○芦屋市公共施設内における通勤用自動車の駐車に関する要綱
平成20年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が管理する施設(以下「施設」という。)に勤務する職員等が当該施設内に通勤のため自動車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に定める普通自動車、小型自動車及び軽自動車(二輪自動車を除く。)をいう。以下同じ。)を駐車すること(以下「駐車利用」という。)に関して必要な事項を定める。
(職員等の範囲)
第2条 この要綱において、「職員等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 芦屋市職員定数条例(昭和25年芦屋市条例第30号)に規定する定数内職員
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員
(3) 県費負担教職員
(4) 公益的法人等への芦屋市職員の派遣等に関する条例(平成14年芦屋市条例第6号)に基づき派遣されている職員
(5) 地方公務員法第22条の2に規定する会計年度任用職員
(6) その他市長が認める者
(平20.12.1・令3.6.1・令5.4.1・一部改正)
(駐車利用の申請を認める施設)
第3条 職員等に駐車利用の申請を認める施設は、次のとおりとする。
(1) 環境処理センター
(2) 下水処理場
(3) 和風園
(4) みどり地域生活支援センター
(5) 消防署東山出張所
(6) 消防署奥池分遣所
(7) 市立小中学校
(8) 市立幼稚園
(9) 図書館
(10) 三条分室
(11) 美術博物館
(12) 奥山浄水場
(13) 奥池浄水場
(14) 潮芦屋交流センター
(15) 芦屋市霊園
(平21.4.1・平22.10.1・平23.4.12・令3.6.1・一部改正)
(駐車利用の申請)
第4条 駐車利用を行おうとする職員等は、公共施設内駐車利用申請書(様式第1号)により、施設の管理責任者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者が管理する施設にあっては、当該施設を所管する課長又は主幹。以下「施設管理者」という。)に申請しなければならない。
(平23.4.12・一部改正)
(駐車利用の許可)
第5条 施設管理者は、前条の規定による申請を受けたときは、施設内に駐車スペースがあり、当該施設に係る業務に支障がないと認める場合に限り、かつ、交通機関利用による通勤が不便であるなどの理由がある場合に限り、駐車利用を許可することができる。この場合において、施設管理者は、当該施設の管理について必要な条件を付することができる。
2 前項の規定による許可は、1月を単位とし、許可期間は、芦屋市公有財産規則(昭和39年芦屋市規則第14号)第24条の規定によるものとする。
(1) 介護、通院その他の事由により公共交通機関を利用して通勤することが極めて困難であると施設管理者が認める者
(2) 事故等により公共交通機関が利用できない者
4 施設管理者は、駐車利用を許可したときは、台帳を作成し、当該利用の状況を管理しなければならない。
(平20.12.1・一部改正)
(駐車の条件)
第6条 前条の規定により駐車利用の許可を受けた職員等(以下「利用者」という。)は、次に掲げる条件を遵守しなければならない。
(1) 施設を利用する一般市民の駐車に支障が生じないように駐車すること。
(2) 駐車に当たっては、施設管理者の指示に従うこと。
(3) 施設内においては、児童、生徒、歩行者等に注意し、徐行すること。
(4) 施設で行事等が行われる場合は、施設管理者が実施する駐車制限に従うこと。
2 利用者は、通勤のための自動車について、任意保険に加入し、施設管理者が確認を求めたときは、求めに従わなくてはならない。
2 駐車許可証の交付を受けた利用者は、施設内に駐車するときは、当該自動車内の外から確認できる位置に駐車許可証を掲示しなければならない。
(駐車料の徴収方法)
第9条 駐車料は、駐車した月の翌月末日(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、順次繰り下げた日。以下「納付期限」という。)までに納付しなければならない。
3 利用者が駐車料を納付期限までに納付しない場合は、芦屋市税外徴収金の督促及び延滞金の徴収に関する条例(昭和33年芦屋市条例第14号)の定めるところにより、延滞金を徴収するものとする。
(令5.4.1・一部改正)
(駐車利用の中止・変更の申請)
第10条 利用者は、当該駐車利用を中止し、又は許可を受けた内容を変更しようとするときは、公共施設内駐車利用(中止・変更)申請書(様式第3号)により施設管理者に申請しなければならない。
(駐車利用の許可取消し)
第11条 施設管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車利用の許可を取り消すことができる。
(1) 許可を受けた施設の業務に支障が生じることとなったとき。
(2) 利用者が要綱に定める事項に違反し、施設管理者の注意にかかわらず、その行為の改善が見られないとき。
(3) 公用等で駐車スペースを確保できないとき。
(4) その他施設管理者が許可の取消しを必要と認めたとき。
3 公共施設内駐車利用許可取消通知書により通知された者は、当分の間、第4条に規定する申請はできないものとする。ただし、市長(教育委員会が所管する施設にあっては、教育委員会)が必要と認めた場合は、この限りではない。
(損害賠償)
第13条 利用者は、自動車を施設内に駐車する場合において、当該施設、附属設備その他の財産を毀損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。
(市の免責)
第14条 施設内において生じた駐車利用に係る事故及び損害については、市は賠償の責めを負わないものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、駐車利用に関し必要な事項は、市長(教育委員会が所管する施設にあっては、教育委員会)が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成20年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月12日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(芦屋市公共施設内における通勤用自動車の駐車に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用される職員をいう。)に対する改正後の芦屋市公共施設内における通勤用自動車の駐車に関する要綱第2条第2号の規定の適用については、同号中「第22条の4第1項」とあるのは、「第22条の4第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項」とする。
様式(省略)