○芦屋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成14年11月1日

規則第40号

(許可の手続)

第2条 条例第4条第2項第6条第3項第2号第11条第3項又は第12条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、様式第1号の許可申請書の正本及び副本に、それぞれ許可申請の理由書及び次の表に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り及び各室の用途

2面以上の立面図

縮尺、開口部の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

その他市長が必要と認める図書

2 市長は、許可をしたときは様式第2号の許可通知書により、許可をしないときは様式第3号の許可をしない旨の通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(公開による意見の聴取)

第2条の2 条例第4条第3項の規定による公開による意見の聴取については、芦屋市建築基準法等に係る公開による意見の聴取に関する規則(平成24年芦屋市規則第13号)の定めるところによる。

(平24規則13・追加)

(変更等の手続)

第3条 建築主は、許可を受けた後に許可申請書又は添付図書に記載した事項を変更しようとするときは、改めて許可を受けなければならない。ただし、市長が軽微な変更であると認める場合は、この限りでない。

2 建築主は、第2条第1項の規定による申請をした後許可を受ける前に、当該申請を取り下げようとするときは、様式第4号の取り下げ届を市長に提出しなければならない。

3 建築主は、許可を受けた後に当該工事又は用途の変更を取りやめたときは、様式第5号の取りやめ届に許可通知書を添えて、市長に提出しなければならない。

(令3規則53・一部改正)

(補則)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第12号抄)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年5月20日規則第41号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第32号抄)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第53号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成14年11月1日 規則第40号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章 都市建設
沿革情報
平成14年11月1日 規則第40号
平成17年4月1日 規則第12号
平成24年4月1日 規則第13号
平成27年5月20日 規則第41号
平成28年4月1日 規則第32号
令和3年4月1日 規則第53号