○芦屋市教育委員会自家用電気工作物保安規程

平成15年4月1日

教育委員会訓令甲第2号

教育委員会事務局

教育機関

芦屋市教育委員会自家用電気工作物保安規程(昭和41年教育委員会規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、芦屋市教育委員会の施設(以下「施設」という。)における自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事、維持及び運用の保安を確保するため必要な事項を定めるものとする。

(法令及び規程の遵守)

第2条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の業務(以下「保安業務」という。)を執行する者は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。

(規程等の改正)

第3条 この規程の改正又は第27条に定める細則の制定若しくは改正に当たっては、主任技術者(法第43条の規定により主任技術者として選任され、施設に配置された者をいう。以下同じ。)の参画のもとに立案し、これを決定するものとする。

(保安業務の管理)

第4条 芦屋市教育委員会事務局事務分掌規則(教育委員会規則第7号)第4条第2項に定める部長(以下「保安管理者」という。)は、保安業務を管理する。

2 管理部長は、施設の保安業務について総合調整するものとする。

(保安管理者の義務)

第5条 保安管理者は、電気工作物に係る保安上重要な事項を決定し、又は実施しようとするときは、主任技術者の意見を求めるものとする。

2 保安管理者は、主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。

3 保安管理者は、法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合には、主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定するものとする。

4 保安管理者は、所管官庁が法令に基づいて行う検査には、主任技術者を立ち会わせるものとする。

(主任技術者の職務)

第6条 主任技術者の職務は、次に掲げるものとする。

(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。

(2) 電気工作物の工事及び維持(法第50条の2第1項、第52条第1項及び第55条第1項に規定する検査(以下「法定自主検査」という。)を含む。)に関すること。

(3) 電気工作物の運転操作に関すること。

(4) 電気工作物の災害対策に関すること。

(5) 保安業務の記録に関すること。

(6) 保安用器材及び書類の整備に関すること。

(7) その他電気工作物の保安上必要と認められる事項に関すること。

(従業者の義務)

第7条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者(以下「従業者」という。)は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

(主任技術者不在時の措置)

第8条 保安管理者は、主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合に、その業務を代行する者(以下「代行者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。この場合において、当該代行者は、従業者をもって充てるものとする。

2 代行者は、主任技術者の不在時には主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。

(主任技術者の解任)

第9条 保安管理者は、主任技術者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができるものとする。

(1) 主任技術者が病気等により長期間にわたって欠勤し、その職務を行うのに不適当と認められるとき。

(2) 主任技術者が法令又はこの規程の定めるところに違反し、又は職務を怠り、保安の確保上不適当と認められるとき。

(3) 主任技術者がその所属の施設の職員でなくなったとき。

(保安教育)

第10条 保安管理者は、従業者に対し、施設の実態に即した必要な知識及び技能の教育を行うものとする。

(保安に関する訓練)

第11条 保安管理者は、従業者に対し、主任技術者をして、電気事故その他災害が発生したときの措置について必要に応じ、実地訓練を行わせるものとする。

(工事計画)

第12条 保安管理者は、電気工作物の設置、改良等の工事計画を立案するに当たっては、主任技術者の意見を求めるものとする。

(工事の実施)

第13条 主任技術者は、電気工作物の工事について、工事完成時の検査に立ち会うほか、必要に応じその工事に立ち会うものとする。

2 電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、工事が完成したときは、主任技術者をしてこれを検査させ、保安上支障ないことを確認した上、引き取るものとする。

(巡視、点検及び測定)

第14条 主任技術者は、芦屋市自家用電気工作物保安規程に定める基準により電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定についてあらかじめ年度実施計画を定め、保安管理者の承認を得た上、これを実施しなければならない。

(技術基準の維持)

第15条 主任技術者は、電気工作物を巡視、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明した場合には、保安管理者に報告しなければならない。

2 保安管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちに当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

(事故の再発防止)

第16条 主任技術者は、電気工作物に関する事故その他異常が発生した場合には、保安管理者に報告の上、必要に応じ臨時に精密点検を行い、その原因を究明し、再発防止のための必要な措置を講ずるものとする。

(運転、操作等)

第17条 主任技術者は、平常時及び事故その他異常時における遮断器、開閉器その他の機器の操作の順序及び方法について定めておかなければならない。

2 前項の操作の順序及び方法については、受電室その他必要な機器の設置箇所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

3 主任技術者又は従業者は、事故その他異常が発生した場合には、あらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い、所定の関係先に迅速に報告若しくは連絡し、又は指示を受け、適切な応急措置をとらなければならない。

4 前項の規定による報告又は連絡すべき事項及び経路は、受電室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。

5 受電用遮断器の操作に当たっては、必要に応じて電気事業者に連絡するものとする。

(防災体制)

第18条 保安管理者は、非常災害時その他の災害に備えて、電気工作物の保安を確保するため、防災について従業者に徹底させ、応急資材を確保するとともに、災害発生時の措置に関する体制を整備し、関係先との協力及び連絡体制を整備しておくものとする。

2 主任技術者は、非常災害発生時において、電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行うものとする。

3 主任技術者は、災害等の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに当該危険と認められる範囲の送電を停止するよう保安管理者に意見を具申しなければならない。この場合において、主任技術者は、意見を具申する暇がないと認めるときは、自ら送電の停止の措置をとることができるものとする。

(記録)

第19条 保安管理者は、主任技術者をして電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録を別に定めるところにより行わせるものとする。

(責任の分界点)

第20条 電気事業者との保安上の責任分界点は、電力需給契約書に基づく責任分界点とする。

(需要設備の構内)

第21条 電気工作物を設置する施設の構内は、別に定めるとおりとする。

(危険の表示)

第22条 保安管理者は、受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって、危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起するよう表示を設けなければならない。

(測定器具類の整備)

第23条 主任技術者は、電気工作物の保安上必要とする測定器具類を常に整備し、これを適正に保管しておかなければならない。

(文書の保存)

第24条 電気工作物に関する設計図書、手続書類等の文書の保存については、芦屋市文書取扱規程(昭和47年芦屋市訓令甲第5号)の定めるところによる。

(保安業務の委託)

第25条 この規程に定めるもののほか、保安業務を保安協会等に委託した場合において必要な事項は、保安協会等との契約で定める。

(補則)

第26条 保安管理者は、この規程に定めるもののほか、施設の実態に応じ必要と認める場合には、保安業務に係る基準を別に定めることができる。

第27条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

芦屋市教育委員会自家用電気工作物保安規程

平成15年4月1日 教育委員会訓令甲第2号

(平成15年4月1日施行)