○芦屋市下水道条例施行規則

昭和38年2月27日

規則第1号

注 平成20年3月25日規則第5号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この規則は、芦屋市下水道条例(昭和38年芦屋市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(定義)

第1条の2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(平25規則9・追加)

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第1条の3 条例第2条の2第3号の規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの。

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(平25規則9・追加)

(耐震性能)

第1条の4 重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(平25規則9・追加)

(条例第2条の2第5号の規則で定める措置)

第1条の5 条例第2条の2第5号の規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(平25規則9・追加)

(排水管きょの基準)

第1条の6 条例第2条の3第1号の規則で定める数値は、排水管の内径については100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあつては、30ミリメートル)とし、排水きょの断面積については5,000平方ミリメートルとする。

(平25規則9・追加)

(条例第2条の4第2号の規則で定める措置)

第1条の7 条例第2条の4第2号の規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(平25規則9・追加)

(条例第2条の6第6号の規則で定める措置)

第1条の8 条例第2条の6第6号の規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(平25規則9・追加)

(排水設備の固着箇所及び実施方法)

第2条 条例第3条第3号に規定する排水設備を取付管等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 下水を排除するための排水設備は、排水管の末端に取付ますを設け、公共下水道の取付管に固着させること。

(2) 前号によりがたい特別の事由があるときは、市長の指示を受けること。

(費用の納付等)

第2条の2 条例第3条の2の場合において、その負担する費用については芦屋市下水道事業会計規則(平成30年芦屋市規則第10号)の規定により納入通知等を行う。

2 費用の算出基礎は、次のとおりとする。

(1) 材料費 市長が定める材料単価に使用材料の数量を乗じて得た額

(2) 労力費 市長が定める工種別賃金に標準定率を乗じて得た額

(3) 道路復旧費 市長が別に定めるところによる。

(4) 諸経費 材料費、労力費、道路復旧費及びその他必要と認める費用に市長が定める率を乗じて得た額

(5) 事務費等(調査費、設計料、現場監督料、技術料及び以上に係る事務費) 前各号の合計額に市長が定める率を乗じて得た額

(平30規則27・一部改正)

(附帯設備)

第3条 排水設備を設置するときは、次の附帯設備を設けなければならない。

(1) 防臭装置

水洗便器、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、掃除等に支障のない構造のトラップを取り付けること。

(2) ごみよけ装置

浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるのに必要な目幅10ミリメートル以下のごみよけを設けること。

(3) 油脂遮断装置

油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。

(4) 沈砂装置

土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。

(平25規則9・一部改正)

(ポンプ施設)

第4条 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、ポンプ施設を設けてしなければならない。

2 前項のポンプ施設は、下水が逆流しないような構造のものでなければならない。

(排水設備等の計画の確認申請)

第5条 条例第4条の規定により排水設備等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等工事計画確認申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げるものを添付しなければならない。ただし、市長が認めるときは、その一部を省略することができる。

(1) 位置図(別記様式第1号の2)

(2) 配置図(別記様式第1号の3。次の事項を記載すること。)

 道路、境界及び公共下水道の施設の位置

 施工地内にある建物及び炊事場、浴場、水洗便所その他下水を排除する施設の位置

 排水管きよの位置、内径及び延長

 ます及びマンホールの位置

 除害施設、ポンプ施設及び防臭装置等の位置

 他人の排水設備を使用するときは、その位置

(3) その他市長が必要と認めるもの

(平25規則9・令6規則94・一部改正)

(排水設備等の計画の確認及び確認の取消し)

第6条 市長は、前条の申請により計画を確認したときは、その旨を申請者に通知する。

2 前項の確認を通知した日から申請者が1年以内に工事に着手しないときは、これを取り消すことができる。

(排水設備等の工事の完了検査)

第7条 条例第5条第1項の規定による工事を完了したときの届出は、排水設備等工事完了検査願(別記様式第7号)による。

(令6規則94・一部改正)

(検査済証等)

第8条 条例第5条第2項の規定による検査に合格したときは、排水設備等検査済証(別記様式第8号)を交付する。

(令6規則94・一部改正)

(除害施設の設置等の適用範囲)

第8条の2 条例第7条の3第2項に規定する規則で定める項目及び下水の量は、次の表に掲げるとおりとする。

項目

下水の量

生物化学的酸素要求量浮遊物質

1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上

(使用の開始等の届出)

第9条 条例第9条に規定する使用の開始等の届出は、公共下水道使用開始(休止、廃止)(別記様式第9号)同条第3項の規定による総代人設定の届出は、排水設備総代人設定(変更)(別記様式第10号)及び同条第4項の規定による使用者変更の届出は、公共下水道使用者変更届(別記様式第11号)による。

(令4規則69・一部改正)

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第10条 条例第10条の規定による悪質下水の排除の開始等の届出は、悪質下水排除開始(休止、廃止)(別記様式第12号)による。

(特別な場合における使用料等)

第10条の2 月の中途において公共下水道の使用を開始し、又は使用を中止した場合における条例第12条第1項に定める基本使用料は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日以内の場合は、4分の1とする。

(2) 使用日数が15日を超え1月以内の場合は、2分の1とする。

(3) 使用日数が1月を超え1.5月以内の場合は、4分の3とする。

(4) 使用日数が1.5月を超える場合は、1使用期とみなす。

(井戸汚水排出量の認定)

第11条 条例第12条第2項第2号に規定する井戸汚水排出量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 動力式揚水設備がなく、かつ、家事以外に使用されている井戸については水の使用状況その他の事実を考慮して、当該井戸による汚水の排出量を認定する。

(2) 動力式揚水設備があり、かつ、家事以外に使用されている井戸については機械の性能、稼動時間、水の使用状況その他の事実を考慮して当該井戸による汚水の排水量を認定する。

(汚水排出量の申告)

第12条 条例第12条第2項第3号に規定する営業の汚水排出量の申告は、製氷業等汚水排出量申告書(別記様式第13号)による。

(令6規則94・一部改正)

(使用料の減免)

第13条 条例第13条の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定めるところにより使用料を減免することができる。

(1) 次に掲げるいずれかに該当する者が属している世帯の場合 基本使用料相当額

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する障害を有する者

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において障害の程度が重度と判定された者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表の1級に該当する障害を有する者

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する社会福祉事業を行う者(同条第4項第2号から第4号までの事業を行う者、国及び地方公共団体を除く。)である場合

 1使用期100立方メートルを超え500立方メートル以下の部分 1立方メートルにつき41円で算定した額

 1使用期500立方メートルを超える部分 1立方メートルにつき48円で算定した額

(3) その他市長が特別の理由があると認める場合 その都度市長が定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(別記様式第14号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請の際、市長は申請事項を証する書面の添付を求めることができる。

4 使用料の減免を受けた者は、申請事項に変更を生じたときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(平20規則5・平21規則3・令5規則42・一部改正)

(行為の許可の申請)

第14条 条例第15条の規定による行為の許可の申請は、物件設置許可申請書(別記様式第15号)による。

2 前項の申請により行為を許可したときは、市長は、物件設置許可書(別記様式第16号)を交付する。

(補則)

第15条 この規則で定めるほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(旧細則の廃止)

2 芦屋市下水道管理条例施行細則(昭和15年芦屋市告示第47号。以下「旧細則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、旧細則によりなされた手続その他の行為は、この規則によりなされたものとみなす。

(昭和54年2月28日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の規定によりなされた手続その他の行為はこの規則によりなされたものとみなす。

(昭和56年4月1日規則第22号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月28日規則第5号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第18号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年8月31日規則第29号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成10年3月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦屋市下水道条例施行規則第13条第1項第2号の規定は、平成10年第1期分の使用料の計算から適用する。

(平成11年4月1日規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日規則第28号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月1日規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第27号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年6月13日規則第69号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の芦屋市下水道条例施行規則第13条第1項第2号の規定に基づき使用料の減免を受けたものについては、なお従前の例による。

(令和6年7月1日規則第94号)

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市下水道条例施行規則

昭和38年2月27日 規則第1号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第9類 設/第3章 下水道
沿革情報
昭和38年2月27日 規則第1号
昭和54年2月28日 規則第3号
昭和56年4月1日 規則第22号
昭和58年3月28日 規則第5号
昭和63年4月1日 規則第18号
平成2年8月31日 規則第29号
平成10年3月1日 規則第1号
平成11年4月1日 規則第7号
平成13年4月1日 規則第28号
平成14年3月1日 規則第3号
平成20年3月25日 規則第5号
平成21年1月30日 規則第3号
平成25年3月29日 規則第9号
平成30年4月1日 規則第27号
令和4年6月13日 規則第69号
令和5年3月31日 規則第42号
令和6年7月1日 規則第94号