○芦屋市工事検査規程
平成13年9月1日
訓令甲第10号
各部課
各かい
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項及び芦屋市財務会計規則(昭和48年芦屋市規則第7号)第101条第1項第4号その他別に定めがあるもののほか、本市における建設工事(以下「工事」という。)の請負契約の適正な履行を確保するため、検査の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 工事担当課長 芦屋市事務分掌規則(平成19年芦屋市規則第20号)及び芦屋市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和50年芦屋市教育委員会規則第7号)に規定する課で工事の施工を所管する課長又は主幹をいう。
(2) 監督員 工事について、芦屋市契約規則(昭和62年芦屋市規則第6号)第31条の規定による監督を行う職員で、工事担当課長から指名された者をいう。
(3) 検査員 芦屋市契約規則第32条の規定により、次条の検査を行うため、第5条の規定に基づき指名された職員等をいう。
(4) 受注者 芦屋市契約規則の規定に基づき、工事の請負契約を締結した者をいう。
(平17訓令甲7・令7訓令甲8・一部改正)
(検査の種類)
第3条 この規程において、検査とは次の各号に定めるものをいう。
(1) 完成検査 工事が完成したときに履行の確認を行う検査
(2) 出来高検査 工事の施工途中において、部分払いの請求があったときに行う検査
(3) 部分使用検査 工事目的物の全部又は一部の完成前に、発注者がこれを使用する必要が生じた場合に行う検査
(4) 随時検査 工事の中止若しくは打切りにより検査を必要とするとき、又は工事の施工工程において、検査を所管する課長又は工事担当課長が特に検査の必要があると認めたときに行う検査
(平15訓令甲15・令7訓令甲8・一部改正)
(検査の実施区分)
第4条 工事に係る一件の契約金額が1,000万円以上及び特に必要と認める工事の請負契約に係る検査は、契約検査課において行うものとする。ただし、災害応急工事並びに単価契約及びこれに類する契約により発注された工事を除く。
2 前項に定める契約以外の工事の請負契約に係る検査は、工事担当課において行うものとする。
(平17訓令甲1・平18訓令甲3・平23訓令甲5・一部改正)
(検査員の指名等)
第5条 市長は、前条第1項の規定による検査を行うときは、工事の請負契約ごとに契約検査課の職員のうちから検査員を指名する。
2 市長は、前条第2項の規定による検査を行うときは、工事の請負契約ごとに当該工事の監督員以外の職員を検査員に指名する。
3 市長は、検査を行う場合において、特に専門的な知識又は技能を必要とするときその他特別の理由があると認めるときは、全職員のうち適任と認める職員を検査員に指名し、又は職員以外の者に検査を委託することができるものとする。
4 市長は、前3項の規定により、検査員を指名したときは検査員証を交付する。ただし、検査員としての用務が継続的でない等の理由により、検査員証の交付が必要でないと認めるときは、この限りでない。
(平17訓令甲1・平23訓令甲5・令7訓令甲8・一部改正)
(検査の依頼)
第6条 工事担当課長は、第4条第1項の規定による検査を必要とするときは、工事検査依頼書を、検査予定日の5日前(芦屋市の休日を定める条例(平成3年芦屋市条例第3号)第2条第1項に規定する日を除く。)までに検査を所管する課長に提出しなければならない。
(平15訓令甲15・平18訓令甲3・令7訓令甲8・一部改正)
(検査実施の通知)
第7条 検査を所管する課長は、前条の依頼を受けたときは、検査の実施日時等を検査執行通知書により工事担当課長に通知するものとする。
(平15訓令甲15・令7訓令甲8・一部改正)
(検査の方法)
第8条 検査は、工事の出来高及び出来形を対象とし、契約書、設計図書、仕様書その他関係書類(以下「設計図書等」という。)に基づいて厳正かつ公平に行わなければならない。
2 検査員は、必要に応じて監督員及び受注者の立会いの上、検査を行わなければならない。
3 検査員は、必要と認めるときは、監督員及び受注者に対して、工事出来形図、施工途中の諸検査の結果を示す書類、重要部分の写真等を提示させ、又は説明を求めて検査を行うものとする。
4 検査員は、必要と認めるときは、監督員及び受注者に対して、検査の目的物の一部の破壊その他必要な措置又は説明若しくは書類の提示を求めて検査を行うものとする。
(令7訓令甲8・一部改正)
(検査の中止等)
第9条 検査員は、次の各号に掲げる理由により、適正な検査ができないと認める場合は、検査を中止し、又は取り止めることができる。
(1) 受注者等が検査員の職務を妨害し、又は指示に従わなかったとき。
(2) 検査に立ち会うべき者がいないとき。
(3) 検査に必要な設計図書等が提示されないとき。
(4) その他検査に支障があると認めるとき。
2 検査員は、前項により検査を中止又は取り止めたときは、直ちに検査を所管する課長に、報告しなければならない。
3 検査を所管する課長は、前項の報告を受けたときは、直ちに検査員に必要な指示を行うとともに工事担当課長にその旨を通知するものとする。
(平15訓令甲15・令7訓令甲8・一部改正)
(工事の手直し)
第10条 検査員は、検査の結果、工事の施工が設計図書等に適合しないと認められるときは、手直し等を要する事項及び完了すべき期限等を監督員及び受注者に指示するとともに検査を所管する課長に、報告しなければならない。
2 検査を所管する課長は、前項の報告を受けたときは、検査員に必要な指示を行うとともに工事担当課長にその旨を通知するものとする。
(平15訓令甲15・令7訓令甲8・一部改正)
(再検査)
第11条 検査を所管する課長は、工事担当課長から手直しの完了を確認した旨の報告を受けたときは、第5条の規定により指名された検査員により速やかに再検査を行わなければならない。ただし、手直し等が軽易かつ僅少であるものについては、報告をもって検査に代えることができる。
(平15訓令15・一部改正)
(1) 完成検査 工事検査調書及び工事成績評定書
(2) その他の工事検査 工事検査調書
(平17訓令甲1・全改、平23訓令甲10・令7訓令甲8・一部改正)
(工事検査結果通知書等の送付)
第13条 検査を所管する課長は、検査終了後、完成検査にあっては工事検査結果通知書及び工事成績評定書の写しを、その他の検査にあっては工事検査結果通知書を工事担当課長に送付しなければならない。この場合において、検査を所管する課長が特に必要があると認めるときは、意見を付すことができる。
2 工事担当課長は、完成検査終了後、工事検査調書及び工事成績評定書の写しを検査を所管する課長に送付しなければならない。ただし、維持工事等軽易な工事については、この限りでない。
(平15訓令甲15・令7訓令甲8・一部改正)
(検査台帳等の整備)
第14条 検査を所管する課長は、工事請負契約に係る検査台帳その他必要な書類を整備しなければならない。
(平15訓令甲15・令7訓令甲8・一部改正)
(平15訓令甲15・一部改正)
(補則)
第16条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成13年9月1日から施行する。
附則(平成15年10月1日訓令甲第15号)
この訓令は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令甲第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日訓令甲第9号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月1日訓令甲第3号)
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日訓令甲第12号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令甲第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月1日訓令甲第10号)
この訓令は、平成23年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令甲第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日訓令甲第8号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。