○芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則
昭和33年4月9日
規則第5号
注 平成15年6月30日規則第40号から条文注記入る。
目次
第1節 総則(第1条―第4条)
第2節 給料(第5条―第13条)
第3節 諸手当(第14条―第20条の2)
第4節 雑則(第21条―第25条)
附則
第1節 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年芦屋市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平21規則25・一部改正)
(1) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(2) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(3) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(4) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(平21規則25・一部改正)
第3条 削除
(平28規則15)
(級別資格基準)
第4条 条例第3条第1項に規定する各給料表(以下「給料表」という。)の級別資格基準は、次に掲げる級別資格基準表によるものとし、それぞれの級別資格基準表は、その名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。
(1) 行政職給料表級別資格基準表(別表第2)
(2)から(4)まで 削除
(5) 教育職給料表(一)級別資格基準表(別表第6ア)
(6) 教育職給料表(二)級別資格基準表(別表第6イ)
2 級別資格基準表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示すものとする。
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表に定めのあるもののほか、別に定める学歴免許等の資格区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合はその区分によることができる。
4 級別資格基準表の職種欄に対応する学歴免許等欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許等欄の区分は、別に定める場合を除きその最も低い学歴免許等の資格の区分とする。
(平21規則25・一部改正)
第2節 給料
(初任給)
第5条 新たに職員となつた者の職務の級は、次に掲げる基準により決定するものとする。
(1) 市長が必要と認める試験(特別選考を含む。以下「正規の試験」という。)の行われる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、正規の試験の結果に基づく採用候補者名簿から選択されること。
3 職員に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して、修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給の額をもつて同表の初任給欄の額とする。
5 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において前各項の規定によるときはその採用が著しく困難になると認められるときは、それらの項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ市長の承認を得てその者の給料月額を決定することができる。
(平19規則43・平21規則25・一部改正)
(平17規則8・平21規則24・令5規則118・一部改正)
(昇格)
第6条 条例第6条第1項に規定する規則で定める昇格時号給対応表は、次に掲げる昇格時号給対応表によるものとし、それぞれの昇格時号給対応表は、その名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。
(1) 行政職給料表昇格時号給対応表(別表第9の2)
(2) 教育職給料表(一)昇格時号給対応表(別表第9の3)
(3) 教育職給料表(二)昇格時号給対応表(別表第9の4)
2 職員を昇格させるときは、その職員の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達している者のうちから1級上位の職務の級に決定するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもつて同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において2年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が2年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要があると市長が認めた場合においては、この限りでない。
(令6規則71・一部改正)
(降格時号給対応表)
第6条の2 条例第7条の2第1項に規定する規則で定める降格時号給対応表は、次に掲げる降格時号給対応表によるものとし、それぞれの降格時号給対応表は、その名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。
(1) 行政職給料表降格時号給対応表(別表第9の5)
(2) 教育職給料表(一)降格時号給対応表(別表第9の6)
(3) 教育職給料表(二)降格時号給対応表(別表第9の7)
(令5規則118・追加、令6規則71・一部改正)
(初任給基準表又は給料表の適用を異にして異動した場合の給料月額の基準)
第7条 条例第8条第2項の規定による職員の異動後の給料月額は、次に定める給料月額とする。
(1) 昭和32年4月1日(以下「適用日」という。)以降に新たに職員となつた者(第5条第5項の規定の適用を受けた者を除く。)については新たに職員となつた時から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、その時の初任給を基準とし、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることになる給料月額
(平19規則43・平21規則25・令5規則118・一部改正)
(平19規則43・全改、平21規則25・一部改正)
職員 | 勤務成績 | 昇給の号給数 |
条例第9条第2項の適用を受ける職員 | 特に良好 | 1以上 |
良好 | 0 | |
良好でない | 0 | |
行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(上記に掲げる職員を除く。) | 特に良好 | 2以上 |
良好 | 1 | |
良好でない | 0 | |
上記に掲げる職員以外のもの | 特に良好 | 5以上 |
良好 | 4 | |
良好でない | 3以下 |
(1) 有給休暇を除き15日以上欠勤した場合
(2) 地方公務員法第28条第2項の規定による休職又は同法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けた場合
(3) 休職解除後6月を経過しない場合
(4) 芦屋市職員の勤務評定に関する規則(昭和30年芦屋市規則第30号。以下「勤務評定規則」という。)第10条に規定する報告書の評語が不可又は可と決定されている場合で、前2項の規定により昇給させることを適当でないと市長が認めたもの
(6) 芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年芦屋市条例第26号。以下「勤務条件条例」という。)第11条の規定による私傷病による療養休暇が90日以上ある場合
(7) 削除
(8) 削除
(9) 勤務条件条例第14条の3の規定による介護休暇又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業の承認を受けて、基準期間の全ての期間にわたり介護休暇及び育児休業をした場合
(10) 地方公務員法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業の承認を受けて配偶者同行休業をした場合
(11) 給料が初任給基準表又は級別資格基準表等を考慮して著しく高位にあり、他の職員と均衡を欠くと認められる場合
(12) その他懲戒処分を受けた場合等で前2項の規定により昇給させることを適当でないと市長が認めた場合
(1) 給料月額の決定について初任給基準表の職種欄の保健職及び看護職の職にある者(准看護師を除く。) 2号給
(2) 給料月額の決定について初任給基準表の職種欄の消防職の職にある者 2号給
5 前3項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
(平19規則43・追加、平20規則6・平21規則25・平23規則10・平26規則27・平26規則45・平27規則15・平29規則2・令7規則53・一部改正)
(昇給)
第8条 職員を条例第9条の規定により昇給させるには、勤務評定規則第10条に規定する報告書によつて、昇給させようとする者の勤務成績についての証明を得て行わなければならない。
(平19規則43・平21規則25・一部改正)
(昇給しない職員)
第8条の2 定年前再任用短時間勤務職員は、昇給しない。
(平15規則60・平19規則43・令5規則118・一部改正)
(1) 勤務成績が特に優秀であるという事由によつて直接市長の表彰を受けた場合
(2) 勤務評定規則第10条に規定する報告書の評語が秀又は優と決定されている場合。ただし、評語が優と評定されている者については、執務に関連して見られた職員の性格、能力及び適性が優秀である場合に限る。
(3) 勤務評定を実施しないこととされている職員については、勤務成績を判定するに足ると認められる事実に基づいて、前号に準ずる勤務成績を有すると証明される場合
(4) 長期間にわたり職務に精励し、当該期間を通じて勤務成績が特に良好であると認められ表彰を受けた場合
(5) 削除
(6) 給料が初任給基準表又は級別資格基準表等を考慮して低位にあり、他の職員と均衡を欠くと認められる場合
(7) 削除
(8) 削除
(9) 公務上の傷病又は死亡により退職する場合
(10) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職若しくは過員を生じることにより退職する場合
(11) その他市長が特に必要と認めた場合
(平18規則19・平19規則43・平21規則25・平24規則7・令7規則53・一部改正)
第9条の2から第12条まで 削除
(平19規則43)
(復職時等における給料月額の調整)
第12条の2 休職(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)のため勤務しなかつた職員が、復職するに至つた場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職するに至つた日以後において、次に定めるところにより、その者の給料月額を調整することができる。
(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病による休職の場合において、その休職期間に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、最初の昇給日に昇給の場合に準じて号給を調整する。
(2) 私傷病による休職の場合において、その休職期間の2分の1に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、最初の昇給日に昇給の場合に準じて号給を調整する。ただし、任命権者が特に必要があると認めた場合においては、市長が別に定める基準により、復職するに至つた日から3年経過した日以後において、残りの休職期間の2分の1に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、最初の昇給日に昇給の場合に準じて号給を調整することができる。
(3) 刑事事件に関し起訴された休職の場合(無罪判決を受けた場合は除く。)において、その休職期間に相当する期間については号給を調整しない。
(4) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた休職の場合において、その休職期間の3分の2に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、最初の昇給日に昇給の場合に準じて号給を調整する。
2 基準期間内において、勤務条件条例第11条の規定による私傷病による療養休暇の日数が90日以上になつた職員が、再び勤務するに至つた場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その休暇期間の2分の1に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして再び勤務するに至つた日以降のその者の最初の昇給日に昇給の場合に準じて号給を調整する。
3 基準期間内において、勤務条件条例第14条の3の規定による介護休暇をした職員が、再び勤務するに至つた場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その介護休暇の期間を引き続き勤務したものとみなして、再び勤務するに至つた日以降のその者の最初の昇給日に昇給の場合に準じて号給を調整する。
4 前項の規定を適用する場合において、任命権者が特に必要があると認めた場合は、第1項第2号ただし書の規定を準用することができる。
(平19規則43・平20規則6・平21規則24・平21規則25・平29規則2・一部改正)
(給料の支給日)
第13条 条例第10条第1項に規定する給料の支給日は、毎月20日とする。ただし、支給日が土曜日又は休日若しくは日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日又は休日若しくは日曜日でない日を支給日とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めた場合においては、臨時に給料を繰り上げて支給することができる。
(平21規則25・一部改正)
第3節 諸手当
3 前項の規定により得た額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
5 職員が、月の1日から末日までの間の全日数にわたつて次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当を支給しないものとする。
(1) 外国に出張中の場合
6 前項の場合において、管理職手当を支給する職について専ら支給期間の全部を代理した職員については、その代理した職について定められた支給割合による管理職手当を支給することができる。
8 前各項に示すほか、管理職手当の支給については、給料の支給方法を準用する。
(平19規則43・平21規則24・平21規則25・令5規則118・令7規則53・一部改正)
(扶養手当の支給手続)
第15条 条例第12条第2項に該当する扶養親族であつても、次に掲げる者は、扶養親族として認定しない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の恒常的な所得が年額1,300,000円以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
3 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちに扶養親族(異動)認定申請書にその事実を証するに足る書類を添えて任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(条例第12条第2項第1号、第2号又は第4号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)
4 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第3項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第3項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至つた場合
(4) 職員の扶養親族たる子で第3項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子であつた者が特定期間にある子でなくなつた場合
6 第13条の規定は、扶養手当の支給について準用する。
(平21規則25・平25規則16・平30規則7・令7規則53・一部改正)
(時間外勤務手当の支給取扱い)
第16条 正規の勤務時間以前に時間外勤務をしたときは、その日の時間外勤務として取り扱う。
(1) 条例第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
3 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。
4 時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、当該月分をそれぞれ支給率の異なる部分ごとに各別に計算(1時間未満の端数を含む。)するものとする。
5 前項の支給率の異なる区分ごとの計算に当たり、1円未満の端数が生じた場合は、50銭未満を切り捨て、50銭以上を切り上げる。
6 時間外勤務手当は、その月分を翌月の20日に支給する。ただし、第13条第1項ただし書及び第2項の規定は、時間外勤務手当の支給について準用する。
(平21規則25・一部改正)
(休日勤務手当の支給取扱い)
第17条 条例第17条第1項の正規の給与とは、給料、扶養手当及び地域手当をいう。
2 休日勤務手当は、勤務条件条例第6条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)における正規の勤務時間に相当する時間中における実働時間に対して支給するものとし、休日において正規の勤務時間に相当する時間を超えて勤務した部分については、時間外勤務手当を支給する。
3 条例第17条第2項に規定する規則で定める割合は100分の135とする。
4 休日が勤務を要しない日に当たつた場合の勤務に対しては、休日勤務手当を支給せず、時間外勤務手当を支給する。
5 公務により旅行中の職員に対する休日勤務手当については、前条第3項の規定を準用する。
6 一勤務が2日にまたがる勤務でその1日が休日に当たるときの休日勤務手当は、休日に当たる日の勤務に対してのみ支給する。
(平18規則19・平21規則25・一部改正)
(夜間勤務手当の支給取扱い)
第18条 夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。
(平21規則25・一部改正)
3 義務教育等教員特別手当の支給は、新たに条例第19条の3第1項に規定する職員となつた場合及び義務教育等教員特別手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じた場合においてはこれらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、又はその支給額を改定し、職員が義務教育等教員特別手当を受ける職員でなくなつた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。
4 第13条の規定は、義務教育等教員特別手当の支給について準用する。
(平17規則8・平21規則25・一部改正)
第19条 削除
(平21規則25)
(管理職員特別勤務手当)
第19条の2 条例第20条の2第3項第1号の規定による管理職員特別勤務手当の額は、第14条第1項に規定する職員の占める職に係る別表第10に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務に従事した時間が3時間に満たない場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。
(1) 第1種 10,000円
(2) 第2種 8,000円
(3) 第3種 8,000円
2 条例第20条の2第3項第2号の規定による管理職員特別勤務手当の額は、第14条第1項に規定する職員の占める職に係る別表第10に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務に従事した時間が3時間に満たない場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。
(1) 第1種 5,000円
(2) 第2種 4,000円
(3) 第3種 4,000円
3 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の20日に支給する。ただし、第13条第1項ただし書及び第2項の規定は、管理職員特別勤務手当の支給について準用する。
(平25規則16・平27規則15・令5規則36・令7規則53・一部改正)
(期末手当及び勤勉手当の支給取扱い)
第20条 条例第22条第1項及び第22条の4第1項の規定による支給日並びに条例第22条の4第2項の規定による基準は、支給の都度市長が定める。
(平19規則43・平21規則25・平22規則11・一部改正)
第20条の2 任命権者は、条例第22条の3第1項(条例第22条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。
2 任命権者は、一時差止処分を行つた場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けた者に通知しなければならない。
3 第1項の規定により任命権者が市長に通知すべき事項並びに前項の書面及び条例第22条の3第5項の説明書の様式については、国家公務員の例に準じて、市長が定める。
(平22規則11・一部改正)
第4節 雑則
(給与減額の取扱い)
第21条 条例第15条の「その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合」とは、勤務条件条例及び芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則(昭和28年芦屋市規則第15号)の規定により勤務しないことが認められている場合をいう。
2 減額すべき給与額は、次期の計算期間において支給する当該給与から減額するものとする。
3 前項の場合において、退職、休職等の事由により減額すべき給与額が次期の計算期間において支給する当該給与から減額することができないときは、他の未支給の給与から減額するものとする。
4 職員が承認がなくして勤務しなかつた時間数は30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てるものとする。
(平21規則25・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額の算出取扱い)
第22条 条例第19条第1項に規定する規則で定める時間は、4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。以下この項において同じ。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(土曜日又は日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間とする。
2 条例第19条の規定により得た額に1円未満の端数が生じた場合は、50銭未満を切り捨て、50銭以上を切り上げる。
(平21規則24・平21規則25・平31規則6・令5規則36・令6規則71・一部改正)
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者
(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入により生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
2 前項による給与の支給を受けるべき同順位者が2人以上ある場合にあつては、そのうちの1人を総代者としてこれに支給する。
(平21規則25・一部改正)
(休職者に対する給与支給取扱い)
第24条 条例第24条第2項に規定する場合の給与の支給は、次の区分による。
勤務年数1年未満の者 3月以内
同 1年以上2年未満の者 1年以内
同 2年以上の者 2年以内
2 条例第24条第3項に規定する場合の給与の支給は、次の区分による。
勤務年数1年未満の者 3月以内
同 1年以上2年未満の者 6月以内
同 2年以上の者 1年以内
4 条例第24条第5項に規定する給与の支給については、芦屋市職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和26年芦屋市条例第34号)第3条第3項に規定する期間中勤務年数にかかわらず支給することができる。
(平21規則25・一部改正)
(補則)
第25条 この規則の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(平21規則25・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
2 削除
3 削除
4 削除
(平28規則15)
(昇格及び昇給等の調整)
5 付則別表第2の給料調整表に掲げる各給料表の職務の等級に属する職員のうち、同表に定める者については、この規則第9条第4号又は第12条第5号に該当する者としてその最短昇給期間を短縮し、又は延伸して直近上位の給料月額に昇給させる。ただし、この措置は、昭和40年3月末日まで継続して行い、この時をもつて給料の不均衡是正が終了したものとみなす。
(平19規則43・一部改正)
6 芦屋市一般職員の給与に関する条例施行規則(昭和29年規則第24号)及び芦屋市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和30年規則第10号)は廃止する。
7 この規則適用以前において管理職手当の支給を受けていた職員の当該手当の月額が第14条に規定する管理職手当の月額をこえるときは、その者の管理職手当の月額は、管理職手当の月額が昭和32年3月31日において受けていた当該手当の月額に達するまで、その差額を管理職手当の額に加算した額とする。ただし、降格の場合を除く。
8 昭和61年3月31日現在在職する職員で、行政職給料表の適用を受ける者に係る昭和61年度から昭和62年度までの間、その者の昇給期間は、3月延伸する。
9 昭和61年4月1日から昭和62年3月31日までの間に、新たに職員となつた者に係る芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和61年芦屋市規則第61号)による改正後の第7条の2第2項第1号及び同項第3号の昇給期間の短縮を行つた後における最短昇給期間は、3月延伸する。
10 平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間に在職する職員に係る平成12年4月1日以降最初の昇給期間は、6月延伸する。
| 職務の級4級の職員のうち教頭又は園長の職にあるもの、3級の職員及び2級の職員のうち受ける号給が121号給以上のもの | 100分の10 |
」とあるのは「
| 職務の級4級の職員のうち教頭又は園長の職にあるもの | 100分の8.5 |
職務の級3級の職員及び2級の職員のうち受ける号給が121号給以上のもの | 100分の10 |
」と、「
| 職務の級3級の職員のうち園長の職にあるもの及び2級の職員のうち受ける号給が121号給以上のもの | 100分の10 |
」とあるのは「
| 職務の級3級の職員のうち園長の職にあるもの | 100分の8.5 |
職務の級2級の職員のうち受ける号給が121号給以上のもの | 100分の10 |
」と、それぞれ読み替えてこれらの規定を適用するものとする。
(平19規則43・全改、平19規則56・平22規則11・平22規則52・平22規則53・一部改正)
(1) 給料月額の決定について初任給基準表の職種欄の一般事務職、社会教育主事、学芸員、司書職、保育職及び衛生監視職の職にある者並びに同表の職種欄の看護職の職にある者のうち准看護士及び准看護婦であるもの 3月
(2) 給料月額の決定について初任給基準表の職種欄の一般技術職、薬剤職、栄養職及び医療技術職の職にある者 9月
(3) 給料月額の決定について初任給基準表の給料表区分欄の医療職給料表の適用を受けた者 9月
(1) 給料月額の決定について初任給基準表の職種欄の保健職及び看護職の職にある者(准看護士及び准看護婦を除く。) 3月
(2) 給料月額の決定について初任給基準表の職種欄の消防職の職にある者 3月
(平15規則60・平19規則43・平22規則11・一部改正)
15 削除
(平15規則60)
(平15規則60・全改)
17 管理職の職員以外の職員については、平成16年度にあつては、第8条の2第1項中「57歳」とあるのは「59歳」と、「55歳」とあるのは「57歳」と、同項第1号中「21号給」とあるのは「23号給」と、同項第2号中「28号給」とあるのは「30号給」と、同項第3号中「36号給」とあるのは「38号給」と、同号第4号中「37号給」とあるのは「39号給」と、平成17年度にあつては、同条第1項中「57歳」とあるのは「58歳」と、「55歳」とあるのは「56歳」と、同項第1号中「21号給」とあるのは「22号給」と、同項第2号中「28号給」とあるのは「29号給」と、同項第3号中「36号給」とあるのは「37号給」と、同項第4号中「37号給」とあるのは「38号給」とそれぞれ読み替えて適用するものとする。
(平15規則60・追加)
18 削除
(平28規則15)
(平19規則43・追加、平25規則16・一部改正)
20 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成25年芦屋市条例第12号)附則別表第1の2の給料表の適用を受ける者に係る別表第10の規定の適用については、分署署長補佐の職にある者にあつては種別第4種の手当を受けるものとする。
(平25規則16・全改、平29規則4・一部改正)
(平22規則11・追加)
(条例附則第39項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
22 芦屋市職員の育児休業等に関する条例附則第14項の規定により読み替えられた条例附則第39項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。
(令5規則118・追加)
(令5規則118・追加)
(令6規則145・追加)
付則別表第1 削除
付則別表第2
給料調整表
給料表区分 | 等級 | 調整基準号給 | 推定経験年数 | |||
号 | 学歴免許等 | 最短 | 標準 | 最長 | ||
行政職給料表 (高校卒業以上の技術職員にこの表を適用する場合において、推定経験年数は、各等級とも1年を差引いて適用するものとする。) | 1等級 | 16 |
| 年 | 年 | 年 |
大学卒 | 27 | 33 | 41 | |||
短大卒 | 30 | 36 | 44 | |||
高校卒 | 33 | 39 | 47 | |||
2等級 | 19 | 大学卒 | 24 | 30 | 37 | |
短大卒 | 27 | 33 | 40 | |||
高校卒 | 30 | 36 | 43 | |||
中学卒 | 34 | 40 | 47 | |||
3等級 | 19 | 大学卒 | 21 | 26 | 32 | |
短大卒 | 24 | 29 | 35 | |||
高校卒 | 27 | 32 | 38 | |||
中学卒 | 31 | 36 | 42 | |||
看護婦養成所卒 | 23 | 28 | 34 | |||
(旧制B) | 24 | 29 | 35 | |||
(旧制C) | 27 | 32 | 38 | |||
(旧制D) | 28 | 33 | 39 | |||
4等級 | 23 | 大学卒 | 21 | 26 | 32 | |
短大卒 | 24 | 29 | 35 | |||
高校卒 | 26 | 31 | 37 | |||
中学卒 | 30 | 35 | 41 | |||
保健婦養成所卒 |
|
|
| |||
| 23 | 28 | 34 | |||
看護婦養成所卒 |
|
|
| |||
(旧制B) | 24 | 29 | 35 | |||
(旧制C) | 27 | 32 | 38 | |||
(旧制D) | 28 | 33 | 39 | |||
准看護婦養成所卒 | 27 | 32 | 38 | |||
5等級 | 21 | 大学卒 | 15 | 19 | 24 | |
短大卒 | 18 | 22 | 27 | |||
高校卒 | 20 | 24 | 29 | |||
中学卒 | 24 | 28 | 33 | |||
保健婦養成所卒 |
|
|
| |||
| 17 | 21 | 26 | |||
看護婦養成所卒 |
|
|
| |||
(旧制B) | 18 | 22 | 27 | |||
(旧制C) | 21 | 25 | 30 | |||
(旧制D) | 22 | 26 | 31 | |||
准看護婦養成所卒 | 21 | 25 | 30 | |||
6等級 | 24 | 大学卒 | 12 | 15 | 19 | |
短大卒 | 15 | 18 | 22 | |||
高校卒 | 17 | 20 | 24 | |||
中学卒 | 21 | 24 | 28 | |||
保健婦養成所卒 |
|
|
| |||
| 14 | 17 | 21 | |||
看護婦養成所卒 |
|
|
| |||
(旧制B) | 15 | 18 | 22 | |||
(旧制C) | 18 | 21 | 25 | |||
(旧制D) | 19 | 22 | 26 | |||
准看護婦養成所卒 | 18 | 21 | 25 | |||
医療職給料表 | 1等級 | 16 | 医大卒 | 23 | 28 | 35 |
2等級 | 18 | 医大卒 | 19 | 23 | 29 | |
3等級 | 22 | 医大卒 | 16 | 20 | 25 | |
調整基準
職員が上表中の該当する給料表の等級において、現在の号給を受けるに至るまでの経験年数から起算して、当該等級の最短昇給期間に従い、調整基準号給欄に掲げる号給に達するのに必要とする年数(以下「算定年数」という。)を求め、それを推定経験年数欄の最短、標準又は最長の推定経験年数(以下それぞれ「最短年数」、「標準年数」又は「最長年数」という。)と比較し、次の基準によつて次期以後の号給期間を調整するものとする。
1 算定年数が標準年数をこえる場合において、次期以後の昇給期間は、勤務成績に応じて(成績が良好な場合を基準として、最短昇給期間の2分の1に相当する期間を)短縮する。
2 算定年数が最短年数に達しない場合において、次期以後の昇給期間は、その者の算定年数が最短年数に達するまでの間、最短昇給期間の1.75倍に相当する期間とする。ただし、勤務成績が特に良好と認められる者については、1.5倍に相当する期間とする。
3 算定年数が標準に達しないが、最短年数をこえる場合若しくは標準年数と同じである場合においては、昇給期間の調整は行わない。
4 昭和35年4月1日現在において、算定年数が最長年数をこえる場合においては、最長年数に達するまで一挙に調整昇給を実施する。ただし、この場合において、短縮により昇給する号給が3号以上に及ぶときは、3号を限度として打切り、以後において、第1号に規定する短縮を実施する。
5 以上各号の調整措置の結果、3月未満の端数を残すときは、その時において当該給料の調整措置は終了したものとみなす。
6 昭和34年10月1日現在の在職者の推定経験年数は各等級とも3月を差引いたものとする。
附則別表第3 削除
(平28規則15)
附則別表第4
(平25規則16・追加)
給料表区分 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級特4級の職員 | 100分の15 |
職務の級特3級の職員 | 100分の10 |
附則(昭和34年3月9日規則第2号抄)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年2月28日から適用する。
附則(昭和34年5月8日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
付則(昭和34年10月21日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、別表第1及び付則別表第1の改正規定は、昭和34年10月1日から適用する。
附則(昭和35年12月26日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
付則(昭和36年12月28日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。ただし、幼稚園の園長及び教員並びに消防吏員については、昭和35年10月1日から適用する。
2 改正条例付則第2項ただし書及び第3項ただし書に規定している職員の切換日における職務の等級及び号給又は給料月額は、付則別表に掲げる方法により、改正前の行政職給料表へ切替えて後改正条例付則第2項から第6項までの切替規定を準用する。
(切替日以後施行日までの間における号給等の決定の特例)
3 改正条例付則第6項に規定する職員の号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定は、改正後の条例及び改正後の規則の規定による。ただし、改正前の条例の規定により当該異動等の日に当該異動等を行なつた後改正条例付則第2項から同付則第5項の規定(以下「切替規定」という。)を準用して号給の決定等を行なうものとみなした方が有利な場合には、その決定方法によることができる。
付則別表
医療職給料表(二)から行政職給料表への切替表
| 行政職給料表2等級に切換えられる給料月額 | |||||||
医療職給料表(二)1等級の給料月額 | 経過月数 | |||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
円 23,300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25,700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26,900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28,100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29,300 | 29,400 | 29,400 +3ケ月 | 29,400 +6ケ月 | 29,400 +9ケ月 |
|
|
|
|
30,500 | 30,600 | 30,600 +3ケ月 | 30,600 +6ケ月 | 30,600 +9ケ月 |
|
|
|
|
31,800 | 31,800 | 31,800 +3ケ月 | 31,800 +6ケ月 | 31,800 +9ケ月 |
|
|
|
|
33,600 | 33,600 | 33,600 +3ケ月 | 33,600 +6ケ月 | 33,600 +9ケ月 |
|
|
|
|
35,400 | 35,400 | 35,400 +3ケ月 | 35,400 +6ケ月 | 35,400 +9ケ月 |
|
|
|
|
37,200 | 37,200 | 37,200 +3ケ月 | 37,200 +6ケ月 | 37,200 +9ケ月 | 39,000 |
|
|
|
39,000 | 39,000 | 39,000 +3ケ月 | 39,000 +6ケ月 | 39,000 +6ケ月 | 39,000 +9ケ月 | 40,800 |
|
|
40,800 | 40,800 | 40,800 +3ケ月 | 40,800 +6ケ月 | 40,800 +6ケ月 | 40,800 +9ケ月 | 42,600 |
|
|
42,600 | 42,600 | 42,600 +3ケ月 | 42,600 +6ケ月 | 42,600 +6ケ月 | 42,600 +9ケ月 | 42,900 +9ケ月 | 44,400 |
|
44,400 | 44,400 | 44,400 +3ケ月 | 44,400 +3ケ月 | 44,400 +6ケ月 | 44,400 +6ケ月 | 44,400 +9ケ月 | 44,400 +9ケ月 | 46,600 |
46,600 | 46,600 |
|
|
|
|
|
|
|
備考 切換えられる給料月額欄の下段の月数は、切換給料月額の通算期間とする。
| 行政職給料表3等級に切換えられる給料月額 | |||||||
医療職給料表(二)1等級 の給料月額 | 経過月数 | |||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
円 23,300 | 23,500 | 23,500 +3ケ月 | 23,500 +6ケ月 | 23,500 +9ケ月 |
|
|
|
|
24,500 | 24,600 | 24,600 +3ケ月 | 24,600 +6ケ月 | 24,600 +9ケ月 |
|
|
|
|
25,700 | 25,800 | 25,800 +3ケ月 | 25,800 +6ケ月 | 25,800 +9ケ月 |
|
|
|
|
26,900 | 27,000 | 27,000 +3ケ月 | 27,000 +6ケ月 | 27,000 +9ケ月 |
|
|
|
|
28,100 | 28,200 | 28,200 +3ケ月 | 28,200 +6ケ月 | 28,200 +9ケ月 |
|
|
|
|
29,300 | 29,400 | 29,400 +3ケ月 | 29,400 +6ケ月 | 29,400 +9ケ月 |
|
|
|
|
30,500 | 30,600 | 30,600 +3ケ月 | 30,600 +6ケ月 | 30,600 +9ケ月 |
|
|
|
|
31,800 | 31,800 | 31,800 +3ケ月 | 31,800 +6ケ月 | 31,800 +9ケ月 |
|
|
|
|
33,600 | 33,600 | 33,600 +3ケ月 | 33,600 +6ケ月 | 33,600 +9ケ月 |
|
|
|
|
35,400 | 35,400 | 35,400 +3ケ月 | 35,400 +6ケ月 | 35,400 +9ケ月 |
|
|
|
|
37,200 | 37,200 | 37,200 +3ケ月 | 37,200 +6ケ月 | 37,200 +9ケ月 | 37,200 +12ケ月 |
|
|
|
39,000 | 39,000 | 39,000 +3ケ月 | 39,000 +6ケ月 | 39,000 +9ケ月 | 39,000 +12ケ月 | 39,000 +15ケ月 |
|
|
40,800 | 40,800 | 40,800 +3ケ月 | 40,800 +6ケ月 | 40,800 +9ケ月 | 40,800 +12ケ月 | 40,800 +15ケ月 |
|
|
42,600 | 42,600 | 42,600 +3ケ月 | 42,600 +6ケ月 | 42,600 +9ケ月 | 42,600 +12ケ月 | 42,600 +15ケ月 | 42,600 +18ケ月 |
|
44,400 | 44,400 | 44,400 +3ケ月 | 44,400 +6ケ月 | 44,400 +9ケ月 | 44,400 +12ケ月 | 44,400 +15ケ月 | 44,400 +18ケ月 | 44,400 +21ケ月 |
46,600 | 46,600 |
|
|
|
|
|
|
|
| 行政職給料表4等級に切換えられる給料月額 | |||||||
医療職給料表(二)2等級の給料月額 | 経過月数 | |||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
円 18,100 | 18,300 | 18,300 +3ケ月 | 18,300 +6ケ月 | 18,300 +9ケ月 |
|
|
|
|
19,100 | 19,300 | 19,300 +3ケ月 | 19,300 +6ケ月 | 19,300 +9ケ月 |
|
|
|
|
20,100 | 20,300 | 20,300 +3ケ月 | 20,300 +6ケ月 | 20,300 +9ケ月 |
|
|
|
|
21,100 | 21,300 | 21,300 +3ケ月 | 21,300 +6ケ月 | 21,300 +6ケ月 |
|
|
|
|
22,100 | 21,300 +9ケ月 | 22,400 | 22,400 +6ケ月 | 22,400 +9ケ月 |
|
|
|
|
23,300 | 23,500 | 23,500 +3ケ月 | 23,500 +6ケ月 | 23,500 +9ケ月 |
|
|
|
|
24,500 | 24,600 | 24,600 +3ケ月 | 24,600 +6ケ月 | 24,600 +9ケ月 |
|
|
|
|
25,700 | 25,800 | 25,800 +3ケ月 | 25,800 +6ケ月 | 25,800 +9ケ月 |
|
|
|
|
26,900 | 27,000 | 27,000 +3ケ月 | 27,000 +6ケ月 | 27,000 +9ケ月 |
|
|
|
|
28,100 | 28,200 | 28,200 +3ケ月 | 28,200 +6ケ月 | 28,200 +9ケ月 |
|
|
|
|
29,300 | 29,400 | 29,400 +3ケ月 | 29,400 +6ケ月 | 29,400 +9ケ月 |
|
|
|
|
30,500 | 30,600 | 30,600 +3ケ月 | 30,600 +6ケ月 | 30,600 +9ケ月 | 30,600 +12ケ月 |
|
|
|
31,800 | 31,800 | 31,800 +3ケ月 | 31,800 +6ケ月 | 31,800 +9ケ月 | 31,800 +12ケ月 | 31,800 +15ケ月 |
|
|
33,600 | 33,600 | 33,600 +3ケ月 | 33,600 +6ケ月 | 33,600 +9ケ月 | 33,600 +12ケ月 | 33,600 +15ケ月 |
|
|
35,400 | 35,400 | 35,400 +3ケ月 | 35,400 +6ケ月 | 35,400 +9ケ月 | 35,400 +12ケ月 | 35,400 +15ケ月 | 35,400 +18ケ月 |
|
37,200 | 37,200 | 37,200 +3ケ月 | 37,200 +6ケ月 | 37,200 +9ケ月 | 37,200 +12ケ月 | 37,200 +15ケ月 | 37,200 +18ケ月 | 37,200 +21ケ月 |
39,000 | 39,000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 行政職給料表5等級に切換えられる給料月額 | |||||||
医療職給料表(二)3等級の給料月額 | 経過月数 | |||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
円 13,200 | 13,300 | 13,300 +3ケ月 | 13,300 +6ケ月 | 13,300 +9ケ月 |
|
|
|
|
14,100 | 14,300 | 14,300 +3ケ月 | 14,300 +6ケ月 | 14,300 +9ケ月 |
|
|
|
|
15,100 | 15,300 | 15,300 +3ケ月 | 15,300 +6ケ月 | 15,300 +9ケ月 |
|
|
|
|
16,100 | 16,300 | 16,300 +3ケ月 | 16,300 +6ケ月 | 16,300 +9ケ月 |
|
|
|
|
17,100 | 17,300 | 17,300 +3ケ月 | 17,300 +6ケ月 | 17,300 +9ケ月 |
|
|
|
|
18,100 | 18,300 | 18,300 +3ケ月 | 18,300 +6ケ月 | 18,300 +9ケ月 |
|
|
|
|
19,100 | 19,300 | 19,300 +3ケ月 | 19,300 +6ケ月 | 19,300 +9ケ月 |
|
|
|
|
20,100 | 20,300 | 20,300 +3ケ月 | 20,300 +6ケ月 | 20,300 +9ケ月 |
|
|
|
|
21,100 | 21,300 | 21,300 +3ケ月 | 21,300 +6ケ月 | 21,300 +6ケ月 |
|
|
|
|
22,100 | 21,300 +9ケ月 | 22,400 | 22,400 +6ケ月 | 22,400 +9ケ月 |
|
|
|
|
23,300 | 23,500 | 23,500 +3ケ月 | 23,500 +6ケ月 | 23,500 +9ケ月 |
|
|
|
|
24,500 | 24,600 | 24,600 +3ケ月 | 24,600 +6ケ月 | 24,600 +9ケ月 |
|
|
|
|
25,700 | 25,800 | 25,800 +3ケ月 | 25,800 +6ケ月 | 25,800 +9ケ月 | 25,800 +12ケ月 |
|
|
|
26,900 | 27,000 | 27,000 +3ケ月 | 27,000 +6ケ月 | 27,000 +9ケ月 | 27,000 +12ケ月 | 27,000 +15ケ月 |
|
|
28,100 | 28,200 | 28,200 +3ケ月 | 28,200 +6ケ月 | 28,200 +9ケ月 | 28,200 +12ケ月 | 28,200 +15ケ月 |
|
|
29,300 | 29,400 | 29,400 +3ケ月 | 29,400 +6ケ月 | 29,400 +9ケ月 | 29,400 +12ケ月 | 29,400 +15ケ月 | 29,400 +18ケ月 |
|
30,500 | 30,600 | 30,600 +3ケ月 | 30,600 +6ケ月 | 30,600 +9ケ月 | 30,600 +12ケ月 | 30,600 +15ケ月 | 30,600 +18ケ月 | 30,600 +21ケ月 |
31,800 | 31,800 |
|
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|
| 行政職給料表6等級に切換えられる給料月額 | |||||||
医療職給料表(二)4等級の給料月額 | 経過月数 | |||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
円 9,200 | 9,200 | 9,200 +3ケ月 | 9,200 +6ケ月 | 9,200 +9ケ月 |
|
|
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10,000 | 10,000 | 10,000 +3ケ月 | 10,000 +6ケ月 | 10,000 +9ケ月 |
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|
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|
10,800 | 10,800 | 10,800 +3ケ月 | 10,800 +6ケ月 | 10,800 +9ケ月 |
|
|
|
|
11,600 | 11,600 | 11,600 +3ケ月 | 11,600 +6ケ月 | 11,600 +9ケ月 |
|
|
|
|
12,400 | 12,400 | 12,400 +3ケ月 | 12,400 +6ケ月 | 12,400 +9ケ月 |
|
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|
|
13,200 | 13,300 | 13,300 +3ケ月 | 13,300 +6ケ月 | 13,300 +9ケ月 |
|
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|
14,100 | 14,300 | 14,300 +3ケ月 | 14,300 +6ケ月 | 14,300 +9ケ月 |
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15,100 | 15,300 | 15,300 +3ケ月 | 15,300 +6ケ月 | 15,300 +9ケ月 |
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|
16,100 | 16,300 | 16,300 +3ケ月 | 16,300 +6ケ月 | 16,300 +9ケ月 |
|
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|
17,100 | 17,300 | 17,300 +3ケ月 | 17,300 +6ケ月 | 17,300 +9ケ月 |
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18,100 | 18,300 | 18,300 +3ケ月 | 18,300 +6ケ月 | 18,300 +9ケ月 |
|
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|
19,100 | 19,300 | 19,300 +3ケ月 | 19,300 +6ケ月 | 19,300 +9ケ月 |
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|
|
20,100 | 20,300 | 20,300 +3ケ月 | 20,300 +6ケ月 | 20,300 +9ケ月 |
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21,100 | 21,300 | 21,300 | 21,300 +3ケ月 | 21,300 +6ケ月 | 21,300 +9ケ月 |
|
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22,100 | 21,300 +12ケ月 | 22,400 | 22,400 +3ケ月 | 22,400 +6ケ月 | 22,400 +9ケ月 | 22,400 +12ケ月 |
|
|
23,300 | 22,400 +15ケ月 | 23,500 | 23,500 +6ケ月 | 23,500 +9ケ月 | 23,500 +12ケ月 | 23,500 +15ケ月 |
|
|
24,500 | 24,600 | 24,600 +3ケ月 | 24,600 +6ケ月 | 24,600 +9ケ月 | 24,600 +12ケ月 | 24,600 +15ケ月 | 24,600 +18ケ月 |
|
25,700 | 25,800 | 25,800 +3ケ月 | 25,800 +6ケ月 | 25,800 +9ケ月 | 25,800 +12ケ月 | 25,800 +15ケ月 | 25,800 +18ケ月 | 25,800 +21ケ月 |
26,900 | 27,700 |
|
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|
医療職給料表(三)から行政職給料表への切替表
| 行政職給料表3等級に切換えられる給料月額 | |||||||
医療職給料表(三)1等級の給料月額 | 経過月数 | |||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
円 18,200 |
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19,200 |
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20,200 |
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21,200 |
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22,200 |
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23,200 |
| 23,500 | 23,500 +3ケ月 | 23,500 +6ケ月 |
|
|
|
|
24,200 | 23,500 +9ケ月 | 24,600 | 24,600 +3ケ月 | 24,600 +6ケ月 |
|
|
|
|
25,200 | 24,600 +6ケ月 | 24,600 +9ケ月 | 25,800 | 25,800 +3ケ月 |
|
|
|
|
26,200 | 25,800 +6ケ月 | 25,800 +9ケ月 | 25,800 +9ケ月 | 27,000 |
|
|
|
|
27,200 | 27,000 +3ケ月 | 27,000 +6ケ月 | 27,000 +9ケ月 | 27,000 +9ケ月 | 28,200 |
|
|
|
28,300 | 28,200 +3ケ月 | 28,200 +3ケ月 | 28,200 +6ケ月 | 28,200 +9ケ月 | 28,200 +9ケ月 | 29,400 |
|
|
29,500 | 29,400 +3ケ月 | 29,400 +3ケ月 | 29,400 +6ケ月 | 29,400 +9ケ月 | 29,400 +9ケ月 | 30,600 |
|
|
30,700 | 30,600 +3ケ月 | 30,600 +3ケ月 | 30,600 +6ケ月 | 30,600 +9ケ月 | 30,600 +9ケ月 | 31,800 | 31,800 |
|
31,900 | 31,800 +3ケ月 | 31,800 +3ケ月 | 31,800 +3ケ月 | 31,800 +6ケ月 | 31,800 +6ケ月 | 31,800 +6ケ月 | 31,800 +9ケ月 | 31,800 +9ケ月 |
33,100 | 31,800 +9ケ月 |
|
|
|
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|
|
|
| 行政職給料表5等級に切換えられる給料月額 | |||||||
医療職給料表(三)2等級の給料月額 | 経過月数 | |||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
円 15,200 | 15,300 | 15,300 +3ケ月 | 15,300 +6ケ月 | 15,300 +9ケ月 |
|
|
|
|
16,200 | 16,300 | 16,300 +3ケ月 | 16,300 +6ケ月 | 16,300 +9ケ月 |
|
|
|
|
17,200 | 17,300 | 17,300 +3ケ月 | 17,300 +6ケ月 | 17,300 +9ケ月 |
|
|
|
|
18,200 | 18,300 | 18,300 +3ケ月 | 18,300 +6ケ月 | 18,300 +9ケ月 |
|
|
|
|
19,200 | 19,300 | 19,300 +3ケ月 | 19,300 +6ケ月 | 19,300 +9ケ月 |
|
|
|
|
20,200 | 20,300 | 20,300 +3ケ月 | 20,300 +6ケ月 | 20,300 +9ケ月 |
|
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|
|
21,200 | 21,300 | 21,300 +3ケ月 | 21,300 +6ケ月 | 21,300 +9ケ月 |
|
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|
22,200 | 22,400 | 22,400 +3ケ月 | 22,400 +3ケ月 | 22,400 +6ケ月 |
|
|
|
|
23,200 | 22,400 +9ケ月 | 23,500 | 23,500 +3ケ月 | 23,500 +6ケ月 |
|
|
|
|
24,200 | 23,500 +9ケ月 | 24,600 | 24,600 | 24,600 +3ケ月 | 24,600 +6ケ月 |
|
|
|
25,200 | 24,600 +6ケ月 | 24,600 +9ケ月 | 25,800 | 25,800 | 25,800 +3ケ月 | 25,800 +3ケ月 |
|
|
26,200 | 25,800 +6ケ月 | 25,800 +9ケ月 | 25,800 +12ケ月 | 25,800 +12ケ月 | 27,000 | 27,000 +3ケ月 |
|
|
27,200 | 27,000 +3ケ月 | 27,000 +6ケ月 | 27,000 +6ケ月 | 27,000 +12ケ月 | 27,000 +15ケ月 | 27,000 +15ケ月 | 28,200 |
|
28,300 | 28,200 +3ケ月 | 28,200 +6ケ月 | 28,200 +6ケ月 | 28,200 +9ケ月 | 28,200 +12ケ月 | 28,200 +15ケ月 | 28,200 +15ケ月 | 29,400 |
29,500 | 29,400 +3ケ月 |
|
|
|
|
|
|
|
| 行政職給料表6等級に切換えられる給料月額 | |||||||
医療職給料表(三)3等級の給料月額 | 経過月数 | |||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
円 11,600 | 11,600 | 11,600 +3ケ月 | 11,600 +6ケ月 | 11,600 +9ケ月 |
|
|
|
|
12,400 | 12,400 | 12,400 +3ケ月 | 12,400 +6ケ月 | 12,400 +9ケ月 |
|
|
|
|
13,200 | 13,300 | 13,300 +3ケ月 | 13,300 +6ケ月 | 13,300 +9ケ月 |
|
|
|
|
14,200 | 14,300 | 14,300 +3ケ月 | 14,300 +6ケ月 | 14,300 +9ケ月 |
|
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|
15,200 | 15,300 | 15,300 +3ケ月 | 15,300 +6ケ月 | 15,300 +9ケ月 |
|
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|
|
16,200 | 16,300 | 16,300 +3ケ月 | 16,300 +6ケ月 | 16,300 +9ケ月 |
|
|
|
|
17,200 | 17,300 | 17,300 +3ケ月 | 17,300 +6ケ月 | 17,300 +9ケ月 |
|
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|
|
18,200 | 18,300 | 18,300 +3ケ月 | 18,300 +6ケ月 | 18,300 +9ケ月 |
|
|
|
|
19,200 | 19,300 | 19,300 +3ケ月 | 19,300 +6ケ月 | 19,300 +9ケ月 |
|
|
|
|
20,200 | 20,300 | 20,300 +3ケ月 | 20,300 +6ケ月 | 20,300 +6ケ月 | 20,300 +9ケ月 |
|
|
|
21,200 | 21,300 | 21,300 +3ケ月 | 21,300 +6ケ月 | 21,300 +6ケ月 | 21,300 +9ケ月 | 21,300 +12ケ月 |
|
|
22,200 | 22,400 | 22,400 | 22,400 +3ケ月 | 22,400 +6ケ月 | 22,400 +9ケ月 | 22,400 +12ケ月 |
|
|
23,200 | 22,400 +15ケ月 | 23,500 | 23,500 | 23,500 +3ケ月 | 23,500 +6ケ月 | 23,500 +9ケ月 | 23,500 +12ケ月 |
|
24,200 | 23,500 +12ケ月 | 23,500 +15ケ月 | 24,600 | 24,600 | 24,600 +3ケ月 | 24,600 +6ケ月 | 24,600 +9ケ月 | 24,600 +9ケ月 |
25,200 | 24,600 +12ケ月 |
|
|
|
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|
| 行政職給料表6等級に切換えられる給料月額 | |||||||
医療職給料表(三)4等級の給料月額 | 経過月数 | |||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
円 8,900 | 8,400 +9ケ月 | 9,200 | 9,200 | 9,200 +3ケ月 |
|
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9,500 | 9,200 +6ケ月 | 9,200 +9ケ月 | 10,000 | 10,000 +3ケ月 |
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10,200 | 10,000 +3ケ月 | 10,000 +6ケ月 | 10,000 +9ケ月 | 10,800 |
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10,900 | 10,800 +3ケ月 | 10,800 +6ケ月 | 10,800 +9ケ月 | 11,600 |
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11,600 | 11,600 | 11,600 +3ケ月 | 11,600 +6ケ月 | 11,600 +9ケ月 |
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|
12,400 | 12,400 | 12,400 +3ケ月 | 12,400 +6ケ月 | 12,400 +9ケ月 |
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13,200 | 13,300 | 13,300 +3ケ月 | 13,300 +6ケ月 | 13,300 +9ケ月 |
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14,200 | 14,300 | 14,300 +3ケ月 | 14,300 +6ケ月 | 14,300 +9ケ月 |
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15,200 | 15,300 | 15,300 +3ケ月 | 15,300 +6ケ月 | 15,300 +6ケ月 | 15,300 +9ケ月 |
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16,200 | 16,300 | 16,300 +3ケ月 | 16,300 +3ケ月 | 16,300 +6ケ月 | 16,300 +9ケ月 | 16,300 +9ケ月 |
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17,200 | 17,300 | 17,300 +3ケ月 | 17,300 +3ケ月 | 17,300 +6ケ月 | 17,300 +9ケ月 | 17,300 +9ケ月 |
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18,200 | 18,300 | 18,300 +3ケ月 | 18,300 +3ケ月 | 18,300 +6ケ月 | 18,300 +6ケ月 | 18,300 +9ケ月 | 19,300 |
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19,200 | 19,300 | 19,300 +3ケ月 | 19,300 +3ケ月 | 19,300 +6ケ月 | 19,300 +6ケ月 | 19,300 +9ケ月 | 19,300 +9ケ月 | 20,300 |
20,200 | 20,300 |
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付則(昭和37年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(昭和37年芦屋市条例第2号。以下「改正条例」という。)付則第2項に規定する職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の最高の号給の直近上位の給料月額から同日におけるその者の受ける給料月額までのすべての給料月額に係る改正前の条例第9条第3項の規定による昇給期間の月数の合計数を24月で除して得た数をその者の属する職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額をその最高の号給の額に加えて得た額の給料月額とする。
3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員の切替日以降における最初の条例第9条の規定による昇給については、その者の切替日の前日における改正前の条例の規定による給料月額を受けていた期間を切替日における給料月額を受ける期間に通算する。
4 改正条例付則第4項に規定する職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及び当該給料月額を受けることとなる期間の算定については、当該適用又は異動の日を切替日とみなして前項の規定を適用する。
(暫定手当の額)
5 暫定手当の月額は、従前の規定にかかわらず改正後の付則別表第1―1から付則別表1―4までの暫定手当額表に掲げる額とする。
付則(昭和37年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
付則(昭和37年6月15日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年6月1日から適用する。
付則(昭和37年11月29日規則第31号)
1 この規則は、昭和38年1月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第14条第2項の規定(改正後の付則第2項及び第3項の規定中給料、扶養手当及び暫定手当の支給日以外に係る部分の改正規定を含む。)は、昭和37年12月分から適用する。
(芦屋市職員の通勤手当支給に関する規則の一部改正)
2 芦屋市職員の通勤手当支給に関する規則(昭和34年芦屋市規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部改正)
3 芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(昭和32年芦屋市規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和38年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和38年6月17日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年9月31日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第15条の2第19条および別表第10の改正規定は、昭和39年4月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年芦屋市条例第7号。以下「改正条例」という。)付則第3項に規定する職員の昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)における号給又は給料月額若しくは、これを受けていた期間については、次の各号に掲げるものとする。
(1) 改正条例付則第3項に規定する職員(「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員(第3号に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の属する職務の等級の最高の号給とする。
(2) 最高号給職員のうち、切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員(第3号に規定する職員を除く。)の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日に受ける給料月額にその者の属する職務の等級に対応する付則別表第1に掲げる額を加えた額の給料月額とする。
(3) 最高号給等職員のうち、切替日の前日における職務の等級が行政職給料表4等級である職員の切替日における号給又は給料月額は、その者のわく外等経過期間に対応する付則別表第2の号給又は給料月額の欄に掲げる号給又は給料月額とする。
(わく外等経過期間)
3 前項第3号若しくは次項第2号において「わく外等経過期間」とは、次の各号に定めるものをいう。
(1) 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員にあつては、当該号給を受けていた期間
(2) 切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員にあつては、当該給料月額を受けていた期間と、切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の最高の号給から当該給料月額の直近下位の号給又は給料月額までのすべての号給又は給料月額に係る切替日の前日における芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年芦屋市条例第11号)第9条第1項および第3項に規定する昇給に要する最短昇給期間を合計した期間との合計の期間
(期間の通算)
4 第2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第9条第1項および第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間を通算する。
(1) 第2項第1号および第3号の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、その者が切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間
(2) 第2項第3号の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、その者のわく外等経過期間に対応する付則別表第2の通算期間の欄に掲げる期間
5 削除
(昇給の調整)
6 昭和37年10月1日(以下「給料切替日」という。)以前に、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年芦屋市規則第5号)付則第5項の規定に基づいて昇給の調整を受けていた職員の給料切替日後の昇給の調整については、給料調整表(同付則別表第2)の規定に基づいて、給料切替日前にそれぞれの昇給調整該当者の算定年数により一挙に昇給の調整をしたものとみなした場合における給料切替日前の旧号給に対応する切替表に定める新号給と、給料切替日前、現に受けていた旧号給に対応する新号給との差について、給料調整表に定めるところにより昇給の調整を行なうものとする。
付則別表第1
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 | 円 6,000 | 円 4,000 | 円 3,000 | 円 3,000 | 円 1,100 | 円 1,000 |
付則別表第2
| 給料表 | 行政職給料表 | ||
|
|
| 職務の等級 | 4等級 |
わく外等経過期間 |
| 号給等通算期間 |
| |
12月をこえない期間 | 号給 | 23号給 | ||
通算期間 | わく外等経過期間 | |||
12月をこえ30月をこえない期間 | 号給 | 24号給 | ||
通算期間 | わく外等経過期間から12月を減じた期間 | |||
30月をこえる期間 | 給料月額 | その職務の等級の最高の号給の額に、当該号給の額とその直近下位の号給の額との差額を加えた額(その者のわく外等経過期間から30月を減じた期間が24月をこえるときは、24月をこえるごとに、さらに、その差額を加えた額) | ||
通算期間 | わく外等経過期間からその者の切替日における給料月額を決定する際に要した期間を減じた期間 | |||
付則(昭和39年6月1日規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。
付則(昭和40年7月1日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
2 昭和39年9月1日から昭和40年3月31日までの間、この規則による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則
別表第9行政職給料表初任給基準表(A表)中「
23,830円 (6) |
20,210円 (6) |
18,250円 (6) |
21,250円 (6) |
18,250円 (6) |
16,600円 (6) |
」とあるのは「
23,200円 (6) |
19,700円 (6) |
17,800円 (6) |
20,700円 (6) |
17,800円 (6) |
16,200円 (6) |
」と、
別表第9行政職給料表初任給基準表(B表)中「19,180円(6)」とあるのは「18,700円(6)」と、
別表第9行政職給料表初任給基準表(C表)中「
23,830円 (6) |
20,210円 (6) |
23,830円 (6) |
20,210円 (6) |
23,830円 (6) |
20,210円 (6) |
23,830円 (6) |
20,210円 (6) |
18,250円 (6) |
」とあるのは「
23,200円 (6) |
19,700円 (6) |
23,200円 (6) |
19,700円 (6) |
23,200円 (6) |
19,700円 (6) |
23,200円 (6) |
19,700円 (6) |
17,800円 (6) |
」と、
別表第9行政職給料表初任給基準表(D表)中「
21,250円 (6) |
17,420円 (6) |
」とあるのは「
20,700円 (6) |
17,000円 (6) |
」と、
別表第9医療職給料表初任給基準表中「
51,780円 (6) |
36,400円 (6) |
」とあるのは「
50,400円 (6) |
35,500円 (6) |
」と、
別表第9教育職給料表(一)初任給基準表中「
29,440円 |
24,150円 |
22,100円 |
19,810円 |
17,750円 |
」とあるのは「
28,600円 |
23,500円 |
21,500円 |
19,300円 |
17,300円 |
」と、
別表第9教育職給料表(二)初任給基準表中「
24,230円 |
21,010円 |
21,880円 |
18,780円 |
16,720円 |
」とあるのは「
23,600円 |
20,500円 |
21,300円 |
18,300円 |
16,300円 |
」とそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用するものとする。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
3 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年芦屋市条例第4号。以下「改正条例」という。)付則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)の昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)における号給または給料月額もしくはこれを受けていた期間については、市長が別に定める。
4 削除
(芦屋市職員の任用に関する規則の一部改正)
5 芦屋市職員の任用に関する規則(昭和34年芦屋市規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和40年7月13日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。
付則(昭和41年2月9日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年芦屋市条例第3号)付則第2項に規定する職員の昭和40年9月1日における号給または給料月額もしくはこれを受けていた期間については、市長が別に定める。
(芦屋市職員の通勤手当支給に関する規則の一部改正)
3 芦屋市職員の通勤手当支給に関する規則(昭和34年芦屋市規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和41年10月25日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年10月8日から適用する。
付則(昭和42年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年芦屋市条例第5号)付則第2項および付則第3項に規定する職員の昭和41年9月1日における号給または給料月額もしくはこれを受けていた期間については、市長が別に定める。
(芦屋市職員の通勤手当支給に関する規則の一部改正)
3 芦屋市職員の通勤手当支給に関する規則(昭和34年芦屋市規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和42年6月27日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。
付則(昭和43年3月13日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第20条の改正規定は、昭和43年4月1日から施行する。
2 削除
3 削除
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
4 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年芦屋市条例第4号)付則第2項に規定する職員の昭和42年8月1日における号給または給料月額もしくはこれを受けていた期間については、市長が別に定める。
(芦屋市特別職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)
5 芦屋市特別職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和35年芦屋市規則第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和43年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年10月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年12月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年3月31日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、別表第1、別表第3および別表第9の改正規定ならびに付則第2項の規定は、昭和43年7月1日から、第15条第1項、第2項および第19条の改正規定は、昭和44年1月1日から適用する。ただし、第15条の2の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年芦屋市条例第1号)付則第6項に規定する職員の昭和43年7月1日における号給または給料月額もしくはこれを受けていた期間については、市長が別に定める。
(調整手当の基礎)
3 条例附則第12項中「規則で定める額」とは、規則別表第10第1項支給区分中末尾に掲げる加算額とする。
(芦屋市特別職の職員の給与に関する条例施行規則の廃止)
4 芦屋市特別職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和35年芦屋市規則第33号)は、廃止する。
付則(昭和44年12月26日規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、付則第2項の規定は昭和44年6月1日から、別表第10の改正規定は昭和44年12月1日から適用する。ただし、別表第9の改正規定および付則第3項の規定は、昭和45年4月1日から施行する。
(最高号給をこえる給料月額の切替)
2 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年芦屋市条例第27号)付則第3項に規定する職員の昭和44年6月1日における給料月額は、市長が別に定める。
(初任給基準の改定にともなう在職者調整)
3 昭和45年4月1日(以下「実施日」という。)に在職する職員(実施日に新たに職員となつた者を除く。)の実施日以降における最初の昇給規定(芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項または同条第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
付則(昭和45年9月14日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年1月26日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則中、別表第9および付則第3項の改正規定は昭和46年4月1日から、その他改正規定は公布の日から施行し、付則第2項の改正規定は昭和45年5月1日から、第19条の改正規定は、昭和45年1月1日から適用する。
(最高号給をこえる給料月額の切替)
2 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年芦屋市条例第29号)付則第3項に規定する職員の昭和45年5月1日における給料月額は、市長が別に定める。
(初任給基準の改定に伴う在職者調整)
3 昭和46年4月1日(以下「実施日」という。)に在職する職員(実施日に新たに職員になつた者を除く。)の実施日以降における最初の昇給規定(芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項または同条第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
付則(昭和46年9月8日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。
付則(昭和46年12月27日規則第42号)
(施行期日等)
1 この規則中、第15条第2項および第3項の改正規定、別表第9行政職給料表初任給基準表(C表)中診療エツクス線技師の初任給の改正部分ならびに付則第2項の規定は公布の日から、第15条の2第4項の改正規定、別表第2の改正部分、別表第7の改正部分、別表第9行政職給料表初任給基準表(D表)中保健婦、助産婦又は看護婦の初任給改正部分中「(3)」を除いた改正部分、別表第9医療職給料表初任給基準表の改正部分および別表第11の改正部分は昭和47年1月1日から、別表第9のその他の改正部分および付則第3項の規定は昭和47年4月1日から施行する。ただし、別表第9行政職給料表初任給基準表(C表)中診療エツクス線技師の初任給の改正部分は昭和46年7月1日から、付則第2項の規定は昭和46年5月1日から適用する。
(最高号給をこえる給料月額の切替)
2 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年芦屋市条例第31号)付則第3項に規定する職員の昭和46年5月1日における給料月額は、市長が別に定める。
(初任給基準の改定に伴う在職者調整)
3 昭和47年4月1日(以下「実施日」という。)に在職する職員(実施日に新たに職員となつた者を除く。)の実施日以降における最初の昇給規定(芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項または同条第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。ただし、別表第9行政職給料表初任給基準表(C表)中診療エツクス線技師の初任給改定に伴う在職者調整については、実施日を昭和46年7月1日と読み替えて適用する。
付則(昭和47年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の3の規定および別表第10中高等学校教頭の支給月額の改正部分については、昭和47年1月1日から適用する。
付則(昭和47年11月14日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、この規則第1条中芦屋市一般職の給与に関する条例施行規則(昭和33年芦屋市規則第5号)第19条の改正部分については、昭和47年10月1日から適用する。
付則(昭和48年3月31日規則第18号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和48年10月5日規則第40―1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和48年10月5日規則第40―7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
付則(昭和49年3月30日規則第8号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和49年8月31日規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、この規則第1条中芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年芦屋市規則第5号)第15条の2の改正規定は、昭和49年9月1日から(中略)適用する。
(最高号給をこえる給料月額の切替)
2 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年芦屋市条例第21号)付則第2項に規定する職員の昭和49年4月1日における給料月額は、市長が別に定める。
(初任給基準の改定に伴う在職者調整)
3 昭和49年4月1日(以下「実施日」という。)に在職する職員(実施日に新たに職員となつた者を除く。)の実施日以降における最初の昇給規定(芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項または同条第3項ただし書の規定をいう。)の適用については、市長が別に定める。
付則(昭和50年1月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月23日から適用する。
付則(昭和50年3月31日規則第15号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和50年8月19日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月5日から適用する。
付則(昭和50年11月25日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。ただし、別表第1教育職給料表(一)の項中特1等級および教頭の1等級の規定については、昭和50年7月1日から適用する。
付則(昭和50年12月15日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。
付則(昭和50年12月26日規則第44号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、第1条(芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年芦屋市規則第5号)の改正規定、(中略)は、昭和50年12月1日から適用する。
2 削除
付則(昭和51年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和51年4月19日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第1条芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年芦屋市規則第5号)の改正規定中第19条第5項にかかる規定(中略)は、昭和51年1月1日から適用する。
(手当の額の内払)
2 改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(中略)の規定に基づいて、昭和51年1月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当の額は、改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(中略)の規定による手当の額の内払とみなす。
(初任給基準の改定に伴う在職者調整)
3 昭和51年4月1日(以下「実施日」という。)に在職する職員(実施日に新たに職員となつた者を除く。)の実施日以降における最初の昇給規定(芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項または同条第3項ただし書の規定をいう。)の適用については、市長が別に定める。
付則(昭和51年5月18日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和51年8月13日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
付則(昭和51年12月20日規則第44号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第1条中芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年芦屋市規則第5号)第15条第1項第2号の改正規定(中略)は、昭和51年12月1日から適用する。
(手当の内払)
2 職員が、改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則および改正前の芦屋市職員の住居手当支給に関する規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた手当は、改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則および改正後の芦屋市職員の住居手当支給に関する規則の規定による手当の内払とみなす。
付則(昭和52年7月8日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。
付則(昭和52年12月23日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、この規則第1条中芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年芦屋市規則第5号)第19条第2項および別表第10の改正規定は、昭和52年12月1日から適用し、同規則第12条の2、第14条、第15条、第16条、第17条、第18条、第18条の2および第19条第3項の改正規定は、昭和53年1月1日から施行し、この規則第2条芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(昭和50年芦屋市規則第44号)の改正規定は、昭和52年12月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替)
2 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年芦屋市条例第15号)付則第2項に規定する職員の昭和52年4月1日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(手当の内払)
3 職員が改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた手当は、改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による手当の内払とみなす。
(管理職手当の支給に関する特例)
4 改正後の規則第14条第2項の規定に基づいて昭和53年1月1日(以下「切替日」という。)前から引続き管理職手当の支給を受けることとなる職員の切替日の前日までの期間に係る管理職手当は、切替日の前日までにおいてすでに支給を受けたものとみなす。
付則(昭和53年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和53年5月25日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
(手当の支給に関する特例)
2 昭和53年1月1日(以下「切替日」という。)において、切替日前から引き続き義務教育等教員特別手当を受けることとなつた職員の切替日の前日までの期間に係る義務教育等教員特別手当は、切替日の前日までにおいてすでに支給を受けたものとみなす。
付則(昭和53年12月25日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、第15条第1項第2号、第19条第2項第3号および別表第10の改正規定は、昭和54年1月1日から適用し、別表第9の改正規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替)
2 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年芦屋市条例第32号)付則第2項に規定する職員の昭和53年4月1日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(教育職給料表(一)適用者の初任給基準の特例)
3 昭和54年4月1日から昭和55年3月31日までの間に新たに教育職給料表(一)の適用を受けることとなつた職員の初任給は、別表第9初任給基準表中「
2等級10号給 |
2等級7号給 |
3等級11号給 |
3等級9号給 |
3等級7号給 |
」とあるのは「
2等級9号給(6) |
2等級6号給(6) |
3等級10号給(6) |
3等級8号給(6) |
3等級6号給(6) |
(この表中「(6)」とあるのは、「最初の昇給期間を6月短縮する」ことを示す。)」と読み替えてこの規定を適用するものとする。
(初任給基準の改定に伴う在職者調整)
4 教育職給料表(一)の適用を受ける職員で、昭和54年4月1日または昭和55年4月1日(以下「それぞれの実施日」という。)に在職する職員(それぞれの実施日に新たに職員となつた者を除く。)のそれぞれの実施日以降における最初の昇給規定(芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項または同条第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)の適用については、別に市長が定める基準により昇給規定に定める期間にそれぞれ6月以内の月数を加えた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(手当の内払)
5 職員が改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた手当は、改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定に基づく手当の内払とみなす。
付則(昭和53年12月25日規則第36号)
この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
付則(昭和54年4月18日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
付則(昭和54年12月26日規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、第1条中芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年芦屋市規則第5号)第19条第2項の改正規定は、昭和55年1月1日から、同条中別表第10の改正規定および第2条芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和50年芦屋市規則第44号)の改正規定は、昭和55年4月1日から(中略)施行する。
(教職員の給料月額の特例)
2 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年芦屋市条例第11号)の教育職給料表(二)の適用を受ける教職員のうち、その者の属する職務の等級および受ける号給が1等級の26号給から31号給までである者に係る芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年芦屋市規則第5号)第12条の3の規定の適用については、同条中「4,400円」とあるのは、「5,400円」とする。
3 削除
(最高号給等を受ける職員の切替)
4 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年芦屋市条例第16号)付則第2項に規定する職員の昭和54年4月1日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(手当の内払)
5 職員が改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則および改正前の芦屋市職員の住居手当支給に関する規則の規定に基づいて昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた手当は、改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則および改正後の芦屋市職員の住居手当支給に関する規則の規定による手当の内払とみなす。
付則(昭和55年8月6日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は、昭和55年4月1日(以下「実施日」という。)から適用する。
(初任給基準の改定に伴う在職者調整)
2 実施日に在職する職員で、実施日前に准看護婦から看護婦になつた者に対する芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年芦屋市規則第5号)第7条第1項の規定の適用については、実施日において初任給基準の適用を異にする異動があつたものとみなす。
付則(昭和55年12月22日規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、第1条中芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年芦屋市規則第5号)別表第10の改正規定および第2条芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和54年芦屋市規則第32号)の改正規定は、昭和56年4月1日から、第3条芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(昭和49年芦屋市規則第53号)の改正規定は、昭和55年12月25日から施行する。
(教職員の給料月額の特例)
2 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年芦屋市条例第11号)の教育職給料表(一)および教育職給料表(二)の適用を受ける職員のうち、その者の属する職務の等級および受ける号給が次の表の左欄に掲げる者に係る改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年芦屋市規則第5号)第12条の3の規定の適用については、同条中「4,800円」とあるのは、それぞれ同表右欄に掲げる額とする。
教育職給料表(一)の1等級の22号給から27号給までである者 | 6,200円 |
教育職給料表(二)の1等級の26号給から31号給までである者 | 5,700円 |
(管理職手当の特例)
3 改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年芦屋市規則第5号)別表第10管理職手当支給額表に規定する管理職手当のうち、副医長の職にある職員については、昭和56年4月1日から当分の間、同表支給額欄に規定する支給額にかかわらず、月額26,000円を支給する。
(最高号給等を受ける職員の切替)
4 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第36号)付則第2項に規定する職員の昭和55年4月1日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(手当の内払)
5 職員が改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定に基づいて昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた手当は、改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定による手当の内払とみなす。
付則(昭和56年4月1日規則第20号)
(施行期日)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第2条(中略)の規定中保健センターにかかる改正規定は、昭和56年5月1日から施行する。
付則(昭和56年5月25日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年12月25日規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、第1条中芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第19条第2項第3号の改正規定は、昭和57年4月1日から、同条中別表第9の改正規定(中略)は、昭和58年4月1日から(中略)施行する。
(教職員の給料月額の特例)
2 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の教育職給料表(一)および教育職給料表(二)の適用を受ける職員のうち、その者の属する職務の等級および受ける号給が次の表に掲げる者に係る改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第12条の3の規定の適用については、同条中「5,100円」とあるのは、それぞれ同表右欄に掲げる額とする。
給料表の種類 | 等級号給 | 加算額 |
教育職給料表(一) | 1等級19号給 | 5,700円 |
1等級21号給 | 5,800円 | |
1等級22号給 | 5,600円 | |
教育職給料表(二) | 1等級24号給 | 7,000円 |
1等級25号給 | 7,300円 | |
1等級26号給 | 8,300円 | |
1等級27号給 | 7,300円 |
(最高号給等を受ける職員の切替)
3 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第 号)付則第2項に規定する職員の昭和56年4月1日における号給または給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(手当の内払)
4 職員が改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定に基づいて昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた手当は、改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定による手当の内払とみなす。
付則(昭和57年4月1日規則第13号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和57年12月24日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年9月1日規則第17号)
この規則は、昭和58年9月1日から施行する。
付則(昭和58年12月24日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の規定は、昭和58年4月1日から適用する。ただし、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第19条第2項の改正規定、同規則別表第10の改正規定(中略)は、昭和59年1月1日から(中略)施行する。
(最高号給等を受ける職員の切替)
2 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和58年芦屋市条例第26号)付則第2項に規定する職員の昭和58年4月1日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(手当の内払)
3 職員が、改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた手当は、改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定による手当の内払とみなす。
付則(昭和59年3月31日規則第20号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第9条第5号の改正規定は、昭和62年4月1日から、同条第6号の改正規定は、昭和60年3月31日から施行する。
付則(昭和59年9月27日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年12月25日規則第44号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(中略)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第1条芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第19条の2の改正規定、同規則別表第10の改正規定は、昭和60年1月1日から施行する。
(教職員の給料月額の特例)
2 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年芦屋市条例第11号)の教育職給料表(一)および教育職給料表(二)の適用を受ける職員のうち、その者の属する職務の等級および号給が次の表に掲げる者に係る改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第12条の3の規定の適用については、同条に規定する額にかかわらず、それぞれ同表右欄に掲げる額とする。
給料表の種類 | 等級号給 | 加算額 |
教育職給料表(一) | 1等級19号給 | 5,900円 |
1等級21号給 | 5,600円 | |
1等級22号給 | 7,900円 | |
教育職給料表(二) | 1等級24号給 | 9,600円 |
1等級25号給 | 7,100円 | |
1等級26号給 | 8,100円 | |
1等級27号給 | 7,100円 |
(最高号給等を受ける職員の切替)
4 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年芦屋市条例第26号)付則第2項に規定する職員の昭和59年4月1日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(手当の内払)
5 職員が、改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則および芦屋市職員の住居手当支給に関する規則の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた手当は、改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則および芦屋市職員の住居手当支給に関する規則の規定による手当の内払とみなす。
付則(昭和60年3月30日規則第10―2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和60年12月24日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条第3項、第19条第2項、別表第10、本法付則第8項および第9項の改正後の規定は、昭和61年1月1日から、第7条の2第2項の改正後の規定は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和60年5月1日から適用する。
(昇給期間短縮の経過措置)
3 改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第7条の2第2項第1号の規定の適用については、改正後の規定にかかわらず、昭和61年4月1日から昭和62年3月31日までの間において新たに職員となつた者については、6月を9月とする。
(最高号給を受ける職員の切替)
4 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年芦屋市条例第33号)付則第5項に規定する職員の昭和60年5月1日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(手当の内払)
5 職員が、改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和60年5月1日以後の分として支給を受けた手当は、改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定による手当の内払とみなす。
付則(昭和61年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和61年5月31日規則第21号)
この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
付則(昭和61年7月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年8月1日規則第27号)
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
付則(昭和61年12月24日規則第35号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第19条および別表第10の規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第14の規定は、昭和61年4月1日から(中略)適用する。
(最高号給を受ける職員の切替)
3 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年芦屋市条例第24号)付則第2項に規定する職員の昭和61年4月1日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
付則(昭和62年4月1日規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和62年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月23日規則第35号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、昭和63年1月1日から(中略)適用する。
(教職調整額に関する経過措置)
2 改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第14の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、昭和62年4月1日から適用し、昭和62年4月1日から昭和62年12月31日までの間については、同表教育職給料表(二)中「10,400円」を「10,500円」と、「6,500円」を「6,600円」とする。
(最高号給を受ける職員の切替)
4 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和62年芦屋市条例第26号)附則第2項に規定する職員の昭和62年4月1日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
附則(昭和63年4月1日規則第5号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月20日規則第37号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(1) (省略)
(2) 第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第19条、別表第1及び別表第10の規定並びに第4条の規定による改正後の芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則第6条の規定 昭和64年1月1日
(3) 第1条の規定による改正後の規則第9条及び第22条の規定 昭和64年4月1日
2 第1条の規定による改正後の規則別表第13及び別表第14の規定は、昭和63年4月1日から(中略)適用する。
(教職調整額に関する経過措置)
3 第1条の規定による改正後の規則別表第14の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、昭和63年4月1日から昭和63年12月31日までの間においては、同表教育職給料表(一)の項中「7,300円」とあるのは「7,500円」と、同表教育職給料表(二)の項中「6,400円」とあるのは「6,500円」とする。
(最高号給を受ける職員の切替え)
5 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年芦屋市条例第30号)附則第3項に規定する職員の昭和63年4月1日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(手当の内払)
6 職員が、改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(中略)の規定に基づいて、昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた手当は、改正後の規則(中略)の規定による手当の内払とみなす。
附則(昭和63年12月28日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年5月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月26日規則第41号)
(施行期日等)
1 この規則の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「給与条例施行規則」という。)別表第14の改正規定、第3条の規定及び次項から附則第5項までの規定 公布の日
(2) (省略)
(3) 第1条中給与条例施行規則第22条及び別表第10の改正規定 平成2年1月1日
2 第1条の規定による改正後の給与条例施行規則(以下「改正後の給与条例施行規則」という。)別表第14の規定は、平成元年4月1日から適用し、同日から同年12月31日までの間においては、同表中教育職給料表(一)3級20号給及び教育職給料表(二)3級24号給の加算額には100円、教育職給料表(二)3級25号給の加算額には200円をそれぞれ加算する。
3 (省略)
(最高号給を受ける職員の切替え)
4 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年芦屋市条例第30号)附則第2項に規定する職員の平成元年4月1日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(教職員の給料月額の特例加算額の内払)
5 職員が改正前の給与条例施行規則別表第14の規定に基づき平成元年4月1日以後の分として支給を受けた教職員の給料月額の特例加算額は、改正後の給与条例施行規則別表第14の規定に基づく教職員の給料月額の特例加算額の内払とみなす。
附則(平成2年8月31日規則第27号)
この規則は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成2年12月25日規則第39号)
(施行期日等)
1 この規則の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「給与規則」という。)別表第9及び別表第14の改正規定並びに次項から附則第9項までの規定(中略) 公布の日
(2) (省略)
(3) 第1条中給与規則第9条、第10条、第12条の2、第14条及び別表第10の改正規定(中略) 平成3年1月1日
(4) 前3号に掲げる規定以外の規定 平成3年4月1日
2 第1条の規定による改正後の給与規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第9及び別表第14の規定(中略)は、平成2年4月1日から適用する。
(復職時調整に係る経過措置)
3 改正後の給与規則第12条の2第1項の規定を適用する場合において、休職(通勤による負傷又は疾病に係るものに限る。)の期間のうち平成3年1月1日前の期間の給料月額の調整については、なお従前の例による。
(初任給基準表の適用に関する経過措置)
4 改正後の給与規則別表第9の規定にかかわらず、平成2年4月1日から平成3年3月31日までの間に係る初任給については、同表行政職給料表保健職・看護職の項中「1級10号給」とあるのは「1級9号給」と、「1級9号給」とあるのは「1級8号給」と、「1級8号給」とあるのは「1級7号給」とし、同表行政職給料表消防職の項中「1級10号給」とあるのは「1級9号給」と、「1級6号給」とあるのは「1級5号給」とし、同表の備考第5項中「1級11号給」とあるのは「1級10号給」と、「1級9号給」とあるのは「1級8号給」とする。
(教職員の給料月額の特例に関する経過措置)
5 改正後の給与規則別表第14の規定にかかわらず、平成2年4月1日から平成2年12月31日までの間に係る教職員の給料月額の特例加算額については、同表教育職給料表(一)の項中「6,700円」とあるのは「7,200円」と、同表教育職給料表(二)の項中「9,900円」とあるのは「10,000円」と、「10,100円」とあるのは「10,300円」とする。
(最高号給を受ける職員の切替え)
6 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成2年芦屋市条例第24号)附則第4項に規定する職員の平成2年4月1日(以下「切替日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(特定の職員の給料月額の調整)
7 昭和58年4月1日から平成2年3月31日までの間に新たに職員となった者の切替日における給料月額が、その者の採用時に改正後の給与規則別表第9(中略)の規定による初任給基準(以下「改正後の初任給基準」という。)を適用したとみなして算定した場合の給料月額と比較して低位である場合において、任命権者が他の職員との均衡上必要があると認めたときは、その差を限度として調整することができる。
8 平成2年10月2日から平成3年3月31日までの間に新たに職員となった保健職、看護職(准看護婦を除く。)及び消防職の職員の平成3年4月1日における給料月額が、その者の採用時に改正後の初任給基準を適用したとみなして算定した場合の給料月額と比較して低位である場合において、任命権者が他の職員との均衡上必要があると認めたときは、その差を限度として調整することができる。
(給与の内払)
9 職員が第1条の規定による改正前の給与規則(中略)の規定に基づいて平成2年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規則(中略)の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年4月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条及び第19条第1項第1号の改正規定並びに附則第5項の規定は平成3年6月1日から施行する。
(昇格の特例)
2 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年芦屋市条例第5号)附則第6項の規定により平成3年4月1日(以下「切替日」という。)に2級上位の職務の級に昇格させる場合においては、改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第6条第1項の規定にかかわらず、その者の切替日の前日において属していた職務の級の在級年数が、改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第2(以下「改正前の資格基準表」という。)に定める3級の職務の級にあっては4年以上、改正前の資格基準表に定める4級の職務の級にあっては6年以上に達している者のうちからそれぞれ決定するものとする。
(芦屋市職員の職名に関する規則の一部改正)
3 芦屋市職員の職名に関する規則(昭和47年芦屋市規則第57号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦屋市職員等の旅費に関する条例施行規則の一部改正)
4 芦屋市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和41年芦屋市規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部改正)
5 芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(昭和49年芦屋市規則第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成3年10月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月24日規則第47号抄)
(施行期日等)
1 この規則の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) (省略)
(2) (省略)
(3) 第1条の(中略)改正規定 平成4年1月1日
(最高号給を受ける職員の切替え)
3 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成3年芦屋市条例第29号)附則第3項に規定する職員の平成3年4月1日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
附則(平成4年4月1日規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年7月1日規則第18号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月22日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「給与条例施行規則」という。)別表第10の改正規定を除く。次項において同じ。)(中略)並びに次項から附則第5項までの規定 公布の日
(2) (省略)
(3) 第1条中給与条例施行規則別表第10の改正規定(中略) 平成5年1月1日
2 第1条の規定による改正後の給与条例施行規則(以下「改正後の給与条例施行規則」という。)(中略)並びに次項から附則第5項までの規定は、平成4年4月1日から適用する。
(教職員の給料月額の特例に関する経過措置)
3 改正後の給与条例施行規則別表第14の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、平成4年4月1日から平成4年12月31日までの間においては、同表教育職給料表(一)3級17号給の項中「5,000円」とあるのは「7,600円」とする。
(最高号給を受ける職員の切替え)
4 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例及び芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成4年芦屋市条例第33号)附則第8項に規定する職員の平成4年4月1日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例施行規則(中略)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例施行規則(中略)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例施行規則(中略)の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第20号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月1日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日規則第42号抄)
(施行期日等)
1 この規則の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「給与条例施行規則」という。)別表第14の改正規定及び第3条の規定並びに次項から附則第4項までの規定 公布の日
(2) (省略)
(3) 第1条中給与条例施行規則第22条、別表第1及び別表第10の改正規定(中略) 平成6年1月1日
(4) 第1条中給与条例施行規則第15条の2及び別表第15の改正規定 平成6年4月1日
2 第1条の規定による改正後の給与条例施行規則(以下「改正後の給与条例施行規則」という。)別表第14の改正規定(中略)並びに附則第4項の規定は、平成5年4月1日から適用(中略)する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例施行規則及び改正後の住居手当支給規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例施行規則及び第3条の規定による改正前の芦屋市職員の住居手当支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例施行規則及び改正後の住居手当支給規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年4月1日規則第10号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第11号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日規則第41号)
(施行期日等)
1 この規則の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「給与条例施行規則」という。)別表第14の改正規定及び次項から附則第4項までの規定 公布の日
(2) (省略)
(3) 第1条中給与条例施行規則別表第10の改正規定 平成7年4月1日
2 第1条の規定による改正後の給与条例施行規則(以下「改正後の給与条例施行規則」という。)別表第14の改正規定は平成6年4月1日から適用する。
(最高号給を受ける職員の切替え)
3 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年芦屋市条例第30号)附則第3項に規定する職員の平成6年4月1日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例施行規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例施行規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年4月1日規則第10号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第12号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日規則第10号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第14号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日規則第34号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成8年12月25日規則第58号)
(施行期日等)
1 この規則の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「給与条例施行規則」という。)別表第7、別表第13及び別表第14の改正規定(中略)次項及び附則第4項から附則第20項までの規定 公布の日
(2) (省略)
(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成9年4月1日
2 第1条の規定による改正後の給与条例施行規則(以下「改正後の給与条例施行規則」という。)別表第7、別表第13及び別表第14の規定(中略)は、平成8年4月1日から適用する。
3 削除
(教育職給料表適用者に係る初任給に関する特例)
4 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)以後に新たに職員となり、給料月額の決定について改正後の給与条例施行規則第5条第2項の規定の適用を受けることとなる者のうち、同項の規定による号給(改正後の給与条例施行規則第5条第3項の規定により初任給基準表の初任給の欄の額とすることとされている号給を除く。以下この項及び次項において「基礎号給」という。)が附則別表第1の基礎号給の欄に掲げる号給となる職員の新たに職員となった日(次項及び附則第6項において「採用日」という。)における給料月額は、改正後の給与条例施行規則第5条第2項の規定にかかわらず、基礎号給に対応する同表の採用時期の欄に定める期間、同表の基礎号給の欄に掲げる号給の区分及び採用時期の欄に掲げる期間の区分に対応する同表の初任給の欄に定める号給とする。この場合において、当該号給からの最初の昇給の予定の時期は、その者の基礎号給に応じて、附則別表第2の採用時期の欄に掲げる期間の区分に対応する同表の昇給予定時期の欄に定める時期とする。
5 切替日以後に新たに職員となり、附則別表第3に掲げる職務の級に決定された者のうち、その者の給料月額の決定について改正後の給与条例施行規則第5条第3項及び第4項の規定の適用を受けることとなる職員で次の各号に掲げるものの採用日における給料月額は、改正後の給与条例施行規則第5条第3項及び第4項の規定にかかわらず、採用日の前日から、改正後の給与条例施行規則第5条第3項及び第4項(第4項ただし書を除く。)の規定による号給の号数から基礎号給の号数を差し引いた数の年数(以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日(市長の定める場合にあっては、市長の定める日。以下この項において「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、当該各号に定める号給を基礎として、昇給、給料の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号給又は芦屋市一般職の職員の給与に関する条例及び芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成8年芦屋市条例第38号。以下附則第8項及び附則第14項から附則第16項までにおいて「改正条例」という。)附則別表第1及び附則別表第2の表(附則第9項及び附則第12項において「改正条例切替表」という。)の暫定給料月額の欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)とする。ただし、当該採用日に受けることとなる号給(次項において「特例号給」という。)又は当該採用日に受けることとなる暫定給料月額が改正後の給与条例施行規則第5条第4項ただし書の規定により決定できる最上位の号給(以下この項及び次項において「最上位号給」という。)を超える給料月額となる場合にあっては、その者の採用日における給料月額は、最上位号給とする。
(1) 採用されたとみなす日が切替日前となる職員 採用されたとみなす日における給与条例施行規則第5条第2項の規定による号給(給与条例施行規則第5条第3項の規定により初任給基準表の初任給の欄の額とすることとされている号給を除くものとし、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日が市長の定める日以前となる職員にあっては、市長の定める号給とする。)
(2) 基礎号給が附則別表第1の基礎号給の欄に掲げる号給となる職員のうち、採用されたとみなす日が基礎号給に対応する同表の採用時期の欄に定める期間内にある職員 採用されたとみなす日に新たに職員となったものとみなして前項の規定を適用した場合に得られる号給
6 前項本文の規定により給料月額を決定されることとなる職員(特例号給が最上位号給である職員を除く。)のうち、同項の規定の適用上特例号給を受けることとなったとみなすことのできる日が採用日前となる職員については、採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。
7 附則第4項又は附則第5項の規定により給料月額を決定されることとなる職員については、改正後の給与条例施行規則第7条の2第2項の規定は適用しない。
(改正条例附則第10項の規定の適用を受ける職員の昇格又は降格の特例)
8 改正条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する改正条例第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(次項、附則第11項、附則第15項及び附則第18項において「改正後の給与条例」という。)第6条又は第7条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において同項の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。
(暫定給料月額を受ける職員の昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)
9 暫定給料月額を受ける職員を昇格させ、又は降格させた場合(改正後の給与条例第8条第1項に規定する異動をしたことにより昇格させ、又は降格させた場合を除く。)におけるその者の給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める給料月額とする。
(1) 当該昇格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する改正条例切替表の新号給の欄に定める号給(以下「新号給」という。)が昇格した職務の級の最低の号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)に達しない号給である場合 昇格した職務の級の最低の号給
(2) 当該昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する新号給を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして改正後の給与条例第6条又は第7条の規定を適用した場合に得られる号給(以下この項において「みなし号給」という。)が改正条例切替表の暫定給料月額の欄に給料月額の定めのある新号給である場合(前号に該当する場合を除く。) みなし号給に対応する暫定給料月額(当該昇格又は降格がなかったものとした場合に当該昇格又は降格の日前の暫定給料月額を受けることがなくなる日以後にあっては、みなし号給)
(3) みなし号給が改正条例切替表の暫定給料月額の欄に給料月額の定めのある新号給以外の新号給である場合(第1号に該当する場合を除く。) みなし号給
10 前項第3号の規定により昇格又は降格後の号給を決定された職員の当該昇格又は降格後の最初の昇給に係る昇給期間は、当該昇格又は降格がなかったものとした場合に当該昇格又は降格の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。
11 暫定給料月額を受けることがなくなった日に昇格し、又は降格した職員(改正後の給与条例第8条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員を除く。)に対する改正後の給与条例第6条又は第7条の規定の適用については、当該昇格又は降格の日の前日に受けていた暫定給料月額に対応する新号給を同日において受けていたものとみなす。
(暫定給料月額を受ける職員の特別昇給の特例等)
12 暫定給料月額を受ける職員に対する改正後の給与条例施行規則第9条の規定の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める給料月額をこれらの規定による昇給(以下この項及び次項において「特別昇給」という。)の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。
(1) 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する新号給の1号給上位の号給(以下「1号給上位号給」という。)が改正条例切替表の暫定給料月額の欄に給料月額の定めのある新号給である場合 1号給上位号給に対応する暫定給料月額(当該特別昇給がなかったものとした場合に特別昇給の日前の暫定給料月額を受けることがなくなる日以後にあっては、1号給上位号給)
(2) 1号給上位号給が改正条例切替表の暫定給料月額の欄に給料月額の定めのある新号給以外の新号給である場合 1号給上位号給
13 前項第2号の規定により1号給上位号給を特別昇給の直前の給料月額の直近上位の給料月額とされた職員の当該特別昇給後の最初の昇給に係る昇給期間は、当該特別昇給がなかったものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。
(義務教育等教員特別手当に係る経過措置)
14 改正条例附則別表第1の表の暫定給料月額の欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の給与条例施行規則第18条の2第1項に定める別表第13(以下「改正後の別表」という。)の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、附則第2項の規定にかかわらず、第1条の規定による改正前の給与条例施行規則(以下「改正前の給与条例施行規則」という。)第18条の2第1項に定める別表第13の規定によるものとし、同表中「号給」とあるのは「芦屋市一般職の職員の給与に関する条例及び芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成8年芦屋市条例第38号)附則別表第1の表の暫定給料月額の欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号給の欄に定める号給」とする。
15 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正条例第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに改正前の給与条例別表第3(ア)の給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、当該適用又は異動の日における改正後の給与条例の規定によるその者の属する職務の級及びその者の受ける号給を基礎とした改正後の別表の規定による義務教育等教員特別手当の月額(以下「改正後の手当額」という。)が同日において改正前の給与条例及び改正前の給与条例施行規則の規定により受けていた義務教育等教員特別手当の月額(以下「改正前の手当額」という。)に達しない職員の義務教育等教員特別手当の月額は、改正後の別表の規定にかかわらず、改正後の手当額が同日における改正前の手当額に達するまでの間、同日における改正前の手当額とする。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
16 改正条例附則第5項に規定する職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、次項から附則第19項までに定めるもののほか、市長が別に定める。
(教育職給料表における最高号給等を受ける職員の号給等の切替え)
17 切替日の前日において改正前の給与条例別表第3(ア)及び(イ)の給料表に掲げる職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日における号給又は給料月額(改正前の給与条例別表第3(ア)の備考2又は(イ)の備考2の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下同じ。)が附則別表第4(ア)及び(イ)の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等の欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等の欄に定める号給又は給料月額とする。
(教育職給料表適用者に係る通算規定)
18 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第9条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の最高号給等職員の切替え等)
19 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等の欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
20 改正後の給与条例施行規則及び改正後の特勤手当規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例施行規則及び第2条の規定による改正前の特勤手当規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例施行規則及び改正後の特勤手当規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1(附則第4項関係)
給料表 | 基礎号給 | 採用時期 | 初任給 |
教育職給料表(一) | 2級11号給 | 平成8年4月1日から平成10年3月31日まで | 2級10号給 |
教育職給料表(二) | 2級12号給 | 平成8年4月1日から平成10年3月31日まで | 2級11号給 |
備考
この表の適用を受ける職員のうち、この表による場合には他の職員との均衡を失すると認められる市長の定める職員に対するこの表の適用については、市長が別に定める。
附則別表第2(附則第4項関係)
| 給料表 | 教育職給料表(一) | 教育職給料表(二) |
| 基礎号給 | 2級11号給 | 2級12号給 |
採用時期 |
| 昇給予定時期 | 昇給予定時期 |
平成8年4月1日から平成8年6月30日まで | 平成8年10月1日 | 平成8年10月1日 | |
平成8年7月1日から平成8年9月30日まで | 平成9年1月1日 | 平成9年1月1日 | |
平成8年10月1日から平成8年12月31日まで | 平成9年4月1日 | 平成9年4月1日 | |
平成9年1月1日から平成9年3月31日まで | 平成9年7月1日 | 平成9年7月1日 | |
平成9年4月1日から平成9年6月30日まで | 平成9年7月1日 | 平成9年7月1日 | |
平成9年7月1日から平成9年9月30日まで | 平成9年10月1日 | 平成9年10月1日 | |
平成9年10月1日から平成9年12月31日まで | 平成10年1月1日 | 平成10年1月1日 | |
平成10年1月1日から平成10年3月31日まで | 平成10年4月1日 | 平成10年4月1日 | |
備考
この表の適用を受ける職員のうち、この表による場合には他の職員との均衡を失すると認められる市長の定める職員に対するこの表の適用については、市長が別に定める。
附則別表第3(附則第5項関係)
給料表 | 職務の級 |
教育職給料表(一) | 2級 |
教育職給料表(二) | 2級 |
附則別表第4(ア)(附則第17項関係)
教育職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
44号給 | 44号給 | 42号給 | 39号給 | 25号給 | 24号給 | 16号給 | 16号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
372,100 | 377,000 | 471,300 | 477,000 | 514,400 | 519,900 | 537,200 | 543,000 |
374,300 | 379,200 | 474,300 | 480,000 | 518,600 | 524,100 | 541,800 | 547,600 |
376,500 | 381,400 | 477,300 | 483,000 | 522,800 | 528,300 | 546,400 | 552,200 |
378,700 | 383,600 | 480,300 | 486,000 | 527,000 | 532,500 | 551,000 | 556,800 |
380,900 | 385,800 | 483,300 | 489,000 | 531,200 | 536,700 | 555,600 | 561,400 |
附則別表第4(イ)(附則第17項関係)
教育職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
30号給 | 30号給 | 43号給 | 40号給 | 29号給 | 27号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
308,000 | 313,100 | 455,900 | 461,300 | 480,200 | 485,900 |
310,500 | 315,200 | 458,500 | 463,900 | 483,200 | 488,900 |
313,000 | 317,300 | 461,100 | 466,500 | 486,200 | 491,900 |
315,500 | 319,400 | 463,700 | 469,100 | 489,200 | 494,900 |
318,000 | 321,500 | 466,300 | 471,700 | 492,200 | 497,900 |
附則(平成9年4月1日規則第13号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する
附則(平成10年3月11日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第20条の規定については、平成10年3月1日から施行する。
附則(平成10年6月26日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第16の規定は、平成10年6月1日から適用する。
附則(平成11年4月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に保母職である者は、別に発令しない限り保育職に発令したものとみなす。
附則(平成11年6月30日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第16の規定は、平成11年6月1日から適用する。
附則(平成11年12月10日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第16の規定は、平成11年12月1日から適用する。
附則(平成12年4月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において58歳を超える職員に対するこの規則による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第8条の2の適用については、同条中「58歳に達した日」とあるのは、「平成12年3月31日」とする。
附則(平成12年4月1日規則第42号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月30日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第16の規定は、平成12年6月1日から適用する。ただし、別表第9の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月21日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年4月1日規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日規則第12号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日規則第13号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月29日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第16の規定は、平成13年6月1日から適用する。
附則(平成13年12月1日規則第58号)
この規則は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成13年12月28日規則第61号抄)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。ただし、改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第7条の2、第12条、附則第12項及び第13項並びに改正後の芦屋市職員の住居手当支給に関する規則第6条の規定は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月7日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際別に発令しない限り、看護士長又は看護婦長である者は看護師長に、副看護士長又は副看護婦長である者は副看護師長に発令したものとみなす。
附則(平成14年3月7日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年4月1日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日規則第44号抄)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年1月31日規則第2号抄)
この規則は、平成15年2月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第20号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第16の規定は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成15年12月26日規則第60号抄)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第1条中芦屋市一般の職員の給与に関する条例施行規則第8条の2及び附則第16項の改正規定並びに第3条の規定については、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第15号抄)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第8号抄)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第19号抄)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第43号抄)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月30日規則第56号)
この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第25号抄)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日規則第52号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日規則第53号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年3月31日に現に在職する職員の初任給調整手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成24年4月1日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(扶養手当に関する経過措置)
2 この規則による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第15条第1項第3号の規定は、扶養親族たる子(配偶者の子を含む。)、孫及び兄弟姉妹(以下「扶養親族たる子等」という。)が平成25年3月31日において満23歳に達しない場合について適用し、同日において扶養親族たる子等が満23歳以上に達する場合は、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第15条第1項第4号の規定の適用は、平成25年3月31日において扶養親族たる父母(配偶者の父母を含む。)及び祖父母(以下「扶養親族たる父母等」という。)が満60歳未満の者については、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に限り扶養親族たる父母等を扶養親族として認定することができるものとする。
(教育職給料表(一)適用者の期末手当及び勤勉手当の特例)
4 この規則による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第20条第3項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給に係る加算割合については、当分の間、別表第16中「
職務の級4級の職員のうち教頭又は園長の職にあるもの | 100分の10 |
」とあるのは「
職務の級4級の職員のうち教頭又は園長の職にあるもの及び3級の職員のうち課長補佐の職にあるもの | 100分の10 |
」と読み替えて適用する。
附則(平成26年4月1日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第45号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成27年3月31日までの間における昇給の号給数に関する特例)
2 平成27年3月31日までの間における芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第7条の3第1項各号の規定の適用については、同項第1号中「5号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「1号給」と、同項第2号中「4号給」とあるのは「2号給」と、「2号給」とあるのは「号給数は0」と、同項第3号中「3号給」とあるのは「1号給」と、「1号給」とあるのは「号給数は0」とする。
附則(平成27年4月1日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における給料月額の経過措置)
2 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年芦屋市条例第10号。以下「平成27年改正給与条例」という。)附則第2項に規定する平成27年4月1日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、施行日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年芦屋市条例第11号)附則第35項に規定する特定職員(以下この項及び次項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日。次項において同じ。)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))を給料として支給する。
(1) 降格をした場合 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合に同日に受けることとなる職務の級及び号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格後に受けることとなる職務の級及び号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項又は第17条の規定による勤務(以下この号において「育児短時間勤務等」という。)を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 育児短時間勤務等をしている職員 平成27年改正給与条例第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第1行政職給料表、別表第3(ア)教育職給料表(一)及び別表第3(イ)教育職給料表(二)に掲げる給料月額のうち、施行日の前日にその者が受けていた職務の級及び号給に応じた給料月額(イにおいて「施行前給料表による給料月額」という。)に、芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年芦屋市条例第26号。以下「勤務条件条例」という。)第2条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ 育児短時間勤務等を終了した職員(アに掲げる職員を除く。) 施行前給料表による給料月額
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項に規定する常時勤務を要する職に採用された場合 改正前の給与条例別表第1行政職給料表、別表第3(ア)教育職給料表(一)及び別表第3(イ)教育職給料表(二)に掲げる給料月額のうち、その者が属する職務の級に応じた給料月額(次号において「施行前の再任用給料月額」という。)
(4) 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職に採用された場合 施行前の再任用給料月額に、勤務条件条例第2条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が前項各号の区分に応じあらかじめ市長の承認を得て定める額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))を給料として支給する。
4 平成27年改正給与条例附則第2項から第4項までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。
5 平成27年改正給与条例附則第2項から第4項までの規定による給料の支給について、前3項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月6日規則第2号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
附則(平成29年4月1日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(平成30年4月1日における号給の調整の特例)
2 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成30年芦屋市条例第13号)附則第3項に規定する昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる者とする。
(1) 平成27年1月1日以前において、休職にされていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間がある職員であって、平成26年6月1日から平成30年4月1日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもの
(2) 前号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮して市長が定める職員
附則(平成31年3月22日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第93号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日規則第77号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日規則第118号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年芦屋市条例第30号)をいう。
(芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第9条 令和4年改正条例附則第17条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第17条第3項
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第17条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第17条第1項
3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第8条の2並びに別表第13及び別表第16の規定を適用する。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、短時間勤務職員とみなして、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第18条の2第2項の規定を適用する。
(特3級の職務の級の適用を受けている職員の降格)
第10条 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成25年芦屋市条例第12号)附則第2項の規定により、特3級の職務の級の適用を受けている職員が降格した場合の第8条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第6条の2の適用については、当分の間、附則別表第1の降格時号給対応表を適用する。
附則別表第1
降格の日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 |
1 | 5 |
2 | 6 |
3 | 7 |
4 | 8 |
5 | 9 |
6 | 10 |
7 | 11 |
8 | 12 |
9 | 13 |
10 | 14 |
11 | 15 |
12 | 16 |
13 | 17 |
14 | 18 |
15 | 19 |
16 | 20 |
17 | 21 |
18 | 22 |
19 | 23 |
20 | 24 |
21 | 25 |
22 | 26 |
23 | 27 |
24 | 28 |
25 | 29 |
26 | 30 |
27 | 31 |
28 | 32 |
29 | 33 |
30 | 34 |
31 | 35 |
32 | 36 |
33 | 37 |
34 | 38 |
35 | 39 |
36 | 40 |
37 | 41 |
38 | 42 |
39 | 43 |
40 | 44 |
41 | 46 |
42 | 48 |
43 | 50 |
44 | 52 |
45 | 54 |
46 | 56 |
47 | 58 |
48 | 60 |
49 | 62 |
50 | 64 |
51 | 66 |
52 | 68 |
53 | 69 |
54 | 70 |
55 | 71 |
56 | 72 |
57 | 74 |
58 | 76 |
59 | 78 |
60 | 80 |
61 | 81 |
62 | 82 |
63 | 83 |
64 | 84 |
65 | 86 |
66 | 88 |
67 | 90 |
68 | 92 |
69 | 94 |
70 | 96 |
71 | 98 |
72 | 100 |
73 | 101 |
74 | 102 |
75 | 103 |
76 | 104 |
77 | 105 |
78 | 106 |
79 | 107 |
80 | 108 |
81 | 109 |
82 | 110 |
83 | 111 |
84 | 112 |
85 | 113 |
86 | 114 |
87 | 115 |
88 | 116 |
89 | 118 |
90 | 121 |
91 | 121 |
92 | 121 |
93 | 121 |
94 | 121 |
95 | 121 |
96 | 121 |
97 | 121 |
98 | 121 |
99 | 121 |
100 | 121 |
101 | 121 |
102 | 121 |
103 | 121 |
104 | 121 |
105 | 121 |
106 | 121 |
107 | 121 |
108 | 121 |
109 | 121 |
110 | 121 |
111 | 121 |
112 | 121 |
113 | 121 |
114 | 121 |
115 | 121 |
116 | 121 |
117 | 121 |
附則(令和5年3月22日規則第36号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第71号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 給料表改正条例 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年芦屋市条例第3号)をいう。
(2) 給料月額特例条例 芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和6年芦屋市条例第6号)をいう。
(3) 切替日 令和6年4月1日をいう。
(4) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(5) 育児短時間勤務等 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項又は第17条の規定による勤務をいう。
(6) 給料月額の特例職員 給料表の適用を受ける職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)のうち、給料月額特例条例第2条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正給与条例」という。)附則第32項に規定する職員をいう。
(7) その他給料表異動者 切替日の前日に芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項第2号の給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日以降に新たに行政職給料表の適用を受けることとなり、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年芦屋市規則第5号。以下「給与規則」という。)第7条第1号により給料月額を決定することとなった職員をいう。
(8) 技能職員からの異動者 切替日の前日に芦屋市技能職員の給与に関する規則(平成26年芦屋市規則第7号)別表第1に規定する技能職給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日以降に新たに行政職給料表の適用を受けることとなり、給与規則第7条第1号により給料月額を決定することとなった職員をいう。
(9) 企業職員からの転任者 切替日の前日に芦屋市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和34年芦屋市条例第16号)又は芦屋市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成21年芦屋市条例第17号)の適用を受けていた職員のうち、切替日以降に新たに行政職給料表の適用を受けることとなり、給与規則第7条第1号により給料月額を決定することとなった職員をいう。
(10) 現給保障基準額 切替日の前日に受けていたその者の属する職務の級及び号給に応じた給料月額をいう。
(特定の職務の級の切替え)
3 給料表改正条例附則第2項に規定する規則で定める職務の級は、切替日の前日において給料表改正条例第1条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前給与条例」という。)別表第1の行政職給料表の適用を受けていた3級の職務の級のうち係長及びこれに準ずる職であった職員の切替日における職務の級は「4級」、4級の職務の級のうち室長及びこれに準ずる職であった職員の切替日における職務の級は「7級」とする。
(給料表改正条例附則第6項の規則で定める職員)
4 給料表改正条例附則第6項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に降格をした職員
(2) 地方公務員法第22条の4第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項若しくは第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員について行う芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年芦屋市条例第26号)第2条第1項ただし書の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なるほかの職への異動をした職員
(3) 切替日以降に育児短時間勤務等を開始し、又は終了した職員
(給料表改正条例附則第7項の給料の支給)
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(給料月額の特例職員にあっては、切替日(給料月額の特例職員以外の者が給料月額の特例職員となった場合にあっては、給料月額の特例職員となった日)以後、当該額に改正給与条例附則第32項各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))を、給料表改正条例附則第7項の規定による給料として支給する。
(1) 育児短時間勤務等をしている職員 改正前給与条例別表第1行政職給料表に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が受けていた職務の級及び号給に応じた給料月額(給料月額特例条例第2条の規定による改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例附則第32項の規定の適用がなかった場合に受けることとなる給料月額をいう。)(次号において「給料表切替前の給料月額」という。)に、芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(2) 育児短時間勤務等を終了した職員 給料表切替前の給料月額
(給料表改正条例附則第8項の給料の支給)
6 切替日以降に新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員のうち、次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(給料月額の特例職員にあっては、切替日(給料月額の特例職員以外の者が給料月額の特例職員となった場合にあっては、給料月額の特例職員となった日)以後、当該額に改正給与条例附則第32項各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))を、給料表改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。
(1) その他給料表異動者 切替日の前日にその他給料表異動者となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額としてあらかじめ市長の承認を得て決定する額
(2) 技能職員からの異動者 切替日以降も技能職給料表の適用を受けていた場合に支給される給料に相当する額
(3) 企業職員からの転任者 切替日以降も企業職員であった場合に支給される給料に相当する額
7 前項各号に該当する職員であって、当該各号に該当することとなった日以降に第5項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、同項各号の規定にかかわらず、その者が切替日の前日に前項各号に該当する職員となり同日から引き続き対象給料表の適用を受けていたものとみなして第5項の規定を適用した場合に支給されることとなる給料表改正条例附則第7項の規定による給料の額に相当する額を、給料表改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。
8 給料表改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料の支給について、第5項から前項までの規定による場合には、他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(端数計算)
9 給料表改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
10 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして、第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正給与規則」という。)第6条又は第6条の2の規定を適用する。
(昇格をした場合における号給決定の特例)
11 給料表改正条例附則第6項から第8項までの給料を支給される職員について、改正給与規則第6条第1項の規定を適用した場合における昇格後の号給の額が、現給保障基準額に達しない場合は、当該現給保障基準額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該現給保障基準額の直近上位の額の号給)に決定するものとする。
12 前項の場合において、現給保障基準額が、昇格後の職務の級の最高の号給の額を超える場合は、同項の規定にかかわらず、昇格後の職務の級の最高の号給に決定するものとする。
(給料表の適用を異にする異動等をした場合における号給決定の特例)
13 給与規則第7条第1号の規定を適用した場合における異動後の号給の額が、その者の異動の日の前日に受けている現給保障基準額に達しない場合は、当該現給保障基準額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該現給保障額の直近上位の額の号給)に決定するものとする。
14 前項の場合において、その者の異動の日の前日に受けている現給保障基準額が、異動後の職務の級の最高の号給の額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、異動後の職務の級の最高の号給に決定するものとする。
(期末手当及び勤勉手当の加算割合の特例)
15 切替日の前日までの間に採用された職員のうち、給料表改正条例第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例別表第1行政職給料表4級の適用を受けるものに係る給与規則第20条第3項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給に係る加算割合について、改正給与規則別表第16の規定の適用については、当該職員が行政職給料表4級の最高の号給の適用を受ける間においては、同表行政職給料表の区分中「職務の級5級の職員及び定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「職務の級5級の職員及び職務の級4級のうち最高号給の適用を受ける職員並びに職務の級5級の定年前再任用短時間勤務職員」と読み替えて適用する。
(令7規則53・一部改正)
(行政職給料表4級の最高の号給に達する職員の特例)
16 平成9年4月1日から平成17年3月31日までの間に採用された職員のうち、給料表改正条例第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例別表第1行政職給料表の適用を受ける者で職務の級が4級の最高の号給であったものの基礎在職期間に係る第5条の規定による改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例施行規則別表の規定の適用については、第4号区分に属していたものとする。
附則(令和6年12月20日規則第145号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
(暫定再任用職員の勤務手当及び勤勉手当に関する経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなし、この規則による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則附則第24項の規定を適用する。
附則(令和7年4月1日規則第53号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(切替日における昇格又は降格の特例)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして、この規則による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正給与規則」という。)第6条又は第6条の2の規定を適用する。
(芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第4項の規定が適用される間の読替え)
3 切替日から令和8年3月31日までの間は、改正給与規則第15条中「条例第12条」とあるのは、「芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年芦屋市条例第22号)附則第4項の規定により読み替えられた芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第12条」とする。
(切替日から令和8年3月31日までの扶養手当に関する経過措置)
4 切替日から令和8年3月31日までの間においては、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、改正給与規則第15条第5項の規定を準用する。
(1) 扶養親族たる配偶者(芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年芦屋市条例第22号)附則第4項の規定により読み替えられた芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第12条第2項第6号に該当する扶養親族をいう。)がある行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行政職8級職員」という。)以外の職員が行政職8級職員となった場合
(2) 扶養親族たる配偶者がある行政職8級職員が行政職8級職員以外の職員となった場合
別表第1 削除
(平28規則15)
別表第2(第4条関係)
(平19規則43・平21規則25・平25規則16・令6規則71・一部改正)
行政職給料表級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||
一般事務職 社会教育主事 学芸員 司書職 保育職 衛生監視職 一般技術職 消防職 | 大学卒 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | 19 | 22 | ||
短大卒 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | 22 | 25 | ||
高校卒 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 | ||
中学卒 | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||
0 | 11 | 15 | 19 | 21 | 23 | 27 | 30 | ||
栄養職 医療技術職 | 大学卒 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | 19 | 22 | ||
短大卒 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | 22 | 25 | ||
高校卒 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 | ||
保健職 看護職 | 大学卒 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | 19 | 22 | ||
短大卒 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | 22 | 25 | ||
准看護師養成所卒 | 8 | 4 | 4 | ||||||
0 | 8 | 12 | 16 | ||||||
備考
1 基準学歴はすべて新制とする。以下学歴については同様とする。
2 栄養職及び臨床検査技師等の医療技術職にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、医療技術職の場合、それぞれの免許の業務に直接関係のある業務に従事した経歴を有している者等については、その経歴に係る年数の8割以下の年数を経験年数とすることができる。
3 保健職及び看護職にこの表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあつては看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、看護師、看護師の免許を有する保健師及び助産師で准看護師の業務に従事した経歴(別表第9の備考第5項の規定の適用を受ける者にあつては、准看護師の業務に従事した経歴のうち3年を超える経歴)を有している者については、その経歴に係る年数の8割以下の年数を経験年数とすることができる。
4 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を示す。
別表第3 削除
(平21規則25)
別表第4 削除
別表第5 削除
別表第6(第4条関係)
(平19規則43・平21規則25・令4規則77・一部改正)
ア 教育職給料表(一)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
教諭 養護教諭 | 大学卒 |
|
|
|
|
| 0 | 10 |
| ||
短大卒 |
|
|
|
| |
| 0 | 13 |
| ||
助教諭 養護助教諭 講師 実習助手 | 大学卒 |
|
|
|
|
0 |
|
|
| ||
短大卒 |
|
|
|
| |
0 |
|
|
| ||
高校卒 |
|
|
|
| |
0 |
|
|
| ||
備考
(1) 大学卒相当の者
ア 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)別表第2の1種免許状の項のロ又はハの該当者
イ 教育職員免許法第16条に規定する教員資格認定試験に合格したことによる高等学校教諭の免許状又は特別支援学校の養護訓練教諭の免許状の所有者
ウ 教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)第1条第1項の表の第7号の上欄に掲げる免許状の所有者
エ 教育職員免許法施行法第2条第1項の表の第12号、第14号、第15号若しくは第22号の上欄又は第20号の2の上欄のイに掲げる者
オ 旧高等商船学校本科(旧商船学校の同等の課程を含む。)、旧水産専門学校又は旧水産講習所の卒業者
カ 教育職員免許法施行法第2条第1項の表の第7号、第18号若しくは第20号の4の上欄又は第20号の2の上欄のロに掲げるもので上記ア及びウからオまでに掲げるものと同等に取り扱う必要のある者
(2) 短大卒相当の者
ア 教育職員免許法別表第2の2種免許状の項のイ、ロ又はハの該当者
イ 教育職員免許法第16条に規定する教員資格認定試験に合格したことによる小学校教諭の免許状の所有者
ウ 教育職員免許法施行法第2条第1項の表の第21号又は第23号の上欄に該当する者
エ 旧国民学校令による養護教員免許状の所有者
基礎学歴 | 調整年数 | ||
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | |
新高3卒 | 4年 | 2年 |
|
旧中5卒 | 5年 | 3年 | 1年 |
旧中4卒 | 6年 | 4年 | 2年 |
3 教育職員免許法附則第10項の規定により高等学校教諭の1種免許状を授与された者(教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第106号)による改正前の教育職員免許法附則第10項の規定により高等学校教諭2級普通免許状を授与された者を含む。)に適用される学歴免許等の欄の区分は、大学卒の区分とする。
イ 教育職給料表(二)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | ||
教諭 | 大学卒 |
|
|
|
| 0 |
| ||
短大卒 |
|
|
| |
| 0 |
| ||
助教諭 | 大学卒 |
|
|
|
0 |
|
| ||
短大卒 |
|
|
| |
0 |
|
| ||
高校卒 |
|
|
| |
0 |
|
| ||
備考 この表の適用を受ける職員には、教育職給料表(一)級別資格基準表の備考第1項及び第2項の規定を準用する。
別表第7(第4条関係)
(平21規則25・全改、令2規則93・令6規則71・一部改正)
経験年数換算表
給料表区分 | 職種 | 経歴の区分 | 換算率 | 備考 |
行政職給料表 | 一般事務職 社会教育主事 学芸員 司書職 保育職 衛生監視職 一般技術職 栄養職 | 他に勤務していた期間 | 8割 | 第5条第5項に該当する者のその職に必要と認められる経験年数については、その換算率を10割とすることができる。 |
上記以外の期間(在家庭、自家営業又は異種業務従事期間等) | 5割 | |||
医療技術職 | 直接関係があると認められる期間 | 10割以下 5割 |
| |
上記以外の期間 | 0割 | |||
保健職 看護職 | 直接関係があると認められる期間 | 10割以下 5割 | ||
上記以外の期間 | 5割 | |||
消防職 | 経歴の全部の期間 | 6割 | ||
教育職給料表 | 教諭 養護教諭 助教諭 養護助教諭 講師 実習助手 |
|
| 別に定める。 |
備考 級別資格基準表又は初任給基準表にこの表と異なる定をした場合は、その定によるものとする。
別表第8(第4条関係)
(平21規則25・一部改正)
修学年数調整表
学歴免許等の資格の区分 | 調整年数 | ||||||
基準学歴区分 | 基準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
大学卒 | 16年 | 博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
旧大学院後期修了 | 22年 | +6年 | +8年 | +10年 | +13年 | ||
旧大学院前期修了 | 20年 | +4年 | +6年 | +8年 | +11年 | ||
旧大学院第1期修了 | 19年 | +3年 | +5年 | +7年 | +10年 | ||
新大6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
新大4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 | ||
旧大卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 | ||
短大卒 | 14年 | 短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 | ||
旧専5卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 | ||
旧専4卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 | ||
旧専3卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 | ||
準専2卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 | ||
高校卒 | 12年 | 新高4卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 | ||
旧中5卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 | ||
旧中4卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 | ||
中学卒 | 9年 | 新高1卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新中卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
| ||
高小卒 | 8年 | -8年 | -6年 | -4年 | -1年 | ||
小学卒 | 6年 | -10年 | -8年 | -6年 | -3年 | ||
備考
1 この表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分又は調整年数欄の学歴の区分は、国家公務員の例により行うものとする。
2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「+」は加える年数を、「-」は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の年数を加える年数として、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として、この表にそれぞれ、級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。
4 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の属する学歴区分の修学年数からその者の有する各学歴の正規の在学年数の和を減じ、その差が負となるときは、その差を修学年数及び調整年数に加えた年数を、その差が正となるときは、その差を修学年数及び調整年数から減じた年数をもつてこの表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とする。
(1) 旧高等商船学校本科、旧商船学校、商船大学又は高等専門学校の卒業者(商船大学の卒業者にあつては同大学に昭和50年度以前に入学した者、高等専門学校の卒業者にあつては商船に関する学科を卒業した者に限る。)
(2) 旧師範学校、旧青年学校教員養成所又は旧実業学校教員養成所の卒業者
(3) 高小卒を入学資格とする2年制の課程又は小学校卒を入学資格とする4年制の課程の旧高等女学校卒業の資格に基づいてそれより上級の学校を卒業した者
5 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の属する学歴区分の修学年数及び調整年数に1年を加えた年数をもつてこの表に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とすることができる。
(1) 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者
(2) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程2年制に相当する単位を3年間に取得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者
別表第9(第5条関係)
(平19規則43・平21規則25・平25規則16・令6規則71・一部改正)
初任給基準表
給料表区分 | 職種 | 学歴免許等 | 初任給 | |
行政職給料表 | 一般事務職、社会教育主事、学芸員、司書職、保育職、衛生監視職 | 大学卒 | 1級29号給 | |
短大卒 | 1級21号給 | |||
高校卒 | 1級13号給 | |||
一般技術職、栄養職、医療技術職 | 大学卒 | 1級29号給 | ||
短大卒 | 1級21号給 | |||
高校卒 | 1級13号給 | |||
保健職・看護職 | 保健師 | 大学卒 | 1級33号給 | |
助産師 | 短大3卒 | 1級29号給 | ||
看護師 | 短大2卒 | 1級25号給 | ||
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級9号給 | ||
消防職 | 大学卒 | 1級33号給 | ||
短大卒 | 1級25号給 | |||
高校卒 | 1級17号給 | |||
教育職給料表(一) | 教諭、養護教諭 | 修士課程修了 | 2級31号給 | |
大学卒 | 2級19号給 | |||
短大卒 | 2級9号給 | |||
助教諭、養護助教諭、講師、実習助手 | 大学卒 | 1級23号給 | ||
短大卒 | 1級15号給 | |||
高校卒 | 1級7号給 | |||
教育職給料表(二) | 教諭、養護教諭 | 大学卒 | 2級19号給 | |
短大卒 | 2級9号給 | |||
助教諭、養護助教諭、講師 | 大学卒 | 1級23号給 | ||
短大卒 | 1級15号給 | |||
高校卒 | 1級7号給 | |||
備考
1 職種欄の一般事務職、保育職及び一般技術職のうち、第5条第1項第1号の規定によるものでない場合の初任給は、大学卒にあつては1級25号給、短大卒にあつては1級17号給及び高校卒にあつては1級9号給とする。
3 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」については、別表第2行政職給料表級別資格基準表の備考第4項に定めるところによる。
5 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当した者で保健師、助産師又は看護師になつた者に対するこの表の適用については、学歴免許等欄の区分に対する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあつては1級41号給、「短大2卒」にあつては1級33号給とする。
6 別表第6ア教育職給料表(一)級別資格基準表の備考第1項第1号に掲げる者に適用される学歴免許等欄の区分は「大学卒」の区分とし、同項第2号に掲げる者に適用される同欄の区分は「短大卒」の区分とする。
9 この表の教育職給料表(二)の適用職員には、第6項及び前項の規定を準用する。
別表第9の2(第6条関係)
(令6規則71・追加、令7規則53・一部改正)
行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 |
14 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 1 | 2 |
16 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 1 | 2 |
17 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 1 | 2 |
18 | 1 | 1 | 2 | 14 | 10 | 2 | 3 |
19 | 1 | 1 | 3 | 15 | 11 | 3 | 3 |
20 | 1 | 1 | 4 | 16 | 12 | 4 | 3 |
21 | 1 | 1 | 5 | 17 | 13 | 5 | 3 |
22 | 1 | 2 | 6 | 18 | 14 | 5 | 4 |
23 | 1 | 3 | 7 | 19 | 15 | 6 | 4 |
24 | 1 | 4 | 8 | 20 | 16 | 6 | 4 |
25 | 1 | 5 | 9 | 21 | 17 | 7 | 4 |
26 | 1 | 6 | 10 | 22 | 18 | 7 | 4 |
27 | 1 | 7 | 11 | 23 | 19 | 8 | 4 |
28 | 1 | 8 | 12 | 24 | 20 | 8 | 4 |
29 | 1 | 9 | 13 | 25 | 21 | 9 | 5 |
30 | 1 | 10 | 14 | 26 | 22 | 9 | 5 |
31 | 1 | 11 | 15 | 27 | 23 | 10 | 5 |
32 | 1 | 12 | 16 | 28 | 24 | 10 | 5 |
33 | 1 | 13 | 17 | 29 | 25 | 11 | 5 |
34 | 2 | 14 | 18 | 30 | 26 | 11 | 5 |
35 | 3 | 15 | 19 | 31 | 27 | 12 | 5 |
36 | 4 | 16 | 20 | 32 | 28 | 12 | 5 |
37 | 5 | 17 | 21 | 33 | 29 | 13 | 5 |
38 | 6 | 18 | 22 | 34 | 30 | 13 | 5 |
39 | 7 | 19 | 23 | 35 | 31 | 13 | 5 |
40 | 8 | 20 | 24 | 36 | 32 | 13 | 5 |
41 | 9 | 21 | 25 | 37 | 33 | 14 | 5 |
42 | 10 | 22 | 26 | 38 | 33 | 14 | 5 |
43 | 11 | 23 | 27 | 39 | 34 | 14 | 5 |
44 | 12 | 24 | 28 | 40 | 34 | 14 | 5 |
45 | 13 | 25 | 29 | 41 | 35 | 15 | 5 |
46 | 14 | 26 | 30 | 42 | 35 | 15 | |
47 | 15 | 27 | 31 | 43 | 36 | 15 | |
48 | 16 | 28 | 32 | 44 | 36 | 15 | |
49 | 17 | 29 | 33 | 45 | 37 | 15 | |
50 | 18 | 30 | 34 | 46 | 37 | 15 | |
51 | 19 | 31 | 35 | 47 | 38 | 15 | |
52 | 20 | 32 | 36 | 48 | 38 | 15 | |
53 | 21 | 33 | 37 | 49 | 39 | 15 | |
54 | 21 | 33 | 38 | 50 | 39 | 15 | |
55 | 22 | 34 | 39 | 51 | 40 | 15 | |
56 | 22 | 34 | 40 | 52 | 40 | 15 | |
57 | 23 | 35 | 41 | 53 | 41 | 15 | |
58 | 23 | 35 | 41 | 54 | 41 | 15 | |
59 | 24 | 35 | 41 | 55 | 42 | 15 | |
60 | 24 | 36 | 42 | 56 | 42 | 15 | |
61 | 25 | 37 | 42 | 57 | 42 | 15 | |
62 | 25 | 38 | 42 | 58 | 42 | 15 | |
63 | 26 | 39 | 43 | 59 | 42 | 15 | |
64 | 26 | 40 | 43 | 60 | 42 | 15 | |
65 | 27 | 41 | 43 | 61 | 42 | 15 | |
66 | 27 | 41 | 44 | 62 | 42 | 16 | |
67 | 28 | 42 | 44 | 63 | 42 | 16 | |
68 | 28 | 42 | 44 | 64 | 42 | 16 | |
69 | 29 | 43 | 45 | 64 | 43 | 16 | |
70 | 29 | 43 | 45 | 64 | 43 | 16 | |
71 | 29 | 44 | 45 | 64 | 43 | 16 | |
72 | 30 | 44 | 46 | 64 | 43 | 16 | |
73 | 30 | 45 | 46 | 65 | 43 | 17 | |
74 | 30 | 45 | 46 | 65 | 43 | ||
75 | 31 | 45 | 47 | 65 | 43 | ||
76 | 31 | 45 | 47 | 65 | 43 | ||
77 | 31 | 45 | 47 | 65 | 43 | ||
78 | 32 | 46 | 48 | 66 | 43 | ||
79 | 32 | 46 | 48 | 66 | 43 | ||
80 | 32 | 46 | 48 | 66 | 43 | ||
81 | 33 | 46 | 49 | 67 | 44 | ||
82 | 33 | 46 | 49 | 68 | 44 | ||
83 | 33 | 47 | 49 | 69 | 44 | ||
84 | 34 | 47 | 49 | 70 | 44 | ||
85 | 34 | 47 | 50 | 71 | 45 | ||
86 | 34 | 47 | 50 | ||||
87 | 35 | 47 | 50 | ||||
88 | 35 | 48 | 50 | ||||
89 | 35 | 48 | 51 | ||||
90 | 36 | 48 | 51 | ||||
91 | 36 | 48 | 51 | ||||
92 | 36 | 48 | 51 | ||||
93 | 37 | 49 | 51 | ||||
94 | 49 | 51 | |||||
95 | 49 | 51 | |||||
96 | 49 | 52 | |||||
97 | 49 | 52 | |||||
98 | 50 | 52 | |||||
99 | 50 | 52 | |||||
100 | 50 | 52 | |||||
101 | 50 | 52 | |||||
102 | 50 | 52 | |||||
103 | 51 | 53 | |||||
104 | 51 | 53 | |||||
105 | 51 | 53 | |||||
106 | 51 | 53 | |||||
107 | 51 | 53 | |||||
108 | 52 | 53 | |||||
109 | 52 | 53 | |||||
110 | 52 | ||||||
111 | 52 | ||||||
112 | 52 | ||||||
113 | 52 | ||||||
114 | 52 | ||||||
115 | 52 | ||||||
116 | 52 | ||||||
117 | 53 | ||||||
118 | 53 | ||||||
119 | 53 | ||||||
120 | 53 | ||||||
121 | 53 | ||||||
122 | 53 | ||||||
123 | 53 | ||||||
124 | 53 | ||||||
125 | 53 | ||||||
別表第9の3(第6条関係)
(令6規則71・追加、令7規則53・一部改正)
教育職給料表(一)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 4 | 1 | 2 | 1 |
13 | 5 | 1 | 3 | 1 |
14 | 6 | 1 | 4 | 1 |
15 | 7 | 1 | 5 | 1 |
16 | 8 | 1 | 6 | 1 |
17 | 9 | 1 | 7 | 1 |
18 | 10 | 1 | 8 | 1 |
19 | 11 | 1 | 9 | 1 |
20 | 12 | 1 | 10 | 1 |
21 | 13 | 1 | 11 | 1 |
22 | 14 | 1 | 12 | 1 |
23 | 15 | 1 | 13 | 1 |
24 | 16 | 1 | 14 | 1 |
25 | 17 | 1 | 15 | 1 |
26 | 18 | 1 | 16 | 1 |
27 | 19 | 1 | 17 | 1 |
28 | 20 | 1 | 18 | 1 |
29 | 21 | 1 | 19 | 1 |
30 | 22 | 1 | 20 | 1 |
31 | 23 | 1 | 21 | 1 |
32 | 24 | 1 | 22 | 1 |
33 | 25 | 1 | 24 | 1 |
34 | 26 | 1 | 25 | 1 |
35 | 27 | 1 | 26 | 1 |
36 | 28 | 1 | 27 | 1 |
37 | 29 | 1 | 28 | 1 |
38 | 30 | 1 | 29 | 1 |
39 | 31 | 1 | 30 | 1 |
40 | 32 | 1 | 31 | 1 |
41 | 33 | 1 | 32 | 1 |
42 | 34 | 1 | 33 | 1 |
43 | 35 | 1 | 34 | 1 |
44 | 36 | 1 | 35 | 1 |
45 | 37 | 1 | 36 | 1 |
46 | 37 | 1 | 37 | 1 |
47 | 38 | 1 | 37 | 1 |
48 | 38 | 1 | 38 | 1 |
49 | 39 | 1 | 39 | 1 |
50 | 39 | 1 | 40 | 1 |
51 | 40 | 1 | 41 | 1 |
52 | 40 | 2 | 42 | 1 |
53 | 41 | 3 | 43 | 1 |
54 | 41 | 4 | 44 | 1 |
55 | 42 | 5 | 45 | 1 |
56 | 42 | 6 | 46 | 1 |
57 | 43 | 7 | 47 | 1 |
58 | 43 | 8 | 48 | 1 |
59 | 44 | 9 | 49 | 1 |
60 | 44 | 10 | 50 | 1 |
61 | 45 | 11 | 51 | 1 |
62 | 45 | 12 | 51 | 2 |
63 | 46 | 13 | 52 | 3 |
64 | 46 | 14 | 52 | 4 |
65 | 47 | 15 | 53 | 4 |
66 | 47 | 16 | 54 | 4 |
67 | 48 | 17 | 56 | 4 |
68 | 48 | 18 | 57 | 4 |
69 | 49 | 19 | 58 | 5 |
70 | 49 | 20 | 58 | 5 |
71 | 50 | 21 | 59 | 5 |
72 | 50 | 22 | 60 | 5 |
73 | 51 | 23 | 61 | 5 |
74 | 51 | 24 | 61 | 6 |
75 | 52 | 25 | 62 | 6 |
76 | 52 | 26 | 63 | 6 |
77 | 53 | 27 | 64 | 6 |
78 | 53 | 28 | 65 | 6 |
79 | 53 | 29 | 66 | 7 |
80 | 54 | 30 | 67 | 7 |
81 | 54 | 31 | 67 | 7 |
82 | 54 | 32 | 68 | 7 |
83 | 55 | 33 | 68 | 8 |
84 | 55 | 34 | 69 | 8 |
85 | 55 | 35 | 69 | 8 |
86 | 56 | 36 | 70 | 9 |
87 | 56 | 37 | 70 | 9 |
88 | 56 | 38 | 71 | 9 |
89 | 57 | 39 | 71 | 10 |
90 | 57 | 40 | 72 | 10 |
91 | 58 | 41 | 72 | 11 |
92 | 58 | 42 | 73 | 11 |
93 | 59 | 43 | 73 | 12 |
94 | 59 | 44 | 74 | 12 |
95 | 60 | 45 | 74 | 13 |
96 | 60 | 46 | 75 | 13 |
97 | 61 | 47 | 75 | 14 |
98 | 61 | 48 | 76 | 14 |
99 | 61 | 49 | 76 | 15 |
100 | 61 | 50 | 77 | 15 |
101 | 62 | 51 | 77 | 16 |
102 | 62 | 52 | 78 | |
103 | 62 | 53 | 78 | |
104 | 62 | 54 | 79 | |
105 | 63 | 55 | 79 | |
106 | 63 | 56 | 80 | |
107 | 63 | 57 | 81 | |
108 | 63 | 58 | 82 | |
109 | 64 | 59 | 83 | |
110 | 64 | 59 | 84 | |
111 | 64 | 60 | 85 | |
112 | 64 | 60 | 86 | |
113 | 65 | 61 | 87 | |
114 | 62 | 88 | ||
115 | 63 | 89 | ||
116 | 64 | 90 | ||
117 | 65 | 90 | ||
118 | 66 | |||
119 | 67 | |||
120 | 67 | |||
121 | 68 | |||
122 | 68 | |||
123 | 69 | |||
124 | 70 | |||
125 | 71 | |||
126 | 71 | |||
127 | 72 | |||
128 | 72 | |||
129 | 73 | |||
130 | 74 | |||
131 | 75 | |||
132 | 76 | |||
133 | 77 | |||
134 | 77 | |||
135 | 78 | |||
136 | 78 | |||
137 | 79 | |||
138 | 79 | |||
139 | 80 | |||
140 | 80 | |||
141 | 81 | |||
142 | 82 | |||
143 | 83 | |||
144 | 84 | |||
145 | 85 | |||
146 | 85 | |||
147 | 86 | |||
148 | 86 | |||
149 | 87 | |||
150 | 87 | |||
151 | 88 | |||
152 | 88 | |||
153 | 89 | |||
154 | 89 | |||
155 | 90 | |||
156 | 90 | |||
157 | 91 | |||
158 | 92 | |||
159 | 93 | |||
160 | 94 | |||
161 | 95 | |||
162 | 96 | |||
163 | 97 | |||
164 | 98 | |||
165 | 99 | |||
166 | 99 | |||
167 | 100 | |||
168 | 100 | |||
169 | 101 | |||
170 | 102 | |||
171 | 103 | |||
172 | 104 | |||
173 | 104 | |||
別表第9の4(第6条関係)
(令6規則71・追加、令7規則53・一部改正)
教育職給料表(二)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 2 | 1 |
11 | 3 | 1 |
12 | 4 | 1 |
13 | 5 | 1 |
14 | 6 | 1 |
15 | 7 | 1 |
16 | 8 | 1 |
17 | 9 | 1 |
18 | 10 | 1 |
19 | 11 | 1 |
20 | 12 | 1 |
21 | 13 | 1 |
22 | 14 | 1 |
23 | 15 | 1 |
24 | 16 | 1 |
25 | 17 | 1 |
26 | 18 | 1 |
27 | 19 | 1 |
28 | 20 | 1 |
29 | 21 | 1 |
30 | 22 | 1 |
31 | 23 | 1 |
32 | 24 | 1 |
33 | 25 | 1 |
34 | 26 | 1 |
35 | 27 | 1 |
36 | 28 | 1 |
37 | 29 | 1 |
38 | 30 | 1 |
39 | 31 | 1 |
40 | 32 | 1 |
41 | 33 | 1 |
42 | 34 | 1 |
43 | 35 | 1 |
44 | 36 | 1 |
45 | 37 | 1 |
46 | 37 | 1 |
47 | 38 | 1 |
48 | 38 | 1 |
49 | 39 | 1 |
50 | 39 | 1 |
51 | 40 | 1 |
52 | 40 | 1 |
53 | 41 | 1 |
54 | 41 | 1 |
55 | 42 | 1 |
56 | 42 | 1 |
57 | 43 | 1 |
58 | 43 | 1 |
59 | 44 | 1 |
60 | 44 | 1 |
61 | 45 | 1 |
62 | 45 | 2 |
63 | 46 | 3 |
64 | 46 | 4 |
65 | 47 | 5 |
66 | 47 | 6 |
67 | 48 | 7 |
68 | 48 | 8 |
69 | 49 | 9 |
70 | 49 | 10 |
71 | 50 | 11 |
72 | 50 | 12 |
73 | 51 | 13 |
74 | 51 | 14 |
75 | 52 | 15 |
76 | 52 | 16 |
77 | 53 | 17 |
78 | 53 | 18 |
79 | 53 | 19 |
80 | 54 | 20 |
81 | 54 | 21 |
82 | 54 | 22 |
83 | 55 | 23 |
84 | 55 | 24 |
85 | 55 | 25 |
86 | 56 | 26 |
87 | 56 | 27 |
88 | 56 | 28 |
89 | 57 | 29 |
90 | 57 | 30 |
91 | 58 | 31 |
92 | 58 | 32 |
93 | 59 | 33 |
94 | 59 | 34 |
95 | 60 | 35 |
96 | 60 | 36 |
97 | 61 | 37 |
98 | 61 | 38 |
99 | 61 | 39 |
100 | 61 | 40 |
101 | 62 | 41 |
102 | 62 | 42 |
103 | 62 | 43 |
104 | 62 | 44 |
105 | 63 | 45 |
106 | 63 | 46 |
107 | 63 | 46 |
108 | 63 | 47 |
109 | 64 | 47 |
110 | 64 | 48 |
111 | 64 | 48 |
112 | 64 | 49 |
113 | 65 | 49 |
114 | 50 | |
115 | 50 | |
116 | 51 | |
117 | 51 | |
118 | 52 | |
119 | 52 | |
120 | 53 | |
121 | 53 | |
122 | 54 | |
123 | 54 | |
124 | 55 | |
125 | 55 | |
126 | 56 | |
127 | 56 | |
128 | 57 | |
129 | 57 | |
130 | 58 | |
131 | 58 | |
132 | 59 | |
133 | 59 | |
134 | 60 | |
135 | 60 | |
136 | 61 | |
137 | 61 | |
138 | 62 | |
139 | 62 | |
140 | 63 | |
141 | 63 | |
142 | 64 | |
143 | 64 | |
144 | 65 | |
145 | 65 | |
146 | 66 | |
147 | 66 | |
148 | 67 | |
149 | 67 | |
150 | 68 | |
151 | 68 | |
152 | 69 | |
153 | 69 | |
154 | 70 | |
155 | 70 | |
156 | 71 | |
157 | 71 | |
158 | 72 | |
159 | 72 | |
160 | 73 | |
161 | 73 | |
162 | 74 | |
163 | 74 | |
164 | 75 | |
165 | 75 | |
166 | 76 | |
167 | 76 | |
168 | 77 | |
169 | 77 | |
170 | 78 | |
171 | 78 | |
172 | 79 | |
173 | 79 | |
別表第9の5(第6条の2関係)
(令5規則118・追加、令6規則71・旧別表第9の2繰下・一部改正、令7規則53・一部改正)
行政職給料表降格時号給対応表
降格の日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 33 | 21 | 17 | 5 | 9 | 17 | 12 |
2 | 33 | 22 | 18 | 6 | 10 | 18 | 17 |
3 | 33 | 23 | 19 | 7 | 11 | 19 | 21 |
4 | 34 | 24 | 20 | 8 | 12 | 20 | 28 |
5 | 35 | 25 | 21 | 9 | 13 | 22 | 45 |
6 | 36 | 26 | 22 | 10 | 14 | 24 | 45 |
7 | 38 | 27 | 23 | 11 | 15 | 26 | 45 |
8 | 39 | 28 | 24 | 12 | 16 | 28 | 45 |
9 | 41 | 29 | 25 | 13 | 17 | 30 | 45 |
10 | 42 | 30 | 26 | 14 | 18 | 32 | |
11 | 43 | 31 | 27 | 15 | 19 | 34 | |
12 | 44 | 32 | 28 | 16 | 20 | 36 | |
13 | 45 | 33 | 29 | 17 | 21 | 40 | |
14 | 46 | 34 | 30 | 18 | 22 | 44 | |
15 | 47 | 35 | 31 | 19 | 23 | 65 | |
16 | 48 | 36 | 32 | 20 | 24 | 72 | |
17 | 49 | 37 | 33 | 21 | 25 | 73 | |
18 | 50 | 38 | 34 | 22 | 26 | 73 | |
19 | 51 | 39 | 35 | 23 | 27 | 73 | |
20 | 52 | 40 | 36 | 24 | 28 | 73 | |
21 | 54 | 41 | 37 | 25 | 29 | 73 | |
22 | 56 | 42 | 38 | 26 | 30 | 73 | |
23 | 58 | 43 | 39 | 27 | 31 | 73 | |
24 | 60 | 44 | 40 | 28 | 32 | 73 | |
25 | 62 | 45 | 41 | 29 | 33 | 73 | |
26 | 64 | 46 | 42 | 30 | 34 | 73 | |
27 | 66 | 47 | 43 | 31 | 35 | 73 | |
28 | 68 | 48 | 44 | 32 | 36 | 73 | |
29 | 71 | 49 | 45 | 33 | 37 | 73 | |
30 | 74 | 50 | 46 | 34 | 38 | 73 | |
31 | 77 | 51 | 47 | 35 | 39 | 73 | |
32 | 80 | 52 | 48 | 36 | 40 | 73 | |
33 | 83 | 54 | 49 | 37 | 42 | 73 | |
34 | 86 | 56 | 50 | 38 | 44 | 73 | |
35 | 89 | 58 | 51 | 39 | 46 | 73 | |
36 | 92 | 60 | 52 | 40 | 48 | 73 | |
37 | 93 | 61 | 53 | 41 | 50 | 73 | |
38 | 93 | 62 | 54 | 42 | 52 | 73 | |
39 | 93 | 63 | 55 | 43 | 54 | 73 | |
40 | 93 | 64 | 56 | 44 | 56 | 73 | |
41 | 93 | 66 | 59 | 45 | 58 | 73 | |
42 | 93 | 68 | 62 | 46 | 68 | 73 | |
43 | 93 | 70 | 65 | 47 | 80 | 73 | |
44 | 93 | 72 | 68 | 48 | 84 | 73 | |
45 | 93 | 77 | 71 | 49 | 85 | 73 | |
46 | 93 | 82 | 74 | 50 | 85 | ||
47 | 93 | 87 | 77 | 51 | 85 | ||
48 | 93 | 92 | 80 | 52 | 85 | ||
49 | 93 | 97 | 84 | 53 | 85 | ||
50 | 93 | 102 | 88 | 54 | 85 | ||
51 | 93 | 107 | 95 | 55 | 85 | ||
52 | 93 | 116 | 102 | 56 | 85 | ||
53 | 93 | 125 | 109 | 57 | 85 | ||
54 | 93 | 125 | 109 | 58 | 85 | ||
55 | 93 | 125 | 109 | 59 | 85 | ||
56 | 93 | 125 | 109 | 60 | 85 | ||
57 | 93 | 125 | 109 | 61 | 85 | ||
58 | 93 | 125 | 109 | 62 | 85 | ||
59 | 93 | 125 | 109 | 63 | 85 | ||
60 | 93 | 125 | 109 | 64 | 85 | ||
61 | 93 | 125 | 109 | 65 | 85 | ||
62 | 93 | 125 | 109 | 66 | 85 | ||
63 | 93 | 125 | 109 | 67 | 85 | ||
64 | 93 | 125 | 109 | 72 | 85 | ||
65 | 93 | 125 | 109 | 77 | 85 | ||
66 | 93 | 125 | 109 | 80 | 85 | ||
67 | 93 | 125 | 109 | 81 | 85 | ||
68 | 93 | 125 | 109 | 82 | 85 | ||
69 | 93 | 125 | 109 | 83 | 85 | ||
70 | 93 | 125 | 109 | 84 | 85 | ||
71 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | ||
72 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | ||
73 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | ||
74 | 93 | 125 | 109 | 85 | |||
75 | 93 | 125 | 109 | 85 | |||
76 | 93 | 125 | 109 | 85 | |||
77 | 93 | 125 | 109 | 85 | |||
78 | 93 | 125 | 109 | 85 | |||
79 | 93 | 125 | 109 | 85 | |||
80 | 93 | 125 | 109 | 85 | |||
81 | 93 | 125 | 109 | 85 | |||
82 | 93 | 125 | 109 | 85 | |||
83 | 93 | 125 | 109 | 85 | |||
84 | 93 | 125 | 109 | 85 | |||
85 | 93 | 125 | 109 | 85 | |||
86 | 93 | 125 | |||||
87 | 93 | 125 | |||||
88 | 93 | 125 | |||||
89 | 93 | 125 | |||||
90 | 93 | 125 | |||||
91 | 93 | 125 | |||||
92 | 93 | 125 | |||||
93 | 93 | 125 | |||||
94 | 93 | 125 | |||||
95 | 93 | 125 | |||||
96 | 93 | 125 | |||||
97 | 93 | 125 | |||||
98 | 93 | 125 | |||||
99 | 93 | 125 | |||||
100 | 93 | 125 | |||||
101 | 93 | 125 | |||||
102 | 93 | 125 | |||||
103 | 93 | 125 | |||||
104 | 93 | 125 | |||||
105 | 93 | 125 | |||||
106 | 93 | 125 | |||||
107 | 93 | 125 | |||||
108 | 93 | 125 | |||||
109 | 93 | 125 | |||||
110 | 93 | ||||||
111 | 93 | ||||||
112 | 93 | ||||||
113 | 93 | ||||||
114 | 93 | ||||||
115 | 93 | ||||||
116 | 93 | ||||||
117 | 93 | ||||||
118 | 93 | ||||||
119 | 93 | ||||||
120 | 93 | ||||||
121 | 93 | ||||||
122 | 93 | ||||||
123 | 93 | ||||||
124 | 93 | ||||||
125 | 93 | ||||||
別表第9の6(第6条の2関係)
(令5規則118・追加、令6規則71・旧別表第9の3繰下、令7規則53・一部改正)
教育職給料表(一)降格時号給対応表
降格の日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 9 | 51 | 11 | 61 |
2 | 10 | 52 | 12 | 62 |
3 | 10 | 53 | 13 | 63 |
4 | 11 | 54 | 14 | 68 |
5 | 12 | 55 | 15 | 73 |
6 | 13 | 56 | 16 | 78 |
7 | 14 | 57 | 17 | 82 |
8 | 15 | 58 | 18 | 85 |
9 | 17 | 59 | 19 | 88 |
10 | 18 | 60 | 20 | 90 |
11 | 19 | 61 | 21 | 92 |
12 | 20 | 62 | 22 | 94 |
13 | 21 | 63 | 23 | 96 |
14 | 22 | 64 | 24 | 98 |
15 | 23 | 65 | 25 | 100 |
16 | 24 | 66 | 26 | 101 |
17 | 25 | 67 | 27 | 101 |
18 | 26 | 68 | 28 | 101 |
19 | 27 | 69 | 29 | 101 |
20 | 28 | 70 | 30 | 101 |
21 | 29 | 71 | 31 | 101 |
22 | 30 | 72 | 32 | 101 |
23 | 31 | 73 | 32 | 101 |
24 | 32 | 74 | 33 | 101 |
25 | 33 | 75 | 34 | 101 |
26 | 34 | 76 | 35 | 101 |
27 | 35 | 77 | 36 | 101 |
28 | 36 | 78 | 37 | 101 |
29 | 37 | 79 | 38 | 101 |
30 | 38 | 80 | 39 | 101 |
31 | 39 | 81 | 40 | 101 |
32 | 40 | 82 | 41 | 101 |
33 | 41 | 83 | 42 | 101 |
34 | 42 | 84 | 43 | 101 |
35 | 43 | 85 | 44 | 101 |
36 | 44 | 86 | 45 | 101 |
37 | 46 | 87 | 47 | 101 |
38 | 48 | 88 | 48 | 101 |
39 | 50 | 89 | 49 | 101 |
40 | 52 | 90 | 50 | 101 |
41 | 54 | 91 | 51 | 101 |
42 | 56 | 92 | 52 | |
43 | 58 | 93 | 53 | |
44 | 60 | 94 | 54 | |
45 | 62 | 95 | 55 | |
46 | 64 | 96 | 56 | |
47 | 66 | 97 | 57 | |
48 | 68 | 98 | 58 | |
49 | 70 | 99 | 59 | |
50 | 72 | 100 | 60 | |
51 | 74 | 101 | 62 | |
52 | 76 | 102 | 64 | |
53 | 79 | 103 | 65 | |
54 | 82 | 104 | 66 | |
55 | 85 | 105 | 66 | |
56 | 88 | 106 | 67 | |
57 | 90 | 107 | 68 | |
58 | 92 | 108 | 70 | |
59 | 94 | 110 | 71 | |
60 | 96 | 112 | 72 | |
61 | 100 | 113 | 74 | |
62 | 104 | 114 | 75 | |
63 | 108 | 115 | 76 | |
64 | 112 | 116 | 77 | |
65 | 113 | 117 | 78 | |
66 | 113 | 118 | 79 | |
67 | 113 | 120 | 81 | |
68 | 113 | 122 | 83 | |
69 | 113 | 123 | 85 | |
70 | 113 | 124 | 87 | |
71 | 113 | 126 | 89 | |
72 | 113 | 128 | 91 | |
73 | 113 | 129 | 93 | |
74 | 113 | 130 | 95 | |
75 | 113 | 131 | 97 | |
76 | 113 | 132 | 99 | |
77 | 113 | 134 | 101 | |
78 | 113 | 136 | 103 | |
79 | 113 | 138 | 105 | |
80 | 113 | 140 | 106 | |
81 | 113 | 141 | 107 | |
82 | 113 | 142 | 108 | |
83 | 113 | 143 | 109 | |
84 | 113 | 144 | 110 | |
85 | 113 | 146 | 111 | |
86 | 113 | 148 | 112 | |
87 | 113 | 150 | 113 | |
88 | 113 | 152 | 114 | |
89 | 113 | 154 | 115 | |
90 | 113 | 156 | 117 | |
91 | 113 | 157 | 117 | |
92 | 113 | 158 | 117 | |
93 | 113 | 159 | 117 | |
94 | 113 | 160 | 117 | |
95 | 113 | 161 | 117 | |
96 | 113 | 162 | 117 | |
97 | 113 | 163 | 117 | |
98 | 113 | 164 | 117 | |
99 | 113 | 166 | 117 | |
100 | 113 | 168 | 117 | |
101 | 113 | 169 | 117 | |
102 | 113 | 170 | ||
103 | 113 | 171 | ||
104 | 113 | 173 | ||
105 | 113 | 173 | ||
106 | 113 | 173 | ||
107 | 113 | 173 | ||
108 | 113 | 173 | ||
109 | 113 | 173 | ||
110 | 113 | 173 | ||
111 | 113 | 173 | ||
112 | 113 | 173 | ||
113 | 113 | 173 | ||
114 | 113 | 173 | ||
115 | 113 | 173 | ||
116 | 113 | 173 | ||
117 | 113 | 173 | ||
118 | 113 | |||
119 | 113 | |||
120 | 113 | |||
121 | 113 | |||
122 | 113 | |||
123 | 113 | |||
124 | 113 | |||
125 | 113 | |||
126 | 113 | |||
127 | 113 | |||
128 | 113 | |||
129 | 113 | |||
130 | 113 | |||
131 | 113 | |||
132 | 113 | |||
133 | 113 | |||
134 | 113 | |||
135 | 113 | |||
136 | 113 | |||
137 | 113 | |||
138 | 113 | |||
139 | 113 | |||
140 | 113 | |||
141 | 113 | |||
142 | 113 | |||
143 | 113 | |||
144 | 113 | |||
145 | 113 | |||
146 | 113 | |||
147 | 113 | |||
148 | 113 | |||
149 | 113 | |||
150 | 113 | |||
151 | 113 | |||
152 | 113 | |||
153 | 113 | |||
154 | 113 | |||
155 | 113 | |||
156 | 113 | |||
157 | 113 | |||
158 | 113 | |||
159 | 113 | |||
160 | 113 | |||
161 | 113 | |||
162 | 113 | |||
163 | 113 | |||
164 | 113 | |||
165 | 113 | |||
166 | 113 | |||
167 | 113 | |||
168 | 113 | |||
169 | 113 | |||
170 | 113 | |||
171 | 113 | |||
172 | 113 | |||
173 | 113 | |||
別表第9の7(第6条の2関係)
(令5規則118・追加、令6規則71・旧別表第9の4繰下、令7規則53・一部改正)
教育職給料表(二)降格時号給対応表
降格の日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |
1級 | 2級 | |
1 | 9 | 61 |
2 | 10 | 62 |
3 | 10 | 63 |
4 | 11 | 64 |
5 | 12 | 65 |
6 | 13 | 66 |
7 | 14 | 67 |
8 | 15 | 68 |
9 | 17 | 69 |
10 | 18 | 70 |
11 | 19 | 71 |
12 | 20 | 72 |
13 | 21 | 73 |
14 | 22 | 74 |
15 | 23 | 75 |
16 | 24 | 76 |
17 | 25 | 77 |
18 | 26 | 78 |
19 | 27 | 79 |
20 | 28 | 80 |
21 | 29 | 81 |
22 | 30 | 82 |
23 | 31 | 83 |
24 | 32 | 84 |
25 | 33 | 85 |
26 | 34 | 86 |
27 | 35 | 87 |
28 | 36 | 88 |
29 | 37 | 89 |
30 | 38 | 90 |
31 | 39 | 91 |
32 | 40 | 92 |
33 | 41 | 93 |
34 | 42 | 94 |
35 | 43 | 95 |
36 | 44 | 96 |
37 | 46 | 97 |
38 | 48 | 98 |
39 | 50 | 99 |
40 | 52 | 100 |
41 | 54 | 101 |
42 | 56 | 102 |
43 | 58 | 103 |
44 | 60 | 104 |
45 | 62 | 105 |
46 | 64 | 107 |
47 | 66 | 109 |
48 | 68 | 111 |
49 | 70 | 113 |
50 | 72 | 115 |
51 | 74 | 117 |
52 | 76 | 119 |
53 | 79 | 121 |
54 | 82 | 123 |
55 | 85 | 125 |
56 | 88 | 127 |
57 | 90 | 129 |
58 | 92 | 131 |
59 | 94 | 133 |
60 | 96 | 135 |
61 | 100 | 137 |
62 | 104 | 139 |
63 | 108 | 141 |
64 | 112 | 143 |
65 | 113 | 145 |
66 | 113 | 147 |
67 | 113 | 149 |
68 | 113 | 151 |
69 | 113 | 153 |
70 | 113 | 155 |
71 | 113 | 157 |
72 | 113 | 159 |
73 | 113 | 161 |
74 | 113 | 163 |
75 | 113 | 165 |
76 | 113 | 167 |
77 | 113 | 169 |
78 | 113 | 171 |
79 | 113 | 173 |
80 | 113 | 173 |
81 | 113 | 173 |
82 | 113 | 173 |
83 | 113 | 173 |
84 | 113 | 173 |
85 | 113 | 173 |
86 | 113 | 173 |
87 | 113 | 173 |
88 | 113 | 173 |
89 | 113 | 173 |
90 | 113 | 173 |
91 | 113 | 173 |
92 | 113 | 173 |
93 | 113 | 173 |
94 | 113 | 173 |
95 | 113 | 173 |
96 | 113 | 173 |
97 | 113 | 173 |
98 | 113 | 173 |
99 | 113 | 173 |
100 | 113 | 173 |
101 | 113 | 173 |
102 | 113 | |
103 | 113 | |
104 | 113 | |
105 | 113 | |
106 | 113 | |
107 | 113 | |
108 | 113 | |
109 | 113 | |
110 | 113 | |
111 | 113 | |
112 | 113 | |
113 | 113 | |
114 | 113 | |
115 | 113 | |
116 | 113 | |
117 | 113 | |
118 | 113 | |
119 | 113 | |
120 | 113 | |
121 | 113 | |
122 | 113 | |
123 | 113 | |
124 | 113 | |
125 | 113 | |
126 | 113 | |
127 | 113 | |
128 | 113 | |
129 | 113 | |
130 | 113 | |
131 | 113 | |
132 | 113 | |
133 | 113 | |
134 | 113 | |
135 | 113 | |
136 | 113 | |
137 | 113 | |
138 | 113 | |
139 | 113 | |
140 | 113 | |
141 | 113 | |
142 | 113 | |
143 | 113 | |
144 | 113 | |
145 | 113 | |
146 | 113 | |
147 | 113 | |
148 | 113 | |
149 | 113 | |
150 | 113 | |
151 | 113 | |
152 | 113 | |
153 | 113 | |
154 | 113 | |
155 | 113 | |
156 | 113 | |
157 | 113 | |
158 | 113 | |
159 | 113 | |
160 | 113 | |
161 | 113 | |
162 | 113 | |
163 | 113 | |
164 | 113 | |
165 | 113 | |
166 | 113 | |
167 | 113 | |
168 | 113 | |
169 | 113 | |
170 | 113 | |
171 | 113 | |
172 | 113 | |
173 | 113 | |
別表第10(第14条関係)
(平29規則4・全改、平31規則6・令5規則36・令6規則71・一部改正)
管理職手当支給額表
部局 | 種別 | 補職名等 | 支給額 |
市長の事務部局 | 第1種 | 円 | |
技監 | 117,000 | ||
部長、参事、会計管理者 | 110,000 | ||
第2種 | 室長 | 88,000 | |
第3種 | 課長、場長、主幹、館長、センター長 | 75,000 | |
保育所長、こども園長 | 65,000 | ||
第4種 | すくすく学級所長 | 43,000 | |
市議会の事務部局 | 第1種 | 事務局長 | 110,000 |
第3種 | 課長 | 75,000 | |
選挙管理委員会の事務部局 | 第3種 | 事務局長 | 75,000 |
監査委員の事務部局 | 第3種 | 事務局長 | 75,000 |
公平委員会の事務部局 | 第3種 | 事務局長 | 75,000 |
教育委員会の事務部局 | 第1種 | 部長、参事 | 110,000 |
第2種 | 室長 | 88,000 | |
第3種 | 課長、所長、主幹 | 75,000 | |
幼稚園長 | 65,000 | ||
消防本部 | 第1種 | 消防長 | 110,000 |
第2種 | 消防署長、室長 | 88,000 | |
第3種 | 課長、副署長、分署長、主幹 | 75,000 |
備考
1 種別第4種の手当を受ける職員のうち、正規の勤務時間を超えて勤務した職員については、1日の正規の勤務時間を超えて勤務した時間1時間につき1,800円をこの表に規定する支給額に加算した額をその者の管理職手当として支給することができる。ただし、加算する額は月額33,000円を限度とし、加算する額の限度を超えるときは、その超える額のうち、月額33,000円を限度として年度内に限り繰り越して支給することができる。
2 条例第13条第1項に規定する管理職手当には、前項に規定する加算額は含まれないものとする。
別表第11 削除
別表第12 削除
(令7規則53)
別表第13(第18条の2関係)
(平19規則43・全改、令5規則118・令7規則53・一部改正)
義務教育等教員特別手当定額表
級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1号給から4号給まで | 5,000 | 5,400 | 10,600 | 12,400 | 18,700 |
5号給から8号給まで | 5,200 | 5,700 | 11,000 | 12,800 | 19,000 |
9号給から12号給まで | 5,400 | 6,000 | 11,400 | 13,200 | 19,400 |
13号給から16号給まで | 5,600 | 6,300 | 12,200 | 13,600 | 19,600 |
17号給から20号給まで | 5,900 | 6,600 | 12,600 | 14,000 | 19,900 |
21号給から24号給まで | 6,200 | 7,000 | 13,000 | 14,400 | 20,200 |
25号給から28号給まで | 6,500 | 7,300 | 13,400 | 14,800 | 20,300 |
29号給から32号給まで | 6,800 | 7,600 | 13,800 | 15,100 | 20,400 |
33号給から36号給まで | 7,100 | 7,900 | 14,200 | 15,500 | 20,500 |
37号給から40号給まで | 7,400 | 8,300 | 14,600 | 15,900 | 20,600 |
41号給から44号給まで | 7,700 | 8,900 | 14,900 | 16,300 | 20,700 |
45号給から48号給まで | 8,000 | 9,300 | 15,400 | 16,700 | |
49号給から52号給まで | 8,300 | 9,700 | 15,800 | 17,100 | |
53号給から56号給まで | 8,600 | 10,500 | 16,100 | 17,400 | |
57号給から60号給まで | 8,800 | 10,900 | 16,500 | 17,700 | |
61号給から64号給まで | 9,100 | 11,300 | 16,800 | 18,000 | |
65号給から68号給まで | 9,400 | 12,100 | 17,100 | 18,300 | |
69号給から72号給まで | 9,700 | 12,500 | 17,400 | 18,500 | |
73号給から76号給まで | 9,900 | 12,900 | 17,700 | 18,700 | |
77号給から80号給まで | 10,200 | 13,300 | 17,900 | 18,900 | |
81号給から84号給まで | 10,400 | 13,700 | 18,100 | 19,100 | |
85号給から88号給まで | 10,600 | 14,000 | 18,200 | 19,200 | |
89号給から92号給まで | 10,800 | 14,400 | 18,300 | 19,300 | |
93号給から96号給まで | 11,000 | 14,700 | 18,400 | 19,400 | |
97号給から100号給まで | 11,200 | 15,000 | 18,500 | 19,500 | |
101号給から104号給まで | 11,400 | 15,400 | 18,600 | 19,600 | |
105号給から108号給まで | 11,500 | 15,700 | 18,700 | ||
109号給から112号給まで | 11,600 | 16,000 | 18,800 | ||
113号給から116号給まで | 11,700 | 16,300 | 18,900 | ||
117号給から120号給まで | 16,500 | 19,000 | |||
121号給から124号給まで | 16,800 | ||||
125号給から128号給まで | 17,000 | ||||
129号給から132号給まで | 17,200 | ||||
133号給から136号給まで | 17,400 | ||||
137号給から140号給まで | 17,600 | ||||
141号給から144号給まで | 17,700 | ||||
145号給から148号給まで | 17,800 | ||||
149号給から152号給まで | 17,900 | ||||
153号給から156号給まで | 18,000 | ||||
157号給から160号給まで | 18,100 | ||||
161号給から164号給まで | 18,200 | ||||
165号給から168号給まで | 18,300 | ||||
169号給から172号給まで | 18,400 | ||||
173号給 | 18,500 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 8,000 | 9,700 | 11,300 | 12,800 | 16,300 |
別表第14(第12条の3関係) 削除
別表第15 削除
(平23規則10)
別表第16(第20条関係)
(平25規則16・全改、平26規則16・平31規則6・令5規則118・令5規則36・令6規則71・一部改正)
給料表区分 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級8級の職員 | 100分の20 |
職務の級7級の職員 | 100分の18 | |
職務の級6級の職員 | 100分の15 | |
職務の級5級の職員及び定年前再任用短時間勤務職員 | 100分の13 | |
職務の級4級の職員及び定年前再任用短時間勤務職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員及び定年前再任用短時間勤務職員 | 100分の5 | |
教育職給料表(一) | 職務の級5級の職員のうち部長の職にあるもの | 100分の20 |
職務の級4級の職員のうち室長の職にあるもの | 100分の18 | |
職務の級4級の職員のうち課長及び園長の職にあるもの | 100分の15 | |
職務の級3級の職員及び定年前再任用短時間勤務職員のうち課長補佐及び主席主査の職にあるもの | 100分の13 | |
職務の級3級又は2級の職員及び定年前再任用短時間勤務職員のうち係長及び主査の職にあるもの | 100分の10 | |
教育職給料表(二) | 職務の級3級の職員のうち室長の職にあるもの | 100分の18 |
職務の級3級の職員のうち課長及び園長の職にあるもの | 100分の15 | |
職務の級2級の職員及び定年前再任用短時間職員のうち課長補佐及び主席主査の職にあるもの | 100分の13 | |
職務の級2級の職員及び定年前再任用短時間職員のうち係長及び主査の職にあるもの | 100分の10 |
備考
定年前再任用短時間勤務職員の月額により定められている職務の期末手当及び勤勉手当の額の算出に当たつては、加算割合に勤務条件条例第2条第1項ただし書の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得たものを乗じた額とする。