○芦屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則
平成13年4月1日
規則第17号
注 平成15年6月30日規則第41号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び芦屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成12年芦屋市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則における用語の意義は、法、浄化槽法及び条例の例による。
(事業者等の協力)
第3条 市の一般廃棄物の収集及び処分に際し、事業者等は、次に掲げる事項について協力しなければならない。
(1) 事業者等が自ら処分しないものについては、市の定める一般廃棄物処理計画に基づき可燃物と不燃物とに分別の上、集積日時、集積場所、収納容器等市長の指示する方法に従うこと。
(2) 前号の集積場所は、事業者等において清掃及び整頓するとともに、清潔を保つように努めること。
(平26規則35・一部改正)
(集団回収を実施する団体の登録等)
第3条の2 条例第2条第2項第3号に規定する団体は、次のいずれにも該当する団体とする。
(1) 市内の自治会、婦人会、子供会等の地域住民で構成する団体であること。
(2) 集団回収に参加する世帯数が10世帯以上である団体であること。
(3) 月1回以上、定期的に集団回収を実施し、条例第7条の2第1項第2号の規定により登録を受けた者に再生資源の収集及び運搬を依頼する団体であること。
2 集団回収を実施しようとする団体は、芦屋市集団回収団体登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請し、登録を受けなければならない。
(1) 再生資源の集積場所を明示する図面
(2) 回収区域を明示する図面
5 市長は、集団回収登録団体が、次のいずれかに該当したときは、当該集団回収登録団体の登録を取り消すことができる。
(1) 第1項各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(2) 集団回収登録団体が解散し、又は集団回収を廃止したと認められるとき。
(平24規則29・追加、平26規則35・平29規則35・一部改正)
(市が処理する産業廃棄物)
第4条 条例第7条第3項に規定する規則で定める産業廃棄物は、次に掲げるものとする。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第2条第1号に規定する紙くず
(2) 政令第2条第2号に規定する木くず
(3) 政令第2条第3号に規定する繊維くず
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの
(平26規則35・一部改正)
(収集又は運搬の禁止の対象となる再生資源)
第4条の2 条例第7条の2第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 紙類(段ボール、雑誌、広告紙、新聞、飲料用紙容器その他紙類をいう。)
(2) 缶
(3) 瓶
(4) ペットボトル(ポリエチレンテレフタレート製の容器をいう。)
(5) 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成24年法律第57号)第2条第1項に規定する小型電子機器等
(6) 自転車、フライパン、鍋、電線その他の主として金属で作られた物品
(平24規則29・追加、令7規則6・一部改正)
(集団回収による再生資源の集積場所として明示された場所)
第4条の3 条例第7条の2第1項第2号の規則で定めるところにより再生資源の集積場所として明示された場所は、再生資源集積場所表示票(様式第5号)により、集団回収を行う団体が再生資源の集積場所である旨を明示した場所とする。
(平24規則29・追加)
(再生資源収集業者の登録等)
第4条の4 条例第7条の2第1項第2号の規定により再生資源収集業者の登録を受けようとする者は、芦屋市再生資源収集業者登録申請書(様式第6号)に、使用車両届(様式第7号)を添えて市長に申請し、登録を受けなければならない。
4 再生資源収集登録業者は、集団回収登録団体から委託を受けた再生資源を収集し、又は運搬しようとするときは、前項の芦屋市再生資源収集業者登録票により、再生資源収集登録業者である旨を明示しなければならない。
6 市長は、再生資源収集登録業者が、次のいずれかに該当したときは、再生資源収集登録業者の登録を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がなく、集団回収登録団体から委託を受けた再生資源の収集又は運搬業務を履行しなかったとき。
(2) 集団回収登録団体から再生資源を有償により収集又は運搬したとき。
(3) 芦屋市再生資源収集業者登録申請書及びその添付書類に虚偽の内容を記載したとき。
(4) 法令、条例若しくはこの規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
(平24規則29・追加、平26規則35・令7規則6・一部改正)
(収集又は運搬禁止命令)
第4条の5 条例第7条の2第2項の規定による命令を行う者は、その身分を示す証明書(様式第12号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 条例第7条の2第2項の規定による命令は、命令書(様式第13号)により行うものとする。
(平24規則29・追加)
(指定ごみ袋に収納する一般廃棄物)
第4条の6 条例第9条の2第1項に規定する指定ごみ袋を使用するものは、燃やすごみ及びその他燃やさないごみ(燃やさないごみのうち第4条の2第1号から第4号までに規定する再生資源を除くものをいう。)とする。
(令5規則122・追加、令7規則6・一部改正)
(受入基準)
第5条 条例第10条第1項に規定する受入基準は、一般廃棄物処理計画に適合したものであって次のとおりとする。
(1) 搬入する産業廃棄物は、自らの事業活動に伴い生じたもので、自ら運搬するもののほか、兵庫県知事の許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者に委託しなければならない。
(2) 産業廃棄物を搬入するときは、他の一般廃棄物と混入しないこと。
(平26規則35・一部改正)
(一般廃棄物の処理申込み)
第6条 条例第14条に規定する廃棄物の処理を受けようとする者は、事前に口頭その他の方法により、申し込まなければならない。
(廃棄物の搬入申込み)
第7条 廃棄物を芦屋市環境処理センターに搬入しようとする者は、搬入を希望する日の4週間前の日から当日正午までの間(土曜日及び日曜日並びに12月29日から翌年の1月3日までを除く。)に電話等により申し込まなければならない。ただし、市長が災害その他特別の理由により必要があると認めるときは、ごみ搬入カード(様式第14号)により申し込むことができる。
(平26規則35・全改、令5規則46・一部改正)
(廃棄物処理手数料の徴収)
第8条 条例第16条第2項に規定する手数料の徴収方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例別表1廃棄物処理手数料は、納入通知書(納付書)兼領収書により納付するものとする。ただし、芦屋市環境処理センター内に設置した廃棄物処理手数料領収書発行機を利用して納付する場合については、この限りでない。
(2) 条例別表2特定家庭用機器再商品化法施行令で定める機械器具の処理手数料は、粗大ごみ処理券により徴収する。
(3) 条例別表3粗大ごみ処理手数料は、粗大ごみ処理券により徴収する。
(平15規則41・平26規則35・一部改正)
(廃棄物処理手数料の減免)
第9条 条例第17条の規定により手数料を減額又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けているとき。
(2) 天災その他の災害を受けたとき。
(3) その他市長が特に減免する必要があると認めるとき。
2 前項の規定にかかわらず、特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)で定める機械器具の処理手数料は、減免しない。
3 一般廃棄物の収集及び処分の手数料の減額又は免除を受けようとする者は、ごみ処理手数料減免申請書(様式第15号)により、市長に申請しなければならない。
(平24規則29・平26規則35・一部改正)
2 一般廃棄物処理業許可の更新を申請する場合には、当該許可の有効期限の30日前までに、申請しなければならない。
(平24規則29・一部改正)
(一般廃棄物処理業の許可及び更新の基準)
第11条 一般廃棄物処理業の許可の基準は、次のとおりとする。
(1) 法第7条第5項第4号に規定する欠格要件に該当していないこと。
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の2に規定する基準に適合していること。
(3) 許可を受けようとする者が、市内に本店を有していること。
(4) 収集及び運搬に使用する運搬車の台数に応じた保管場所及び洗車設備を有していること。
2 一般廃棄物処理業の更新の基準は、前項各号に定めるもののほか、更新を受けようとする年度の前年度において、本市における収集及び運搬の実績を有していることとする。
(平16規則36・追加)
(一般廃棄物処理業事業範囲の変更の申請)
第12条 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物処理業事業範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第18号)により市長に申請しなければならない。
(平16規則36・旧第11条繰下、平24規則29・一部改正)
(一般廃棄物処理業の許可証の交付等)
第13条 市長は、法第7条の規定により一般廃棄物処理業の許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業・処分業許可証(様式第19号)(以下「許可証」という。)を交付するものとする。
2 一般廃棄物処理業の許可を受けた者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 一般廃棄物処理業の許可を受けた者は、許可証を事務所又は事業場の見やすい場所に掲示しなければならない。
(平16規則36・旧第12条繰下、平24規則29・一部改正)
(平16規則36・旧第13条繰下)
(許可証の再交付)
第15条 一般廃棄物処理業の許可を受けた者は、許可証を亡失又はき損したときは、速やかに一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(様式第20号)を市長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。
(平16規則36・旧第14条繰下、平24規則29・一部改正)
(一般廃棄物処理業の許可の取消し)
第16条 市長は、一般廃棄物処理業の許可を受けた者が第11条第1項第1号に規定する許可基準に該当しなくなったときは、一般廃棄物処理業の許可を取り消さなければならない。
2 市長は、一般廃棄物処理業の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、一般廃棄物処理業の許可を取り消すことができる。
(1) 第11条第1項第2号から第4号までに規定する許可基準に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により、一般廃棄物処理業の許可を受けたとき。
(平16規則36・追加)
(許可証の返納)
第17条 一般廃棄物処理業の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。
(1) その業の許可を取り消されたとき。
(2) その業を廃止したとき。
(3) 許可の期間が経過したとき。
(4) 新たに許可証の交付を受けたとき。
(5) 亡失した許可証を発見したとき。
(平16規則36・旧第15条繰下)
(一般廃棄物処理業の廃止又は変更)
第18条 法第7条の2第3項の規定により一般廃棄物処理業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は変更したときは、一般廃棄物処理業廃止・変更届出書(様式第21号)を市長に届け出なければならない。
(平16規則36・旧第16条繰下、平24規則29・平26規則35・一部改正)
(従業者証)
第19条 一般廃棄物処理業の許可を受けた者は、その業務に従事する者(以下「従業者」という。)に従業者証を発行し、従業者をその業務に従事させようとするときは、常に従業者証を携帯させなければならない。
2 従業者は、市関係職員その他の関係人の請求があるときは、前項の従業者証を提示しなければならない。
3 一般廃棄物処理業の許可を受けた者は、従業者の住所及び氏名並びに従業者証の様式を市長に届け出なければならない。
(平16規則36・旧第17条繰下)
(平16規則36・旧第18条繰下・一部改正)
(機材の検査)
第21条 市長は、特に必要があると認める場合には、一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を受けた者がその事業に使用する機材を随時検査することができる。
(平16規則36・旧第19条繰下)
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平16規則36・旧第20条繰下)
附則
(芦屋市廃棄物処理規則の廃止)
2 芦屋市廃棄物処理規則(昭和48年芦屋市規則第46号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に廃止前の芦屋市廃棄物処理規則又は芦屋市清掃事業施設の設置および管理に関する条例施行規則の規定によりされた申請及び許可その他の行為で、この規則中相当する規定があるものは、この規則によりしたものとみなす。
4 第8条第2号の規定に係る機械器具の処理手数料については、平成13年4月1日から平成13年9月30日までの間は、収集の際に手数料を徴収する。
附則(平成15年6月10日規則第39号抄)
この規則は、平成15年6月11日から施行する。
附則(平成15年6月30日規則第41号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年8月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、市外に本店を有する者で、現に本市の一般廃棄物収集運搬業の許可を受けているものについては、平成22年3月31日までの間、第11条第1項第3号の規定は適用しない。
附則(平成24年5月15日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この規則による改正後の芦屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則第3条の2及び第4条の4に規定する登録に関する事務については、施行日前においても、これらの規定の例により行うことができる。
附則(平成26年9月18日規則第35号)
この規則は、平成26年9月24日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第32号抄)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月1日規則第35号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成29年12月1日規則第37号)
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第46号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月28日規則第122号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第82号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月1日規則第6号)
この規則は、令和7年2月1日から施行する。
様式(省略)