○芦屋市助産施設条例施行規則

昭和45年5月9日

規則第18号

注 平成27年4月1日規則第32号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市助産施設条例(昭和45年芦屋市条例第11号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所手続)

第2条 助産施設に入所しようとする者は、市長に助産施設入所申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の申請には、診断書、前年度課税証明書その他助産の実施の可否を決定するために市長が必要と認める書類を添付するものとする。

(助産の実施の承諾)

第3条 市長は、助産の実施が必要であると認めたときは、助産施設に対して、助産施設入所承諾書(様式第2号)の写しを、申込者に対しては助産施設入所承諾書及び助産券(様式第3号)を交付する。

(助産の実施の不承諾)

第4条 市長は、第2条に規定する書類の審査及び実情調査により助産の実施ができないと決定したときは、申込者に対し、助産施設入所不承諾通知書(様式第4号)を交付しなければならない。

(実施運営費の審査及び支払)

第5条 助産施設は、妊産婦の退院後、市長に対し助産券により実施運営費の請求をするものとする。

2 市長は、実施運営費の請求を受けた場合、診療内容を検討し、適正と認めたものについてその支払を行う。

(平27規則32・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(平成13年4月1日規則第22号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第12号抄)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第32号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第32号抄)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市助産施設条例施行規則

昭和45年5月9日 規則第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 社会福祉
沿革情報
昭和45年5月9日 規則第18号
平成13年4月1日 規則第22号
平成17年4月1日 規則第12号
平成27年4月1日 規則第32号
平成28年4月1日 規則第32号