める方法により、使用許可の申請をした者については、この限りでない。

(令4規則104・令5規則129・令6規則111・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第9条 センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の各号に定める事項を守らなければならない。

(1) 収容人員は、各室に収容できる範囲内とすること。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで壁、柱及びとびら等にはり紙し、又はくぎ類を打たないこと。

(4) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。

(5) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。

(6) センター運営上支障を来すような行為をしないこと。

(7) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(8) 使用を許可されている場所以外に出入りしないこと。

(9) センターを不潔にしないこと。

(10) 権利を他人に譲渡又は転貸しないこと。

(11) その他職員の指示に従うこと。

(平18規則8・令4規則104・一部改正)

(入館の制限)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒絶し、又は退館を命ずることがある。

(1) 酩酊めいていした者又は他人に迷惑を及ぼす者

(2) 他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(3) 管理上必要な指示に従わない者

(平18規則8・令4規則104・一部改正)

(建物及び付属設備の損傷又は滅失の届出)

第11条 使用者は、建物及び付属設備を損傷又は滅失したときは、その旨を職員に届け出てその指示に従わなければならない。

(平18規則8・一部改正)

(点検)

第12条 使用者は、センターの使用を終わつたときは、速やかに清掃、整頓し、職員に届け出て点検を受けなければならない。

(運営審議会)

第13条 芦屋市附属機関の設置に関する条例第2条に規定する芦屋市立上宮川文化センター運営審議会(以下「審議会」という。)の委員の構成は、次のとおりとする。

(1) 学識経験者 5人以内

(2) 関係地域団体の代表者 5人以内

(3) 関係行政機関の職員及び市職員 5人以内

2 前項に掲げる者が委嘱又は任命の基礎となつた役職を失つたときは、委員の資格を失う。

(平18規則8・一部改正)

第14条 審議会に委員長及び副委員長をおく。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、審議会を代表し、会務を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平18規則8・一部改正)

第15条 審議会は委員長が招集し、会議を主宰する。

2 審議会は、委員の過半数の出席により、会議を開くことができる。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。ただし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(連絡協議会)

第16条 事業の円滑な推進を期するため、センターに連絡協議会を置くことができる。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長がこれを定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(芦屋市立上宮川会館の設置および管理に関する条例施行規則の廃止)

2 芦屋市立上宮川会館の設置および管理に関する条例施行規則(昭和38年芦屋市規則第17号)は廃止する。

(平成3年10月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月21日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日規則第59号)

この規則は、平成19年12月27日から施行する。

(平成27年2月27日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日規則第104号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年10月17日規則第129号)

この規則は、令和5年11月1日から施行する。

(令和6年8月30日規則第111号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

芦屋市立上宮川文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和61年4月1日 規則第12号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 社会福祉
沿革情報
昭和61年4月1日 規則第12号
平成3年10月1日 規則第38号
平成7年3月21日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第8号
平成19年12月27日 規則第59号
平成27年2月27日 規則第2号
令和4年12月1日 規則第104号
令和5年10月17日 規則第129号
令和6年8月30日 規則第111号