○1.17あしやフェニックス基金による防災活動等助成要綱

平成17年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、1.17あしやフェニックス基金条例(平成16年芦屋市条例第29号)に基づき、市内のグループ等が行う防災活動等に対し、助成金を交付することにより、阪神・淡路大震災と復興過程で得た尊い経験と教訓を継承し、市民の自然災害への共助意識の高揚を図ることを目的とする。

(平26.6.27・一部改正)

(助成の対象)

第2条 助成の対象となるグループは、構成員が3人以上である次のいずれかに掲げるグループとする。

(1) 構成員の過半数が市民であるグループ

(2) 市内に活動拠点を有するグループ

(3) 構成員の3分の2以上が、兵庫県、大阪府、京都府、和歌山県、奈良県及び滋賀県のいずれかに所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、高等専門学校及び専門学校の学生であり、活動拠点とする学校又は専門学校において当該活動を証明されるグループ

2 助成の対象となる活動は、前条の目的の達成に資するものであって、かつ次のいずれかに掲げるもの(自然災害に関するものに限る。)とする。

(1) 被災地において被災者の自立支援並びに被災地域の復旧及び復興を支援する活動

(2) 防災意識の高揚及び自主防災組織の構築に関する活動

(3) 防災及び復興に関するボランティアの育成

(4) 阪神・淡路大震災の教訓を語り継ぐ活動

(5) 阪神・淡路大震災に係る災害及び復興に関する資料の展示

(6) 阪神・淡路大震災に係る慰霊及び追悼に関する事業

(7) 阪神・淡路大震災に関する資料の活用を図る活動

(8) 災害への備えの点検・見直しの推進を図る活動

(9) 前各号に掲げるもののほか前条の目的に添う活動

3 前2項の規定にかかわらず、次のいずれかに掲げる場合は助成しない。

(1) 芦屋市ボランティア活動助成要綱(平成元年芦屋市要綱)による助成又は他の類似の公的助成を受ける場合

(2) グループの構成員全員が芦屋市職員である場合

(3) 政治活動及び宗教活動を目的とする場合

(平19.4.1・平26.6.27・平30.10.15・令4.4.1・令6.5.1・一部改正)

(助成額)

第3条 助成の総額は、予算の範囲内とする。

2 助成の額は、別表のとおりとする。

(申請)

第4条 助成を受けようとする者は、助成の対象となる活動を行う前に、次に掲げるすべての書類を市長に提出しなければならない。

(1) 1.17あしやフェニックス基金助成金交付申請書(様式第1号)

(2) 団体概要書・活動計画書(様式第2号)

(3) 経費内訳書(様式第3号)

(4) 団体等の規約、会則等

(5) その他市長が必要と認める書類

(平26.6.27・令4.4.1・一部改正)

(アドバイザー)

第5条 助成の適否について市長に意見を述べるため、1.17あしやフェニックス基金助成金審査アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。

(平26.6.27・追加)

(決定及び交付)

第6条 市長は、第4条の規定による申請があったときは、アドバイザーの意見を聴いた上で助成の可否を決定し、1.17あしやフェニックス基金助成金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知し、助成金を交付する。

2 市長は、前項の決定に際し、必要な条件を付することができる。

(平26.6.27・旧第5条繰下・一部改正、令4.4.1・一部改正)

(変更申請及び承認)

第7条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者は、当該交付決定に係る申請内容に変更が生じるときは、1.17あしやフェニックス基金助成金変更交付申請書(様式第5号)に当該変更に係る関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、補助対象事業の変更の目的及び当該申請に係る書類の内容を審査した上で助成の可否を決定し、1.17あしやフェニックス基金助成金変更決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(令4.4.1・追加)

(報告)

第8条 助成を受けた者は、活動を終えた後、1.17あしやフェニックス基金助成金事業実績報告書・助成金請求書(様式第7号)を提出し、その活動内容を市長に報告しなければならない。

(平26.6.27・旧第6条繰下・一部改正、令4.4.1・旧第7条繰下・一部改正)

(助成金の返還)

第9条 市長は、助成を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 助成を受けた活動の全部又は一部を中止したとき。

(2) 助成金を使途目的以外に使用したとき。

(3) 第6条第2項の規定による助成の条件に反したとき。

(4) 偽りその他不正の行為により、助成を受けたとき。

(平26.6.27・旧第7条繰下・一部改正、令4.4.1・旧第8条繰下)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平26.6.27・旧第8条繰下、令4.4.1・旧第9条繰下)

(施行期日等)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平23.3.13・旧附則・一部改正、平25.4.1・旧第1項・一部改正、平26.6.27・旧附則・一部改正)

2 第2条第3項第1号の規定にかかわらず、平成27年3月31日までに実施される事業であって、芦屋市阪神・淡路大震災20周年事業として認められるものについては、助成の対象とする。

(平26.6.27・追加)

3 第2条第3項第1号の規定にかかわらず、令和7年3月31日までに実施される事業であって、芦屋市阪神・淡路大震災30年事業として認められるものについては、助成の対象とする。

(令6.5.1・追加)

この要綱は、平成19年1月15日から施行する。

この要綱は、平成21年1月17日から施行する。

この要綱は、平成23年3月13日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年6月27日から施行する。

この要綱は、平成30年10月15日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年5月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平19.4.1・全改、平21.1.17・平25.4.1・平30.10.15・令3.4.1・令6.5.1・一部改正)

助成の対象

助成基準

助成額

被災地において被災者の自立支援並びに被災地域の復旧及び復興を支援する活動を行う場合(第2条第2項第1号)

提出された事業計画等の内容が、被災者の自立支援並びに被災地域の復旧及び復興の支援につながると判断できるとともに、活動の実施や振り返りにおいて、阪神・淡路大震災の経験・教訓の継承が図られると判断できる場合

活動費の2分の1を助成

ただし、第2条第2項第1号の活動について単年度で20万円を限度とし、次の各号に定める場合には、当該各号に定める額を1回当たりの助成上限額とする。

(1) 活動人数が4人以下かつ活動日数が3日以下の場合 10万円

(2) 活動人数が5人以上6人以下かつ活動日数が3日以下の場合 15万円

防災意識の高揚及び自主防災組織の構築に関する活動(第2条第2項第2号)

提出された事業計画等の内容が地域の防災力の強化につながると判断できる場合

活動費の2分の1を助成

ただし、単年度で20万円を限度とする。

防災及び復興に関するボランティアの育成(第2条第2項第3号)

提出された事業計画等の内容が防災、被災者の生活及び自立を支援するボランティアの育成につながると判断できる場合

阪神・淡路大震災の教訓を語り継ぐ活動(第2条第2項第4号)

10人以上の参加者を対象に開催する場合

阪神・淡路大震災に係る災害及び復興に関する資料の展示(第2条第2項第5号)

30人以上の参加者が見込まれる場合

阪神・淡路大震災に係る慰霊及び追悼に関する事業(第2条第2項第6号)

50人以上の参列者が見込まれる場合。ただし、学校園又は保育所において行う場合を除く。

阪神・淡路大震災に関する資料の活用を図る活動(第2条第2項第7号)

災害対応力の強化につながると判断できる取組であるとともに、市民又は市内のコミュニティ等において資料が広く活用されると判断できる場合

災害への備えの点検・見直しの推進を図る活動(第2条第2項第8号)

阪神・淡路大震災の経験・教訓と、現状及び今後想定される課題を踏まえた、災害への備えの点検・見直しの推進につながると判断できる場合

その他フェニックス基金の目的に添う活動(第2条第2項第9号)

上記の他基金の設置目的に該当する活動

1.17あしやフェニックス基金による防災活動等助成要綱

平成17年4月1日 種別なし

(令和6年5月1日施行)

体系情報
要綱集/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成21年1月17日 種別なし
平成23年3月13日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年6月27日 種別なし
平成30年10月15日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和6年5月1日 種別なし