○芦屋市職員の自己啓発のための休職に関する条例
平成17年3月25日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、職員の自主的な自己啓発を支援するため、当該職員を休職とする場合について、必要な事項を定めるものとする。
(休職の対象)
第2条 この条例による休職の対象は、自己啓発のため、職員の自主的な計画により大学その他これに準ずる機関において調査又は研究に従事することを内容とするもので、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 調査若しくは研究の内容に職員の職務との直接の関連が認められ、又は職務遂行上有益性及び必要性が認められること。
(2) 調査又は研究の内容が高度の専門性を有すること。
(対象となる職員)
第3条 休職の対象となる職員は、任期を定めて任用される職員以外の職員で、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 休職期間の初日における満年齢が25歳以上であり、かつ、休職期間の末日における満年齢が45歳以下であること。
(2) 休職期間の初日における勤続年数が3年以上であること。
(3) 勤務成績が優秀で心身ともに健全であり、かつ、研究意欲が旺盛であること。
(4) 休職期間終了後も引き続き職員として勤務する意思を有すること。
(5) 休職期間の初日前10年間において、この条例に規定する休職の適用を受けていないこと。
(令元条例21・一部改正)
(休職期間)
第4条 休職の期間は、原則として1年以上3年以内の連続する一の期間とし、年を単位とする。
(申請手続等)
第5条 休職を希望する職員は、別に定める手続により、任命権者に申し出るものとする。
2 任命権者は、前項の規定による申出があった場合は、当該申出について、この条例の趣旨への適合性及び業務への支障の有無を審査の上、休職の承認の可否を決定する。
(承認の取消し)
第6条 任命権者は、休職期間中であっても、休職を継続することが困難若しくは不適当と認めるとき、又は公務の運営上やむを得ないときは、前条の承認を取り消し、職員を速やかに職務に復帰させることができる。
(職務復帰等)
第7条 職員は、休職期間が満了したときは、満了日の翌日から職務に復帰しなければならない。
2 職員は、休職の目的である調査若しくは研究が終了した場合又はその継続が困難となることが明らかになった場合には、任命権者に休職期間の短縮を申し出なければならない。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年芦屋市条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦屋市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
3 芦屋市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和34年芦屋市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦屋市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
4 芦屋市職員の退職手当に関する条例(昭和30年芦屋市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の一部改正)
5 芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例(昭和36年芦屋市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年12月20日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。