○芦屋市助産施設条例施行規則
昭和45年5月9日
規則第18号
注 平成27年4月1日規則第32号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市助産施設条例(昭和45年芦屋市条例第11号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入所手続)
第2条 助産施設に入所しようとする者は、市長に助産施設入所申込書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 前項の申請には、診断書、前年度課税証明書その他助産の実施の可否を決定するために市長が必要と認める書類を添付するものとする。
(実施運営費の審査及び支払)
第5条 助産施設は、妊産婦の退院後、市長に対し助産券により実施運営費の請求をするものとする。
2 市長は、実施運営費の請求を受けた場合、診療内容を検討し、適正と認めたものについてその支払を行う。
(徴収金)
第6条 条例第2条に規定する徴収金については、児童福祉法による助産施設・母子生活支援施設入所費用及び保育所等保育料徴収規則(昭和45年芦屋市規則第16号)の定めるところによる。
(平27規則32・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(平成13年4月1日規則第22号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第12号抄)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第32号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第32号抄)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式(省略)